不動産売買の印紙税とは
不動産の売買契約を控えている際、「印紙税はいくらかかるのか」「売買契約書とローン契約書の両方に必要なのか」と疑問に感じる方は少なくありません。
この記事では、不動産売買で必要な印紙税の全体像、契約金額別の税額一覧(軽減措置適用後も明記)、電子契約で印紙税が0円になる仕組みを、国税庁の公式情報を元に解説します。
印紙の貼り方・消印の方法、貼り忘れた場合のペナルティについても理解できるようになります。
この記事のポイント
- 不動産売買では「売買契約書」と「住宅ローン契約書」の2種類に印紙税が必要
- 売買契約書には軽減措置があり、1,000万円超5,000万円以下なら1万円(令和9年3月31日まで)
- 住宅ローン契約書には軽減措置がなく、1,000万円超5,000万円以下なら2万円
- 電子契約なら印紙税は0円(電磁的記録は課税文書に該当しない)
- 印紙の貼り忘れは本来の税額×3倍の過怠税が課される
不動産売買で必要な印紙税の全体像
不動産売買では、2つの契約書に印紙税が必要です。
①売買契約書の印紙税
不動産の売買契約書に貼付する印紙です。軽減措置により税額が約半額になります(後述)。
②住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)の印紙税
住宅ローンを借りる際、金融機関と結ぶ契約書に貼付する印紙です。売買契約書とは別に印紙税が必要で、軽減措置はありません。
誰が負担するか
- 売買契約書:売主・買主がそれぞれ1通ずつ保管するため、各自が自分の契約書分の印紙を負担するのが一般的です
- 住宅ローン契約書:借主(買主)が負担します
売買契約書に必要な印紙税額
売買契約書の印紙税額は、契約金額(売買価格)により決まります。
軽減措置の適用期間と要件
国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置によれば、2025年現在、令和9年(2027年)3月31日まで不動産売買契約書に軽減措置が適用されます。
適用要件
- 契約金額が10万円を超えること
- 不動産の譲渡に関する契約書であること
契約金額別の印紙税額一覧
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減後税額 | 
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 | 
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 | 
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | 
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | 
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 | 
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 | 
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 | 
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 | 
(出典:国税庁:No.7108)
例
- 売買価格3,000万円の場合:軽減後税額1万円
- 売買価格6,000万円の場合:軽減後税額3万円
住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に必要な印紙税額
住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約書には、売買契約書とは別に印紙税が必要です。
重要な注意点
住宅ローン契約書には軽減措置がありません。本則税額がそのまま適用されます。
契約金額別の印紙税額
| 契約金額(借入額) | 税額 | 
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 
(出典:国税庁:印紙税の手引き)
例
- 借入額3,000万円の場合:税額2万円
- 借入額6,000万円の場合:税額6万円
売買契約書との比較
同じ金額でも、住宅ローン契約書のほうが税額が高くなります。
- 3,000万円の場合:売買契約書1万円(軽減後)、住宅ローン契約書2万円
- 6,000万円の場合:売買契約書3万円(軽減後)、住宅ローン契約書6万円
電子契約なら印紙税0円になる理由
電子契約のメリット
