名義変更登記の費用を理解すべき理由
不動産の相続や売買、法人の役員変更など、名義変更登記が必要な場面は多くあります。しかし、「登記費用はどれくらいかかるのか」「登録免許税と司法書士報酬の内訳は?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産名義変更(相続・売買・贈与)と法人変更登記(役員変更・表示変更)の費用について、国税庁の登録免許税率表や法務局の公式情報を元に詳しく解説します。
初めて名義変更登記を行う方でも、登録免許税の計算方法と司法書士報酬の相場を正確に把握できるようになります。
この記事のポイント
- 名義変更登記の主な費用は登録免許税(固定資産評価額 × 税率)と司法書士報酬の2つ
- 不動産名義変更の登録免許税率は相続0.4%、売買・贈与2.0%(軽減措置適用で0.3%~1.5%)
- 法人の役員変更登記の登録免許税は資本金1億円以下で1万円、1億円超で3万円
- 司法書士報酬は相続6~10万円、贈与5~8万円、役員変更3~5万円が相場
- 2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の登記が必須(違反すると最大10万円の過料)
(1) 不動産取引・法人運営の重要なコスト
名義変更登記にかかる費用は、不動産取引や法人運営において無視できないコストです。たとえば、3,000万円の不動産を相続した場合、登録免許税だけで12万円かかります。司法書士に依頼すれば、さらに6~10万円の報酬が必要です。
これらの費用を事前に把握しておくことで、予算計画を立てやすくなり、不測の出費を避けることができます。
(2) 2024年4月から相続登記が義務化、3年以内の登記が必須
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、正当な理由がない場合、最大10万円の過料が科されます。
この義務化により、相続登記を放置することのリスクが大幅に高まりました。早めに費用を確認し、登記手続きを進めることが重要です。
(3) 登録免許税と司法書士報酬の2つが主な費用
名義変更登記の主な費用は以下の2つです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 登記を申請する際に国に納める税金(固定資産評価額 × 税率で計算) |
| 司法書士報酬 | 司法書士に登記申請を依頼した場合の報酬(地域・登記内容により変動) |
この2つの費用を合計したものが、名義変更登記の総費用となります。自分で登記申請を行えば、司法書士報酬は不要で、実費(登録免許税のみ)で済みます。
名義変更登記の種類と登録免許税の計算方法
(1) 不動産名義変更の種類(相続・売買・贈与)
不動産の名義変更登記は、所有権が移転する理由により以下の3つに分類されます。
| 登記の種類 | 所有権移転の理由 | 登録免許税率 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 相続により所有者が変わる | 0.4% |
| 売買登記 | 売買により所有者が変わる | 2.0%(軽減措置適用で0.3%~1.5%) |
| 贈与登記 | 贈与により所有者が変わる | 2.0% |
(出典: 国税庁「登録免許税の税額表」)
登録免許税率は、名義変更の理由により大きく異なります。相続は税率が低い一方、売買・贈与は2.0%と高額です。
(2) 法人変更登記の種類(役員変更・表示変更等)
法人の変更登記は、変更内容により以下のように分類されます。
| 登記の種類 | 変更内容 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 役員変更登記 | 取締役・監査役の就任・退任 | 資本金1億円以下:1万円、1億円超:3万円 |
| 商号変更登記 | 法人名の変更 | 3万円 |
| 本店移転登記 | 本店所在地の変更 | 3万円(管轄外移転は6万円) |
| 表示変更登記 | 建物の増改築等 | 1件につき1,000円 |
(出典: 法務局「不動産登記申請手続」)
役員変更登記は資本金により税額が変わる点に注意が必要です。
(3) 登録免許税の計算方法(固定資産評価額 × 税率)
不動産名義変更の登録免許税は、以下の式で計算します。
登録免許税 = 固定資産評価額 × 税率
固定資産評価額は、市町村が決定する不動産の評価額で、毎年送付される固定資産税納税通知書に記載されています。
計算例(相続登記):
- 固定資産評価額:3,000万円
- 税率:0.4%
- 登録免許税 = 3,000万円 × 0.4% = 12万円
計算例(売買登記、軽減措置なし):
- 固定資産評価額:3,000万円
- 税率:2.0%
- 登録免許税 = 3,000万円 × 2.0% = 60万円
売買登記は相続登記に比べて登録免許税が大幅に高額になることがわかります。
不動産名義変更の費用詳細(相続・売買・贈与別)
(1) 相続登記の登録免許税(0.4%)と軽減・免税措置
相続登記の登録免許税率は0.4%です。さらに、以下の免税措置が適用される場合があります。
免税措置の適用条件:
- 固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記は免税(令和7年(2025年)3月31日まで)
- 相続により土地を取得した方が相続登記をする前に死亡した場合の登記も免税
