練馬区で不動産を所有する方が固定資産税を理解すべき理由
練馬区で不動産を所有している、または購入を検討している方にとって、「固定資産税の負担はいくらになるのか」「軽減措置を受けられるのか」といった疑問は重要です。
練馬区の固定資産税は東京都が課税する都税であり、標準税率1.4%、都市計画税0.3%が適用されます。この記事では、練馬区の固定資産税の計算方法、2025年の評価額動向、軽減措置の活用方法、支払い手続きの流れを詳しく解説します。
初めて固定資産税を理解する方でも、税負担を把握し、適切な対策を立てられるようになります。
この記事のポイント
- 練馬区の固定資産税率は1.4%、都市計画税は0.3%で、合計約1.7%の税負担(東京23区共通)
- 2025年の練馬区住宅地評価額平均は103万円/坪(前年比+5.6%上昇)
- 小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が1/6に軽減され、実質的な税負担が大幅に減る
- 新築住宅は5年間(3階建以上の耐火建築物は7年間)、固定資産税が50%減額(120㎡まで)
- 納期は6月・9月・12月・2月の年4回で、銀行・コンビニ・QRコード決済・口座振替等で納付可能
固定資産税は東京都が課税する都税(練馬区ではなく都税事務所が管轄)
練馬区の固定資産税は、東京都が課税する都税です。練馬区役所ではなく、練馬都税事務所(豊玉北6-13-10、電話03-3993-2261)が管轄しています。
問い合わせや証明書の取得は、練馬都税事務所で行う必要があります。
固定資産税と都市計画税の合計で約1.7%の税負担
練馬区では、固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)の合計で約1.7%の税負担となります。
都市計画税は市街化区域内の土地・建物に課される税金です。練馬区のほとんどのエリアは市街化区域に指定されているため、固定資産税と都市計画税の両方が課税されます。
評価額は3年ごとに見直され、2025年は据え置き年度
固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。直近の評価替えは2024年(令和6年度)に行われ、2025年(令和7年度)は第2年度にあたり、原則として基準年度の価格が据え置かれます。
次回の評価替えは2027年度(令和9年度)です。
固定資産税の基礎知識:計算方法と都市計画税の違い
固定資産税の計算式:固定資産税評価額 × 1.4%
固定資産税は以下の計算式で算出されます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地の場合、 固定資産税 = 3,000万円 × 1.4% = 42万円となります。
都市計画税の計算式:固定資産税評価額 × 0.3%
都市計画税は以下の計算式で算出されます。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
上記の例で、都市計画税 = 3,000万円 × 0.3% = 9万円となります。
合計の税負担は、固定資産税42万円 + 都市計画税9万円 = 51万円です。
課税標準額と固定資産税評価額の違い
重要な点は、実際の税額計算では「課税標準額」が使われることです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 総務大臣が定める基準に基づき決定される評価額 |
| 課税標準額 | 軽減措置を適用した後の税額計算の基礎となる額 |
小規模住宅用地の軽減措置を適用すると、課税標準額は固定資産税評価額の1/6に減額されます。
練馬区の税率と2025年の評価額動向
練馬区の住宅地評価額平均:103万円/坪(2025年、前年比+5.6%)
2025年の練馬区住宅地の固定資産税評価額平均は103万円/坪(31.3万円/㎡)で、前年比+5.6%上昇しています。
評価額の上昇は、地価上昇を反映したものです。評価額が上昇すると、固定資産税も増加します。
エリア別の評価額格差(豊玉北144万円/坪、谷原81.7万円/坪)
練馬区内でもエリアにより評価額が大きく異なります。
| エリア | 2025年評価額 |
|---|---|
| 豊玉北 | 144万円/坪 |
| 谷原 | 81.7万円/坪 |
駅に近いエリアや人気エリアは評価額が高く、固定資産税も高くなる傾向があります。不動産購入時には、将来の税負担も考慮してエリアを選ぶことが重要です。
評価額の決まり方と3年ごとの見直しサイクル
固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、東京都が決定します。
評価額は以下の要素で決まります。
- 土地:路線価・地積・形状・接道状況等
- 建物:構造・築年数・延床面積・設備等
