不動産の名義変更にかかる登記費用とは:相場・内訳・手続きの流れ

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/8

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不動産の名義変更にかかる登記費用とは

「相続で不動産を引き継ぐことになったが、名義変更にいくらかかるのか」「自分で手続きすれば費用を抑えられるのか」と疑問に思う方は少なくありません。

この記事では、不動産の名義変更にかかる登記費用の内訳、相続・贈与・売買別の費用相場、司法書士報酬の目安、自分で手続きする方法を解説します。国税庁や法務局の公式情報を基に、2025年時点の最新情報をお伝えします。

この記事のポイント

  • 登記費用は「登録免許税+必要書類取得費+司法書士報酬」の3つで構成される
  • 相続は税率0.4%、贈与・売買は税率2%(土地は軽減税率1.5%)
  • 司法書士報酬の相場は5万円〜15万円(相続の場合)
  • 2024年4月1日より相続登記が義務化、3年以内の登記が必須

登記費用の内訳と計算方法

登録免許税の計算式と税率

登録免許税は以下の計算式で算出します。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率

税率は名義変更の原因によって異なります(2025年時点)。

登記の原因 税率 備考
相続 0.4% 最も税率が低い
贈与 2% 相続の5倍
売買(土地) 1.5% 軽減税率(令和8年3月31日まで)
売買(建物) 2% 本則税率

例:固定資産税評価額3,000万円の不動産

  • 相続:3,000万円 × 0.4% = 12万円
  • 贈与:3,000万円 × 2% = 60万円

必要書類取得費の内訳

名義変更に必要な書類の取得費用は1万円〜3万円が目安です。

書類 取得費用(1通)
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
住民票 300円程度
印鑑証明書 300円程度
固定資産評価証明書 300円程度
登記事項証明書 600円

相続の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるため、取得費用が高くなる傾向があります。

軽減措置と免税措置

以下の軽減措置・免税措置が設けられています(2025年時点)。

  • 土地の売買:税率2%→1.5%(令和8年3月31日まで)
  • 相続土地の免税:価格1億円以下の土地は免税(令和7年7月31日まで)

相続・贈与・売買別の費用相場

相続による名義変更(税率0.4%)

相続による名義変更は、登録免許税の税率が0.4%と最も低くなります。

固定資産税評価額3,000万円の不動産を相続する場合

費用項目 金額
登録免許税 12万円
必要書類取得費 1〜3万円
司法書士報酬 5〜15万円
合計 18〜30万円

注意:2024年4月1日より相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は最大10万円の過料が科されます。

贈与・売買による名義変更(税率2%、土地は1.5%)

贈与・売買の場合、登録免許税が相続の5倍となり、費用負担が大きくなります。

固定資産税評価額3,000万円の土地を贈与で取得する場合

費用項目 金額
登録免許税 60万円
必要書類取得費 1〜2万円
司法書士報酬 5〜12万円
合計 66〜74万円

注意:登録免許税とは別に、贈与税や不動産取得税が発生する場合があります。

司法書士報酬の相場と依頼するメリット

報酬相場(5万円〜15万円の目安)

司法書士報酬は事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

名義変更の原因 報酬相場
相続 5万円〜15万円
贈与 5万円〜12万円
売買 5万円〜10万円

不動産の数、相続人の数、案件の複雑さによって報酬額は変動します。複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。

司法書士に依頼すべきケース

以下のケースでは、司法書士への依頼を検討しましょう。

  • 相続人が複数いる:遺産分割協議書の作成や調整が必要
  • 不動産が複数ある:複数の登記申請が必要
  • 被相続人が転居を繰り返していた:戸籍謄本の取得が複雑
  • 平日に法務局へ行けない:代理申請が可能
  • 法律手続きに不慣れ:書類不備のリスクを避けられる

自分で名義変更の手続きを行う方法

必要書類と申請の流れ

自分で名義変更を行う場合の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を収集する
  2. 登記申請書を作成する
  3. 登録免許税を計算し、収入印紙を購入する
  4. 法務局に申請する
  5. 登記完了後、登記識別情報通知を受け取る

主な必要書類(相続の場合)

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

メリット・デメリット

メリット

  • 司法書士報酬(5万円〜15万円)を節約できる
  • 登記手続きの知識が身につく

デメリット

  • 法律・税金の専門知識が必要
  • 書類不備があると手続きが遅れる
  • 平日に法務局へ行く必要がある

注意点と失敗しやすいポイント

自分で手続きする際は、以下のポイントに注意してください。

  • 戸籍謄本の取得漏れ:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要
  • 固定資産税評価額の確認:登録免許税の計算に必須
  • 登記申請書の記載ミス:法務局のひな形を活用する
  • 申請期限:相続登記は3年以内が義務(2024年4月1日以降)

まとめ:名義変更で損しないための判断基準

不動産の名義変更にかかる登記費用は、登録免許税、必要書類取得費、司法書士報酬の3つで構成されます。相続は税率0.4%と低く、贈与・売買は税率2%(土地は1.5%)と高額になります。

自分で手続きすれば司法書士報酬を節約できますが、法律知識と時間が必要です。相続人が複数いる場合や手続きに不慣れな場合は、司法書士への依頼を検討しましょう。

相続登記は2024年4月1日より義務化されています。3年以内に登記しないと過料が科される可能性があるため、早めの対応をおすすめします。詳細は法務局または司法書士にご相談ください。

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よくある質問

Q1名義変更の登記費用はいくらかかる?

A1登記費用は「登録免許税+必要書類取得費+司法書士報酬」で構成されます。固定資産税評価額3,000万円の不動産を相続する場合、登録免許税12万円+書類取得費1〜3万円+司法書士報酬5〜15万円で、合計18〜30万円が目安です。贈与の場合は登録免許税が60万円となり、合計66〜74万円程度になります。

Q2自分で名義変更の手続きはできる?

A2可能です。自分で手続きすれば司法書士報酬(5万円〜15万円)を節約できます。ただし、法律知識が必要で、書類不備があると手続きが遅れるリスクがあります。平日に法務局へ行ける方、法律手続きに慣れている方に向いています。相続人が複数いる場合など複雑なケースは司法書士への依頼をおすすめします。

Q3相続登記を放置するとどうなる?

A32024年4月1日より相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は最大10万円の過料が科されます。また、登記を放置すると権利関係が複雑化し、将来的に売却や担保設定ができなくなる可能性があります。早めの対応をおすすめします。

Q4登録免許税を安くする方法は?

A4土地の売買は軽減税率(2%→1.5%)が令和8年(2026年)3月31日まで適用されます。また、相続による土地の取得は、価格1億円以下の場合、令和7年(2025年)7月31日まで登録免許税が免税となる措置があります。軽減措置の適用には要件がありますので、法務局または税理士にご確認ください。

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Room Match編集部

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