不動産契約書の印紙税とは|課税文書と納付義務
不動産の売買契約を控えている方にとって、「印紙税はいくら必要なのか」「どうやって貼るのか」と不安を感じることは少なくありません。
この記事では、不動産契約書の印紙税の金額、貼り方、軽減措置の適用条件を、国税庁の公式情報を元に解説します。
2025年時点の最新税率と令和9年3月31日までの軽減措置を正確に把握し、無駄なコストを避けましょう。
この記事のポイント
- 不動産売買契約書は印紙税法上の課税文書で、契約金額に応じて印紙税がかかる
- 令和9年3月31日までの軽減措置で、本則税率より最大17万円の節約が可能
- 契約金額1000万円超5000万円以下は軽減後1万円、5000万円超1億円以下は3万円
- 電子契約なら印紙税が不要で、高額取引では数万円から数十万円の節約になる
- 印紙の貼り忘れは本来の税額の3倍(過怠税)を徴収されるが、契約の法的効力は失われない
印紙税の金額一覧|契約金額別の税額と軽減措置【令和9年3月31日まで】
軽減措置適用後の税額(令和9年3月31日まで)
不動産売買契約書の印紙税は、契約金額に応じて決まります。令和9年3月31日までに作成される契約書については、租税特別措置法による軽減措置が適用されます(国税庁)。
以下の表で、契約金額別の印紙税額を確認しましょう。
| 契約金額 | 軽減後の税額 | 本則税率 |
|---|---|---|
| 500万円超1000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
(出典: 国税庁 印紙税額一覧表)
本則税率との比較
軽減措置により、本則税率の半額程度になっています。例えば、契約金額5000万円超1億円以下の場合、本則6万円が軽減後3万円となり、3万円の節約になります。
契約金額別の具体例(1000万円・3000万円・5000万円・1億円)
- 契約金額3000万円: 軽減後1万円(本則2万円)
- 契約金額5000万円: 軽減後1万円(本則2万円)
- 契約金額7000万円: 軽減後3万円(本則6万円)
- 契約金額1億円: 軽減後3万円(本則6万円)
このように、軽減措置を活用することで、数万円の節約が可能です。
印紙の貼り方と消印方法|正しい手順と注意点
収入印紙の購入場所(郵便局・法務局・コンビニ)
収入印紙は、以下の場所で購入できます。
- 郵便局: 全種類の印紙を取り扱っており、高額印紙も確実に入手可能
- 法務局: 不動産登記等の手続きと合わせて購入できる
- コンビニ: 200円の印紙が中心で、高額印紙は取り扱っていない場合が多い
高額印紙(1万円以上)が必要な場合は、郵便局または法務局での購入が確実です。
契約書への貼付位置(表紙または1ページ目)
収入印紙は、契約書の表紙または1ページ目に貼付します。貼付位置に法的な指定はありませんが、一般的には契約書の冒頭部分に貼るのが慣例です。
消印(割印)の正しい方法(契約当事者の印鑑または署名)
印紙を貼ったら、契約当事者が印鑑または署名で、印紙と契約書にまたがって消印(割印)をします。
重要: 斜線を引くだけでは無効です。契約当事者の印鑑または署名が必要です。消印漏れは過怠税の対象となるため、必ず消印してください。
売主・買主双方が契約書を保有する場合、各自が自分の契約書に印紙を貼付し、消印する必要があります。
軽減措置の適用条件|令和9年3月31日までの時限措置
租税特別措置法による時限措置
不動産譲渡契約書の印紙税軽減措置は、租税特別措置法により令和9年3月31日までの作成分について適用される時限措置です(国税庁)。
期限後は本則税率(現在の2倍程度)に戻る可能性があるため、契約のタイミングに注意してください。
適用対象となる契約書(不動産譲渡契約書)
軽減措置の対象は、不動産譲渡契約書(土地・建物の売買契約書)です。建設工事の請負契約書も軽減措置の対象ですが、賃貸借契約書は対象外です。
軽減額の具体例(最大17万円の節約)
- 契約金額5000万円超1億円以下: 本則6万円 → 軽減後3万円(3万円の節約)
- 契約金額1億円超5億円以下: 本則10万円 → 軽減後6万円(4万円の節約)
- 契約金額5億円超: 本則20万円 → 軽減後16万円(最大17万円の節約)
このように、高額取引ほど軽減効果が大きくなります。
印紙税の節約方法|電子契約なら印紙不要
電子契約は印紙税法上の「文書」に該当せず課税対象外
電子契約(電子データで締結される契約)は、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税が不要です(Redia)。
紙の契約書に印紙を貼る必要がなくなるため、高額取引では数万円から数十万円の節約が可能です。
2022年5月18日から不動産取引でも全面解禁
2022年5月18日から、不動産取引でも電子契約が全面解禁されました。これにより、印紙税の大幅なコスト削減が可能になっています。
電子契約後に紙で交付すると課税対象になる注意点
ただし、電子契約後に紙で交付すると、その時点で課税対象になります。完全な電子化が必要であり、途中で紙に戻すと印紙税が発生する点に注意してください。
また、消費税額を契約書に明記すると、消費税抜きの金額で印紙税を計算できる節税方法もあります(例:3300万円(うち消費税300万円)→ 3000万円で計算)。
印紙を貼り忘れた・消印漏れの場合のペナルティ|過怠税
印紙貼付漏れ:本来の税額の3倍(自主申告は1.1倍)
印紙の貼付漏れが税務調査で発覚すると、本来の税額の3倍(過怠税)を徴収されます(クラウドサイン)。
ただし、自主申告の場合は1.1倍に軽減されるため、貼り忘れに気づいたら速やかに税務署に申告してください。
消印漏れ:印紙の額面金額と同額
消印漏れが発覚した場合、印紙の額面金額と同額の罰則が課されます。印紙を貼っただけでは不十分で、必ず消印することが重要です。
契約の法的効力は失われない
印紙の貼付漏れがあっても、契約の法的効力自体は失われません。契約は有効ですが、過怠税を納付する義務が生じます。
また、契約書のコピーに新たに署名・押印すると原本扱いになり、課税対象となるリスクもあるため、コピーの取り扱いにも注意が必要です。
まとめ|2025年時点の印紙税は軽減措置で大幅節約可能
不動産売買契約書には印紙税がかかり、契約金額に応じて1万円~20万円程度が必要です。令和9年3月31日までの軽減措置により、本則税率より最大17万円の節約が可能です。
正しく印紙を貼付し、契約当事者が消印することが重要で、貼り忘れや消印漏れは過怠税の対象となります。
電子契約なら印紙不要で大幅なコスト削減が可能です(2022年5月18日解禁)。高額取引を控えている方は、電子契約の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
