練馬区の固定資産税を徹底解説!計算方法・軽減措置・支払い手続きまで

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/8

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練馬区で不動産を所有する方が固定資産税を理解すべき理由

練馬区で不動産を所有している、または購入を検討している方にとって、「固定資産税の負担はいくらになるのか」「軽減措置を受けられるのか」といった疑問は重要です。

練馬区の固定資産税は東京都が課税する都税であり、標準税率1.4%、都市計画税0.3%が適用されます。この記事では、練馬区の固定資産税の計算方法、2025年の評価額動向、軽減措置の活用方法、支払い手続きの流れを詳しく解説します。

初めて固定資産税を理解する方でも、税負担を把握し、適切な対策を立てられるようになります。

この記事のポイント

  • 練馬区の固定資産税率は1.4%、都市計画税は0.3%で、合計約1.7%の税負担(東京23区共通)
  • 2025年の練馬区住宅地評価額平均は103万円/坪(前年比+5.6%上昇)
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が1/6に軽減され、実質的な税負担が大幅に減る
  • 新築住宅は5年間(3階建以上の耐火建築物は7年間)、固定資産税が50%減額(120㎡まで)
  • 納期は6月・9月・12月・2月の年4回で、銀行・コンビニ・QRコード決済・口座振替等で納付可能

固定資産税は東京都が課税する都税(練馬区ではなく都税事務所が管轄)

練馬区の固定資産税は、東京都が課税する都税です。練馬区役所ではなく、練馬都税事務所(豊玉北6-13-10、電話03-3993-2261)が管轄しています。

問い合わせや証明書の取得は、練馬都税事務所で行う必要があります。

固定資産税と都市計画税の合計で約1.7%の税負担

練馬区では、固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)の合計で約1.7%の税負担となります。

都市計画税は市街化区域内の土地・建物に課される税金です。練馬区のほとんどのエリアは市街化区域に指定されているため、固定資産税と都市計画税の両方が課税されます。

評価額は3年ごとに見直され、2025年は据え置き年度

固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。直近の評価替えは2024年(令和6年度)に行われ、2025年(令和7年度)は第2年度にあたり、原則として基準年度の価格が据え置かれます。

次回の評価替えは2027年度(令和9年度)です。

固定資産税の基礎知識:計算方法と都市計画税の違い

固定資産税の計算式:固定資産税評価額 × 1.4%

固定資産税は以下の計算式で算出されます。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地の場合、 固定資産税 = 3,000万円 × 1.4% = 42万円となります。

都市計画税の計算式:固定資産税評価額 × 0.3%

都市計画税は以下の計算式で算出されます。

都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%

上記の例で、都市計画税 = 3,000万円 × 0.3% = 9万円となります。

合計の税負担は、固定資産税42万円 + 都市計画税9万円 = 51万円です。

課税標準額と固定資産税評価額の違い

重要な点は、実際の税額計算では「課税標準額」が使われることです。

項目 説明
固定資産税評価額 総務大臣が定める基準に基づき決定される評価額
課税標準額 軽減措置を適用した後の税額計算の基礎となる額

小規模住宅用地の軽減措置を適用すると、課税標準額は固定資産税評価額の1/6に減額されます。

練馬区の税率と2025年の評価額動向

練馬区の住宅地評価額平均:103万円/坪(2025年、前年比+5.6%)

2025年の練馬区住宅地の固定資産税評価額平均は103万円/坪(31.3万円/㎡)で、前年比+5.6%上昇しています。

評価額の上昇は、地価上昇を反映したものです。評価額が上昇すると、固定資産税も増加します。

エリア別の評価額格差(豊玉北144万円/坪、谷原81.7万円/坪)

練馬区内でもエリアにより評価額が大きく異なります。

エリア 2025年評価額
豊玉北 144万円/坪
谷原 81.7万円/坪

駅に近いエリアや人気エリアは評価額が高く、固定資産税も高くなる傾向があります。不動産購入時には、将来の税負担も考慮してエリアを選ぶことが重要です。

評価額の決まり方と3年ごとの見直しサイクル

固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、東京都が決定します。

評価額は以下の要素で決まります。

  • 土地:路線価・地積・形状・接道状況等
  • 建物:構造・築年数・延床面積・設備等

評価替えは3年ごとに行われ、次回は2027年度です。

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軽減措置・特例を活用して税負担を抑える方法

小規模住宅用地の軽減措置(200㎡以下:課税標準額1/6)

最も効果的な軽減措置は、小規模住宅用地の軽減措置です。

軽減内容 固定資産税 都市計画税
200㎡以下の部分 課税標準額1/6 課税標準額1/3
200㎡超の部分 課税標準額1/3 課税標準額2/3

計算例: 土地面積100㎡、固定資産税評価額3,000万円の場合、

  • 軽減措置なし:固定資産税 = 3,000万円 × 1.4% = 42万円
  • 軽減措置あり:固定資産税 = (3,000万円 × 1/6) × 1.4% = 7万円

