土地の名義変更費用はいくら?登録免許税と報酬相場を解説

公開日: 2025/10/27

土地の名義変更費用とは何か

相続・贈与・売買等で土地を取得した際、「名義変更にいくらかかるのか」「自分でやるべきか司法書士に依頼すべきか」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。

この記事では、土地の名義変更(所有権移転登記)にかかる費用を、原因別(相続・贈与・売買)に整理し、登録免許税と司法書士報酬の相場、自分で申請する場合との比較を、法務省日本司法書士会連合会の公式情報を元に解説します。

費用の全体像を理解することで、現実的な資金計画を立てられるようになります。

この記事のポイント

  • 土地の名義変更費用は「登録免許税(実費)」と「司法書士報酬」に大別される
  • 登録免許税は原因により税率が異なる(相続0.4%、贈与2.0%、売買2.0%等)
  • 司法書士報酬は5-10万円程度が相場で、土地の数や相続人の数により変動
  • 自分で申請すれば司法書士報酬を節約できるが、複雑なケースではリスクがある
  • 相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の申請が必要(過料10万円)

登録免許税の税率と計算方法

土地の名義変更には、国に納める登録免許税がかかります。税率は名義変更の原因により異なります。

相続による名義変更(0.4%)

相続で土地を取得した場合の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

計算式:

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%

:

  • 評価額1000万円の土地: 1000万円 × 0.4% = 4万円
  • 評価額3000万円の土地: 3000万円 × 0.4% = 12万円

相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されます。

贈与による名義変更(2.0%)

贈与で土地を取得した場合の登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%です。相続の5倍の税率となります。

計算式:

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2.0%

:

  • 評価額1000万円の土地: 1000万円 × 2.0% = 20万円
  • 評価額3000万円の土地: 3000万円 × 2.0% = 60万円

贈与の場合、登録免許税に加えて、贈与税(基礎控除110万円)も発生する可能性があります。贈与税は、贈与を受けた財産の価額に応じて課税され、税率は累進課税(10-55%)です。

売買による名義変更(2.0%)

売買で土地を取得した場合の登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%が本則ですが、2026年3月31日まで1.5%に軽減されています。

計算式:

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%(軽減時)

:

  • 評価額1000万円の土地: 1000万円 × 1.5% = 15万円
  • 評価額3000万円の土地: 3000万円 × 1.5% = 45万円

軽減措置の期限が延長される可能性もあるため、最新情報は法務局または司法書士にご確認ください。

司法書士報酬の相場

司法書士に土地の名義変更を依頼する場合、報酬は事務所により異なりますが、一定の相場があります。

標準的な報酬相場(5-10万円)

日本司法書士会連合会の調査によると、土地の名義変更の司法書士報酬は標準的なケースで5-10万円程度です。

報酬額は以下の要因により変動します。

要因 影響
土地の数 1物件目は基本報酬、2物件目以降は1-3万円/件の加算
土地の評価額 高額物件は報酬が上がる傾向
相続人の数 相続人が多いと戸籍収集・書類作成の手間が増える
遺産分割協議の有無 遺産分割協議書の作成が必要な場合は3-5万円追加
管轄法務局の数 複数の法務局に申請する場合は追加費用

最もシンプルなケース(土地1件、相続人2-3名、法定相続分での登記)であれば、6-10万円程度が相場です。

報酬が変動する要因

以下のようなケースでは、報酬が相場より高くなる可能性があります。

  • 土地が複数ある: 2物件目以降は1-3万円/件の加算が一般的
  • 相続人が多数: 5名以上の場合、戸籍収集や書類作成の手間が増える
  • 遺産分割協議が必要: 遺産分割協議書の作成で3-5万円追加
  • 数次相続: 相続人が既に死亡し、さらに相続が発生している場合(追加調査が必要)
  • 管轄法務局が複数: 東京と大阪に土地がある等、複数の法務局に申請する場合

