土地の税金は全部でいくら?取得から保有・売却まで完全解説

公開日: 2025/10/27

土地の税金は取得・保有・売却の3つのタイミングで発生

土地を購入・相続・売却する際、「どんな税金がいくらかかるのか」は多くの方が不安に感じるポイントです。

この記事では、土地に関わる税金を取得時・保有時・売却時の3つのフェーズに分けて、国税庁総務省の公式情報を元に解説します。

各税金の計算方法と軽減措置を理解することで、トータルでいくら必要かを正確に把握できるようになります。

この記事のポイント

  • 土地の税金は取得時(不動産取得税、登録免許税、印紙税)、保有時(固定資産税、都市計画税)、売却時(譲渡所得税、住民税)の3フェーズで発生
  • 不動産取得税は2027年3月31日まで宅地評価額の1/2に軽減、税率3%
  • 固定資産税は住宅用地の特例で200㎡以下なら評価額×1/6、ただし住宅が建っていることが要件
  • 譲渡所得税は所有期間5年以下で39.63%、5年超で20.315%、判定は「売却年の1月1日時点」で行う
  • 相続税は小規模宅地等の特例で居住用330㎡まで評価額を80%減額可能

取得時の税金:不動産取得税・登録免許税・印紙税

土地を購入した際には、以下の3つの税金が発生します。

不動産取得税

不動産取得税は、土地・建物を取得した時に1回だけ課される地方税です。国土交通省によると、2027年3月31日までは以下の軽減措置が適用されます。

項目 内容
税率 3%(本則4%)
課税標準額 宅地の場合、固定資産税評価額の1/2
計算例 評価額2,000万円の宅地 → 課税標準額1,000万円 → 税額30万円

(出典: 国土交通省

登録免許税・印紙税

土地の所有権移転登記には登録免許税、売買契約書には印紙税がかかります。

  • 登録免許税: 土地の固定資産税評価額の2%(所有権移転登記の場合)
  • 印紙税: 売買契約書の金額に応じて変動(例: 1,000万円超5,000万円以下なら1万円)

保有時の税金:固定資産税・都市計画税

土地を所有している間は、毎年固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)が課税されます。

固定資産税

総務省によると、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される地方税です。

項目 内容
標準税率 1.4%
課税標準額 固定資産税評価額(3年ごとに見直し)
住宅用地の特例 200㎡以下: 評価額×1/6、200㎡超: 評価額×1/3

(出典: 総務省

重要: 年の途中で土地を購入した場合、1月1日時点の所有者(売主)が納税義務者となります。売主・買主間で日割り精算するのが一般的ですが、これは私的な取り決めで税法上の義務ではありません。

都市計画税

総務省によると、都市計画税は市街化区域内の土地・建物に課される地方税です。

  • 制限税率: 0.3%
  • 課税標準額: 固定資産税評価額
  • 固定資産税と併せて毎年課税される

空き家のリスク

住宅用地の特例(評価額×1/6)は、住宅が建っていることが要件です。土地のみの所有(更地、駐車場)では特例が適用されません。

また、空き家対策特別措置法で「特定空き家」と判断されると、特例が外れて税額が最大6倍になるリスクがあります。

売却時の税金:譲渡所得税・住民税

土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得の計算方法

国税庁によると、譲渡所得は以下の式で計算します。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

  • 取得費: 土地の購入価格、購入時の仲介手数料等
  • 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、測量費等

取得費が不明の場合は、売却価格の5%を取得費とみなす(概算取得費)ことができます。

短期・長期の税率区分

譲渡所得税の税率は所有期間により異なります。

所有期間 区分 税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
5年以下 短期譲渡 39.63%
5年超 長期譲渡 20.315%

(出典: 国税庁

所有期間の判定基準に注意

所有期間は「売却年の1月1日時点」で判定されます。

: 2020年2月に取得し2025年3月に売却した場合、実際には5年超ですが、「売却年の1月1日時点では4年11ヶ月」となり短期譲渡(39.63%)が適用されます。

この判定基準を知らないと、予想外の高税率になる可能性があります。

相続・贈与時の税金:相続税・贈与税

土地を相続・贈与で取得した場合、相続税または贈与税が課税されます。

相続税の特例措置

国税庁によると、小規模宅地等の特例を適用すると、相続税評価額を大幅に減額できます。

用途 限度面積 減額割合
居住用宅地 330㎡ 80%減額
事業用宅地 400㎡ 80%減額

(出典: 国税庁

: 評価額1億円の居住用宅地(300㎡)を相続した場合、特例適用で評価額が2,000万円に減額され、相続税の大幅軽減が可能です。

贈与税

贈与税は年間110万円の基礎控除があります。これを超える金額に累進税率(10-55%)が適用されます。

また、相続時精算課税制度を選択すると、贈与時の税負担を軽減できる場合がありますが、相続時に清算されます。

まとめ:土地の税金は3フェーズで発生、軽減措置を活用しよう

土地の税金は取得・保有・売却の各フェーズで発生します。

  • 取得時: 不動産取得税(2027年3月31日まで宅地評価額の1/2、税率3%)、登録免許税、印紙税
  • 保有時: 固定資産税(標準税率1.4%、住宅用地の特例で評価額×1/6)、都市計画税(制限税率0.3%)
  • 売却時: 譲渡所得税(所有期間5年以下で39.63%、5年超で20.315%)

固定資産税は毎年課税されますが、不動産取得税・譲渡所得税は一度きりです。軽減措置や特例を活用することで、税負担を抑えられる場合があります。

売却時は所有期間の判定基準(「売却年の1月1日時点」)に注意し、詳細は税理士・税務署に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1年の途中で土地を購入した場合、固定資産税はどうなりますか?

A1固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で購入した場合、法律上は売主が全額を納税する義務がありますが、実務では売主・買主間で日割り精算するのが一般的です。これは私的な取り決めで税法上の義務ではないため、売買契約時に精算方法を確認しておくことが重要です。

Q2土地のみの所有でも住宅用地の特例は適用されますか?

A2適用されません。住宅用地の特例(固定資産税評価額×1/6)は、土地の上に住宅が建っていることが要件です。更地や駐車場として利用している土地は特例対象外で、固定資産税が高くなります。また、空き家対策特別措置法で「特定空き家」と判断されると、特例が外れて税額が最大6倍になるリスクがあります。

Q3譲渡所得税の所有期間はいつから数えますか?

A3所有期間は「売却年の1月1日時点」で判定されます。例えば、2020年2月に取得し2025年3月に売却した場合、実際には5年超ですが、判定時点では4年11ヶ月となり短期譲渡(税率39.63%)が適用されます。5年を超えていても判定基準により短期譲渡になるケースがあるため、売却時期を検討する際はこの判定基準に注意してください。

Q4相続した土地の取得費はいくらですか?

A4相続した土地の取得費は、被相続人(亡くなった人)が取得した時の価格を引き継ぎます。例えば、被相続人が1,000万円で購入した土地を相続した場合、あなたの取得費は1,000万円となります。取得費が不明の場合は、売却価格の5%を取得費とみなす(概算取得費)ことができますが、実際の取得費が5%より高い場合は、購入時の契約書等で証明できれば実額を採用できます。