(出典: 国税庁「登録免許税の税額表」)
これらの免税措置を活用することで、登録免許税を抑えることができます。
(2) 売買登記の登録免許税(2.0%、軽減措置適用で0.3%~1.5%)
売買登記の登録免許税率は2.0%ですが、一定の要件を満たす場合、軽減措置が適用されます。
| 軽減措置の種類 | 軽減後の税率 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 住宅用家屋の所有権移転登記 | 0.3% | 床面積50㎡以上、築年数要件を満たす住宅 |
| 土地の所有権移転登記 | 1.5% | 令和8年(2026年)3月31日までの登記 |
(出典: 国税庁「登録免許税の税額表」)
軽減措置を適用することで、登録免許税を大幅に削減できます。適用要件を事前に確認しましょう。
(3) 贈与登記の登録免許税(2.0%)
贈与登記の登録免許税率は2.0%で、軽減措置は基本的にありません。たとえば、3,000万円の不動産を贈与した場合、登録免許税は60万円になります。
これに加えて、贈与税も課税される可能性があるため、贈与を検討する場合は税理士への相談をおすすめします。
法人変更登記の費用詳細(役員変更・表示変更別)
(1) 役員変更登記の登録免許税(資本金1億円以下1万円、1億円超3万円)
法人の役員変更登記(取締役・監査役の就任・退任)の登録免許税は、資本金により以下のように異なります。
| 資本金 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1万円 |
| 1億円超 | 3万円 |
(出典: 法務局「不動産登記申請手続」)
役員変更登記は定期的に発生するため、登録免許税を事前に把握しておくことが重要です。
(2) 表示変更登記の費用
建物の増改築や分割により建物の状況が変わった場合、表示変更登記が必要です。登録免許税は1件につき1,000円と比較的低額です。
ただし、司法書士(または土地家屋調査士)に依頼する場合、報酬が5~10万円程度かかることがあります。
(3) 複数変更をまとめて申請する費用節約術
法人で複数の変更が発生した場合、まとめて申請することで登録免許税を節約できます。
たとえば、役員変更と商号変更を別々に申請すると、登録免許税が1万円+3万円 = 4万円かかりますが、同時に申請すれば3万円で済む場合があります。
法務局に事前に確認し、効率的に申請しましょう。
司法書士報酬の相場と費用を抑えるポイント
(1) 不動産名義変更の司法書士報酬(相続6~10万円、贈与5~8万円)
不動産名義変更を司法書士に依頼した場合の報酬相場は以下の通りです。
| 登記の種類 | 司法書士報酬の相場 |
|---|---|
| 相続登記 | 6~10万円 |
| 贈与登記 | 5~8万円 |
| 売買登記 | 5~10万円 |
司法書士報酬は地域や登記内容により変動します。複数の司法書士に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。
(2) 法人変更登記の司法書士報酬(役員変更3~5万円)
法人変更登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場は以下の通りです。
| 登記の種類 | 司法書士報酬の相場 |
|---|---|
| 役員変更登記 | 3~5万円 |
| 商号変更登記 | 3~5万円 |
| 本店移転登記 | 5~8万円 |
法人変更登記は定期的に発生するため、信頼できる司法書士と長期的な関係を築くことで、報酬を抑えられる場合があります。
(3) 自分で登記申請する方法と法務局の手続案内サービス
登記申請は司法書士に依頼せず、自分で行うこともできます。この場合、司法書士報酬は不要で、登録免許税のみで済みます。
自分で登記申請する手順:
- 法務局の登記手続案内サービス(完全予約制・20分以内)で相談
- 必要書類を準備(登記申請書、戸籍謄本、固定資産評価証明書等)
- 法務局に登記申請書を提出
- 登録免許税を納付
- 登記完了後、登記識別情報(権利証)を受領
法務局の登記手続案内サービスは無料で利用でき、登記申請の流れや必要書類を確認できます。初めての方でも安心して申請できます。
ただし、登記申請は専門知識を要する場合があり、ミスがあると登記が却下されることもあります。不安な場合は司法書士への相談をおすすめします。
まとめ:名義変更登記の費用と2024年義務化への対応
名義変更登記の主な費用は、登録免許税(固定資産評価額 × 税率)と司法書士報酬の2つです。不動産名義変更の登録免許税率は相続0.4%、売買・贈与2.0%(軽減措置適用で0.3%~1.5%)で、法人の役員変更登記の登録免許税は資本金1億円以下で1万円、1億円超で3万円です。
司法書士報酬は相続6~10万円、贈与5~8万円、役員変更3~5万円が相場ですが、自分で登記申請を行えば実費のみで費用を抑えられます。法務局の登記手続案内サービス(完全予約制・20分以内)を利用すれば、無料で相談できます。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必須となりました。正当な理由なく期限を超過すると、最大10万円の過料が科されます。早めに費用を確認し、登記手続きを進めましょう。
詳細は国税庁の登録免許税率表や法務局の公式情報でご確認いただき、専門家(司法書士)への相談もおすすめします。
