不動産売却益にかかる税金の計算方法|譲渡所得税と住民税の完全ガイド

公開日: 2025/10/27

不動産売却益にかかる税金とは

不動産を売却して利益が出た場合、「売却益には税金がかかるのか」「どのくらいの税金を払う必要があるのか」と疑問を感じる方は多いでしょう。実は、不動産売却益(譲渡所得)には所得税と住民税が課税され、所有期間によって税率が約2倍も異なります。

この記事では、不動産売却益にかかる税金の計算方法を、具体的な数値例を交えて詳細に解説します。国税庁の公式情報を元に、譲渡所得の計算式、長期・短期の税率差、3,000万円特別控除などの節税策も具体的に提示します。

売却前に正しい知識を身につけ、適切な税金対策を講じることが重要です。

この記事のポイント

  • 不動産売却益(譲渡所得)には所得税と住民税が課税される
  • 譲渡所得は「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用」で計算
  • 所有期間5年超(長期)は20.315%、5年以下(短期)は39.63%と税率が約2倍異なる
  • 居住用財産の売却なら3,000万円特別控除で大幅な節税が可能

譲渡所得の計算方法

不動産売却益にかかる税金を計算するには、まず「譲渡所得」を算出する必要があります。売却価格がそのまま課税対象になるわけではありません。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

この計算式で算出された譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。

取得費に含まれるもの

取得費とは、不動産を取得(購入・建築)した際にかかった費用です。以下のものが含まれます。

  • 購入代金・建築費
  • 購入時の諸費用: 仲介手数料、登記費用、印紙税、不動産取得税
  • 改良費: リフォーム費用、増築費用
  • 測量費・解体費(購入時に実施した場合)

重要: 建物の取得費は、減価償却費を差し引く必要があります。

減価償却費の計算:
建物の取得費 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

償却率は建物の構造により異なります(木造居住用0.031、RC造居住用0.015等)。土地は減価償却しません。

譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用です。

  • 仲介手数料
  • 測量費(売却時に実施)
  • 解体費(建物を取り壊して売却した場合)
  • 印紙税(売買契約書に貼付)
  • 立退料(借家人に支払った場合)

取得費が不明な場合の概算取得費

古い不動産で購入時の契約書等が残っていない場合、概算取得費として**売却価格の5%**を使用できます。

計算例:
売却価格5,000万円の場合
概算取得費 = 5,000万円 × 5% = 250万円

ただし、概算取得費を使うと譲渡所得が大きくなり税金が増えるため、可能な限り実際の取得費を証明する書類を探しましょう。実際の取得費が売却価格の5%以下であることはほとんどありません(不動産取引の実態によると、実際には購入価格の約70-80%が取得費となることが多い)。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間5年を境に、税率が約2倍も変わるため、売却時期の選択は慎重に行う必要があります。

所有期間の計算方法

所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。実際の所有期間ではない点に注意してください。

:

  • 2020年2月に購入、2025年3月に譲渡 → 2025年1月1日時点では所有期間4年11ヶ月 → 短期
  • 2020年2月に購入、2026年3月に譲渡 → 2026年1月1日時点では所有期間5年11ヶ月 → 長期

長期譲渡所得(5年超)の税率

所有期間が5年超の場合、以下の税率が適用されます。

税目 税率
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%(所得税の2.1%)
住民税 5%
合計 20.315%

短期譲渡所得(5年以下)の税率

所有期間が5年以下の場合、以下の税率が適用されます。

税目 税率
所得税 30%
復興特別所得税 0.63%(所得税の2.1%)
住民税 9%
合計 39.63%

短期譲渡所得の税率は長期の約2倍です。可能であれば、所有期間が5年を超えてから売却することで、税金を大幅に削減できます。

復興特別所得税の加算

2013年から2037年まで、所得税に復興特別所得税(2.1%)が加算されます。上記の税率にはすでに含まれていますが、2037年以降は復興特別所得税がなくなる予定です。

節税対策①:3,000万円特別控除

居住用財産(自宅)を売却する場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。これは不動産売却における最も強力な節税策です。

適用要件

3,000万円特別控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります(2025年時点での制度)。

  • 自己の居住用財産であること(マイホーム)
  • 居住しなくなってから3年以内の譲渡
  • 過去2年以内に同特例を受けていない
  • 売主と買主が親子・夫婦等の特別な関係でない

建物を取り壊した場合: 取り壊してから1年以内に売買契約を締結し、かつ、取り壊し後に貸付等をしていないことが条件です。

控除額と節税効果

譲渡所得が3,000万円以下の場合、税金はゼロになります。

計算例:
譲渡所得2,500万円の場合
課税譲渡所得 = 2,500万円 - 3,000万円 = 0円
→ 税金なし

譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、3,000万円を控除できるため大幅な節税が可能です。

