固定資産税の納税通知書とは?基本的な仕組み
不動産を所有していると、毎年4月から6月頃に市区町村から「固定資産税の納税通知書」が届きます。この書類には、1年間に支払う税額や納付期限が記載されており、不動産所有者にとって重要な書類です。
この記事では、固定資産税の納税通知書がいつ届くのか、納付期限はいつか、支払い方法(一括・分割、クレジットカード可否等)を、公的機関の情報を元に解説します。
初めて不動産を購入した方や、納税通知書が届かなくて不安に感じている方でも、必要な情報を正確に把握できるようになります。
この記事のポイント
- 固定資産税の納税通知書は一般的に4-5月に発送されるが、自治体により異なる(東京都23区は6月2日、地方都市は4月中旬-5月上旬が多い)
- 納付期限は年4回の分割払い(4月・7月・12月・2月頃)または第1期の一括払いが可能
- 支払い方法は多様化しており、現金・口座振替・クレジットカード・ペイジー・スマホ決済から選べる
- 納付書を紛失した場合は市区町村役場に連絡すれば再発行が可能だが、納税通知書本体は再発行できない
- 2023年4月から統一規格のeL-QRコード対応により、全国でスマホ決済が可能になっている
(1) 納税通知書・納付書・課税明細書の違い
固定資産税の納税に関する書類には、以下の3種類があります。
| 書類名 | 内容 | 再発行の可否 |
|---|---|---|
| 納税通知書 | 固定資産税の課税額を通知し、納税を請求する書類 | 再発行不可(法的な制約) |
| 納付書 | 固定資産税を納付するための払込票 | 再発行可能 |
| 課税明細書 | 課税対象となる土地・建物の詳細(所在地、面積、評価額等)を記載した書類 | 代替として名寄帳(300円程度)を取得可能 |
納税通知書は「課税額の確認」と「納税請求」の両方の意味を持つため、法的に再発行できません。一方、納付書は支払いのための払込票であり、紛失した場合でも市区町村役場に連絡すれば再発行してもらえます。
(2) 1月1日時点の所有者に課税
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。たとえば、2025年1月15日に不動産を売却した場合でも、2025年度の固定資産税は2025年1月1日時点の所有者(売主)に課税されます。
このため、不動産売買の際には、売主と買主の間で固定資産税の清算(日割り計算)を行うのが一般的です。
(3) 納税通知書は再発行できない理由
納税通知書は、地方税法に基づき「納税義務者に対して税額を通知し、納税を請求する法的な書類」であるため、原則として再発行できません。
ただし、課税明細書の代わりに「名寄帳(なよせちょう)」を市区町村役場で取得できます。名寄帳は、納税義務者が所有する全ての固定資産を一覧にした台帳で、300円程度で取得可能です。
固定資産税の納税通知書が届く時期
(1) 一般的な発送時期(4-5月が多い)
固定資産税の納税通知書は、一般的に4月から5月にかけて市区町村から発送されます。ただし、発送時期は自治体により異なるため、詳細は所在地の市区町村に確認してください。
三菱UFJ銀行のコラムによると、多くの自治体で4月中旬から5月上旬に納税通知書が発送されています。
(2) 自治体別の発送時期(東京都23区は6月2日、地方都市は4月中旬-5月上旬)
自治体により発送時期は異なります。代表的な例を以下に示します。
| 自治体 | 発送時期 | 出典 |
|---|---|---|
| 東京都23区 | 6月2日 | 東京都主税局 |
| 福山市 | 4月9日(2025年度) | 福山市 |
| その他地方都市 | 4月中旬-5月上旬が多い | - |
東京都23区は6月上旬に発送されるため、他の自治体よりも1-2か月遅れます。
(3) 2025年度の発送スケジュール
2025年度(令和7年度)の納税通知書は、自治体により4月から6月にかけて順次発送されています。たとえば、福山市は2025年4月9日に発送しています。
(4) 納期限の10日前までに届く法律規定
地方税法により、納税通知書は「納期限の10日前までに納税義務者に交付しなければならない」と定められています。納期限が近づいても届かない場合は、市区町村役場に問い合わせることを推奨します。
固定資産税の納付期限と支払い方法
(1) 年4回の分割払い(4月・7月・12月・2月頃)
固定資産税は、年4回に分けて納付するのが一般的です。納期は自治体により異なりますが、多くの自治体で以下のようなスケジュールになっています。
| 期別 | 納期限の目安 |
|---|---|
| 第1期 | 4月または5月 |
| 第2期 | 7月 |
| 第3期 | 12月 |
| 第4期 | 2月 |
納期限は自治体により異なるため、納税通知書で確認してください。
(2) 第1期の一括払い
第1期の納期限までに1年分の税額をまとめて納付することも可能です。一括払いの場合、第1期の納付書を使用します。