約35万円の減額となります。

新築住宅の減額措置(5年間または7年間、固定資産税50%減額)

新築住宅には、以下の減額措置が適用されます。

建物種別 減額期間 減額率 減額対象床面積
一般住宅 5年間 50% 120㎡まで
3階建以上の耐火建築物 7年間 50% 120㎡まで

適用条件:

  • 2026年3月31日までに新築された住宅
  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

計算例: 新築住宅(床面積100㎡)、建物の固定資産税評価額1,500万円の場合、

  • 軽減措置なし:固定資産税 = 1,500万円 × 1.4% = 21万円
  • 軽減措置あり(5年間):固定資産税 = 1,500万円 × 1.4% × 50% = 10.5万円

5年間で約52.5万円の減額となります。

軽減措置を受けるための条件と注意点

小規模住宅用地の軽減措置は、自動的に適用されます。ただし、以下の点に注意してください。

  • 住宅用地であること(更地や駐車場は対象外)
  • 建物が存在すること(建物を取り壊すと軽減措置が適用されなくなる)

新築住宅の減額措置は、期間終了後に税負担が増加します。期間終了後の税負担増を資金計画に織り込んでください。

支払い方法と納期:確実に納付する手続きの流れ

納期は年4回(6月・9月・12月・2月)

練馬区の固定資産税の納期は年4回です。

期別 納期限
第1期 6月末日
第2期 9月末日
第3期 12月末日
第4期 翌年2月末日

納税通知書は毎年6月上旬に送付されます。

納付方法(銀行・コンビニ・QRコード決済・口座振替)

以下の方法で納付できます。

納付方法 詳細
銀行・郵便局 納付書を持参して納付
コンビニ 納付書を持参して納付(バーコード付き納付書のみ)
QRコード決済 PayPay・LINE Pay等のスマホ決済アプリで納付
口座振替 指定口座から自動引き落とし(要事前申し込み)
クレジットカード 東京都税クレジットカードお支払サイトで納付(手数料あり)

口座振替は納め忘れを防げるため、おすすめです。

納期が過ぎた場合の延滞金と対処法

納期が過ぎると、延滞金が発生します。

  • 納期限の翌日から1ヶ月以内:年2.4%(2025年)
  • 納期限の翌日から1ヶ月経過後:年8.7%(2025年)

納付が遅れた場合は、速やかに練馬都税事務所に相談してください。分割納付等の相談に応じてもらえる場合があります。

練馬都税事務所への問い合わせ方法

固定資産税に関する問い合わせは、練馬都税事務所へ。

  • 所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6-13-10
  • 電話:03-3993-2261(固定資産税課)
  • 受付時間:平日8:30-17:00

まとめ:練馬区の固定資産税で押さえるべきポイント

練馬区の固定資産税は以下のポイントを押さえてください。

  1. 税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%の合計約1.7%(東京23区共通)
  2. 2025年の評価額平均は103万円/坪(前年比+5.6%上昇、エリア別に大きく異なる)
  3. 小規模住宅用地の軽減措置を活用(200㎡以下は課税標準額1/6、実質的な税負担が大幅に減る)
  4. 新築住宅は5年間または7年間、固定資産税50%減額(120㎡まで、期間終了後の税負担増を考慮)
  5. 納期は年4回(6月・9月・12月・2月、口座振替で納め忘れを防ぐ)
  6. 問い合わせは練馬都税事務所へ(区役所ではなく都税事務所が管轄)

固定資産税は不動産所有の大きなコストです。軽減措置を活用し、計画的に納付してください。個別の税務相談は税理士に相談することをおすすめします。

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よくある質問

Q1練馬区の固定資産税率はいくらですか?

A1固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税は0.3%で、合計約1.7%の税負担となります。東京23区共通の税率です。

Q2小規模住宅用地の軽減措置はどのような内容ですか?

A2200㎡以下の住宅用地は、固定資産税の課税標準額が1/6、都市計画税の課税標準額が1/3に軽減されます。例えば、固定資産税評価額3,000万円の土地(100㎡)の場合、軽減措置により固定資産税が約42万円から約7万円に減額されます。

Q3新築住宅の減額措置は何年間適用されますか?

A3新築住宅は5年間(3階建以上の耐火建築物は7年間)、120㎡までの部分について固定資産税が50%減額されます。2026年3月31日までに新築された住宅で、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下が適用条件です。

Q4固定資産税の納期はいつですか?

A4納期は年4回で、6月・9月・12月・2月です。納税通知書は毎年6月上旬に送付されます。納期が過ぎると延滞金(納期限の翌日から1ヶ月以内は年2.4%、1ヶ月経過後は年8.7%)が発生するため、口座振替の利用をおすすめします。

Q5練馬区の固定資産税はどこに問い合わせればよいですか?

A5練馬都税事務所(豊玉北6-13-10、電話03-3993-2261)が管轄しています。区役所ではなく都税事務所へ問い合わせてください。受付時間は平日8:30-17:00です。

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