不動産取得税とは?計算方法・軽減措置・支払時期を解説

公開日: 2025/10/27

不動産取得税とは|取得時に1回だけ課税される地方税

不動産を購入したり贈与を受けたりすると、「不動産取得税」という税金を支払う必要があります。

この記事では、不動産取得税の仕組み、計算方法、軽減措置、支払い時期について、総務省や国土交通省の公式情報を元に解説します。

初めて不動産を取得する方でも、不動産取得税の基本を理解できるようになります。

この記事のポイント

  • 不動産取得税は不動産取得時に1回だけ課税される都道府県税(固定資産税は毎年課税)
  • 税率は原則4%だが、2027年3月31日まで土地・住宅は3%に軽減
  • 軽減措置(新築住宅1200万円控除、土地の1/2特例等)により実質的にゼロになるケースが多い
  • 納税通知書は取得後3-6か月後に届く(賃貸アパート新築は1年以上かかる場合も)
  • 相続は非課税、贈与は課税対象

不動産取得税の基本|誰が・何に・いつ払うのか

不動産取得税は、土地や建物を取得した時に1回だけ課税される地方税です。課税主体は都道府県で、総務省の統計によると令和7年度の税収は約440億円(令和5年度実績)となっています。

課税対象となる取得

  • 購入(売買)
  • 新築・増改築
  • 贈与
  • 交換

課税されない取得

  • 相続(相続人が取得する場合)
  • 法人の合併・分割による取得

固定資産税との違い

不動産取得税と混同されやすい税金に「固定資産税」があります。両者の違いは以下の通りです。

項目 不動産取得税 固定資産税
課税時期 取得時1回のみ 毎年
課税主体 都道府県 市町村
税率 原則4%(土地・住宅は3%) 標準1.4%
納付時期 取得後3-6か月後 年4回分割
納税義務者 取得者 1月1日時点の所有者

不動産取得税は取得時1回のみの課税ですが、固定資産税は毎年継続的に課税されます。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算式は以下の通りです。

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 税率

基本的な計算式

固定資産税評価額は、市町村が決定する不動産の公的価格です。総務省の基準により、実際の売買価格の約70%程度が目安とされています。

税率(原則4%、土地・住宅は3%)

国土交通省の規定により、2027年3月31日までは以下の軽減税率が適用されます。

不動産の種類 原則税率 軽減税率(2027年3月31日まで)
土地 4% 3%
住宅(居住用) 4% 3%
住宅以外の建物(店舗・事務所等) 4% 4%

(出典: 国土交通省

計算例

【ケース1】新築マンション(評価額3000万円)

  • 土地評価額: 1500万円
  • 建物評価額: 1500万円
  • 軽減措置なしの場合

計算:

  • 土地: 1500万円 × 3% = 45万円
  • 建物: 1500万円 × 3% = 45万円
  • 合計: 90万円

【ケース2】戸建て(土地2000万円、建物1000万円)

  • 軽減措置なしの場合

計算:

  • 土地: 2000万円 × 3% = 60万円
  • 建物: 1000万円 × 3% = 30万円
  • 合計: 90万円

実際には、軽減措置により税額が大幅に減額されたり、ゼロになったりするケースが多いです(後述)。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には、住宅・土地に対する軽減措置があります。これらを活用することで、税額を大幅に抑えることができます。

新築住宅の控除(1200万円)

国土交通省の規定により、新築住宅の場合、以下の要件を満たすと控除が受けられます。

新築住宅の控除要件

項目 要件 控除額
床面積 50㎡以上240㎡以下 1200万円
認定長期優良住宅 50㎡以上240㎡以下 1300万円

計算式:

  • (建物評価額 - 1200万円) × 3%

【ケース3】新築マンション(建物評価額1500万円、床面積80㎡)

計算:

  • (1500万円 - 1200万円) × 3% = 9万円
  • 控除により税額が45万円→9万円に減額

中古住宅の控除(築年数により変動)

中古住宅の場合、新築年月日により控除額が異なります。

中古住宅の控除額

新築年月日 控除額
昭和57年(1982年)1月1日以降 350万円~1200万円(築年数により変動)
昭和56年(1981年)12月31日以前 耐震基準適合証明書があれば控除可能

(出典: 愛知県

土地の軽減措置

住宅用地の場合、以下の軽減措置が適用されます。

土地の軽減措置(2027年3月31日まで)

  1. 宅地の1/2特例: 評価額 × 1/2
  2. 45,000円控除: 以下のいずれか大きい額を控除
    • 45,000円
    • 土地1㎡あたりの価格 × 住宅床面積 × 2 × 3%

(出典: 愛知県

【ケース4】新築マンション(土地評価額1500万円、宅地1/2特例+45,000円控除)

計算:

