固定資産税の納税通知書が届く時期:2024-2025年の発送スケジュール
不動産を所有している方にとって、固定資産税の納税通知書がいつ届くのかは重要な関心事です。毎年1月1日時点で土地・建物を所有している場合、その年度の固定資産税を納める義務があります。しかし、納税通知書の発送時期や支払期限は自治体によって異なるため、正確な情報を把握しておくことが大切です。
この記事では、2024-2025年の納税通知書の発送時期、支払い期限、届かない場合の対処法、新築・相続時の注意点、納期限を過ぎた場合のリスクを解説します。自治体の公式情報や総務省の制度説明を元に、失敗しない納付のポイントをお伝えします。
この記事のポイント
- 納税通知書は毎年4月上旬〜5月上旬に発送され、手元に届くまで1〜10日程度かかる
- 自治体により発送日が異なる(静岡市4月1日、八王子市5月1日など)
- 支払期限は年4回に分けて納付が一般的(第1期4月末、第2期7月末、第3期12月末、第4期翌2月末が目安)
- 届かない理由は引越しによる送付先変更未申請、免税点未満、共有名義など
- 納期限を過ぎると延滞金が発生し、最終的には財産差し押さえのリスクもある
(1) 全国的な発送時期の目安(4月上旬〜5月上旬)
固定資産税の納税通知書は、毎年4月から5月頃に郵送で届きます。多くの自治体では4月中旬から5月上旬に発送され、発送から手元に届くまで1週間〜10日程度かかる場合があります。
5月の連休前後に発送する自治体が多く、大型連休との兼ね合いでお手元に届くまで日数を要する場合があります。そのため、5月中旬になっても届かない場合は、一度お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
(2) 主要自治体の発送日(静岡市4月1日、八王子市5月1日等)
2025年度(令和7年度)の納税通知書発送日は、自治体により以下のように異なります。
| 自治体 | 発送日 |
|---|---|
| 静岡市 | 4月1日 |
| つくば市 | 4月4日 |
| 八王子市 | 5月1日 |
| 宝塚市 | 5月1日 |
| 焼津市 | 5月1日 |
| 戸田市 | 5月1日 |
| 越谷市 | 5月2日 |
お住まいの市区町村のウェブサイトで確認すると、正確な発送予定日が分かります。自治体の公式サイトで「固定資産税 納税通知書 発送」などのキーワードで検索すると、該当ページが見つかります。
(3) 発送から手元に届くまでの日数(1〜10日程度)
納税通知書は普通郵便で発送されるため、発送から手元に届くまで1〜10日程度かかる場合があります。
- 都市部: 1〜3日程度
- 地方部: 3〜7日程度
- 離島・山間部: 7〜10日程度
郵便事情や大型連休との兼ね合いで遅れる場合もあるため、発送予定日から2週間経っても届かない場合は、市区町村の固定資産税課に問い合わせましょう。
固定資産税の支払い期限と納付方法:年4回の納期と一括払い
(1) 年4回の納期(第1期4月末、第2期7月末、第3期12月末、第4期翌2月末が一般的)
固定資産税は原則として年4回の納期に分けて納めます。一般的な納期は以下の通りです。
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 4月末 |
| 第2期 | 7月末 |
| 第3期 | 12月末 |
| 第4期 | 翌年2月末 |
ただし、納期限は各市町村が定めることとされており、自治体によって異なります。必ず納税通知書に記載の期限を確認してください。
(2) 自治体による納期限の違い(東京23区は6月・9月・12月・2月末)
自治体により納期限が大きく異なる場合があります。
東京23区の例:
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 9月末 |
| 第3期 | 12月末 |
| 第4期 | 翌年2月末 |
東京23区は第1期が6月末と、一般的な自治体より2ヶ月遅れています。このように、自治体により納期限が何か月も異なる場合があるため、納付漏れにならないよう必ず納税通知書に記載の期限を確認しましょう。
(3) 一括払いと分割払いの選択
納税通知書には年4回分の納付書が同封されており、一括払いも選択できます。
- 分割払い: 各期の納期限までに4回に分けて納付
- 一括払い: 第1期の納期限までに全額を一度に納付
一括払いにしても割引はありませんが、納付忘れのリスクを減らせます。ただし、一括払いの期限は第1期と同じため、納期限を過ぎると延滞金が発生します。
(4) 納付方法(口座振替・クレジットカード・電子納税等)
固定資産税の納付方法には以下のような選択肢があります。
