土地売買の税金を完全解説|買主・売主別の税金と軽減制度

公開日: 2025/10/27

土地売買にかかる税金の全体像

土地の売買を検討する際、「税金がどれくらいかかるのか」「どんな種類の税金を払うのか」と不安に感じる方は少なくありません。

この記事では、土地売買にかかる税金を買主・売主それぞれの立場から整理し、税額の計算方法、軽減措置の活用方法を、国税庁法務省の公式情報を元に解説します。

税金の全体像を理解することで、現実的な資金計画を立てられるようになります。

この記事のポイント

  • 買主は不動産取得税・登録免許税・印紙税を負担する
  • 売主は譲渡所得税・住民税・印紙税を負担する
  • 譲渡所得税は所有期間5年以下で39.63%、5年超で20.315%と大きく異なる
  • 3000万円特別控除や10年超所有軽減税率等の特例で節税が可能
  • 事前に税額をシミュレーションし、税理士に相談することが重要

買主が負担する税金

土地を購入する際、買主には複数の税金が発生します。それぞれの税金の内容と計算方法を理解しましょう。

不動産取得税(宅地評価額×1/2×3%)

不動産取得税は、土地を取得した際に都道府県に納める税金です。

税率: 固定資産税評価額 × 3%(2027年3月31日まで)

軽減措置: 宅地の場合、固定資産税評価額の1/2に軽減される特例があります(2027年3月31日まで)。

計算式:

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

:

  • 固定資産税評価額2000万円の宅地: 2000万円 × 1/2 × 3% = 30万円

不動産取得税は、土地取得後数ヶ月〜半年後に都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。納付期限は通知書に記載されています。

さらに、住宅用地の場合は一定面積まで減額される特例もあります。詳細は都道府県税事務所にご確認ください。

登録免許税(評価額の1.5-2.0%)

登録免許税は、土地の所有権移転登記を行う際に法務局に納める税金です。

税率:

  • 売買: 固定資産税評価額 × 2.0%(本則)
  • 売買(軽減措置): 固定資産税評価額 × 1.5%(2026年3月31日まで)

計算式:

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%(軽減時)

:

  • 固定資産税評価額2000万円の土地: 2000万円 × 1.5% = 30万円

登録免許税は、登記申請時に法務局で納付します。司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬と一緒に預けるのが一般的です。

印紙税(契約金額により変動)

印紙税は、売買契約書に貼付する収入印紙の金額です。契約金額により税額が変動します。

主な税額:

契約金額 印紙税額 軽減税額(2027年3月31日まで)
500万円超-1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超-5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超-1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超-5億円以下 100,000円 60,000円

売買契約書は通常2通作成し、売主・買主それぞれが1通ずつ保管します。印紙税は各自が負担するのが一般的です。

売主が負担する税金

土地を売却する際、売主には譲渡所得税・住民税・印紙税が発生します。特に譲渡所得税は金額が大きくなる可能性があるため、注意が必要です。

譲渡所得税・住民税(短期39.63%・長期20.315%)

譲渡所得税・住民税は、土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。

譲渡所得の計算式:

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
  • 譲渡価額: 土地の売却価格
  • 取得費: 土地の購入価格、仲介手数料、登記費用等
  • 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、測量費、解体費等

譲渡所得がマイナス(損失)の場合、譲渡所得税は発生しません。

所有期間による税率の違い

譲渡所得税・住民税の税率は、土地の所有期間により大きく異なります。

区分 所有期間 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)
短期譲渡所得 5年以下 39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)
長期譲渡所得 5年超 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)

所有期間は、土地を取得した日から売却した年の1月1日までの期間で計算します。例えば、2020年7月に取得した土地を2025年12月に売却した場合、2025年1月1日時点で所有期間は4年となり、短期譲渡所得となります。

長期保有の方が税率が約半分になるため、売却時期を検討する際の重要なポイントです。

印紙税

売主も売買契約書に印紙税を負担します。税額は買主と同じで、契約金額により変動します。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算は、譲渡所得を正確に算出することが第一歩です。

譲渡所得の計算式

譲渡所得は、以下の式で計算します。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

取得費・譲渡費用に含まれるもの

取得費に含まれるもの:

  • 土地の購入価格
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 購入時の測量費
  • 造成費用

取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計算できます。ただし、実際の取得費が5%を超える場合は、領収書・契約書等で証明すれば有利になります。

譲渡費用に含まれるもの:

  • 売却時の仲介手数料
  • 売却時の測量費
  • 売却のための建物解体費
  • 売却時の広告費
  • 立退料

具体的な計算例

ケース: 3000万円で購入した土地を5000万円で売却、所有期間6年(長期譲渡所得)

計算:

  • 譲渡価額: 5000万円
  • 取得費: 3000万円(購入価格)+ 100万円(購入時諸費用)= 3100万円
  • 譲渡費用: 150万円(売却時仲介手数料)+ 50万円(測量費)= 200万円
  • 譲渡所得: 5000万円 - 3100万円 - 200万円 = 1700万円
  • 税額: 1700万円 × 20.315% = 約345万円