(3) 支払い方法の選択肢(現金・口座振替・クレジットカード・ペイジー・スマホ決済)
固定資産税の支払い方法は多様化しており、以下の選択肢があります。
| 支払い方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金 | 金融機関やコンビニで納付 | コンビニは30万円までの制限 |
| 口座振替 | 指定口座から自動引き落とし | 一度手続きすれば毎年自動で納付 |
| クレジットカード | ポイント還元が受けられる | 決済手数料が発生(自治体により異なる) |
| ペイジー | インターネットバンキングやATMで支払い | 手数料無料の場合が多い |
| スマホ決済 | PayPay、LINE Pay等で支払い | eL-QRコード対応により全国統一 |
HOME4Uの記事によると、クレジットカード払いの決済手数料はポイント還元率と比較検討が必要です。
(4) 2023年4月からのeL-QRコード対応
2023年4月から、地方税統一QRコード「eL-QR」が納付書に印刷されるようになりました。eL-QRに対応したスマホ決済アプリ(PayPay、LINE Pay等)を使用すれば、全国の自治体で統一規格のQRコードを使用してスマホ決済が可能です。
(5) コンビニ払いの30万円制限
コンビニエンスストアでの支払いは、納付書1枚あたり30万円までの制限があります。30万円を超える場合は、金融機関の窓口や口座振替を利用してください。
納税通知書が届かない・紛失した場合の対処法
(1) 納税通知書が届かない主な理由(所有者変更、住所不明等)
納税通知書が届かない主な理由は以下の通りです。
- 所有者の変更: 1月1日時点の所有者に課税されるため、売買後でも旧所有者に届く
- 住所不明: 登記上の住所と現住所が異なる場合、届かない可能性がある
- 郵便事情: 郵便物の遅延や誤配
納期限の10日前までに届かない場合は、市区町村役場に問い合わせてください。
(2) 納付書の再発行は可能
納付書を紛失した場合、市区町村役場に連絡すれば再発行してもらえます。電話または窓口で申請してください。
(3) 納税通知書は再発行不可、名寄帳(300円)で代替
納税通知書本体は法的に再発行できません。課税明細書の代わりに、名寄帳を市区町村役場で取得できます。名寄帳は、納税義務者が所有する全ての固定資産を一覧にした台帳で、300円程度で取得可能です。
オウチーノの記事によると、名寄帳は課税明細書の代替として利用できます。
(4) 市区町村役場への問い合わせ方法
納税通知書が届かない場合は、所在地の市区町村役場の資産税課または税務課に問い合わせてください。以下の情報を準備しておくとスムーズです。
- 不動産の所在地
- 納税義務者の氏名・住所
- 登記上の情報(わかる範囲で)
納税通知書の見方と確認すべきポイント
(1) 納税義務者の情報
納税通知書には、納税義務者の氏名・住所が記載されています。所有者の変更や住所変更があった場合は、記載内容が正しいか確認してください。
(2) 課税明細書の見方(所在地、面積、評価額等)
課税明細書には、固定資産税の課税対象となる土地・建物の詳細が記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 土地・建物の所在地 |
| 地目または種類 | 宅地、畑、居宅等 |
| 地積または床面積 | 土地の面積または建物の床面積 |
| 固定資産税評価額 | 課税標準額の基礎となる評価額 |
| 課税標準額 | 実際に税額を計算する際の基準額 |
| 税額 | 固定資産税額 |
秩父市の「納税通知書の見方」(PDF)を参考にしてください。
(3) 納付書の見方(納期限、納付額)
納付書には、各期の納期限と納付額が記載されています。納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があるため、期限内に納付してください。
(4) 内容に疑問がある場合の審査請求(3か月以内)
納税通知書の内容に疑問や不服がある場合、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。ただし、税額の計算や評価額の妥当性については専門的な判断が必要なため、税理士への相談を推奨します。
まとめ:固定資産税の納税通知書Q&A
固定資産税の納税通知書は、一般的に4月から5月にかけて市区町村から発送されます。納付期限は年4回の分割払い(4月・7月・12月・2月頃)または第1期の一括払いが可能です。
支払い方法は多様化しており、現金・口座振替・クレジットカード・ペイジー・スマホ決済から選べます。2023年4月からeL-QRコード対応により、全国統一規格のスマホ決済が可能になりました。
納付書を紛失した場合は市区町村役場に連絡すれば再発行が可能ですが、納税通知書本体は再発行できないため、紛失しないよう大切に保管してください。
納税通知書が届かない場合や、内容に疑問がある場合は、早めに市区町村役場または税理士に相談しましょう。