報酬の見積もりを取る際は、土地の数・評価額・相続人の数を正確に伝えることが重要です。

報酬に含まれる業務内容

司法書士報酬には、以下の業務が含まれるのが一般的です。

  • 登記申請書の作成: 所有権移転登記申請書の作成
  • 書類収集代行: 戸籍謄本・住民票・評価証明書等の取得(相続の場合)
  • 遺産分割協議書の作成: 相続人全員の合意内容を書面化(相続の場合)
  • 登記申請: 法務局への申請書類の提出、登記完了後の権利証の受領
  • 相談対応: 名義変更の手続き全般に関する相談

書類取得の実費(戸籍謄本1通450-750円、評価証明書300円程度)や登録免許税は、報酬とは別に実費として請求されます。

原因別の名義変更費用シミュレーション

評価額1000万円の土地を例に、原因別の名義変更費用を試算します。

相続による名義変更の総額

登録免許税: 1000万円 × 0.4% = 4万円

司法書士報酬: 6-10万円

書類取得費: 5,000-10,000円(戸籍謄本・住民票・評価証明書等)

総額: 約11-15万円

相続の場合、登録免許税が最も安い(0.4%)ため、総費用も抑えられます。ただし、相続人が多数の場合は戸籍収集の費用と手間が増えます。

贈与による名義変更の総額

登録免許税: 1000万円 × 2.0% = 20万円

司法書士報酬: 5-8万円

書類取得費: 3,000-5,000円

総額: 約26-29万円

贈与の場合、登録免許税が高い(2.0%)ため、総費用も高額になります。さらに、贈与税(基礎控除110万円超の部分)も別途発生する可能性があります。

売買による名義変更の総額

登録免許税: 1000万円 × 1.5% = 15万円(軽減時)

司法書士報酬: 5-8万円

書類取得費: 2,000-3,000円

総額: 約22-26万円

売買の場合、登録免許税は軽減措置により1.5%(2026年3月31日まで)です。軽減措置終了後は2.0%となり、総額は27-31万円程度になります。

自分で名義変更する場合との比較

土地の名義変更は自分で申請することも可能です。司法書士に依頼する場合と比較して、費用とリスクを理解しましょう。

自分で申請した場合の費用

自分で名義変更を申請する場合、司法書士報酬がかからないため、費用は実費のみです。

項目 金額
登録免許税 固定資産税評価額 × 税率(原因により異なる)
戸籍謄本等の取得費 1通450-750円 × 必要枚数(相続の場合)
固定資産税評価証明書 300円程度
郵送費・交通費 数千円
合計 登録免許税 + 5,000-10,000円程度

司法書士に依頼する場合と比較して、5-10万円程度を節約できます。

自分でやる場合の手間とリスク

自分で名義変更を申請する場合、以下の手間とリスクがあります。

手間:

  • 書類収集: 戸籍謄本・住民票・評価証明書等の取得(本籍地が遠方の場合は郵送)
  • 登記申請書の作成: 法務局のWebサイトや窓口で様式を確認し、正確に記載
  • 法務局への出頭: 平日8:30-17:15に法務局へ出頭(または郵送)

リスク:

  • 書類不備: 戸籍謄本の取得漏れ、登記申請書の記載ミス等で補正が必要
  • 時間と手間: 初めての場合、書類収集から登記完了まで数週間〜数ヶ月かかる
  • 登記内容の誤り: 登記後に誤りが発覚した場合、更正登記が必要(追加費用)

単純なケース(土地1件、相続人2-3名、法定相続分での登記)であれば、自分で申請することも十分に可能です。法務局の窓口で相談しながら進めることもできます。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 手続きの確実性: 書類不備や記載ミスを防げる
  • 時間の節約: 戸籍収集・書類作成・法務局への出頭を代行してもらえる
  • 複雑なケースへの対応: 遺産分割協議・数次相続・共有持分の登記等の複雑なケースも適切に処理
  • 法的リスクの回避: 登記内容の誤りによる後のトラブルを防げる

特に、以下のようなケースでは司法書士への依頼が推奨されます。

  • 土地が複数ある
  • 相続人が多数(5名以上)
  • 遺産分割協議が必要
  • 数次相続(相続人が既に死亡)
  • 相続人の中に未成年者・認知症の方がいる

