固定資産税の期限切れ納付書はコンビニで払える?

公開日: 2025/10/31

固定資産税の期限切れ納付書はコンビニで払える?

固定資産税の納付期限を過ぎてしまい、「期限切れの納付書でもコンビニで払えるのか?」と不安に感じている方は少なくありません。納付期限を過ぎた場合の対応は、バーコードの使用期限と延滞金の有無により異なります。

この記事では、固定資産税の期限切れ納付書がコンビニで使えるか、期限切れ後の納付方法、延滞金の発生タイミングと計算方法を、各自治体の公式情報を元に解説します。

納付期限を過ぎてしまった方でも、正しい対処法を理解し、延滞金を最小限に抑えることができます。

この記事のポイント

  • コンビニ納付には「納付期限」と「バーコード使用期限」の2つの期限がある
  • バーコード使用期限内であれば、期限切れでもコンビニで納付可能
  • バーコード使用期限切れ後は、自治体窓口・金融機関で納付、または納付書再発行が必要
  • 延滞金は納付期限の翌日から発生(2025年度は1ヶ月以内2.4%、以降8.7%)
  • 早期納付により延滞金を最小限に抑えられる、分納相談も可能

コンビニ納付の期限:2つの期限を理解する

納付期限とバーコード使用期限の違い

固定資産税のコンビニ納付には、2つの期限があります。この2つを混同すると、期限切れ後の対応を誤る可能性があるため、正確に理解しましょう。

期限の種類 説明 期限切れ後の対応
納付期限 地方税法で定められた各期の納付締切日(例:第1期6月30日) 延滞金が発生するが、バーコード使用期限内であればコンビニ納付可能
バーコード使用期限 納付書のバーコードが利用可能な期限(通常は納付期限の数週間後まで) コンビニ納付不可、自治体窓口・金融機関で納付

草加市の公式回答によると、バーコード使用期限内であれば、納付期限を過ぎていてもコンビニで納付できます

バーコード使用期限の確認方法

納付書の下部に「バーコード使用期限:〇年〇月〇日」と記載されています。この期限を過ぎると、コンビニのレジでバーコードを読み取ることができなくなります。

一般的に、バーコード使用期限は納付期限の2-4週間後に設定されている自治体が多いですが、自治体により異なるため、納付書を必ず確認してください。

期限切れ後の納付方法

バーコード使用期限内の場合

バーコード使用期限内であれば、納付期限を過ぎていてもコンビニで納付できます。この場合、延滞金は納付期限の翌日から発生しますが、納付手続き自体はコンビニで問題なく行えます。

対応可能なコンビニエンスストア(一部):

  • セブン-イレブン
  • ファミリーマート
  • ローソン
  • ミニストップ
  • デイリーヤマザキ

注意:自治体により対応可能なコンビニが異なる場合があります。納付書に記載されているコンビニで納付してください。

バーコード使用期限切れの場合

バーコード使用期限を過ぎた場合、コンビニでは納付できません。以下の方法で納付してください。

  1. 自治体の窓口:市役所・区役所の税務課窓口で納付(現金、自治体により口座振替・クレジットカード対応)
  2. 金融機関の窓口:銀行・信用金庫・郵便局の窓口で納付(納付書持参)
  3. 納付書の再発行:自治体の税務課に連絡し、新しい納付書を再発行してもらう(再発行後の納付書はバーコード使用期限が延長される場合がある)

静岡県の公式ガイドによると、期限切れ後は金融機関窓口または県税事務所で納付する必要があります。

督促状が届いた場合

納付期限から20日以内に、自治体から督促状が送付されます。督促状には延滞金が加算された金額が記載されており、督促状に記載の方法(自治体窓口、金融機関窓口等)で納付してください。

重要:督促状送付後10日を経過しても納付しない場合、差し押さえ等の滞納処分が実施される可能性があります。督促状が届いた場合は、速やかに納付または自治体に相談してください。

延滞金の発生タイミングと計算方法

延滞金の発生タイミング

延滞金は、納付期限の翌日から発生します。納付期限が6月30日の場合、7月1日から延滞金が計算されます。

バーコード使用期限内にコンビニで納付した場合でも、納付期限を過ぎていれば延滞金が発生することに注意してください。

延滞金の計算方法(2025年度)

東京都主税局の公式情報によると、2025年度の延滞金の利率は以下の通りです。

期間 延滞金利率(年率)
納付期限の翌日から1ヶ月間 2.4%
納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降 8.7%

計算例

  • 固定資産税額:10万円
  • 納付期限:2025年6月30日
  • 納付日:2025年8月10日(41日遅延)

延滞金の計算:

  1. 1ヶ月以内(7月1日〜7月30日):10万円 × 2.4% × 30日 ÷ 365日 = 197円
  2. 1ヶ月超過(7月31日〜8月10日):10万円 × 8.7% × 11日 ÷ 365日 = 262円
  3. 合計:197円 + 262円 = 459円

