先物不動産とは?未完成物件の購入リスクとメリットを徹底解説

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/9

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先物不動産とは|不動産業界用語の正しい理解

不動産情報を見ていると「先物」という言葉を目にすることがあります。「先物=リスクのある契約」「詐欺的な意味」と誤解されることもありますが、実際は不動産業界の情報流通の仕組みを指す専門用語です。

この記事では、先物不動産とは何か、直物件との違い、メリット・デメリット、注意点まで、国土交通省不動産流通推進センター等の公式情報を元に解説します。

先物物件の仕組みを理解し、安全な不動産取引ができるようになります。

この記事のポイント

  • 先物物件とは他の不動産会社から情報提供を受けた物件のこと(業物とも呼ばれる)
  • 金融市場の先物取引とは全く異なる不動産業界用語
  • 首都圏取引の約7割が先物方式を経由している
  • 情報の鮮度や透明性に欠けることがあり、おとり物件のリスクも存在
  • 広告の「取引態様」欄で専属専任・専任・一般の違いを確認することが重要

(1) 先物物件の定義(他社から紹介された物件)

アットホームによると、先物物件とは、他の不動産会社から情報提供を受けた物件のことです。

別名

  • **業物(ぎょうぶつ)**とも呼ばれる

先物物件の流れ

売主 → 元付業者(売主から直接依頼) → 客付業者(買主側の仲介)→ 買主

この流れで、客付業者にとって先物物件となります。

(2) 金融市場の先物取引との違い

不動産の先物

  • 他社から紹介された物件のこと
  • 情報流通の仕組みを指す業界用語

金融市場の先物取引

  • 将来の特定時点で、決められた価格で売買する契約
  • 株価指数、商品(原油、金等)が対象

重要: 不動産業界の「先物」は金融市場の先物取引とは全く異なる概念です。混同しないよう注意してください。

(3) この記事で分かること

この記事では、以下の内容を解説します。

  • 先物物件と直物件の違いと仕組み
  • 先物物件のメリット・デメリット
  • 媒介契約の種類(専属専任・専任・一般)
  • 先物物件選びの注意点とトラブル回避法
  • おとり物件を見分けるポイント

先物物件と直物件の違い|仕組みと取引の流れ

(1) 直物件の定義(売主から直接依頼)

直物件(じかぶつ): 売主から直接売却の依頼を受けた物件のこと。

直物件の流れ

売主 → 元付業者 → 買主

元付業者にとって、この物件は直物件です。

(2) 元付業者と客付業者の役割

役割 定義 具体例
元付業者 売主から直接媒介契約を結んでいる不動産会社 Aさんの家を売却依頼された不動産会社X
客付業者 買主側の仲介を行う不動産会社 Bさんが買いたいと相談した不動産会社Y

取引の流れ

Aさん(売主) → 元付業者X → レインズ登録 → 客付業者Y → Bさん(買主)

この流れで、客付業者Yにとって、Aさんの家は先物物件になります。

(3) 首都圏取引の約7割が先物方式

首都圏の不動産取引では、約7割がこの先物方式を経由しています。つまり、先物物件は珍しいものではなく、むしろ一般的な仕組みです。

理由

  • レインズを活用した情報流通により、幅広い物件情報にアクセス可能
  • 買主は複数の不動産会社から物件を紹介してもらえる
  • 売主は元付業者を通じて多くの買主候補にアプローチできる

(4) レインズを活用した情報流通の仕組み

レインズ(REINS)近畿レインズによると、不動産流通標準情報システムで、不動産会社間で物件情報を共有するネットワークです。

レインズの役割

  • 元付業者が物件情報を登録
  • 客付業者が買主のニーズに合う物件を検索
  • 全国の不動産会社間で情報を共有

メリット

  • 買主は幅広い物件から選択できる
  • 売主は短期間で多くの買主候補にアプローチできる
  • 不動産会社は自社管理物件以外も紹介可能

先物物件のメリット・デメリット

(1) メリット:幅広い物件情報にアクセス可能

買主のメリット

  • 複数の不動産会社から物件を紹介してもらえる
  • 自社管理物件以外の幅広い選択肢から選べる
  • エリア・価格帯・間取り等の条件に合う物件が見つかりやすい

売主のメリット

  • レインズ登録により、多くの不動産会社が買主を探してくれる
  • 短期間で成約する可能性が高まる

(2) デメリット:情報の鮮度や透明性に欠けることがある

情報の鮮度

  • レインズやHOME'Sに掲載された物件が数時間〜1日遅れで更新されることがある
  • 問い合わせ時に「すでに成約済み」となっているケースも少なくない
  • 良い物件ほど早く成約済みになる傾向

