住友不動産販売の仲介手数料は?大手仲介会社の料金体系と選び方のポイント

著者: Room Match編集部公開日: 2025/11/20

住友不動産販売の仲介手数料とは?大手仲介会社の料金体系を理解する

不動産を売買する際、仲介を依頼した不動産会社に支払う「仲介手数料」がいくらかかるのかは、多くの方が気になるポイントです。

本記事では、住友不動産販売の仲介手数料を中心に、大手仲介会社の料金体系、値引き交渉の可否、仲介手数料無料の会社との比較を、宅地建物取引業法や国土交通省の公式情報を元に解説します。

初めて不動産を売買する方でも、仲介手数料の仕組みを正確に把握し、自分に合った仲介会社を選べるようになります。

この記事のポイント

  • 仲介手数料の法定上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)
  • 住友不動産販売の仲介手数料は法定上限通りだが、グループ物件は20%割引
  • 2024年7月改正により、800万円以下の物件は最大33万円(税込)が上限に
  • 値引き交渉は法的には可能だが、媒介契約前がベストタイミング
  • 仲介手数料無料の会社は両手取引や広告費削減で実現、別名目の費用請求に注意

仲介手数料の役割と不動産会社の収入源

仲介手数料とは、不動産売買や賃貸借の仲介を依頼した宅地建物取引業者に支払う手数料です。不動産会社の主な収入源であり、物件の広告、購入希望者の案内、契約書作成、重要事項の説明などのサービスに対する対価です。

住友不動産販売の仲介手数料は法定上限通り

住友不動産販売の仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づく法定上限通りです。他の大手仲介会社(三井のリハウス、東急リバブル等)も同様に法定上限を基準としているため、基本的な料金体系は変わりません。

ただし、住友不動産グループ関連物件の売却では規定仲介手数料が20%割引される特典があります(詳細は後述)。

仲介手数料の法定上限と計算方法(2024年7月改正対応)

仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法に基づく告示で定められています。

速算式:売買価格×3%+6万円+消費税(400万円超)

400万円超の物件では、以下の速算式で仲介手数料の上限を計算できます。

速算式
仲介手数料上限 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

売買価格 仲介手数料上限(税込)
1,000万円 39万6,000円
3,000万円 105万6,000円
5,000万円 171万6,000円

(出典: 国土交通省

2024年7月改正:800万円以下の物件は最大33万円(税込)

2024年7月1日から、800万円以下の物件(低廉な空き家等)では、売主・買主それぞれから最大33万円(税込)まで受け取れるようになりました。

これは空き家対策推進プログラムの一環として導入されたもので、従来の計算式(売買価格×5.5%等)より高額になる場合があります。

法定上限は「当然に請求できるもの」ではない

重要なのは、法定上限は「当然に請求できるもの」ではなく、依頼者と協議して決める事項だということです。不動産会社が一方的に上限額を請求する権利はなく、値引き交渉の余地があります。

住友不動産販売の特徴と割引制度(グループ物件20%割引)

住友不動産販売は、住友不動産グループの仲介部門です。

住友不動産グループ関連物件の売却で規定仲介手数料が20%割引

住友不動産ステップの公式サイトによると、住友不動産グループ関連物件(シティハウス、シティタワー等)の売却では、規定仲介手数料が20%割引されます。

例:3,000万円の物件の場合

  • 通常の仲介手数料上限: 105万6,000円(税込)
  • 20%割引後: 84万4,800円(税込)

適用条件(専任媒介または専属専任媒介契約)

この割引は、専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結した場合に適用されます。一般媒介契約では適用されないため、契約形態を事前に確認してください。

支払いタイミング(成約時一括または成約時半分・引渡時半分)

仲介手数料の支払いタイミングは、一般的に以下の2通りです。

  • 成約時一括: 売買契約成立時に全額を支払う
  • 成約時半分・引渡時半分: 契約時に半分、物件引渡時に残りを支払う

住友不動産販売では、後者(契約時半分・引渡時半分)が多いようです。支払いタイミングは契約前に確認することをお勧めします。

仲介手数料の値引き交渉は可能か?タイミングと注意点

仲介手数料の値引き交渉は、法的には可能です。

上限は定められているが下限はないため値引き交渉は可能

宅地建物取引業法では仲介手数料の上限は定められていますが、下限はありません。そのため、不動産会社と協議して上限より低い金額で合意することは可能です。

ベストタイミング:媒介契約を結ぶ前

値引き交渉のベストタイミングは、媒介契約を結ぶ前です。契約後の値引き交渉は応じてもらいにくいため、事前に交渉しましょう。

決算月(3月、12月)は不動産会社が契約を取りたがるため交渉しやすい

不動産会社の決算月(多くは3月、12月)は、売上目標達成のために契約を取りたがるため、値引き交渉に応じやすい傾向があります。

強引な値引き交渉は信頼関係を損なうリスク

仲介手数料は不動産会社の主な収入源です。強引な値引き交渉は、手間暇かけてもらった不動産会社との信頼関係を損なう可能性があります。交渉する場合は、相場や他社の料金を確認した上で、丁寧に申し入れることが大切です。