計算例:
譲渡所得5,000万円(長期)の場合

  • 特例なし: 5,000万円 × 20.315% = 約1,016万円
  • 特例あり: (5,000万円 - 3,000万円) × 20.315% = 約406万円
    約610万円の節税

注意点

3,000万円特別控除を適用するには、確定申告が必須です。控除後に税金が0円になる場合でも、申告しないと特例は適用されません。

節税対策②:10年超所有軽減税率

所有期間が10年を超える居住用財産を売却する場合、3,000万円特別控除と併用できる軽減税率の特例があります。

適用要件

  • 所有期間10年超(譲渡した年の1月1日時点)
  • 居住用財産であること
  • 3,000万円特別控除の要件も満たすこと

軽減税率の内容

3,000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得に、以下の軽減税率が適用されます。

課税譲渡所得 税率
6,000万円以下の部分 所得税10.21% + 住民税4% = 14.21%
6,000万円超の部分 所得税15.315% + 住民税5% = 20.315%

計算例:
譲渡所得5,000万円(所有期間12年)の場合

  • 3,000万円特別控除を適用: 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円
  • 軽減税率を適用: 2,000万円 × 14.21% = 約284万円

通常の長期税率(20.315%)だと約406万円なので、約122万円の節税になります。

計算例で理解する譲渡所得税

具体的な数値例で、譲渡所得税の計算方法を理解しましょう。

ケース1:長期譲渡所得の計算例

前提条件:

  • 売却価格: 5,000万円
  • 取得費: 3,000万円(購入代金2,800万円 + 購入時諸費用200万円)
  • 譲渡費用: 200万円(仲介手数料)
  • 所有期間: 6年(長期)

計算:
譲渡所得 = 5,000万円 - 3,000万円 - 200万円 = 1,800万円
税金 = 1,800万円 × 20.315% = 約366万円

ケース2:短期譲渡所得の計算例

同じ条件で、所有期間が3年(短期)の場合:

譲渡所得 = 1,800万円(同上)
税金 = 1,800万円 × 39.63% = 約713万円

短期の場合、税金が約2倍になります。

ケース3:3,000万円特別控除を適用

同じ条件で、居住用財産として3,000万円特別控除を適用した場合:

譲渡所得 = 1,800万円(同上)
課税譲渡所得 = 1,800万円 - 3,000万円 = マイナス
税金ゼロ

3,000万円特別控除により、約366万円の節税になります。

まとめ

不動産売却益(譲渡所得)には、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用」で計算し、所有期間5年超か否かで税率が約2倍異なります(長期20.315%、短期39.63%)。

所有期間は譲渡した年の1月1日時点で判定されるため、売却時期の選択が重要です。可能であれば、所有期間が5年を超えてから売却することで、税金を大幅に削減できます。

居住用財産の売却なら、3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例を活用することで、さらに大きな節税が可能です。確定申告は必須なので、税理士に相談しながら正確に計算しましょう。

よくある質問

Q1譲渡所得税の申告期限はいつですか?

A1不動産を譲渡した年の翌年2月16日~3月15日です。この期間に確定申告を行う必要があります。e-Taxまたは書面で申告できます。申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、期限内に必ず申告しましょう。3,000万円特別控除を適用する場合も、確定申告が必須です。

Q2減価償却費はどうやって計算しますか?

A2建物の取得費 × 0.9 × 償却率 × 経過年数で計算します。償却率は建物の構造・用途により異なり、木造居住用は0.031、RC造居住用は0.015です。例えば、木造建物の取得費が2,000万円、所有期間10年の場合、減価償却費は2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 10年 = 558万円となります。土地は減価償却しません。

Q3売却損が出た場合も確定申告は必要ですか?

A3売却損(譲渡損失)が出た場合、確定申告の義務はありません。ただし、居住用財産の売却で一定の要件を満たせば、他の所得と損益通算できる「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の特例があります。この特例を活用すれば、給与所得等から損失を差し引いて所得税の還付を受けられる場合があるため、申告した方が節税になる可能性があります。詳細は税理士にご相談ください。

Q4相続した不動産の取得費はどうなりますか?

A4被相続人(亡くなった人)の取得費を引き継ぎます。被相続人が購入した時の価格・諸費用から減価償却費を差し引いた金額が取得費となります。相続時の評価額(相続税評価額)ではない点に注意してください。被相続人の購入時の契約書等が残っていない場合は、概算取得費(売却価格の5%)を使用できますが、可能な限り実際の取得費を証明する書類を探すことをおすすめします。