60坪の土地の固定資産税はいくら?|計算方法と軽減措置を徹底解説

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/31

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60坪の土地の固定資産税が気になる理由

土地を所有していると毎年かかる固定資産税。「60坪の土地だと固定資産税はいくらになるのか」「60坪を超えると税金が倍になると聞いたが本当か」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、60坪(約200㎡)の土地にかかる固定資産税の計算方法、軽減措置の仕組み、60坪を超えた場合の税額変化を、総務省の公式情報を元に解説します(2025年時点)。

この記事のポイント

  • 60坪(約200㎡)は小規模住宅用地と一般住宅用地の境界線
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が評価額の1/6に軽減
  • 60坪を超えても土地全体の税金が倍になるわけではない
  • 新築住宅は3年間(耐火・準耐火は5年間)、建物の固定資産税が1/2に軽減

固定資産税の基本的な仕組み

(1) 固定資産税の計算方法(税率1.4%)

固定資産税は以下の計算式で算出されます。

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)

標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。

(2) 課税標準額と評価額の違い

用語 意味
評価額 固定資産の価格を評価したもの(3年ごとに見直し)
課税標準額 税金計算の基礎となる額(軽減措置適用後)

住宅用地の場合、評価額に軽減措置が適用され、課税標準額が減額されます。

(3) 都市計画税との違い

都市計画税は市街化区域内の土地・建物に課される税金で、標準税率は0.3%です。固定資産税と合わせて課税されます。

60坪の土地にかかる固定資産税の計算例

(1) 住宅用地として利用する場合

60坪(約198㎡)の土地に住宅を建てた場合、小規模住宅用地の特例が適用されます。

計算例(評価額2,000万円の場合):

項目 計算
評価額 2,000万円
課税標準額 2,000万円 × 1/6 = 約333万円
固定資産税 333万円 × 1.4% = 約4.7万円/年

軽減措置がなければ28万円/年となるため、約23万円の節税効果があります。

(2) 更地・駐車場として利用する場合

住宅を建てていない更地や駐車場は、住宅用地の軽減措置が適用されません。

計算例(評価額2,000万円の場合):

項目 計算
評価額 2,000万円
課税標準額 2,000万円(軽減なし)
固定資産税 2,000万円 × 1.4% = 28万円/年

住宅を建てることで固定資産税を大幅に抑えられます。

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小規模住宅用地と一般住宅用地の軽減措置

(1) 小規模住宅用地(200㎡以下)の軽減(1/6)

住宅1戸につき200㎡(約60.5坪)までの部分は「小規模住宅用地」として、課税標準額が評価額の1/6に軽減されます。

  • 対象: 住宅用地のうち200㎡以下の部分
  • 軽減率: 課税標準額 = 評価額 × 1/6
  • 都市計画税: 課税標準額 = 評価額 × 1/3

(2) 一般住宅用地(200㎡超)の軽減(1/3)

200㎡を超える部分は「一般住宅用地」として、課税標準額が評価額の1/3に軽減されます。

  • 対象: 住宅用地のうち200㎡超の部分
  • 軽減率: 課税標準額 = 評価額 × 1/3
  • 都市計画税: 課税標準額 = 評価額 × 2/3

(3) 新築住宅の軽減措置(3年間1/2)

新築住宅の場合、建物の固定資産税が3年間(耐火・準耐火構造は5年間)、1/2に軽減されます。

  • 適用期間: 新築から3年間(耐火・準耐火は5年間)
  • 長期優良住宅: 5年間(マンションは7年間)に延長
  • 期限: 2026年3月31日まで延長されている(2025年時点)

4年目以降は軽減措置がなくなるため、税負担が増加することに注意してください。

60坪を超えた場合の税額の変化

(1) 60.5坪超で軽減率が変わる仕組み

「60坪を超えると固定資産税が倍になる」という話がありますが、これは正確ではありません。

200㎡(約60.5坪)を超える部分のみ、軽減率が1/6から1/3に変わります。土地全体が倍になるわけではありません。

(2) 61坪と60坪の税額差シミュレーション

: 評価額3,000万円の土地(1㎡あたり約15万円)

土地面積 小規模部分(1/6) 一般部分(1/3) 固定資産税
60坪(198㎡) 198㎡ × 15万 × 1/6 = 495万円 なし 495万 × 1.4% = 約6.9万円
61坪(201㎡) 200㎡ × 15万 × 1/6 = 500万円 1㎡ × 15万 × 1/3 = 5万円 (500万+5万) × 1.4% = 約7.1万円

差額は約2,000円/年程度です。61坪になっても税金が大幅に増えるわけではありません。

まとめ:60坪の土地を持つ際の税負担を把握する

60坪(約200㎡)は固定資産税の軽減措置において重要な境界線です。小規模住宅用地(200㎡以下)なら課税標準額が1/6に軽減され、大きな節税効果があります。

60坪を超えても土地全体の税金が倍になるわけではなく、超えた部分のみ軽減率が1/3に変わります。新築住宅の場合は3年間(耐火は5年間)建物の固定資産税が1/2になる軽減措置も活用できます。

固定資産税の詳細は自治体により異なるため、正確な税額は市区町村役場または税理士にご確認ください。

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よくある質問

Q160坪を超えると固定資産税は倍になりますか?

A1倍にはなりません。200㎡(約60.5坪)を超える「部分のみ」、軽減率が1/6から1/3に変わります。例えば61坪(201㎡)の場合、200㎡までは1/6軽減、残り1㎡だけが1/3軽減となり、税額差は年間数千円程度です。土地全体が倍になるという誤解は避けてください。

Q2固定資産税の評価額はどう調べますか?

A2毎年4-5月に届く「固定資産税納税通知書」で確認できます。通知書には評価額、課税標準額、税額が記載されています。また、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得することも可能です。評価額は3年に1度見直される「評価替え」があります。

Q3新築住宅の固定資産税軽減はいつまで適用されますか?

A3新築から3年間(耐火・準耐火構造は5年間)、建物の固定資産税が1/2に軽減されます。長期優良住宅の場合は5年間(マンションは7年間)に延長されます。この制度は2026年3月31日まで延長されています(2025年時点)。4年目以降は通常税額に戻るため、資金計画に注意してください。

Q4固定資産税はいつ払いますか?

A4年4回の分割払いが一般的です。納付時期は自治体により異なりますが、4月・7月・12月・翌年2月頃が多いです。一括払いも可能です。納税通知書は毎年4-5月頃に届きます。口座振替やクレジットカード払いに対応している自治体もあります。

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