評価替えは3年ごとに行われ、次回は2027年度です。
軽減措置・特例を活用して税負担を抑える方法
小規模住宅用地の軽減措置(200㎡以下:課税標準額1/6)
最も効果的な軽減措置は、小規模住宅用地の軽減措置です。
| 軽減内容 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 200㎡以下の部分 | 課税標準額1/6 | 課税標準額1/3 |
| 200㎡超の部分 | 課税標準額1/3 | 課税標準額2/3 |
計算例: 土地面積100㎡、固定資産税評価額3,000万円の場合、
- 軽減措置なし:固定資産税 = 3,000万円 × 1.4% = 42万円
- 軽減措置あり:固定資産税 = (3,000万円 × 1/6) × 1.4% = 7万円
約35万円の減額となります。
新築住宅の減額措置(5年間または7年間、固定資産税50%減額)
新築住宅には、以下の減額措置が適用されます。
| 建物種別 | 減額期間 | 減額率 | 減額対象床面積 |
|---|---|---|---|
| 一般住宅 | 5年間 | 50% | 120㎡まで |
| 3階建以上の耐火建築物 | 7年間 | 50% | 120㎡まで |
適用条件:
- 2026年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
計算例: 新築住宅(床面積100㎡)、建物の固定資産税評価額1,500万円の場合、
- 軽減措置なし:固定資産税 = 1,500万円 × 1.4% = 21万円
- 軽減措置あり(5年間):固定資産税 = 1,500万円 × 1.4% × 50% = 10.5万円
5年間で約52.5万円の減額となります。
軽減措置を受けるための条件と注意点
小規模住宅用地の軽減措置は、自動的に適用されます。ただし、以下の点に注意してください。
- 住宅用地であること(更地や駐車場は対象外)
- 建物が存在すること(建物を取り壊すと軽減措置が適用されなくなる)
新築住宅の減額措置は、期間終了後に税負担が増加します。期間終了後の税負担増を資金計画に織り込んでください。
支払い方法と納期:確実に納付する手続きの流れ
納期は年4回(6月・9月・12月・2月)
練馬区の固定資産税の納期は年4回です。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月末日 |
| 第2期 | 9月末日 |
| 第3期 | 12月末日 |
| 第4期 | 翌年2月末日 |
納税通知書は毎年6月上旬に送付されます。
納付方法(銀行・コンビニ・QRコード決済・口座振替)
以下の方法で納付できます。
| 納付方法 | 詳細 |
|---|---|
| 銀行・郵便局 | 納付書を持参して納付 |
| コンビニ | 納付書を持参して納付(バーコード付き納付書のみ) |
| QRコード決済 | PayPay・LINE Pay等のスマホ決済アプリで納付 |
| 口座振替 | 指定口座から自動引き落とし(要事前申し込み) |
| クレジットカード | 東京都税クレジットカードお支払サイトで納付(手数料あり) |
口座振替は納め忘れを防げるため、おすすめです。
納期が過ぎた場合の延滞金と対処法
納期が過ぎると、延滞金が発生します。
- 納期限の翌日から1ヶ月以内:年2.4%(2025年)
- 納期限の翌日から1ヶ月経過後:年8.7%(2025年)
納付が遅れた場合は、速やかに練馬都税事務所に相談してください。分割納付等の相談に応じてもらえる場合があります。
練馬都税事務所への問い合わせ方法
固定資産税に関する問い合わせは、練馬都税事務所へ。
- 所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6-13-10
- 電話:03-3993-2261(固定資産税課)
- 受付時間:平日8:30-17:00
まとめ:練馬区の固定資産税で押さえるべきポイント
練馬区の固定資産税は以下のポイントを押さえてください。
- 税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%の合計約1.7%(東京23区共通)
- 2025年の評価額平均は103万円/坪(前年比+5.6%上昇、エリア別に大きく異なる)
- 小規模住宅用地の軽減措置を活用(200㎡以下は課税標準額1/6、実質的な税負担が大幅に減る)
- 新築住宅は5年間または7年間、固定資産税50%減額(120㎡まで、期間終了後の税負担増を考慮)
- 納期は年4回(6月・9月・12月・2月、口座振替で納め忘れを防ぐ)
- 問い合わせは練馬都税事務所へ(区役所ではなく都税事務所が管轄)
固定資産税は不動産所有の大きなコストです。軽減措置を活用し、計画的に納付してください。個別の税務相談は税理士に相談することをおすすめします。


