個人再生で住宅ローンはどうなる?制度の基本を知ろう
多重債務に苦しみ、個人再生を検討しているが「自宅を手放したくない」「住宅ローンが残っている状態で個人再生できるか」と不安に感じる方は少なくありません。
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、住宅ローンは減額せず返済を続けながら、他の債務を大幅圧縮して自宅を残すことができます。
本記事では、裁判所・法務省の公式情報を元に、個人再生の仕組み、住宅資金特別条項の要件、手続きの流れ、費用を解説します。
重要: 本記事は一般的な情報提供であり、個別具体的な法律相談ではありません。詳細は必ず弁護士にご相談ください。
この記事のポイント
- 個人再生は裁判所の認可を得て債務を大幅圧縮(原則1/5、最低100万円)し、3-5年で返済する手続き
- 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、住宅ローンは減額対象外とし、従来通り返済を続けて自宅を残せる
- 適用要件:①住宅ローン債権であること、②本人が居住する住宅、③住宅に住宅ローン以外の抵当権がない、④保証会社代位弁済から6ヶ月以内
- 手続き:弁護士相談→申立準備→裁判所へ申立→再生計画案提出→認可決定→返済開始
- 費用:弁護士費用30-50万円+裁判所費用20-25万円程度
個人再生とは?自己破産との違い
個人再生は、裁判所の認可を得て債務を大幅圧縮し、3-5年で返済する債務整理手続きです。
債務の圧縮額:
| 債務総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 債務総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の1/10 |
(出典: 裁判所)
例えば、債務総額が1,000万円の場合、最低弁済額は200万円(1/5)となり、800万円が減額されます。
自己破産との違い:
| 項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 債務 | 大幅圧縮(原則1/5) | 全額免除 |
| 自宅 | 住宅ローン特則で残せる | 原則として処分 |
| 資産 | 一定額まで残せる | 原則として処分 |
| 職業制限 | なし | あり(警備員、保険外交員等) |
個人再生は、自宅を残しながら債務を整理できる点が最大のメリットです。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、民事再生法で規定される制度で、個人再生において住宅ローンを減額対象外とし、従来通り返済を続けることで自宅を残せる制度です。
仕組み:
- 他の債務: 大幅圧縮(原則1/5)
- 住宅ローン: 減額せず従来通り返済
例えば、債務総額1,000万円(住宅ローン600万円、カードローン400万円)の場合、カードローン400万円は80万円(1/5)に圧縮され、住宅ローン600万円は従来通り返済を続けます。
なぜ住宅ローンは減額されないのか?
住宅ローンには抵当権が設定されており、返済不能になれば金融機関は自宅を競売にかけて回収できます。住宅ローンを減額すると、金融機関は競売を申し立て、自宅を失うことになります。
住宅ローン特則は、金融機関の抵当権を保護しながら、債務者が自宅を残せるように設計された制度です。
住宅資金特別条項の適用要件|4つの条件をクリアが必須
住宅資金特別条項を利用するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①住宅ローン債権であること
対象となるのは、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付債権です。
対象となるローン:
- 住宅購入資金
- 住宅建設資金
- 住宅改良資金(増築・リフォーム等)
対象外のローン:
- リフォームローン(住宅改良に該当しない場合)
- 住宅ローンの借り換え債務(一定の要件を満たせば対象)
②本人が居住する住宅であること
本人が居住している住宅が対象です。別荘、投資用不動産、事業用不動産は対象外です。
ただし、単身赴任等で一時的に居住していない場合でも、家族が居住していれば対象となる場合があります。
③住宅に住宅ローン以外の抵当権がないこと
住宅に住宅ローン以外の抵当権(カードローンの抵当権等)が設定されていないことが要件です。
住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、住宅ローン特則は利用できません。
④保証会社代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅ローンを滞納し、保証会社が代位弁済した場合、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生の申立てをする必要があります。
6ヶ月を超過すると、住宅ローン特則が使えなくなるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
個人再生の手続きの流れ|申立てから認可まで
ステップ1:弁護士に相談
個人再生は法律知識が必要な複雑な手続きです。必ず弁護士に相談しましょう。
法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方に対して無料法律相談・弁護士費用の立替制度を提供しています。
ステップ2:申立て準備
弁護士と協力し、以下の書類を準備します。
- 再生手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入・支出に関する資料(給与明細、源泉徴収票等)
- 住宅ローン契約書
ステップ3:裁判所へ申立て
住所地を管轄する地方裁判所に申立てます。裁判所費用(20-25万円程度)を納付します。
ステップ4:再生計画案の提出
裁判所の指示に従い、再生計画案(返済計画)を提出します。
再生計画案には、以下を記載します。
- 最低弁済額の算定
- 返済期間(原則3年、最長5年)
- 返済方法(毎月分割払い)
ステップ5:再生計画の認可決定
債権者の同意(小規模個人再生の場合)と裁判所の認可が得られれば、再生計画が確定します。
ステップ6:返済開始
再生計画に従い、3-5年間で返済を続けます。完済すれば、債務整理が完了します。
手続き期間: 申立てから認可決定まで約6ヶ月程度です。
個人再生の費用|弁護士費用と裁判所費用
個人再生の費用は以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 30-50万円 |
| 裁判所費用 | 20-25万円 |
| 合計 | 50-75万円程度 |
弁護士費用は分割払いに対応している事務所も多くあります。詳細は弁護士に相談しましょう。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月々の返済額を抑えることができます。
個人再生の注意点|住宅ローン滞納と配偶者への影響
住宅ローンの滞納が長期化すると適用できない
住宅ローンを滞納し、保証会社の代位弁済から6ヶ月を超過すると、住宅ローン特則が使えなくなります。
滞納が長期化すると手遅れになるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
配偶者が連帯保証人の場合は配偶者への請求リスクあり
個人再生は本人の債務のみ対象で、連帯保証人の債務は減額されません。
配偶者が住宅ローンの連帯保証人の場合、金融機関は配偶者に対して全額請求する可能性があります。
配偶者も債務整理が必要になる場合があるため、弁護士に相談しましょう。
信用情報に記録される(ブラックリスト)
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、約5-10年間は新規借入・クレジットカード発行が困難になります。
これを一般に「ブラックリスト」と呼びます。ただし、生活再建のための制度であり、永久に記録されるわけではありません。
まとめ:住宅ローン特則で自宅を残しながら生活再建を
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンは減額せず返済を続けながら、他の債務を大幅圧縮して自宅を残すことができます。
重要なポイント:
- 住宅ローンは減額対象外で従来通り返済
- 適用要件(①住宅ローン債権、②本人居住用、③住宅ローン以外の抵当権なし、④代位弁済から6ヶ月以内)を満たす必要がある
- 費用は弁護士費用30-50万円+裁判所費用20-25万円程度
- 滞納が長期化すると適用できないため、早期相談が重要
次のアクションとして、法テラスや日本弁護士連合会で弁護士を探し、無料法律相談を受けることをおすすめします。
重要: 本記事は一般的な情報提供であり、個別具体的な法律相談ではありません。詳細は必ず弁護士にご相談ください。
経済的な困難は一時的なものです。個人再生を活用し、生活再建への第一歩を踏み出しましょう。