費用を抑えるポイント

司法書士に依頼する場合でも、費用を抑える方法があります。

複数の司法書士事務所で見積もりを取る

司法書士報酬は2003年に報酬規定が撤廃され、各事務所が自由に設定しています。そのため、同じ内容でも事務所により報酬が大きく異なることがあります。

以下の観点で3社以上の見積もりを取り、比較することをおすすめします。

  • 基本報酬: 土地1件あたりの基本報酬
  • 追加費用: 2件目以降の追加費用、遺産分割協議書作成費用
  • 書類取得費用: 戸籍謄本等の取得を依頼する場合の費用
  • 支払条件: 着手金・成功報酬の有無

見積もりを取る際は、土地の数・評価額・相続人の数を正確に伝えることが重要です。

書類を自分で揃える

戸籍謄本・住民票・評価証明書等の書類を自分で取得すれば、司法書士の書類取得代行費用を節約できます。

  • 戸籍謄本: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(相続の場合)
  • 相続人の戸籍謄本: 相続人全員の現在戸籍(相続の場合)
  • 住民票: 被相続人の除票、相続人全員の住民票(相続の場合)
  • 固定資産税評価証明書: 市区町村役場で取得

ただし、戸籍の取得漏れがあると登記ができないため、不安な場合は司法書士に依頼する方が確実です。

オンライン申請を利用する

オンライン申請を利用すると、一部の登記で登録免許税が軽減される場合があります。ただし、土地の所有権移転登記では軽減措置はありません。

オンライン申請は専用ソフトのインストールや電子証明書の取得が必要で、初めての方には難易度が高いため、窓口または郵送での申請が一般的です。

まとめ:土地の名義変更費用は原因により大きく異なる

土地の名義変更費用は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて、原因により10-30万円程度です。

相続の場合は登録免許税が0.4%と最も安く、総額11-15万円程度。贈与の場合は登録免許税が2.0%と高く、総額26-29万円程度。売買の場合は登録免許税が1.5%(軽減時)で、総額22-26万円程度です。

司法書士に依頼すれば手続きが確実ですが、単純なケースは自分で申請することも可能です。複数の司法書士事務所で見積もりを取り、適正価格を確認することが重要です。

相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されるため、早めの対応が推奨されます。

信頼できる司法書士や不動産会社に相談しながら、適切に名義変更を進めてください。

よくある質問

Q1登録免許税はいつ支払いますか?

A1登録免許税は登記申請時に法務局へ納付します。納付方法は、現金納付(収入印紙を申請書に貼付)またはオンライン納付(Pay-easy)が可能です。司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬と一緒に登録免許税を預け、司法書士が代わりに納付するのが一般的です。登記完了後に登録免許税の領収証書が交付されます。

Q2名義変更には期限がありますか?

A2相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されます。贈与・売買による名義変更には法的な期限はありませんが、登記をしないと第三者に対抗できない(権利を主張できない)ため、取得後すぐに登記することが推奨されます。特に売買の場合、決済と同時に登記申請を行うのが通常です。

Q3複数の土地をまとめて名義変更できますか?

A3管轄法務局が同じであれば、複数の土地を1件の申請でまとめて名義変更できます。登録免許税は各土地の固定資産税評価額の合計に対して課税されます。司法書士報酬は、1物件目は基本報酬、2物件目以降は1-3万円/件の加算が一般的です。管轄法務局が異なる場合(例:東京と大阪に土地がある)、各法務局への個別申請が必要となり、費用も高くなります。

Q4固定資産税評価額はどこで確認できますか?

A4固定資産税評価額は、以下の方法で確認できます。①固定資産税納税通知書(毎年4-6月に市区町村から送付)、②固定資産税評価証明書(市区町村役場の固定資産課税台帳で取得、手数料300円程度)、③名寄帳(所有する不動産の一覧、市区町村で取得可能)。登記申請時は、申請する年度の評価額を使用します。評価額は3年ごとに見直されるため、最新の評価額を確認することが重要です。