路線価と固定資産税の関係:計算方法と評価額の違いを解説

公開日: 2025/10/27

路線価と固定資産税の関係とは

不動産を所有すると、相続税や固定資産税の算定に「路線価」「固定資産税評価額」という言葉が登場します。「この2つはどう違うのか」「固定資産税の計算にも路線価を使うのか」と混乱する方は少なくありません。

この記事では、路線価と固定資産税評価額の違い、それぞれの役割、固定資産税の計算方法を、国税庁総務省の公式情報を元に解説します。

初めて不動産に関わる方でも、路線価と固定資産税の関係を正確に理解できるようになります。

この記事のポイント

  • 路線価は相続税・贈与税の計算に使用される国税庁の評価基準(時価の約80%)
  • 固定資産税評価額は固定資産税・不動産取得税の計算に使用される市区町村の評価基準(時価の約70%)
  • 固定資産税の計算に路線価は使わない(固定資産税評価額を使用)
  • 両方とも時価を基準としているが、評価方法・更新頻度・公示時期が異なる
  • 評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査請求できる

路線価とは

路線価は、相続税・贈与税の計算に使用される土地の評価基準です。

国税庁の公式説明によると、路線価は「路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額」を示しています。毎年1月1日時点の評価額を7月に公表し、相続税・贈与税の申告に使用します。

路線価の特徴

  • 用途: 相続税・贈与税の計算(国税)
  • 評価水準: 時価の約80%(国税庁の基準)
  • 更新頻度: 毎年1月1日時点の評価
  • 公表時期: 毎年7月
  • 公表機関: 国税庁

路線価は相続税の課税逃れを防ぐため、公平な評価基準として全国統一の方法で算定されています。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の計算に使用される土地・建物の評価基準です。

総務省の公式説明によると、固定資産税評価額は市区町村が評価し、3年ごとに評価替えを行います。

固定資産税評価額の特徴

  • 用途: 固定資産税・都市計画税・不動産取得税の計算(地方税)
  • 評価水準: 時価の約70%(総務省の基準)
  • 更新頻度: 3年ごと(基準年度)
  • 公表時期: 4月(納税通知書に記載)
  • 評価機関: 市区町村

固定資産税評価額は、土地だけでなく建物も評価対象です。建物の評価額は再建築価格を基準に算定されます。

路線価と固定資産税評価額の違い

路線価と固定資産税評価額は、用途・評価水準・更新頻度が異なります。

項目 路線価 固定資産税評価額
用途 相続税・贈与税 固定資産税・不動産取得税
評価水準 時価の約80% 時価の約70%
更新頻度 毎年 3年ごと
公表時期 7月 4月
評価機関 国税庁 市区町村
対象 土地のみ 土地・建物

(出典: 国税庁, 総務省

路線価は国税(相続税・贈与税)、固定資産税評価額は地方税(固定資産税・不動産取得税)と、税金の種類が異なります。

固定資産税の計算に路線価は使わない

重要: 固定資産税の計算に路線価は使いません。固定資産税評価額を使用します。

固定資産税の計算式

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

計算例:

  • 固定資産税評価額2,000万円の土地: 2,000万円 × 1.4% = 28万円
  • 固定資産税評価額1,000万円の建物: 1,000万円 × 1.4% = 14万円

固定資産税評価額は納税通知書(4-6月に送付)に記載されています。路線価は相続税・贈与税の計算に使用され、固定資産税の計算には使用しません。

両方の評価額が必要なケース

不動産を相続する場合、相続税と固定資産税の両方が関係します。

相続時の税金

税金 評価基準 用途
相続税 路線価 相続財産の評価
固定資産税 固定資産税評価額 毎年の保有コスト

相続税の申告には路線価(国税庁)を使用し、固定資産税の納付には固定資産税評価額(市区町村)を使用します。

評価額に不服がある場合

固定資産税評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査請求できます。

総務省の情報によると、納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内に、市区町村の固定資産評価審査委員会に審査請求書を提出します。この期限を過ぎると審査請求ができなくなるため、早めに対応することが重要です。

審査請求が認められた場合、評価額が修正され、固定資産税が減額されます。ただし審査請求が認められるケースは限定的で、客観的な証拠(不動産鑑定士の評価書等)が必要です。

路線価・固定資産税評価額の調べ方

路線価の調べ方

国税庁の路線価図で、住所を入力すると路線価を確認できます。毎年7月に最新の路線価が公表されます。

固定資産税評価額の調べ方

納税通知書(4-6月に送付)に記載されています。紛失した場合は、市区町村の税務課で固定資産税評価証明書を取得できます。

まとめ

路線価と固定資産税評価額は、用途・評価水準・更新頻度が異なります。路線価は相続税・贈与税の計算に使用される国税庁の評価基準(時価の約80%)で、固定資産税評価額は固定資産税・不動産取得税の計算に使用される市区町村の評価基準(時価の約70%)です。

固定資産税の計算に路線価は使いません。固定資産税評価額(納税通知書に記載)を使用します。不動産を相続する場合は、相続税(路線価)と固定資産税(固定資産税評価額)の両方が関係するため、それぞれの評価額を確認してください。

評価額に不服がある場合は、市区町村の固定資産評価審査委員会に審査請求できます。専門家(税理士・不動産鑑定士)に相談しながら、適切に対応しましょう。

よくある質問

Q1固定資産税の計算に路線価を使いますか?

A1使いません。固定資産税の計算には固定資産税評価額を使用します。路線価は相続税・贈与税の計算に使用される国税庁の評価基準で、固定資産税(地方税)の計算には使用しません。固定資産税評価額は納税通知書に記載されているため、そちらを参照してください。

Q2路線価が高いと固定資産税も高くなりますか?

A2必ずしもそうとは限りません。路線価と固定資産税評価額は別の評価基準で、評価水準(時価の約80% vs 約70%)・更新頻度(毎年 vs 3年ごと)が異なります。ただし両方とも時価を基準としているため、時価が上昇すれば路線価も固定資産税評価額も上昇する傾向にあります。

Q3路線価と固定資産税評価額はどちらが高いですか?

A3一般的には路線価の方が高いです。路線価は時価の約80%、固定資産税評価額は時価の約70%を目安に設定されているためです。ただし地域・物件により異なる場合があります。路線価は国税庁のウェブサイトで、固定資産税評価額は納税通知書で確認できます。

Q4固定資産税評価額に不服がある場合はどうすればいいですか?

A4市区町村の固定資産評価審査委員会に審査請求できます。納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内に審査請求書を提出してください。審査請求が認められるには客観的な証拠(不動産鑑定士の評価書等)が必要です。税理士や不動産鑑定士に相談することをおすすめします。