固定資産税はいつ払う?支払い月の基本
固定資産税の支払い時期について不安を感じている方は少なくありません。「いつ納税通知書が届くのか」「年に何回払うのか」という疑問を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、固定資産税の支払い月、納期限、支払い方法について、各自治体の公式情報を元に解説します。初めて固定資産税を納める方でも、納付スケジュールを正確に把握できるようになります。
この記事のポイント
- 固定資産税は一般的に年4回(4月・7月・12月・2月など)の分割払い、または第1期での一括払いを選択できる
- 納税通知書は毎年4月~5月頃に発送され、税額・納期限・支払い方法が記載されている
- 納期は自治体により異なるため、必ず納税通知書で確認が必要
- 納期限を過ぎると延滞金(最大14.6%)が発生するため、期限の厳守が重要
- クレジットカードやスマホ決済を活用すれば、ポイント還元で実質的な節約が可能
(1) 一般的な納期:年4回(4月・7月・12月・2月など)
固定資産税の納期は、多くの自治体で年4回に分けて設定されています。一般的な納期は以下の通りです。
| 納期 | 納期限の目安 |
|---|---|
| 第1期 | 4月末 |
| 第2期 | 7月末 |
| 第3期 | 12月末 |
| 第4期 | 翌年2月末 |
例えば、横浜市では、第1期4月末・第2期7月末・第3期12月末・第4期翌年2月末という納期が設定されています。
年4回の分割払いのほか、第1期の納期限内に全額を一括で納めることも可能です。分割払いと一括払いで合計金額は同じなので、資金繰りに応じて選択できます。
(2) 自治体により納期が異なる理由
固定資産税は市町村税(東京23区は都税)であり、自治体ごとに条例で納期を定めています。そのため、同じ都道府県内でも市区町村により納期が異なる場合があります。
例えば、東京23区の納期は6月・9月・12月・2月と、他の自治体とは異なる設定になっています。引っ越しをした場合は、転居先の自治体の納期を確認しておくことが重要です。
固定資産税とは?基礎知識と課税の仕組み
(1) 固定資産税の定義と納税義務者(毎年1月1日時点の所有者)
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課される地方税です。所有者として登記されている方が納税義務者となります。
例えば、2025年1月1日時点で土地・建物を所有している場合、2025年度(2025年4月~2026年3月)の固定資産税を納める義務があります。1月2日以降に売却した場合でも、その年度の固定資産税は元の所有者が負担します。
(2) 課税対象となる固定資産(土地・建物)
固定資産税の課税対象は、土地と建物(家屋)です。それぞれ固定資産税評価額(課税標準額)に税率を乗じて税額が計算されます。
標準税率は1.4%ですが、自治体により異なる税率が設定されている場合もあります。
(3) 都市計画税との違いと併課の仕組み
市街化区域内に土地・建物を所有している場合、固定資産税と併せて都市計画税が課税されます。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる目的税です。
都市計画税の税率は最高0.3%で、固定資産税と合わせて納税通知書に記載されます。納期も固定資産税と同じです。
固定資産税の支払い月と納期限:自治体別の違いと納税通知書
(1) 東京23区の納期(6月・9月・12月・2月)
東京都中央区など、東京23区の固定資産税・都市計画税の納期は以下の通りです。
| 納期 | 納期限の目安 |
|---|---|
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 9月末 |
| 第3期 | 12月末 |
| 第4期 | 翌年2月末 |
東京23区は都税として課税されるため、他の自治体とは納期が異なります。
(2) 横浜市の納期(4月・7月・12月・2月)
横浜市の納期は、第1期4月末・第2期7月末・第3期12月末・第4期翌年2月末です。
このように、自治体により納期が異なるため、必ず納税通知書で確認してください。
(3) その他主要都市の納期の違い
自治体により納期が異なるため、転居した場合は新しい自治体の納期を確認しましょう。納税通知書には各期の納期限が明記されています。
(4) 納期限を過ぎた場合の延滞金(最大14.6%)
納期限を過ぎると、延滞金が発生します。2025年時点では、延滞金の利率は最大14.6%(納期限後1ヶ月以内は特例基準割合+1%、1ヶ月超は特例基準割合+7.3%)です。
