固定資産税とは?土地・建物の所有者が毎年支払う地方税
不動産を保有または購入する際、「固定資産税はいくらかかるのか」「どうやって計算するのか」「減免制度はあるのか」と疑問に感じる方は多いでしょう。
この記事では、堺市など主要都市の固定資産税の仕組み、計算方法、税率、支払時期、減免制度を、堺市公式サイト等の情報を元に解説します。
初めて不動産を保有する方でも、固定資産税の負担額を正確に理解し、適切に納付できるようになります。
この記事のポイント
- 固定資産税は土地・家屋・償却資産に対して毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税
- 計算方法は「課税標準額×税率(1.4%が標準)」で、固定資産税評価額は公示地価の約7割として算定
- 堺市の固定資産税率は1.4%(標準税率)で、平均固定資産税は約4,845円/坪(約1,466円/㎡)
- 新築住宅は一般住宅で3年間、3階建以上の耐火・準耐火建築物で5年間、固定資産税が半額に減額される特例がある
(1) 固定資産税の対象|土地・家屋・償却資産
固定資産税は、以下の3種類の資産に対して課される税金です。
固定資産税の対象
- 土地: 宅地、田、畑、山林等
- 家屋: 住宅、店舗、工場等の建物
- 償却資産: 会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等
不動産(土地・建物)を所有している方は、毎年固定資産税を納付する義務があります。
(2) 課税主体|市町村(東京23区は都)
固定資産税は地方税であり、課税主体は市町村(東京23区の場合は都)です。
課税主体
- 市町村: 堺市、西宮市、熊本市、相模原市等の各市町村
- 東京都: 東京23区内の不動産は都税として課税
税率や減免制度は自治体により異なる場合があるため、所在地の自治体の公式サイトで確認してください。
(3) 納税義務者|毎年1月1日時点の所有者(年途中売買の日割り精算は当事者間で)
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
納税義務者
- 毎年1月1日時点の所有者: 登記簿または固定資産課税台帳に記載されている所有者
- 年途中で売買した場合: 1月1日時点の所有者に1年分全額が課税される(日割り精算は売買当事者間で行う)
不動産を年の途中で売買した場合、売主と買主の間で日割り精算を行うのが一般的ですが、法律上の納税義務者は1月1日時点の所有者です。
固定資産税の計算方法|課税標準額と税率の仕組み
(1) 基本計算式|課税標準額×税率(1.4%が標準)
固定資産税の計算式は以下の通りです。
基本計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%が標準)
標準税率は1.4%ですが、自治体により独自の税率を設定している場合があります。
(2) 固定資産税評価額とは?公示地価の約7割として算定
固定資産税評価額は、固定資産税を算出するための基準となる土地・建物の評価額です。
固定資産税評価額の算定
- 土地: 公示地価の約7割として算定
- 建物: 再建築価格を基準として算定
公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表する標準地の1月1日時点の価格で、土地取引の指標となります。
(3) 課税標準額と固定資産税評価額の違い|特例措置による減額
課税標準額は、固定資産税評価額に特例措置を適用した後の金額です。
課税標準額と固定資産税評価額の違い
- 固定資産税評価額: 公示地価の約7割として算定された評価額
- 課税標準額: 固定資産税評価額に特例措置(住宅用地の軽減措置等)を適用した後の金額
住宅用地の場合、小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が固定資産税評価額の1/6に減額されます。
(4) 評価替え|3年ごとに固定資産税評価額を見直し
固定資産税評価額は、原則として3年ごとに見直されます(評価替え)。
評価替えの仕組み
- 評価替え: 3年ごとに固定資産税評価額を見直し
- 地価変動の反映: 地価が上昇すると固定資産税評価額も上昇し、税額が増加する可能性がある
地価が上昇している地域では、評価替えにより税額が増加する可能性があります。
堺市など主要都市の固定資産税率と評価額の実態
(1) 堺市の固定資産税率|1.4%(標準税率)
堺市公式サイトによると、堺市の固定資産税率は1.4%(標準税率)です。
堺市の固定資産税率
- 土地・家屋: 1.4%
- 償却資産: 1.4%
堺市は標準税率1.4%を採用しており、他の主要都市と同じ税率です。
(2) 堺市の平均固定資産税|約4,845円/坪(約1,466円/㎡)
トチノカチによると、堺市の平均固定資産税は約4,845円/坪(約1,466円/㎡)です。
堺市の平均固定資産税(目安)
| 単位 | 平均固定資産税 |
|---|---|
| 坪単価 | 約4,845円/坪 |
| ㎡単価 | 約1,466円/㎡ |
例えば、100㎡(約30坪)の土地の場合、年間の固定資産税は約14.6万円が目安です。
(3) 主要都市の税率比較|ほとんどの都市が1.4%を採用
cluster_keywordsに含まれる主要都市のほとんどが、標準税率1.4%を採用しています。
主要都市の固定資産税率
| 都市 | 税率 |
|---|---|
| 堺市 | 1.4% |
| 西宮市 | 1.4% |
| 熊本市 | 1.4% |
| 相模原市 | 1.4% |
| 高松市 | 1.4% |
| 吹田市 | 1.4% |
| 富士市 | 1.4% |
| 町田市 | 1.4% |
| その他 | ほとんどが1.4% |