注意:延滞金が1,000円未満の場合は全額免除、延滞金に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなる自治体が多いです(自治体により異なる)。

延滞金を最小限に抑える方法

延滞金は日割り計算されるため、1日でも早く納付することで延滞金を抑えられます。期限切れに気づいた時点で、速やかに納付手続きを進めましょう。

納付が困難な場合の対応

分納相談

一括納付が困難な場合、自治体の税務課に相談することで、分納(分割払い)が認められる場合があります。

分納が認められる条件(一般的な例):

  • 失業、病気、事業不振等により収入が著しく減少した
  • 災害により財産に損害を受けた
  • その他やむを得ない事情がある

分納が認められた場合でも、延滞金は発生し続けるため、できるだけ早期に完納することが重要です。

自治体への連絡方法

期限切れに気づいた時点で、自治体の税務課に連絡し、以下を伝えましょう。

  • 納付期限を過ぎてしまったこと
  • 現在の納付状況(バーコード使用期限内か否か)
  • 納付予定日(一括納付が困難な場合は分納希望を伝える)

自治体の職員が、適切な納付方法と延滞金の計算方法を案内してくれます。無断で放置するのではなく、早めに相談することで、延滞金の増加を防ぎ、差し押さえ等のリスクを回避できます。

納付後の注意事項

領収証書の保管

コンビニ納付後、領収証書が発行されます。領収証書は納付の証明となるため、必ず保管してください。

万が一、自治体から「未納」の通知が届いた場合、領収証書を提示することで納付済みであることを証明できます。

納税証明書の発行

住宅ローンや車のローン審査、奨学金申請等で納税証明書が必要な場合、自治体の窓口で発行申請できます。

コンビニ納付後、自治体のシステムに反映されるまで数日〜2週間程度かかる場合があるため、急ぎの場合は領収証書を持参して窓口で確認してください。

まとめ:期限切れでも諦めず早期納付を

固定資産税の期限切れ納付書は、バーコード使用期限内であればコンビニで納付可能です。バーコード使用期限を過ぎた場合は、自治体窓口・金融機関で納付するか、納付書を再発行してもらいましょう。

延滞金は納付期限の翌日から発生し、2025年度は1ヶ月以内2.4%、1ヶ月超過後8.7%の利率で日割り計算されます。1日でも早く納付することで、延滞金を最小限に抑えられます。

一括納付が困難な場合は、自治体の税務課に相談し、分納(分割払い)を申請することも可能です。無断で放置するのではなく、早めに相談することで、延滞金の増加や差し押さえ等のリスクを回避できます。

期限切れに気づいた時点で、速やかに納付手続きを進めましょう。

よくある質問

Q1固定資産税の納付期限を過ぎてもコンビニで払えますか?

A1バーコード使用期限内であれば、納付期限を過ぎていてもコンビニで納付できます。納付書の下部に「バーコード使用期限:〇年〇月〇日」と記載されており、この期限を過ぎるとコンビニのレジでバーコードを読み取ることができなくなります。一般的に、バーコード使用期限は納付期限の2-4週間後に設定されている自治体が多いですが、自治体により異なるため、納付書を必ず確認してください。バーコード使用期限を過ぎた場合は、自治体窓口・金融機関で納付するか、納付書を再発行してもらいましょう。

Q2延滞金はいつから発生しますか?

A2延滞金は納付期限の翌日から発生します。例えば、納付期限が6月30日の場合、7月1日から延滞金が計算されます。2025年度の延滞金利率は、納付期限の翌日から1ヶ月以内は年率2.4%、1ヶ月を経過した日以降は年率8.7%です。延滞金は日割り計算されるため、1日でも早く納付することで延滞金を抑えられます。ただし、延滞金が1,000円未満の場合は全額免除、延滞金に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなる自治体が多いです(自治体により異なる)。

Q3期限切れの納付書でコンビニに行ったら断られました。どうすればいいですか?

A3バーコード使用期限を過ぎている可能性があります。この場合、コンビニでは納付できません。自治体の税務課窓口または金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)の窓口で納付してください。または、自治体の税務課に連絡して、新しい納付書を再発行してもらうこともできます。再発行後の納付書はバーコード使用期限が延長される場合があるため、コンビニ納付が可能になることがあります。期限切れに気づいた時点で、速やかに自治体に連絡することをおすすめします。

Q4一括納付が困難な場合、分割払いはできますか?

A4はい、自治体の税務課に相談することで、分納(分割払い)が認められる場合があります。失業、病気、事業不振等により収入が著しく減少した場合や、災害により財産に損害を受けた場合等、やむを得ない事情がある場合に認められます。分納が認められた場合でも、延滞金は発生し続けるため、できるだけ早期に完納することが重要です。無断で放置するのではなく、早めに自治体の税務課に相談することで、延滞金の増加や差し押さえ等のリスクを回避できます。