情報の透明性

  • 先物物件は管理や運用が別会社のため、情報の即時性に欠けることがある
  • 物件の詳細情報(修繕履歴、近隣トラブル等)を元付業者に確認する必要がある

(3) おとり物件のリスク

おとり物件とは: 実際には存在しない、または契約できない虚偽の物件情報のこと。

手口

  1. 魅力的な条件の物件を広告で掲載
  2. 問い合わせると「その物件は成約済みです」と回答
  3. 「似た物件がありますよ」と別物件に誘導

注意点不動産トラブル弁護士ガイドによると、おとり物件は消費者を欺く行為であり、宅地建物取引業法違反です。

媒介契約の種類と仕組み|専任・専属専任・一般の違い

国土交通省によると、媒介契約には3種類あります。

(1) 専属専任媒介契約の特徴

定義: 1社のみに依頼し、自己発見取引も不可の最も制約が強い契約形態。

特徴

  • 契約期間: 最長3ヶ月
  • レインズ登録義務: 契約締結日から5日以内(土日祝除く)
  • 報告義務: 1週間に1回以上
  • 自己発見取引: 不可(知人に直接売却も不可)

メリット

  • 不動産会社が積極的に営業活動を行う
  • 売主への報告が頻繁で進捗が把握しやすい

デメリット

  • 自分で買主を見つけても、媒介契約を結んだ不動産会社を通さなければならない

(2) 専任媒介契約の特徴

定義: 1社のみに依頼するが、自己発見取引は可能な契約形態。

特徴

  • 契約期間: 最長3ヶ月
  • レインズ登録義務: 契約締結日から7日以内(土日祝除く)
  • 報告義務: 2週間に1回以上
  • 自己発見取引: 可能

メリット

  • 知人等に直接売却する場合、仲介手数料が不要
  • 不動産会社が積極的に営業活動を行う

デメリット

  • 他の不動産会社に依頼できない

(3) 一般媒介契約の特徴

定義: 複数の不動産会社に依頼可能な最も自由度の高い契約形態。

特徴

  • 契約期間: 法定の上限なし(国土交通省は3ヶ月を標準と推奨)
  • レインズ登録義務: なし(任意)
  • 報告義務: なし
  • 自己発見取引: 可能

メリット

  • 複数社に依頼できるため、幅広い買主候補にアプローチ可能
  • 競争により早期成約が期待できる

デメリット

  • 不動産会社の営業意欲が低くなる可能性がある
  • レインズ登録義務がないため、情報流通が限定的になることがある

(4) レインズ登録義務と報告義務の違い

契約種類 レインズ登録義務 報告義務 自己発見取引
専属専任 5日以内 週1回以上 不可
専任 7日以内 2週間に1回以上
一般 なし なし

不動産流通推進センターによると、専任媒介契約の有効期間は3ヶ月で、更新する場合は依頼者の申し出が必要です。

先物物件選びの注意点とトラブル回避法

(1) 広告の「取引態様」欄で確認すべきこと

不動産広告には取引態様の記載が義務付けられています。

取引態様の種類

  • 売主:不動産会社が自社保有物件を販売(仲介手数料不要)
  • 代理:売主の代理として取引(仲介手数料が発生する場合あり)
  • 媒介(仲介):専属専任・専任・一般のいずれか

確認ポイント

  • 「専属専任」「専任」は元付業者の可能性が高い(直物件)
  • 「媒介」「仲介」のみの記載は先物物件の可能性がある

(2) 物件情報の真偽を確認する方法

確認手順

  1. レインズで確認(不動産会社に依頼)
  2. 元付業者に直接確認(可能な場合)
  3. 複数の不動産ポータルサイトで比較(掲載状況を確認)

注意点

  • 物件情報の承諾・賃料・手数料など細部の条件を契約前に書面で確認
  • 口頭での約束だけでなく、必ず書面で記録を残す

(3) おとり物件を見分けるポイント

おとり物件の特徴

  • 相場より著しく安い価格
  • 好立地・好条件すぎる物件
  • 問い合わせると「成約済み」「内見できない」と回答される

対策

  • 相場を事前に調べておく
  • 内見を申し込んでも見せてもらえない場合は要注意
  • 複数の不動産会社に同じ物件を問い合わせて情報を比較

(4) 契約前に書面で確認すべき事項

重要事項説明で確認

  • 物件の現況(修繕履歴、瑕疵の有無等)
  • 契約条件(手付金、残金支払時期、引渡日等)
  • 解除条件(ローン特約、契約解除時の手付金返還等)
  • 仲介手数料(上限:売買価格の3%+6万円+消費税)