重要: 最新の税率は各自治体の公式サイトで確認してください。
(4) 名古屋市など一部都市の特例|独自の税率設定がある場合も
名古屋市など一部の自治体では、独自の税率を設定している場合があります。
名古屋市の固定資産税率
- 土地・家屋: 1.4%(標準税率)
- 都市計画税: 0.3%(都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地・建物に課税)
都市計画税は、固定資産税とは別に課税される場合があります。詳細は各自治体の公式サイトで確認してください。
固定資産税の支払時期と納付方法|一括払いと分割払いの選択
(1) 納税通知書の送付時期|4月~6月頃(自治体により異なる)
固定資産税の納税通知書は、4月~6月頃に送付されます(自治体により異なります)。
納税通知書の送付時期
- 堺市: 4月上旬
- 他の自治体: 4月~6月頃(自治体により異なる)
納税通知書には、固定資産税評価額、課税標準額、税額、納期等が記載されています。
(2) 納期|年4回(4月・7月・12月・翌年2月など)
固定資産税の納期は、年4回に分けられています。
堺市の納期
- 第1期: 4月
- 第2期: 7月
- 第3期: 12月
- 第4期: 翌年2月
納期は自治体により異なるため、納税通知書で確認してください。
(3) 納付方法の選択肢|一括払いまたは分割払い
固定資産税は、年4回の納期に分けて納付するか、全額を一括納付することも可能です。
納付方法の選択肢
- 分割払い: 年4回の納期に分けて納付
- 一括払い: 第1期の納期限までに全額を納付
一括払いでも割引はありませんが、納付忘れを防ぐことができます。
(4) 支払方法|口座振替・クレジットカード・スマートフォン決済(2023年4月から)
堺市では、2023年4月からクレジットカード払いが可能になりました。
支払方法の選択肢
- 口座振替: 金融機関の口座から自動引き落とし
- クレジットカード: Visa、Mastercard、JCB等(2023年4月から)
- スマートフォン決済: PayPay、LINE Pay等
- 窓口納付: 銀行、郵便局、コンビニエンスストア等
クレジットカード払いやスマートフォン決済を利用すると、ポイント還元を受けられる場合があります。
固定資産税の減免制度|新築住宅・住宅用地・災害時の特例措置
(1) 新築住宅の減額措置|一般住宅3年間・耐火建築物5年間、固定資産税が半額
新築住宅は、一定期間、固定資産税が半額に減額されます(堺市公式サイト)。
新築住宅の減額措置
| 住宅の種類 | 減額期間 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 3年間 | 固定資産税が半額 |
| 3階建以上の耐火・準耐火建築物 | 5年間 | 固定資産税が半額 |
重要: 減額期間終了後は、税額が通常の金額に戻ります。
(2) 住宅用地の軽減措置|小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が1/6に
住宅用地は、課税標準額が軽減されます。
住宅用地の軽減措置
| 住宅用地の種類 | 課税標準額 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 固定資産税評価額の1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 固定資産税評価額の1/3 |
住宅用地の軽減措置により、固定資産税は大幅に減額されます。
(3) 生活困窮者への減免|生活保護受給者・65歳以上低所得者等が対象
堺市公式サイトによると、生活保護受給者や一定の低所得者は固定資産税が減免されます。
減免対象者
- 生活保護受給者: 固定資産税を減免
- 65歳以上・重度障害者・寡婦・ひとり親: 所得が一定以下の場合に減免
減免を受けるには、申請が必要です。
(4) 災害時の減免|災害で被害を受けた土地・家屋・償却資産の被害程度に応じて減免
災害で被害を受けた場合、固定資産税が減免されます(堺市公式サイト)。
災害時の減免
- 対象: 土地・家屋・償却資産の被害
- 減免割合: 被害程度に応じて減免
災害減免の申請は、納期限または災害終了から2ヶ月以内のいずれか遅い日までに提出が必要です。
(5) 減免申請の手続き|納期限または災害終了から2ヶ月以内のいずれか遅い日までに提出
減免を受けるには、申請が必要です。
減免申請の手続き
- 申請期限: 納期限または災害終了から2ヶ月以内のいずれか遅い日までに提出
- 問い合わせ先: 堺市固定資産税課(072-231-9761)
重要: 申請期限を過ぎると、減免を受けられません。早めに申請してください。
まとめ|固定資産税の負担を正しく理解して適切に納付
固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税です。計算方法は「課税標準額×税率(1.4%が標準)」で、固定資産税評価額は公示地価の約7割として算定されます。
堺市の固定資産税率は1.4%(標準税率)で、平均固定資産税は約4,845円/坪(約1,466円/㎡)です。主要都市のほとんどが標準税率1.4%を採用しています。
納税通知書は4月~6月頃に送付され、年4回の納期に分けて納付するか、全額を一括納付することも可能です。2023年4月からクレジットカード払いやスマートフォン決済も利用できます。
新築住宅は一般住宅で3年間、3階建以上の耐火・準耐火建築物で5年間、固定資産税が半額に減額される特例があります。住宅用地の軽減措置、生活困窮者への減免、災害時の減免制度もあります。
固定資産税の負担を正しく理解し、減免制度を活用しながら適切に納付しましょう。詳細は堺市固定資産税課(072-231-9761)または各自治体の公式サイトでご確認ください。