このケースでは、約345万円の譲渡所得税・住民税が発生します。

土地売却の軽減措置と特例

譲渡所得税には、要件を満たせば適用できる特例があります。これらを活用することで、大幅に税額を抑えることができます。

3000万円特別控除(居住用財産)

マイホームの敷地を売却する場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例があります。

適用要件:

  • 自分が住んでいる(または住んでいた)家屋とその敷地を売却
  • 家屋を取り壊した場合は、取り壊しから1年以内に売却契約を締結し、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていない

効果: 譲渡所得が3000万円以下の場合、譲渡所得税は0円になります。

: 譲渡所得2000万円の場合、3000万円特別控除を適用すると課税所得は0円となり、税金はかかりません。

10年超所有軽減税率(居住用財産)

マイホームの敷地を、所有期間10年超で売却する場合、3000万円特別控除と併用できる軽減税率が適用されます。

税率:

  • 6000万円以下の部分: 14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)
  • 6000万円超の部分: 20.315%(長期譲渡所得の税率)

: 譲渡所得5000万円、所有期間12年の場合、3000万円特別控除を適用すると課税所得は2000万円。税額は2000万円 × 14.21% = 約284万円(通常の長期譲渡所得税率なら約406万円)。

相続空き家の特例

相続した空き家の敷地を売却する場合、一定の要件を満たせば3000万円特別控除が適用できます。

適用要件:

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
  • 相続開始直前まで被相続人が一人で居住
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却価格が1億円以下
  • 家屋を耐震改修または取り壊して売却

この特例は2027年12月31日までの時限措置です。相続した空き家の売却を検討している方は、早めの対応が推奨されます。

土地購入時の軽減措置

買主にも、軽減措置が用意されています。

住宅用地の不動産取得税軽減

住宅用地を取得する場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が減額されます。

軽減内容: 土地の評価額から一定額を控除できます。控除額は都道府県により異なりますが、一般的には以下のいずれか高い方が適用されます。

  • 45,000円
  • 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅床面積の2倍(最大200㎡) × 3%

詳細は都道府県税事務所にご確認ください。

登録免許税の軽減措置

土地の所有権移転登記の登録免許税は、2026年3月31日まで軽減税率が適用されます。

  • 本則: 2.0%
  • 軽減税率: 1.5%

軽減措置の適用により、評価額2000万円の土地の場合、10万円の節税になります。

まとめ:土地売買の税金は事前シミュレーションが重要

土地の売買には、買主・売主それぞれに税金が発生し、総額は数十万円〜数百万円に及びます。

買主は不動産取得税、登録免許税、印紙税を負担します。宅地の評価額軽減(1/2)や登録免許税の軽減税率(1.5%)を活用することで、税額を抑えることができます。

売主は譲渡所得税・住民税、印紙税を負担します。特に譲渡所得税は、所有期間5年以下で39.63%、5年超で20.315%と税率が大きく異なります。3000万円特別控除や10年超所有軽減税率等の特例を活用することで、大幅に税額を抑えることが可能です。

土地の売買を検討する際は、事前に税額をシミュレーションし、必要に応じて税理士に相談することが重要です。軽減措置の適用要件を満たすよう、売却時期や方法を計画的に進めましょう。

不動産取引に精通した税理士や不動産会社に相談しながら、適切な税務処理を行ってください。

よくある質問

Q1土地のみの売買でも3000万円特別控除は使えますか?

A1居住用家屋とセットで売却する場合、または家屋を取り壊して1年以内に売却する場合は適用可能です。ただし、家屋を取り壊してから長期間(1年超)更地のまま放置した場合や、駐車場等の事業に使用した場合は適用できません。また、取り壊しから1年以内でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。詳細は国税庁の公式サイトまたは税理士にご確認ください。

Q2取得費が分からない場合はどうなりますか?

A2取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を概算取得費として計算することができます。例えば、売却価格が5000万円の場合、概算取得費は250万円となります。ただし、実際の取得費が5%を超える場合は、領収書・売買契約書・通帳の記録等で証明すれば、実額を取得費として計上できます。古い不動産の場合、書類が残っていないケースもありますが、可能な限り探すことをおすすめします。

Q3消費税はかかりますか?

A3土地の売買に消費税はかかりません(非課税取引)。これは、土地は消費されるものではなく、資本の移転と考えられるためです。ただし、仲介手数料、司法書士報酬、測量費等のサービスには消費税(10%)が課税されます。建物付きの不動産を売買する場合、建物部分には消費税がかかりますが、土地部分には消費税はかかりません。

Q4確定申告は必要ですか?

A4売主は譲渡所得が発生した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。譲渡所得がマイナス(損失)の場合も、損益通算や繰越控除を受けるには確定申告が必要です。また、3000万円特別控除等の特例を適用する場合も、確定申告が必須です。買主は、不動産取得税は都道府県から送付される納税通知書で納付するため、確定申告は不要です。登録免許税は登記申請時に納付済みです。