  • 評価額: 1500万円 × 1/2 = 750万円
  • 税額: 750万円 × 3% = 22.5万円
  • 控除額: 土地1㎡あたりの価格 × 住宅床面積 × 2 × 3% = 例えば22.5万円
  • 実質税額: 0円

軽減措置により、多くのケースで土地の不動産取得税は実質的にゼロになります。

不動産取得税の支払い時期・方法

納税通知書が届く時期

不動産取得税の納税通知書は、取得後3-6か月後に都道府県から郵送されます。東京都主税局によると、東京都の場合は毎月7日前後に発送されます。

納税通知書の発送時期

取得の種類 発送時期の目安
売買・贈与 取得後3-6か月後
新築(自己使用) 取得後3-6か月後
賃貸アパート新築 取得後1年以上かかる場合も

支払い方法

納税通知書が届いたら、以下の方法で支払います。

  • 納付書での支払い(金融機関、コンビニ等)
  • クレジットカード
  • 口座振替(事前申込が必要な都道府県もあり)
  • スマホ決済(都道府県により異なる)

申告期限と注意点

軽減措置を受けるには、都道府県税事務所への申告が必要です。申告期限は都道府県により異なりますが、一般的には取得後30-60日以内です。

申告を忘れた場合

軽減措置の申告を忘れると、軽減前の税額が請求されます。ただし、後から申告すれば還付される場合もあるため、早めに都道府県税事務所に相談しましょう。

不動産取得税に関する注意点

固定資産税との混同に注意

不動産取得税と固定資産税を混同する方が多いですが、以下のように異なります。

項目 不動産取得税 固定資産税
課税時期 取得時1回のみ 毎年
納付時期 取得後3-6か月後 年4回分割
相続時の課税 非課税 課税

納税通知書が届かない場合の対応

不動産を取得しても納税通知書が届かない場合、以下の理由が考えられます。

  • 軽減措置により税額がゼロになった
  • 都道府県税事務所の処理が遅れている
  • 住所変更により通知書が届いていない

不安な場合は、都道府県税事務所に確認することをおすすめします。

延滞税のリスク

納付期限を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の税率は以下の通りです(令和7年)。

期間 税率(令和7年)
納期限から2か月以内 年7.3%
納期限から2か月超 年14.6%

延滞税を避けるため、取得後は資金準備を早めに行い、納税通知書が届いたら速やかに納付しましょう。

2027年3月31日までの軽減措置適用期限

現在の軽減措置(土地・住宅の税率3%、宅地の1/2特例等)は2027年3月31日までの時限措置です。国土交通省の税制改正情報によると、期限後は税率が3%→4%に戻る可能性があります。

まとめ

不動産取得税は、不動産を取得した時に1回だけ課税される都道府県税です。税率は原則4%ですが、2027年3月31日まで土地・住宅は3%に軽減されています。

新築住宅の1200万円控除、土地の1/2特例等の軽減措置により、実質的に税額がゼロになるケースが多いです。ただし、軽減措置を受けるには都道府県税事務所への申告が必要なため、取得後は早めに申告しましょう。

納税通知書は取得後3-6か月後に届きます。資金準備を早めに行い、納付期限を守ることで延滞税を避けられます。不明点があれば、都道府県税事務所に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1不動産取得税はいつ払うのですか?

A1不動産取得税は取得後3-6か月後に納税通知書が届きます。都道府県により発送時期が異なり、東京都の場合は毎月7日前後に発送されます。賃貸アパート新築の場合は1年以上かかる場合もあります。納付期限は通常、納税通知書の発送月の月末です。納税通知書が届いたら、金融機関やコンビニで納付できます。

Q2軽減措置の申告を忘れたらどうなりますか?

A2軽減措置の申告を忘れると、軽減前の税額が請求されます。申告期限は都道府県により30-60日と差がありますが、期限を過ぎても後から申告すれば還付される場合があります。ただし、手続きが煩雑になるため、取得後は早めに都道府県税事務所に確認し、申告することをおすすめします。申告に必要な書類は、登記事項証明書、売買契約書等です。

Q3相続で不動産を取得した場合も課税されますか?

A3相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されません。ただし、贈与により取得した場合は課税対象となります。相続時精算課税制度による贈与も課税対象です。相続の場合は固定資産税のみが毎年課税されます。贈与を受ける場合は、贈与税と不動産取得税の両方がかかる可能性があるため、税理士に相談することをおすすめします。

Q4固定資産税評価額はどこで確認できますか?

A4固定資産税評価額は、市町村から毎年4-6月に送付される「固定資産税・都市計画税 課税明細書」で確認できます。また、市町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認可能です。新築の場合は、取得後に市町村が評価額を決定するため、納税通知書が届くまで確認できない場合があります。総務省の基準により、評価額は実際の売買価格の約70%程度が目安です。