固定資産税はいつから課税される?納付時期と支払い方法
初めて不動産を購入した、または購入予定の方にとって、「固定資産税はいつから課税されるのか」「納付書はいつ届くのか」「いつ支払うのか」という疑問は少なくありません。
この記事では、固定資産税の課税開始時期、納付書の送付時期、納期、中古物件購入時の精算ルール(慣習)を、総務省や各自治体の公式情報を元に解説します。
この記事のポイント
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に年度分として課税される
- 納付書は4-6月に送付される(市区町村により異なる)
- 年4回の分割納付が一般的(東京23区は6月・9月・12月・2月、その他は4月・7月・12月・2月が多い)
- 中古物件購入時は商慣習で引き渡し日を基準に日割り精算するが、法的義務ではない
固定資産税の「いつから」には複数の意味がある
「固定資産税いつから」という検索意図には、①いつから課税対象になるか、②納付書はいつ届くか、③いつ支払うか、という3つの疑問が含まれています。総務省の公式情報やLIFULL HOME'Sの解説を参考に、これらを順に解説します。
いつから課税対象になるか:1月1日時点の所有者に年度分として課税
賦課期日は毎年1月1日
地方税法により、毎年1月1日時点の不動産所有者(登記簿または固定資産課税台帳に記載されている人)が納税義務者となります。総務省により明確に定められており、1月1日時点の所有者に年度分(4月1日から翌年3月31日まで)として課税されます。
途中で売却しても、その年度分は1月1日時点の所有者が納税義務を負う点に注意が必要です。
新築物件の場合:翌年度から建物も課税開始
新築物件は建築中は土地のみ課税され、建物完成の翌年度から建物も課税開始となります。例えば2024年12月に建物が完成した場合、2025年1月1日時点で建物が存在するため、2025年度から建物も課税対象になります。
「第1期=4月分」ではない(期別は納付回数)
よくある誤解として「第1期は4月分の税金」というものがありますが、これは誤りです。茅ヶ崎市の公式見解によると、期別は納付回数であり、特定月の税ではありません。1月1日時点の所有者に年度分として課税され、それを年4回に分けて納付する仕組みです。
納付書はいつ届くか:4-6月に送付(市区町村により異なる)
東京23区は6月初旬
東京都主税局によると、東京23区は6月初旬に納付書が送付されます。
その他の市区町村は4-5月が多い
その他の市区町村は4-5月に送付されることが多いですが、自治体により異なるため、お住まいの自治体の公式サイトで確認することをおすすめします。執筆時点(2025年)の情報であり、自治体ごとに送付時期が異なる点に注意が必要です。
納期はいつか:年4回の分割納付が一般的
東京23区の例:6月・9月・12月・2月
東京都主税局によると、東京23区の納期は6月・9月・12月・2月です。
一般的な例:4月・7月・12月・2月
三菱UFJ銀行の解説によると、その他の市区町村は4月・7月・12月・2月が多い傾向にあります。ただし、市区町村により異なるため、納付書に記載された納期限を確認してください。
一括納付も可能(割引なし)
第1期に年税額を全額納付する一括納付も可能です。ただし、分割納付と総額は同じで割引はありません。納付方法として、窓口、口座振替、クレジットカード、スマホ決済(PayPay、LINE Pay等)が利用可能です。
中古物件購入時の固定資産税精算:商慣習であり法的義務ではない
引き渡し日を基準に日割り計算するのが慣習
中古物件購入時、引き渡し日を基準に固定資産税を売主・買主で按分する商慣習があります。例えば、年税額が12万円で7月1日に引き渡しの場合、売主が4-6月分(3万円)、買主が7-3月分(9万円)を負担するといった形です。
ただし、地方税法には規定がなく、法的義務ではありません。「購入した月から課税される」「引き渡し日から日割り計算される」等の表現は誤解を招くため、慣習であることを理解しておく必要があります。
売買契約書で精算ルールを明記することが重要
売買契約書で精算ルールを明記することが重要です。精算方法(起算日、按分比率等)を契約書に明記し、トラブルを防ぎましょう。不動産売却マップの解説でも、慣習であることが強調されています。
まとめ:固定資産税の課税時期・納付時期を正しく理解しよう
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に年度分として課税され、納付書は4-6月に送付されます。年4回の納期で支払うのが一般的で、中古物件購入時は商慣習で精算します。
市区町村により納期・送付時期が異なるため、お住まいの自治体の公式サイトで確認することをおすすめします。個別具体的な税務アドバイスは税理士にご相談ください。
