育休中の住宅ローン控除はどうなる?所得ゼロでも適用される?
育休中または育休取得予定の方の中には、「住宅ローン控除が受けられるのか」「所得が減る・ゼロになる場合の影響はどうなるのか」と不安に感じる方が少なくありません。
この記事では、育休中の住宅ローン控除の仕組み、所得税がゼロの場合の影響、控除期間の扱い、対策方法を、国税庁・厚生労働省の公式情報を元に解説します。
育休前後の計画的な控除活用と、共働き夫婦の場合の対策を理解できるようになります。
この記事のポイント
- 育休中は所得税がゼロになるため、その年は住宅ローン控除が全く受けられない
- 育児休業給付金は非課税所得のため、所得税の計算には含まれず控除の対象にならない
- 住宅ローン控除の期間(13年間)は繰り越せないため、育休で1年休むと1年分の控除が永久に失われる
- 育休のタイミングを調整(年末まで復帰等)、共働きの場合は配偶者名義でローンを組む等の対策がある
- 年末調整で適切に申告することが重要
住宅ローン控除の基本的な仕組み
育休中の影響を理解するには、住宅ローン控除の仕組みを把握することが重要です。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、国税庁によると、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(及び住民税の一部)から控除する制度です。
控除期間:(2022年以降入居の場合)
- 新築住宅:最大13年間
- 中古住宅:最大10年間
控除額:
- 年末残高の0.7%
- 上限額は物件の種類・入居時期により異なる
所得税額がある場合のみ控除できる
住宅ローン控除は「税額控除」のため、国税庁タックスアンサーによると、所得税額がある場合のみ控除が受けられます。
例:
- 所得税額:20万円
- 住宅ローン控除額:25万円
- 実際の控除額:20万円(所得税額が上限)
- 控除しきれない5万円は住民税から控除(上限あり)
所得税が0円の場合:
- 控除できる金額が0円となり、その年の控除枠が消失
育休中に住宅ローン控除は受けられるのか
育休中の住宅ローン控除について、詳しく見ていきましょう。
育休中は所得税がゼロになる
育休中は給与が支払われないため、所得税がゼロになることが一般的です。一部企業では育休中も一部給与を支給する場合がありますが、多くの場合、所得税が発生しないレベルに留まります。
育児休業給付金は非課税所得
厚生労働省によると、育児休業給付金は非課税所得のため、所得税の計算には含まれません。したがって、育児休業給付金を受給していても、住宅ローン控除の対象となる所得税は発生しません。
育児休業給付金の概要:
- 育休開始から180日目まで:休業開始時賃金の67%
- 181日目以降:休業開始時賃金の50%
- 非課税のため所得税・住民税の対象外
控除期間は繰り越せない
住宅ローン控除の期間(13年間)は繰り越せません。育休で1年休むと、その年の控除枠が消失し、永久に失われます。
例:
- 2024年入居、13年間の控除期間(2024-2036年)
- 2025年に1年間育休を取得
- 2025年の控除枠は消失し、控除が受けられるのは12年間のみ(2024年、2026-2036年)
育休中の住宅ローン控除で損する理由
育休中に住宅ローン控除が受けられないことで、具体的にどのような損失が発生するのでしょうか。
年末残高の0.7%分の控除枠が消失
住宅ローン控除は年末残高の0.7%が控除されるため、育休中の1年間で失われる控除額は以下のようになります。
例:
- 住宅ローン年末残高:3,000万円
- 控除額:21万円(3,000万円×0.7%)
- 育休1年間で失われる控除額:約21万円
※これはあくまで一例であり、実際の控除額は住宅ローン残高や所得税額により異なります。
控除期間が短縮される
控除期間は繰り越せないため、育休で1年休むと、実質的に控除期間が1年短縮されます。13年間の控除期間で1年休むと、控除が受けられるのは12年間のみとなります。
住民税からの控除も受けられない
所得税から控除しきれない分は住民税から控除されますが、所得税が0円の場合は住民税からの控除も受けられません。
育休のタイミングと住宅ローン控除の対策
育休中の住宅ローン控除の損失を最小限に抑えるための対策を紹介します。
育休のタイミングを調整する
育休のタイミングを調整することで、控除枠の損失を抑えられる場合があります。
年末まで復帰する:
- 年末時点で復職していれば、その年の所得税が発生し、住宅ローン控除を受けられる
- 例:12月に復職し、1-2ヶ月分の給与所得を得る
育休を分割取得する:
- 1年間連続で育休を取るのではなく、短期間の復職を挟むことで所得税を発生させる
- ただし、育児と仕事の両立が難しい場合もあるため、慎重に検討が必要
注意: 育児の事情や職場環境により困難な場合は無理に調整する必要はありません。住宅ローン控除よりも育児を優先してください。
共働きの場合、配偶者名義でローンを組む
夫婦共働きの場合、育休を取る予定の配偶者ではなく、もう一方の配偶者名義でローンを組むことで、控除枠の損失を回避できます。
例:
- 妻が育休を取る予定
- 夫名義で住宅ローンを組む
- 妻が育休中でも、夫の所得税から控除が受けられる
注意点:
- 名義と持分を一致させる必要があります(贈与税リスク)。名義と持分の関係は複雑で、税務署の判断が必要になる場合があるため、必ず税理士に相談してください。
- ペアローンや連帯債務を利用すれば、双方の収入を活用できる
ペアローンで双方が控除を受ける
ペアローンを利用すれば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。一方が育休を取っても、もう一方は控除を受け続けられます。
例:
- 夫:2,000万円のローン
- 妻:1,000万円のローン
- 妻が育休中でも、夫の2,000万円分の控除は継続
年末調整で適切に申告する
育休中でも、年の途中まで働いていた場合は所得税が発生する可能性があります。年末調整で住宅ローン控除の申告を忘れずに行ってください。
申告に必要な書類:
- 住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付)
- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付)
育休後の住宅ローン控除の再開
育休から復帰した後、住宅ローン控除を再開するための手続きを確認しましょう。
復職後の年末調整で申告
復職後は、年末調整で住宅ローン控除の申告を行ってください。育休中に控除を受けられなかった年があっても、復職後は通常通り控除を受けられます。
控除期間の残り年数を確認
育休で1年休んだ場合、控除期間が1年短縮されるため、残り年数を確認してください。
例:
- 2024年入居、13年間の控除期間(2024-2036年)
- 2025年に1年間育休
- 控除が受けられる年:2024年、2026-2036年(計12年間)
住宅ローンの繰り上げ返済を検討
育休中に控除を受けられないことを考慮し、繰り上げ返済を検討するのも一つの方法です。ただし、手元資金を残しておく方が安全な場合もあるため、慎重に判断してください。
まとめ:育休中は住宅ローン控除が受けられないが、対策はある
育休中は所得税がゼロになるため、その年は住宅ローン控除が全く受けられません。育児休業給付金は非課税所得のため、所得税の計算には含まれず、控除の対象になりません。
住宅ローン控除の期間(13年間)は繰り越せないため、育休で1年休むと1年分の控除が永久に失われます。年末残高の0.7%分(3,000万円なら約21万円)の控除枠が消失します。
対策として、育休のタイミングを調整(年末まで復帰等)、共働きの場合は配偶者名義でローンを組む、ペアローンで双方が控除を受ける等の方法があります。年末調整で適切に申告することも重要です。
次のアクションとして、育休の取得時期を検討、配偶者とローン名義を相談、ファイナンシャルプランナーへの相談を検討しましょう。