延滞金は本来の税額に上乗せされるため、納期限の厳守が重要です。口座振替を利用すれば、納期限を忘れる心配がありません。
(5) 納税通知書の発送時期(毎年4-5月)
納税通知書は、毎年4月~5月頃に自治体から発送されます。納税通知書には、税額・納期限・支払い方法が記載されており、納付書が同封されています。
この時期に郵便を確認し、納税通知書を受け取ったら、納期限を確認して支払いの準備をしましょう。
(6) 納税通知書で確認すべき項目(税額・納期限・支払い方法)
納税通知書で確認すべき項目は以下の通りです。
- 税額:固定資産税・都市計画税の年税額と各期の税額
- 納期限:各期の納期限(第1期~第4期)
- 支払い方法:利用可能な支払い方法(現金・口座振替・クレジットカード・スマホ決済等)
納税通知書は、登記手続きの際に添付書類として使える場合があります(評価証明書の代わり)。大切に保管してください。
(7) 納税通知書を紛失した場合の対処法
納税通知書を紛失した場合は、自治体の税務課に連絡すれば、再発行または納付方法を案内してもらえます。納期限を過ぎないよう、早めに対処しましょう。
分割払いと一括払い:どちらを選ぶべきか
(1) 分割払いと一括払いの違い(合計金額は同じ)
固定資産税は、年4回の分割払いまたは第1期での一括払いを選択できます。分割払いと一括払いで合計金額は同じです。
例えば、年税額が10万円の場合、分割払いでは各期2.5万円ずつ、一括払いでは第1期に10万円を納めます。
(2) 一括払いのメリット・デメリット
一括払いのメリット:
- 年1回の支払いで済むため、納期限を気にする回数が減る
- 後の期の納付を忘れる心配がない
一括払いのデメリット:
- 第1期の納期限(4月~6月頃)に全額の資金が必要
- 一度に大きな金額が出ていくため、資金繰りへの影響が大きい
(3) 資金繰りに応じた選択のポイント
資金繰りに余裕がある場合は一括払い、年4回に分けて支払いたい場合は分割払いを選択してください。合計金額は同じなので、ご自身の状況に応じて選ぶことができます。
固定資産税の支払い方法6選:お得な方法と注意点
固定資産税の支払い方法は、自治体により異なりますが、一般的に以下の6つの方法が利用できます。
(1) 現金・納付書での支払い
納付書を金融機関やコンビニエンスストアに持参し、現金で支払う方法です。最も一般的で、手数料がかかりません。
(2) 口座振替(納期限を忘れる心配がない)
指定した銀行口座から自動的に税金が引き落とされる方法です。納期限を忘れる心配がなく、延滞金のリスクを回避できます。
口座振替の申し込みは事前手続きが必要で、締切日を過ぎると次年度からの適用になります。自治体の税務課または金融機関で手続きできます。
(3) ペイジー・ATM払い
ペイジー対応のATMやインターネットバンキングで支払う方法です。金融機関の窓口に行かなくても支払いができます。
(4) クレジットカード払い(ポイント還元のメリット・決済手数料の注意点)
クレジットカードで支払う方法です。ポイントが貯まるため、実質的な節約になります。
ただし、決済手数料がかかる場合があります。手数料とポイント還元率を比較して、お得かどうか確認してください。
(5) スマホ決済(PayPay・LINE Pay・au PAY等)
PayPay・LINE Pay・au PAY等のスマホ決済アプリで支払う方法です。ポイント還元があり、自宅にいながら支払いができます。
2023年4月から「eL-QR(地方税統一QRコード)」が導入され、様々なキャッシュレス決済が可能になりました。
(6) eL-QR(地方税統一QRコード)の活用
eL-QRは、全国統一規格のQRコードです。納付書に印刷されたeL-QRを読み取ることで、様々なスマホ決済アプリやクレジットカードで支払いができます。
利用可能な支払い方法は自治体により異なるため、納税通知書または自治体のホームページで確認してください。
まとめ:固定資産税の支払いで失敗しないために
固定資産税の支払い月は、一般的に年4回(4月・7月・12月・2月など)の分割払い、または第1期での一括払いを選択できます。納期は自治体により異なるため、毎年4月~5月頃に届く納税通知書で必ず確認してください。
納期限を過ぎると延滞金(最大14.6%)が発生するため、期限の厳守が重要です。口座振替を利用すれば、納期限を忘れる心配がありません。
クレジットカードやスマホ決済を活用すれば、ポイント還元で実質的な節約も可能です。ご自身の状況に合った支払い方法を選び、計画的に納税しましょう。