仲介手数料無料・半額の会社との比較(メリット・デメリット)

近年、仲介手数料無料・半額をアピールする不動産会社が増えています。

無料・半額の仕組み(売主からも手数料を受領する両手取引)

仲介手数料無料・半額のサービスは、売主と買主の両方から仲介手数料を受領する「両手取引」や、広告費削減により実現しています。

例えば、買主から仲介手数料を受け取らない代わりに、売主からは通常通り受け取る形で、買主側は無料になります。

メリット:初期費用の削減

仲介手数料が無料・半額になれば、初期費用を大幅に削減できます。特に高額物件では、数十万円〜百万円以上の節約になる場合があります。

デメリット:書類作成費・事務手数料などの別名目請求に注意

ただし、仲介手数料は無料でも、「書類作成費」「事務手数料」などの別名目で費用を請求される場合があります。契約前に、全費用の内訳を確認することが必須です。

比較ポイント

項目 大手仲介会社(住友不動産販売等) 仲介手数料無料・半額の会社
仲介手数料 法定上限通り(グループ物件は割引あり) 無料または半額
サービス品質 豊富な物件情報、充実したサポート サービス範囲が限定的な場合あり
その他費用 基本的に追加費用なし 書類作成費等の別名目請求に注意

まとめ:不動産仲介会社選びと仲介手数料の判断基準

仲介手数料の法定上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)で、住友不動産販売を含む大手仲介会社は基本的にこの上限を基準としています。ただし、住友不動産グループ関連物件の売却では20%割引の特典があります。

2024年7月改正により、800万円以下の物件は最大33万円(税込)が上限となったため、低価格物件の売買では注意が必要です。

値引き交渉は法的には可能ですが、媒介契約前がベストタイミングです。仲介手数料無料・半額の会社も選択肢の一つですが、別名目の費用請求に注意してください。

信頼できる不動産会社や宅地建物取引士に相談しながら、料金だけでなく、サービス品質や実績を総合的に判断して選びましょう。

よくある質問

Q1住友不動産販売の仲介手数料は他社より高いのか?

A1いいえ、住友不動産販売の仲介手数料は宅地建物取引業法に基づく法定上限通りで、他の大手仲介会社(三井のリハウス、東急リバブル等)と同じです。具体的には、400万円超の物件では「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限です。ただし、住友不動産グループ関連物件(シティハウス、シティタワー等)の売却では規定仲介手数料が20%割引される特典があります(専任媒介または専属専任媒介契約が条件)。

Q2仲介手数料は値引き交渉できるのか?

A2法的には可能です。宅地建物取引業法では仲介手数料の上限は定められていますが、下限はないため、不動産会社と協議して上限より低い金額で合意できます。値引き交渉のベストタイミングは媒介契約を結ぶ前で、決算月(3月、12月)は不動産会社が契約を取りたがるため交渉しやすい傾向があります。ただし、仲介手数料は不動産会社の主な収入源のため、応じてもらうのは困難な場合が多く、強引な交渉は信頼関係を損なうリスクがあります。

Q3仲介手数料無料の会社は信頼できるのか?

A3仲介手数料無料の会社は、売主と買主の両方から仲介手数料を受領する「両手取引」や、広告費削減により実現しています。エイブル、ミニミニなど大手も半額・無料サービスを提供しており、信頼性の高い会社もあります。ただし、「書類作成費」「事務手数料」などの別名目で費用を請求される場合があるため、契約前に全費用の内訳を確認することが必須です。料金だけでなく、サービス品質や実績も総合的に判断してください。

Q4仲介手数料はいつ支払うのか?

A4一般的には、成約時一括または成約時半分・引渡時半分の2通りです。住友不動産販売では、契約時に半分、物件引渡時に残りを支払う形式が多いようです。支払いタイミングは契約前に確認することをお勧めします。なお、仲介手数料は成功報酬のため、契約が成立しなければ支払う必要はありません。

Q5800万円以下の物件の手数料改正はどう影響するのか?

A52024年7月1日の改正により、800万円以下の物件(低廉な空き家等)では、売主・買主それぞれから最大33万円(税込)まで受け取れるようになりました。これは空き家対策推進プログラムの一環として導入されたもので、従来の計算式(売買価格×5.5%等)より高額になる場合があります。例えば、500万円の物件では、従来の上限は23万1,000円(税込)でしたが、改正後は33万円まで請求される可能性があります。低価格物件の売買では、契約前に仲介手数料の金額を確認してください。

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Room Match編集部

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