相続登記義務化とは?2024年4月施行の新制度
不動産を相続した際、「登記はいつまでに済ませればいいのか」「何が必要なのか」と悩む方は少なくありません。
この記事では、2024年4月に施行された相続登記義務化の内容、必要書類、手続きの流れ、費用について、法務省の公式情報を元に解説します。
初めて相続手続きをする方でも、期限や必要な準備を正確に把握できるようになります。
この記事のポイント
- 2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必須(違反時は過料10万円以下)
- 必要書類は「基本書類」(戸籍謄本、住民票等)と「ケース別追加書類」(遺産分割協議書、遺言書等)に分けられる
- 戸籍謄本は「出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍が必要で、転籍がある場合は複数自治体から取り寄せが必要
- 費用は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と司法書士報酬(5-10万円が相場)
- 3年以内に遺産分割協議が成立しない場合は「相続人申告登記」で過料を回避可能
相続登記が義務化された背景(所有者不明土地問題)
相続登記の義務化は、所有者不明土地の増加を防ぐために導入されました。法務省によると、所有者不明土地は九州本島の面積を超える規模に達しており、公共事業の遅延や地域の荒廃を招いています。
相続が発生しても登記をしない状態が続くと、次の相続が発生した際に権利関係が複雑化し、さらに登記が困難になる悪循環に陥ります。この問題を解決するため、法律が改正されました。
申請期限と罰則(3年以内、過料10万円以下)
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請しない場合、過料10万円以下が科される可能性があります。
法務省のQ&Aでは、「正当な理由」(遺産分割協議の難航、相続人多数で調査に時間がかかる等)がある場合は期限延長が認められる場合があるとされています。
2027年3月31日までの経過措置
施行前(2024年4月1日より前)に発生した相続も義務化の対象です。ただし、経過措置として2027年3月31日までに申請すれば過料は科されません。
相続が数十年前に発生している場合でも、この期限までに登記を済ませる必要があります。
相続登記に必要な書類の詳細
相続登記の必要書類は、「基本書類(全ケース共通)」と「ケース別追加書類」に分けられます。
基本書類(全ケース共通)
以下の書類は、どのケースでも必要です。
| 書類名 | 取得先 | 注意点 | 
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 出生から死亡まで連続した全ての戸籍が必要 | 
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 現在の戸籍謄本(相続人であることを証明) | 
| 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 現在の住所を証明 | 
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 登録免許税の計算に使用 | 
| 登記申請書 | 法務局の様式をダウンロード | 自分で作成または司法書士に依頼 | 
戸籍謄本の取得範囲に注意
被相続人の戸籍謄本は、「出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍が必要です。転籍(本籍地の移動)がある場合は、複数の自治体から取り寄せる必要があります。
例えば、A市で出生→B市に転籍→C市に転籍→C市で死亡した場合、A市・B市・C市の3自治体から戸籍謄本を取得します。
2024年3月から戸籍の広域交付制度が開始され、最寄りの役場で全国の戸籍を取得できるようになりました(本人・配偶者・直系血族のみ)。
ケース別追加書類(遺産分割協議・遺言・法定相続分)
相続の方法によって、追加で必要な書類が異なります。
遺産分割協議による場合
- 遺産分割協議書: 相続人全員の署名・実印押印が必要
- 相続人全員の印鑑証明書: 協議書の実印が本物であることを証明
遺言がある場合
- 遺言書: 自筆証書遺言、公正証書遺言等
- 検認済証明書: 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要(公正証書遺言は不要)
法定相続分による場合
- 追加書類は不要(基本書類のみ)
相続登記の手続きの流れ(5ステップ)
法務省によると、相続登記は以下の5ステップで進めます。
ステップ1: 相続人の確定
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を取得し、相続人を確定します。配偶者、子、父母、兄弟姉妹等の法定相続人を洗い出します。
ステップ2: 遺産分割協議(遺言がない場合)
遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。全員が合意したら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印押印します。
ステップ3: 必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等を取得します。特に戸籍謄本の取得には時間がかかる場合があるため、早めに着手しましょう。
ステップ4: 登記申請書の作成
法務局の様式をダウンロードし、登記申請書を作成します。不安な場合は、法務局の無料相談窓口(予約制)を利用できます。
ステップ5: 法務局への申請
不動産所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインで申請します。申請から完了まで1-2週間が目安です。
相続登記にかかる費用
相続登記の費用は、「登録免許税」と「司法書士報酬」(依頼する場合)に分けられます。
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
計算例(固定資産税評価額が3,000万円の場合):
3,000万円 × 0.4% = 12万円
グリーン司法書士法人によると、登録免許税は国に納める税金であり、誰が申請しても同額です。
司法書士報酬(5-10万円が相場)
司法書士に依頼する場合、報酬は5-10万円が相場です。物件数・相続人数・相続関係の複雑さにより変動します。
2025年3月末までの免税措置
以下の条件を満たす場合、2025年3月末まで登録免許税が免税されます。
- 相続人が登記前に死亡した場合(数次相続)
- 土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合
ただし、免税措置の適用には条件があるため、法務局または司法書士に確認しましょう。
相続人申告登記(救済措置)と自分でできるかの判断
3年以内に遺産分割協議が成立しない場合の救済措置
法務省のQ&Aによると、「相続人申告登記」は2024年4月に新設された救済措置です。
3年以内に遺産分割協議が成立しない場合、相続人の氏名・住所を法務局に申し出ることで、過料を回避できます。この制度を利用することで、時間をかけて遺産分割協議を進めることが可能です。
自分で申請できるケース・司法書士に依頼すべきケース
自分で申請できるケース:
- 相続人が少数(2-3人)
- 遺産分割協議が円満に成立
- 不動産が1-2件
司法書士に依頼すべきケース:
- 相続人多数(5人以上)
- 遺産分割協議が難航
- 不動産が多数(3件以上)
- 相続関係が複雑(前妻の子、養子縁組等)
法務局の無料相談窓口(予約制)も活用できますが、個別具体的な書類作成は司法書士のみが行えます(司法書士法)。
まとめ:相続登記は早めに手続きを
2024年4月の義務化により、相続を知った日から3年以内の登記が必須となりました。放置すると過料10万円以下が科される可能性があります。
必要書類の準備(特に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本取得)を早めに開始し、遺産分割協議が難航する場合は「相続人申告登記」で過料を回避しましょう。
複雑な相続関係の場合は司法書士への依頼を推奨します。法務局の無料相談窓口も活用しながら、適切な手続きを進めましょう。
