いらない土地を国に返す方法は?相続土地国庫帰属制度を解説
相続した土地を「維持費がかかるのに売れない」「固定資産税の負担が重い」と悩んでいる方は少なくありません。2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」により、一定の要件を満たせば、土地を国に返すことが可能になりました。
この記事では、相続土地国庫帰属制度の基礎、申請要件、手続きの流れ、費用、却下されるケースを、法務省の公式情報を元に解説します。また、制度を利用できない場合の代替案も紹介します。
初めて土地の処分を検討する方でも、現実的な選択肢を理解し、実践的な判断ができるようになります。
この記事のポイント
- 2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度により、相続・遺贈で取得した土地を国に返すことが可能になった
- 申請要件は厳しく、建物なし・境界明確・担保権なし等を満たす必要があり、却下率が高い
- 審査料は土地一筆あたり14,000円、承認後の負担金は原則20万円だが、面積に応じて変動する
- 却下される土地は、建物あり・境界不明・土壌汚染・崖地・通路として利用されている土地等
- 制度を利用できない場合は、売却・自治体への寄附・隣地への譲渡・相続放棄等の代替案を検討
相続土地国庫帰属制度とは?背景と目的
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された新しい制度です。相続または遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらうことができます。
制度の背景:所有者不明土地の増加
国土交通省によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積に相当)に及びます。相続登記がされず、所有者が誰かわからない土地が増加し、公共事業や災害復旧の妨げになっています。
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防し、土地の適切な管理を促進することを目的としています。
対象者:相続・遺贈で土地を取得した人
制度を利用できるのは、相続または遺贈で土地を取得した人に限られます。購入した土地や贈与で取得した土地は対象外です。
また、共有名義の土地の場合、共有者全員の同意が必要です。一部の共有者だけが申請することはできません。
相続土地国庫帰属制度の申請要件と却下される土地
相続土地国庫帰属制度には、厳しい申請要件があります。以下の要件を満たさない土地は、申請段階で却下されます。
申請段階で却下される5つの要件
法務省によると、以下の5つの却下事由のいずれかに該当する土地は、申請自体ができません。
| 却下事由 | 内容 | 
|---|---|
| 建物がある | 建物、工作物(フェンス、擁壁等)がある土地 | 
| 担保権等が設定されている | 抵当権、地上権、地役権等が設定されている土地 | 
| 他人の利用が予定されている | 通路、墓地等、他人が使用している土地 | 
| 土壌汚染がある | 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質で汚染されている土地 | 
| 境界が明らかでない | 隣地との境界が明確でない土地 | 
重要: これらの要件を満たさない場合、審査料14,000円を支払っても申請が却下され、返金されません。事前に要件を確認することが重要です。
審査段階で不承認となる要件
申請が受理されても、審査段階で以下の不承認事由に該当すると判断された場合、国庫帰属が認められません。
- 崖地: 勾配30度以上、高さ5m以上の崖があり、管理に過分な費用がかかる土地
- 管理に過分な費用がかかる土地: 土地の管理・処分に通常以上の費用や労力がかかる土地
- 鳥獣・病害虫の被害がある土地: 管理に特別な措置が必要な土地
- その他の事情: 隣地との争いがある、不法投棄されている等
審査は法務局の審査官が行い、現地調査も実施されます。
却下率が高い現実
相続土地国庫帰属制度は、申請要件が厳しく、却下率が高いのが現実です。「どんな土地でも国に返せる」という誤解は危険です。特に、境界不明、建物あり、通路として利用されている土地は、多くのケースで却下されます。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、以下の流れで進みます。申請から承認まで半年~1年かかることを想定してください。
ステップ1: 法務局に事前相談
申請前に、管轄の法務局に事前相談することをおすすめします。土地の状況を説明し、申請可能かどうかアドバイスを受けられます。
法務局の公式サイトで、管轄の法務局を確認できます。
ステップ2: 申請書類の準備
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 国庫帰属申請書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 地積測量図(境界を明確にする図面)