電子契約で売買契約書や住宅ローン契約書を作成すれば、印紙税は0円になります。
国税庁:取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱いによれば、電子契約で作成される電磁的記録は、印紙税法上の「文書」に該当しないため課税対象外です。
電子契約のメリット
- 印紙税が0円:数万円の節約が可能
- 郵送不要:契約書を郵送する手間と費用が不要
- 保管スペース不要:データで保管できる
- 検索が容易:過去の契約書をすぐに検索・閲覧できる
電子契約のデメリット
一方で、以下のデメリットもあります。
- 対応していない取引先がある:特に個人間売買や中小不動産会社では紙の契約書が一般的
- 初期費用:電子契約サービスの導入に費用がかかる場合がある
- 慣れが必要:電子署名の手続きに慣れるまで時間がかかる
電子契約の普及状況
2022年5月の宅建業法改正により、不動産売買契約書の電子化が解禁されました(マネーフォワード クラウド契約の解説)。大手不動産会社を中心に電子契約の導入が進んでいますが、中小企業や個人間売買ではまだ紙の契約書が一般的です。
電子契約を希望する場合は、取引先(不動産会社・金融機関)に事前に確認することをおすすめします。
印紙の貼り方と消印の方法
紙の契約書を作成する場合、印紙の貼り方と消印が重要です。
印紙の購入方法
印紙は以下の場所で購入できます。
- 郵便局
- コンビニエンスストア(200円の印紙のみ扱う店舗が多い)
- 法務局
- 一部の金融機関
一般的に、コンビニでは200円の印紙のみを扱う店舗が多く、高額の印紙(1万円、2万円など)は扱っていないことが多いため、郵便局または法務局での購入が確実です。
印紙の貼り方
契約書の所定の位置(通常は冒頭または末尾)に印紙を貼付します。
消印の方法
印紙を貼付したら、必ず消印を行います。消印は、印紙の再使用を防ぐために重要です。
消印の手順
- 印紙と契約書にまたがって押印する(印鑑を使用)
- または、印紙と契約書にまたがって署名する(ペンで斜線を引く)
誰が消印するか
契約当事者のいずれか(売主または買主)が行えば問題ありません。両者が消印する必要はありません。
国税庁:印紙税の手引きによれば、消印は契約当事者または代理人が行うことができます。
貼り忘れた場合のペナルティ
印紙の貼り忘れや消印忘れには、ペナルティがあります。
過怠税(本来の税額×3倍)
印紙を貼り忘れた場合、本来の税額の3倍の過怠税が課されます。
例
- 本来の税額が1万円の場合:過怠税3万円(本来の1万円+罰金2万円)
自主申告の場合
税務調査で指摘される前に自主的に申告した場合は、本来の税額の1.1倍に軽減されます。
消印忘れの場合
消印を忘れた場合、印紙税額と同額の過怠税が課されます。
例
- 印紙税額が1万円の場合:過怠税1万円
契約の有効性
重要な注意点
印紙を貼り忘れても、契約自体は有効です。ただし、過怠税のペナルティは避けられないため、必ず印紙を貼付し、消印を行ってください。
よくある誤解と注意点
コピーなら印紙不要?
契約書のコピーには印紙は不要です。ただし、以下の場合は課税対象となります。
- 署名・押印のあるコピー:原本と同等とみなされ、印紙が必要
- 正本・副本として扱われるコピー:契約書として使用する場合は印紙が必要
単なる控えや参考資料としてのコピーであれば、印紙は不要です。
契約金額が記載されていない場合
契約書に金額が記載されていない場合、印紙税額は200円となります(国税庁)。
ただし、不動産売買契約書には通常、売買価格が明記されるため、このケースは稀です。
仲介手数料の計算式は上限額
不動産取引では仲介手数料も発生しますが、これは印紙税とは別の費用です。仲介手数料の計算式(売却価格×3%+6万円+消費税)は上限額であり、交渉により減額できる場合もあります。
まとめ
不動産売買では、売買契約書と住宅ローン契約書の2種類に印紙税が必要です。売買契約書には軽減措置があり、1,000万円超5,000万円以下なら1万円(令和9年3月31日まで)です。住宅ローン契約書には軽減措置がなく、同じ金額で2万円となります。
電子契約を利用すれば印紙税は0円になります。2022年5月の宅建業法改正により不動産売買契約書の電子化が解禁され、大手不動産会社を中心に導入が進んでいます。電子契約を希望する場合は、取引先に事前に確認してください。
印紙を貼り忘れると本来の税額×3倍の過怠税が課されるため、必ず印紙を貼付し、消印を行いましょう。次のアクションとして、契約金額の確認、電子契約の可否を不動産会社に確認、印紙の購入準備をおすすめします。
