ソーラーパネルに固定資産税はかかる?基本的な考え方
ソーラーパネルを設置する際、「固定資産税はかかるのか」「どのように計算するのか」と不安に感じる方は少なくありません。
この記事では、ソーラーパネルの固定資産税の課税対象の条件、計算方法、軽減措置を、公式情報を元に解説します。住宅用・産業用太陽光発電を設置済み、または設置を検討中の方が、正確な税額を把握できるようになります。
この記事のポイント
- 10kW未満の住宅用太陽光発電(架台取り付け方式)は原則非課税、屋根一体型は課税
- 10kW以上の産業用太陽光発電は全て課税対象(償却資産として申告必須)
- 評価額×1.4%で計算、取得価額400万円なら1年目5.2万円、2年目4.6万円
- 2025年度末まで再生可能エネルギー発電設備の特例措置(課税標準を2/3または3/4に軽減)
課税対象となる条件|住宅用・産業用・設置形態による違い
10kW未満の住宅用太陽光発電(架台取り付け方式):原則非課税
10kW未満の住宅用太陽光発電(架台取り付け方式)は原則非課税です。ただし、事業収益目的(賃貸住宅・店舗併設等)や全量売電の場合は課税対象となります。
10kW以上の産業用太陽光発電:全て課税対象(償却資産として申告必須)
10kW以上の産業用太陽光発電は全て課税対象です。個人・法人・全量売電・余剰売電を問わず償却資産として申告が必要です。
屋根一体型(建材一体型):建物の一部として課税(10kW未満でも課税)
屋根一体型(建材一体型)はソーラーパネルが屋根材として建物と一体化しており、建物の一部として課税されます(10kW未満でも課税)。
野立て太陽光発電:償却資産として課税対象、土地の固定資産税も別途発生
野立て太陽光発電は償却資産として課税対象で、土地の固定資産税も別途発生します。
固定資産税の計算方法|評価額・税率・減価率の仕組み
基本の計算式:評価額×1.4%
基本の計算式は評価額×1.4%です(税率は市区町村により異なる場合あり)。
太陽光発電設備の法定耐用年数:17年、減価率0.127(初年度は0.064)
太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、減価率0.127(初年度は0.064)です。
課税標準額の計算:取得価額×(1-減価率)
課税標準額の計算は取得価額×(1-減価率)です。
免税点:課税標準額150万円未満は非課税(ただし申告義務は継続)
課税標準額が150万円未満なら免税です。評価額は毎年減価し、150万円を下回ると納税義務がなくなります。ただし、150万円未満でも申告義務は継続します。
計算例:取得価額400万円の場合、1年目5.2万円、2年目4.6万円
取得価額400万円の場合、1年目5.2万円、2年目4.6万円です。
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軽減措置と特例|2025年度末までの課税標準特例措置
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(2025年度末まで)
資源エネルギー庁によると、2025年度末まで再生可能エネルギー発電設備の特例措置があります。
対象設備:FIT・FIP認定を除く設備
FIT・FIP認定を除く、ペロブスカイト太陽電池使用設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備が特例対象です。
軽減率:設備導入から3年間は課税標準を2/3または3/4に軽減
設備導入から3年間は課税標準を2/3または3/4に軽減できます(わがまち特例で自治体が独自設定)。
申告方法と注意点|償却資産申告の期限・必要書類・ペナルティ
申告期限:設置・取得した次年度の1月末まで
申告期限は設置・取得した次年度の1月末までです。市区町村の資産税課(償却資産担当)に「償却資産申告書」「種類別明細書」を提出します。
確定申告との違い:償却資産申告は別途必要(二重申告ではなく両方必須)
確定申告で減価償却費を計上していても、固定資産税の償却資産は別途申告が必須です。二重申告ではなく両方必要です。
申告漏れのペナルティ:過少申告加算金、延滞金の可能性
固定資産税の申告漏れはペナルティ対象です。過少申告加算金、延滞金の可能性があります。
150万円未満でも申告義務は継続
課税標準額150万円未満で免税でも申告義務は継続します。
まとめ:ソーラーパネルの固定資産税で押さえるべきポイント
ソーラーパネルの固定資産税は、10kW未満の住宅用(架台取り付け方式)は原則非課税、10kW以上の産業用は全て課税対象です。評価額×1.4%で計算し、取得価額400万円なら1年目5.2万円、2年目4.6万円です。
2025年度末まで再生可能エネルギー発電設備の特例措置があり、設備導入から3年間は課税標準を2/3または3/4に軽減できます。申告期限は設置・取得した次年度の1月末までで、確定申告とは別途申告が必須です。詳細は税理士への相談を推奨します。