契約書で確認

  • 物件の範囲(土地・建物の面積、付属設備等)
  • 売主・買主の義務(瑕疵担保責任、原状回復義務等)
  • 契約解除の条件と違約金

(5) 専門家(宅建士・弁護士)への相談

相談すべき場面

  • 重要事項説明で不明点がある
  • 契約条件に不安がある
  • トラブルが発生した

相談先

  • 宅地建物取引士(重要事項説明の不明点)
  • 弁護士(契約トラブル、訴訟等)
  • 消費生活センター(消費者トラブル全般)

不動産取引は高額であり、不明点は専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:先物物件との付き合い方と次のアクション

先物物件とは、他の不動産会社から情報提供を受けた物件のことで、首都圏取引の約7割が先物方式を経由しています。金融市場の先物取引とは全く異なる不動産業界用語です。

先物物件のメリットは幅広い物件情報にアクセスできることですが、情報の鮮度や透明性に欠けることがあり、おとり物件のリスクも存在します。広告の「取引態様」欄で専属専任・専任・一般の違いを確認し、物件情報の真偽を元付業者やサイトで二重確認することが重要です。

先物物件との付き合い方

  1. 先物物件は珍しいものではなく、一般的な仕組みと理解する
  2. おとり物件のリスクを認識し、相場より著しく安い物件は要注意
  3. 広告の「取引態様」欄で直物件か先物物件かを確認
  4. 物件情報の真偽を複数の方法で確認
  5. 重要事項説明を十分に確認し、不明点は宅建士に質問

次のアクション

  1. 不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME'S等)で物件検索時に「取引態様」を確認
  2. 気になる物件の相場を事前に調べておく
  3. 内見申込時に、実際に見学できるかを確認
  4. 契約前に重要事項説明書を熟読し、不明点は質問する
  5. 不安がある場合は宅建士や弁護士に相談する

信頼できる不動産会社を選び、正しい知識を持って安全な不動産取引を進めましょう。

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よくある質問

Q1先物不動産とは何ですか?

A1他の不動産会社から情報提供を受けた物件のことで、「業物(ぎょうぶつ)」とも呼ばれます。金融市場の先物取引とは全く異なる不動産業界用語です。アットホームによると、売主→元付業者→客付業者→買主の流れで、客付業者にとって先物物件となります。首都圏取引の約7割が先物方式を経由しており、珍しいものではありません。

Q2先物物件と直物件の違いは何ですか?

A2直物件は売主から直接売却の依頼を受けた物件で、元付業者が管理します。先物物件は元付業者から情報を得て客付業者が紹介する物件です。直物件は情報の鮮度や透明性が高い一方、先物物件は幅広い選択肢から選べるメリットがあります。広告の「取引態様」欄で「専属専任」「専任」は元付業者の可能性が高いです。

Q3先物物件のメリット・デメリットは何ですか?

A3メリットは、レインズを活用した幅広い物件情報にアクセスできることです。複数の不動産会社から物件を紹介してもらえ、選択肢が広がります。デメリットは、情報の鮮度や透明性に欠けることがあり、おとり物件のリスクも存在します。レインズの更新が数時間〜1日遅れることもあるため、問い合わせ時には成約済みのケースも少なくありません。

Q4おとり物件とは何ですか?

A4実際には存在しない、または契約できない虚偽の物件情報です。魅力的な条件の物件を広告で掲載し、問い合わせると「成約済み」と回答して別物件に誘導する手口があります。不動産トラブル弁護士ガイドによると、おとり物件は宅地建物取引業法違反です。相場より著しく安い物件は要注意で、物件情報の真偽を元付業者やサイトで二重確認することが重要です。

Q5媒介契約にはどのような種類がありますか?

A5専属専任(1社のみ・自己発見取引不可)、専任(1社のみ・自己発見取引可)、一般(複数社に依頼可)の3種類があります。国土交通省によると、専任・専属専任はレインズ登録義務があり、専属専任は週1回以上、専任は2週間に1回以上の報告義務があります。一般媒介契約は複数社に依頼できますが、レインズ登録義務や報告義務はありません。

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Room Match編集部

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