固定資産税はいつの分をいつ払う?|課税基準日・納期・支払時期を解説

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/1

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1. 固定資産税の「いつの分をいつ払う」を知りたい方へ

固定資産税の納税通知書を受け取り、「これはいつの分の税金なのか」「いつ払えばいいのか」と疑問に感じたことはありませんか。固定資産税は1月1日時点の所有者に年税として課税され、納期は市区町村により異なります。

この記事では、固定資産税の課税基準日(1月1日)、年税の仕組み、納期と支払時期、自治体別の納期、年の途中で不動産を売買した場合の扱いを、総務省や各自治体の公式情報を元に解説します。

固定資産税の「いつの分をいつ払う」を正しく理解し、年間の支払計画を立てられるようになります。

この記事のポイント

  • 固定資産税は1月1日時点の所有者に年税として課税される
  • 特定月の分ではなく、1年度分を年4回に分割して納付
  • 納税通知書は4月頃に送付、納期は市区町村により異なる(東京都は6月・9月・12月・2月、大阪市は4月・7月・12月・2月等)
  • 年の途中で売買した場合、法律上は1月1日時点の所有者が納税義務者だが、商習慣として日割り精算を行う
  • 1月2日以降に購入した場合、その年は課税されず翌年4月から課税開始

2. 固定資産税の課税基準日と年税の仕組み

(1) 賦課期日は1月1日(所有者の判定基準)

総務省によると、固定資産税の賦課期日(課税対象を判定する基準日)は毎年1月1日です。1月1日時点で登記簿に記載されている所有者が納税義務者となります。

: 2025年1月1日時点で不動産を所有していた場合、2025年度の固定資産税を支払う義務があります。

(2) 年税として課税(月割の概念はない)

宮代町の公式情報によると、固定資産税は特定期間の税ではなく、1年度分を一括して課税する「年税」です。月割の概念はありません。

(3) 第1期分は何月分ではない理由

固定資産税は年税のため、第1期分が「4月分」「5月分」という概念はありません。年4回の分割納付は、納税者の便宜を図るための措置で、各期が特定月の分ではありません。

(4) 課税対象(土地・建物・償却資産)

固定資産税の課税対象は、土地、家屋(建物)、償却資産です。標準税率は1.4%です。

3. 固定資産税の納期と支払時期(自治体別)

(1) 納税通知書は4月頃に送付

三菱UFJ銀行の解説によると、納税通知書は毎年4月頃に送付されます。納税通知書には、土地・建物の評価額、課税標準額、税額、納期が記載されています。

(2) 年4回の分割納付または一括納付

固定資産税は、年4回に分けて納付するのが一般的です。第1期に全額一括納付することも可能です(ただし、割引はありません)。

(3) 東京都の納期(6月・9月・12月・2月)

三井のリハウスの解説によると、東京都の固定資産税の納期は以下の通りです。

  • 第1期:6月
  • 第2期:9月
  • 第3期:12月
  • 第4期:2月(翌年)

(4) 大阪市の納期(4月・7月・12月・2月)

大阪市の公式サイトによると、大阪市の固定資産税の納期は以下の通りです。

  • 第1期:4月
  • 第2期:7月
  • 第3期:12月
  • 第4期:2月(翌年)

(5) その他主要自治体の納期

納期は市区町村により異なります。以下は主要自治体の例です。

自治体 第1期 第2期 第3期 第4期
東京都 6月 9月 12月 2月
大阪市 4月 7月 12月 2月
神戸市 4月 7月 12月 2月
川口市 5月 7月 9月 12月

詳細は各自治体の公式サイトまたは納税通知書で確認してください。

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4. 年の途中で不動産を売買した場合の扱い

(1) 1月1日時点の所有者が納税義務者

東海村の公式情報によると、1月1日以降に不動産を売買した場合、法律上は1月1日時点の所有者(売主)が納税義務者となります。

: 2025年3月に不動産を売却しても、2025年1月1日時点の所有者(売主)が2025年度の固定資産税を支払う義務があります。

(2) 日割り精算の商習慣(法的義務ではない)

実務上は、売主・買主間で固定資産税を日割り計算して負担を分担する「日割り精算」を行うのが商習慣です。ただし、日割り精算は法的義務ではないため、売買契約で明確に取り決めることが重要です。

