土地購入の完全ガイド:手順・費用・注意点

公開日: 2025/10/27

土地購入の基礎知識:建てられない土地を掴まないために

土地購入を検討する際、「建物と違って現物を見れば良さそう」と考える方は少なくありません。しかし実際には、土地購入には「建てられない土地」を掴むリスクがあり、用途地域・建ぺい率・容積率・接道義務等の法的チェックが不可欠です。

この記事では、初めて土地を購入する方に向けて、土地購入の全体の流れ、必要な費用、法的チェック項目、失敗しないための注意点を、国土交通省法務局の公式情報を元に解説します。

土地購入から建築までの手順を理解し、安全に進められるようになります。

この記事のポイント

  • 土地購入は①予算設定→②エリア選定→③物件探し→④現地確認→⑤重要事項説明→⑥契約→⑦決済・登記の7ステップ
  • 諸費用は土地代金の7-10%が目安(仲介手数料・登録免許税・不動産取得税・測量費・地盤調査費等)
  • 用途地域・建ぺい率・容積率・接道義務等の法的チェックは専門知識が必要
  • 地盤が弱いと地盤改良費(数十万~数百万円)が別途必要になる場合がある
  • 専門家(不動産会社・司法書士・土地家屋調査士・建築士)への相談が成功の鍵

土地購入の全体の流れ:7つのステップ

土地購入は以下の7ステップで進みます。全体で通常3-6ヶ月程度かかります。

ステップ 内容 所要期間
①予算設定 自己資金・住宅ローン借入可能額を把握 1-2週間
②エリア選定 通勤・通学・生活環境を考慮してエリアを絞る 1-2週間
③物件探し 不動産会社・REINS等で土地を探す 1-3ヶ月
④現地確認 実際に土地を見て、周辺環境・接道・形状を確認 1-2週間
⑤重要事項説明 宅建士から都市計画・建築制限・ライフライン等の説明を受ける 1日
⑥契約 売買契約書に署名・押印、手付金(売買代金の5-10%)を支払う 1日
⑦決済・登記 残代金を支払い、所有権移転登記を行う 1-2週間

(出典: R+house

土地購入から建築までは、さらに建築確認申請(1-2ヶ月)→着工→完成(3-6ヶ月)が続くため、全体で1年以上かかる場合もあります。

土地購入にかかる費用:諸費用は土地代の7-10%

土地購入時には、土地代金以外に諸費用が必要です。諸費用は土地価格の7-10%が目安です。

土地代以外に必要な諸費用の内訳

項目 内容 目安額(土地1,000万円の場合)
仲介手数料 土地価格×3%+6万円+消費税(上限) 約39.6万円
登録免許税 固定資産税評価額×2.0%(軽減措置で1.5%) 15-20万円
不動産取得税 固定資産税評価額×1.5%(2027年3月31日まで軽減) 10-15万円
測量費 土地の境界確定測量 10-30万円
地盤調査費 スウェーデン式サウンディング試験 5-10万円
司法書士費用 所有権移転登記の手続き代行 5-10万円
合計 約85-125万円

(出典: 国土交通省

仲介手数料(土地価格×3%+6万円+消費税)

仲介手数料は、不動産会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法により上限が定められており、土地価格×3%+6万円+消費税が上限額です。

例:土地価格1,000万円の場合

  • 1,000万円×3%+6万円=36万円
  • 消費税10%込みで約39.6万円

登録免許税・不動産取得税

登録免許税は所有権移転登記の際に必要な税金で、固定資産税評価額×2.0%(軽減措置で1.5%)です。不動産取得税は固定資産税評価額×1.5%(2027年3月31日まで軽減)です。

測量費・地盤調査費

測量費は、土地の境界を確定させるために必要な費用で、10-30万円程度です。境界が未確定の土地は、隣地とのトラブルの可能性があるため、測量して境界確定することを推奨します。

地盤調査費は、建築前に地盤の強度を調べる費用で、スウェーデン式サウンディング試験で5-10万円程度です。地盤が弱い場合は、地盤改良費(数十万~数百万円)が別途必要になります。

失敗しない土地選びの必須チェックポイント

土地は建物と異なり、「建てられない土地」を掴むリスクがあります。以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。

用途地域・建ぺい率・容積率の確認

用途地域は都市計画法で定められた13種類の地域区分です。住居系・商業系・工業系で建築できる建物の種類が異なります。

例:第一種低層住居専用地域では、住宅・小学校・中学校等は建築できますが、店舗・事務所・工場等は建築できません。

建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の上限です。用途地域により30-80%に制限されます。

例:建ぺい率50%の100㎡の土地なら、最大50㎡の建物を建築できます。

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の上限です。用途地域・道路幅により50-200%に制限されます。

例:容積率100%の100㎡の土地なら、延べ床100㎡(2階建てなら各階50㎡)の建物を建築できます。

(出典: 長谷工の住まい

接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接道)

建築基準法43条により、建物を建てるには幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。これを接道義務といいます。

接道義務を満たさない土地は、原則として建築できません(再建築不可物件)。例外として建築基準法43条2項の許可(特定行政庁の許可)を得られるケースもありますが、ハードルは高く、専門家への相談が必須です。