- 境界確認書(隣地所有者との境界確認)
- 相続を証明する書類(戸籍謄本、遺言書等)
- その他、法務局が求める書類
境界確認書は、隣地所有者の署名・押印が必要です。隣地所有者が多数いる場合や、連絡が取れない場合は、準備が困難になります。
ステップ3: 審査料の納付
申請時に、土地一筆あたり14,000円の審査料を納付します。複数筆の土地を申請する場合、筆数×14,000円が必要です。
注意: 申請が却下・不承認の場合も、審査料は返金されません。
ステップ4: 法務局による審査
法務局の審査官が、申請書類を審査し、現地調査を実施します。審査期間は通常数ヶ月~1年程度です。
ステップ5: 承認後の負担金納付
審査に合格し、承認の通知を受けたら、負担金を納付します。負担金は、国庫帰属後の土地管理費用の10年分相当額です。
ステップ6: 国庫帰属の完了
負担金の納付が確認されると、土地の所有権が国に移転し、国庫帰属が完了します。
相続土地国庫帰属制度の費用:審査料と負担金
相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。審査料と負担金が必要です。
審査料:土地一筆あたり14,000円
審査料は、土地一筆あたり14,000円です。例えば、3筆の土地を申請する場合、14,000円 × 3 = 42,000円の審査料が必要です。
注意: 申請が却下・不承認の場合も、審査料は返金されません。事前に要件を確認し、却下される可能性が高い土地は申請しない方が賢明です。
負担金:原則20万円、面積に応じて変動
承認後に納付する負担金は、土地の種類と面積により異なります。
| 土地の種類 | 負担金 | 
|---|---|
| 原則(市街化区域外の宅地、田、畑、雑種地等) | 20万円 | 
| 市街化区域内または用途地域が指定されている宅地 | 面積に応じて算定(例:200㎡で80万円程度) | 
| 優良農地(田、畑) | 面積に応じて算定(例:1,000㎡で40万円程度) | 
| 森林 | 面積に応じて算定(例:10,000㎡で20万円程度) | 
(出典: 法務省)
負担金の詳細な計算方法は、法務省の公式サイトで確認できます。
総費用の目安
最小ケース(1筆、市街化区域外の宅地):
審査料14,000円 + 負担金20万円 = 214,000円
高額ケース(3筆、市街化区域内の宅地200㎡):
審査料42,000円 + 負担金80万円×3 = 2,442,000円
土地の状況により費用が大きく変動するため、事前に法務局に確認することが重要です。
相続土地国庫帰属制度を利用できない場合の代替案
相続土地国庫帰属制度の要件を満たさない場合や、却下された場合は、以下の代替案を検討しましょう。
1. 売却:不動産会社・買取業者
土地を売却できれば、費用をかけずに手放せます。以下の方法を試してみましょう。
- 複数の不動産会社に査定依頼
- 土地の買取専門業者に相談
- 隣地所有者に打診(隣地所有者は利用価値を見出しやすい)
売却価格が低くても、国庫帰属の費用(審査料+負担金)よりも有利な場合があります。
2. 自治体への寄附
一部の自治体は、公共目的で利用できる土地に限り、寄附を受け入れています。ただし、受け入れ要件は厳しく、多くの場合は断られます。
市区町村の管財課・企画課に相談してみましょう。
3. 隣地所有者への譲渡
隣地所有者は、土地を利用する価値を見出しやすいため、無償または低額での譲渡を打診する価値があります。境界に接している土地を統合できれば、隣地所有者にもメリットがあります。
4. 相続放棄との違い
相続放棄は、相続人の地位を全て放棄する制度です。全財産・債務を放棄するため、特定の土地だけを手放すことはできません。
相続土地国庫帰属制度との違いを理解し、自身の状況に合った選択をしましょう。
| 項目 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 | 
|---|---|---|
| 対象 | 全財産・債務 | 特定の土地のみ | 
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 期限なし | 
| 手続き | 家庭裁判所に申述 | 法務局に申請 | 
| 費用 | 約1万円 | 審査料14,000円+負担金20万円~ | 
相続放棄は、他に相続したい財産がない場合の選択肢です。
まとめ:いらない土地を国に返すには要件を確認
2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度により、相続・遺贈で取得した土地を国に返すことが可能になりました。ただし、申請要件は厳しく、建物なし・境界明確・担保権なし等を満たす必要があります。
審査料14,000円+負担金20万円~(面積により変動)が必要で、申請が却下されても審査料は返金されません。事前に法務局に相談し、要件を満たしているか確認することが重要です。
制度を利用できない場合は、売却・自治体への寄附・隣地所有者への譲渡・相続放棄等の代替案を検討しましょう。まずは複数の選択肢を比較し、自身の状況に最適な方法を選択することをおすすめします。