(3) 起算日(1月1日または4月1日)の違い

いえーる住宅研究所の解説によると、日割り精算の起算日は、1月1日または4月1日(納税通知書の送付時期)です。地域により慣習が異なるため、契約時に確認してください。

:

  • 1月1日起算: 1月1日から12月31日までを365日として日割り計算
  • 4月1日起算: 4月1日から翌年3月31日までを365日として日割り計算

(4) 1月2日以降に購入した場合の課税時期

1月2日以降に不動産を購入した場合、その年の固定資産税は課税されず、翌年4月から課税が開始されます。

: 2025年2月に不動産を購入した場合、2025年度の固定資産税は課税されず、2026年4月に納税通知書が送られます。

5. 固定資産税の納税方法と納税通知書の見方

(1) 納税通知書の記載内容

納税通知書には、以下の情報が記載されています。

  • 評価額: 土地・建物の評価額
  • 課税標準額: 軽減措置適用後の金額
  • 税額: 課税標準額×税率1.4%
  • 納期: 第1期〜第4期の納付期限

(2) 納税方法(窓口・口座振替・クレジット・eLTAX)

固定資産税の納税方法は、以下の通りです。

  • 窓口納付: 金融機関・コンビニエンスストアで納付
  • 口座振替: 指定口座から自動引き落とし
  • クレジットカード: 自治体の納税サイトで決済
  • QRコード決済: PayPay、LINE Pay等のアプリで決済
  • eLTAX: 電子納税システムで納付

自治体により対応方法が異なるため、納税通知書で確認してください。

(3) キャッシュレス決済の活用

キャッシュレス決済(クレジットカード、QRコード決済等)の導入が進み、納税が便利になっています。ポイント還元を受けられる場合もあるため、活用を検討してください。

6. まとめ:固定資産税の支払いスケジュール管理

固定資産税は、1月1日時点の所有者に年税として課税されます。特定月の分ではなく、1年度分を年4回に分割して納付します。

納税通知書は4月頃に送付され、納期は市区町村により異なります(東京都は6月・9月・12月・2月、大阪市は4月・7月・12月・2月等)。

年の途中で不動産を売買した場合、法律上は1月1日時点の所有者が納税義務者ですが、商習慣として売主・買主間で日割り精算を行います。売買契約で明確に取り決めることが重要です。

1月2日以降に購入した場合、その年は課税されず、翌年4月から課税が開始されます。

固定資産税の納期や支払方法を理解し、年間の支払計画を立てましょう。

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よくある質問

Q1固定資産税はいつの分を払うのですか?

A11月1日時点の所有者に対して年税として課税されます。特定月の分ではなく、1年度分を年4回に分割して納付します。第1期分が「4月分」「5月分」という概念はありません。年税として1年度分を一括して課税し、納税者の便宜を図るために年4回に分けて納付する仕組みです。

Q2固定資産税の納期はいつですか?

A2市区町村により異なります。東京都は6月・9月・12月・2月、大阪市は4月・7月・12月・2月、神戸市は4月・7月・12月・2月、川口市は5月・7月・9月・12月の年4回が一般的です。第1期に全額一括納付も可能です(ただし、割引はありません)。詳細は各自治体の公式サイトまたは納税通知書で確認してください。

Q3年の途中で不動産を購入した場合、固定資産税はどうなりますか?

A3法律上は1月1日時点の所有者(売主)が納税義務者ですが、商習慣として売主・買主間で日割り精算を行います。起算日は1月1日または4月1日で、地域により慣習が異なるため、売買契約で明確に取り決めることが重要です。1月2日以降に購入した場合、その年は課税されず翌年4月から課税開始です。

Q41月1日に不動産を売買した場合、誰が固定資産税を払いますか?

A41月1日時点の登記簿上の所有者が納税義務者です。売買契約後でも、登記が1月1日前であれば売主に課税されます。売買契約で日割り精算の取り決めをしておくことが重要です。日割り精算は法的義務ではなく商習慣のため、契約時に明確に取り決めないとトラブルになる可能性があります。

Q5固定資産税の支払方法はどのようなものがありますか?

A5窓口納付(金融機関・コンビニ)、口座振替、クレジットカード、QRコード決済(PayPay、LINE Pay等)、eLTAX(電子納税)などがあります。自治体により対応方法が異なるため、納税通知書で確認してください。キャッシュレス決済ではポイント還元を受けられる場合もあるため、活用を検討してください。

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