セットバック:幅員4m未満の道路に接する土地では、道路中心線から2m後退して建築する義務があります。後退部分は敷地面積に含まれないため、実質的な敷地面積が減少します。

地盤調査・ハザードマップの確認

地盤が弱いと、地盤改良費(数十万~数百万円)が必要になります。事前に地盤調査を行い、地盤の強度を確認することを推奨します。

また、ハザードマップで浸水・土砂災害リスクを確認しましょう。浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されている場合、災害リスクが高い可能性があります。

(出典: 株式会社住宅市場

上下水道・ガスの引込状況

上下水道・ガスが未整備の土地では、引込工事費(数十万~数百万円)が別途必要になります。現地確認時に、上下水道・ガスの引込状況を必ず確認しましょう。

境界確定の有無

境界が未確定の土地は、隣地とのトラブルの可能性があります。測量して境界確定することを推奨します。

法的チェック項目:用途地域・建ぺい率・容積率・接道義務

土地購入では、以下の法的チェック項目を必ず確認しましょう。

用途地域13種類と建築制限

用途地域は13種類に分類され、それぞれ建築できる建物の種類が異なります。

用途地域 建築できる建物 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 住宅、小学校、中学校等 30-60% 50-200%
第一種中高層住居専用地域 住宅、病院、大学等 30-60% 100-500%
第二種中高層住居専用地域 住宅、店舗(1,500㎡以下)等 30-60% 100-500%
第一種住居地域 住宅、店舗(3,000㎡以下)等 50-80% 100-500%
商業地域 住宅、店舗、事務所、ホテル等 80% 200-1,300%
工業地域 工場、住宅等(学校・病院は不可) 50-60% 100-400%

(出典: ホームズ

建ぺい率・容積率の計算方法

建ぺい率・容積率は、用途地域ごとに上限が定められています。角地や防火地域では、建ぺい率の緩和措置が適用される場合があります。

接道義務とセットバック

接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接道)を満たさない土地は、原則として建築できません。セットバックが必要な場合は、実質的な敷地面積が減少します。

重要事項説明と契約時の注意点

重要事項説明書で確認すべきポイント

契約前に、宅建士から重要事項説明を受けます。以下のポイントを必ず確認しましょう。

  • 都市計画・建築制限:用途地域、建ぺい率、容積率、接道義務、高さ制限等
  • ライフライン:上下水道、ガス、電気の引込状況
  • 契約不適合責任の範囲:土壌汚染、地中埋設物等の免責範囲

契約不適合責任の範囲

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)は、土壌汚染・地中埋設物等が発見された場合の責任範囲を定めます。売主が個人の場合、免責条項が多いため、契約書で責任範囲を明確にするよう交渉しましょう。

手付金の扱い

手付金は、通常売買代金の5-10%です。買主が契約を解除する場合は手付金を放棄、売主が契約を解除する場合は手付金の倍額を返還します。

まとめ:専門家への相談が成功の鍵

土地購入は、予算設定→エリア選定→物件探し→現地確認→契約→決済の流れで進みます。諸費用は土地代の7-10%を見込む必要があります。

用途地域・接道義務・地盤・境界確定等の法的チェックは、専門知識が必要です。「建てられない土地」を掴まないためにも、不動産会社・司法書士・土地家屋調査士・建築士への相談を推奨します。

信頼できる専門家と相談しながら、失敗しない土地購入を実現しましょう。

よくある質問

Q1土地購入の頭金はいくら必要ですか?

A1一般的に土地代金の20-30%が目安です。ただし住宅ローン(土地先行融資)で頭金なしでも購入可能なケースもあります。土地先行融資は、建物の計画書(建築確認申請書等)の提出が必要で、建物完成までの金利負担が発生する点に注意が必要です。金融機関により条件が異なるため、複数の金融機関に相談することをおすすめします。

Q2住宅ローンは土地だけでも組めますか?

A2土地のみの住宅ローン(土地先行融資)は組めます。ただし建物の計画書(建築確認申請書等)の提出が必要で、建物完成までの金利負担が発生します。また、建物が完成するまでは土地のローンと建築費用の二重負担になる可能性があるため、資金計画を慎重に立てる必要があります。詳細は金融機関にご確認ください。

Q3地盤調査は必須ですか?費用はいくらですか?

A3法的義務ではありませんが、建築前に地盤調査は必須です。スウェーデン式サウンディング試験で5-10万円程度です。地盤が弱い場合は、地盤改良費(数十万~数百万円)が別途必要になります。地盤改良を怠ると、建物が傾く・沈下する等のリスクがあるため、地盤調査は必ず行うことを推奨します。

Q4接道義務を満たさない土地は絶対に建築できませんか?

A4原則建築不可です。建築基準法43条により、幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。例外として建築基準法43条2項の許可(特定行政庁の許可)を得られるケースもありますが、周辺環境・公益性等の厳しい審査があり、ハードルは高いです。接道義務を満たさない土地の購入を検討する場合は、専門家に相談することが必須です。

Q5市街化調整区域の土地は購入しない方がいいですか?

A5原則として建築制限があり、住宅建築は困難です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、原則として建築許可が下りません。ただし既存宅地や開発許可を得られるケースもあります。購入前に、都市計画課で建築可能性を必ず確認してください。建築できない土地を購入してしまうと、資産価値が大きく下がるリスクがあります。