| 納付方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 口座振替 | 自動引き落としで納付忘れなし | 事前申込が必要 |
| クレジットカード | ポイント還元が受けられる | 決済手数料がかかる場合がある |
| 電子納税(eLTAX等) | 自宅から納付可能 | 電子証明書等の準備が必要 |
| コンビニ払い | 24時間納付可能 | 納付額に上限がある場合がある |
| 金融機関窓口 | 対面で確実に納付できる | 営業時間内に限られる |
自治体により対応している納付方法が異なるため、納税通知書に同封されている案内を確認しましょう。
納税通知書が届かない場合の原因と対処法
(1) 引越しによる送付先変更未申請
引越しをした場合、住民票を異動しても自動的に固定資産税の送付先は変わりません。市区町村の固定資産税課に送付先変更の申請が必要です。
申請を忘れると納付書が届かず、延滞金が発生するリスクがあります。引越し後は必ず送付先変更の申請を行いましょう。
(2) 固定資産の価格が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)
固定資産の価格が一定額未満の場合、固定資産税は課税されず、納税通知書も送付されません。
| 種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
ただし、複数の固定資産を所有している場合は合計額で判定されます。例えば、土地20万円+家屋15万円の場合、合計35万円で課税されます。
(3) 共有名義で代表者以外に該当
1つの不動産を複数人で所有する共有名義の場合、固定資産税の納税通知書は代表者にのみ送付されます。
共有名義で所有している不動産の納税通知書が届かない場合は、代表者に確認しましょう。代表者は固定資産税を納付し、他の共有者から持分に応じた金額を受け取ることが一般的です。
(4) 1月2日以降に不動産を取得したケース
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されます(賦課期日)。1月2日以降に不動産を取得した場合、その年度の固定資産税は前の所有者に課税されます。
例えば、2025年2月に不動産を購入した場合、2025年度の固定資産税は前の所有者に課税され、あなたには2026年度から課税されます。
新築・相続時の固定資産税:特殊ケースの注意点
(1) 新築住宅の減額措置(一戸建て3年間、マンション5年間)
新築住宅には固定資産税の減額措置があります。
| 住宅種別 | 減額期間 | 減額率 |
|---|---|---|
| 一般住宅(一戸建て) | 3年間 | 1/2 |
| 一般住宅(マンション) | 5年間 | 1/2 |
| 認定長期優良住宅(一戸建て) | 5年間 | 1/2 |
| 認定長期優良住宅(マンション) | 7年間 | 1/2 |
減額期間終了後は通常の税額に戻るため、支払額が大幅に増加します。減額期間を事前に把握し、資金計画に反映させましょう。
(2) 認定長期優良住宅の優遇(一戸建て5年間、マンション7年間)
認定長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として認定された住宅です。
一般住宅より減額期間が長いため(一戸建て5年間、マンション7年間)、固定資産税の負担が軽減されます。新築時に認定長期優良住宅の申請を検討することをおすすめします。
(3) 相続時の名義変更手続きと納税義務
不動産を相続した場合、1月1日時点の登記名義人に固定資産税が課されます。相続手続きが完了していない場合でも、実質的な所有者に納税義務があります。
相続後は早めに名義変更(相続登記)を行い、市区町村にも届け出ましょう。名義変更が遅れると、前の所有者に納税通知書が送付され、納付が滞る可能性があります。
(4) 2024年度税制改正:軽減措置の2026年3月31日までの延長
2024年度税制改正により、新築住宅の固定資産税減額措置が2年間延長され、2026年3月31日まで適用されることになりました。
2024年1月1日〜2026年3月31日に新築した住宅は、減額措置の対象となります。この期間内に新築を検討している方は、軽減措置を活用できます。
納期限を過ぎた場合のリスクと対応方法
(1) 延滞金の発生(地方税法の規定)
納期限を過ぎても納付しない場合、地方税法の規定により延滞金が発生します。
延滞金の利率は年度により異なりますが、一般的に以下のような水準です。
- 納期限翌日〜1ヶ月以内: 年2.4%〜2.6%程度
- 1ヶ月超: 年8.7%〜8.9%程度
延滞金は日割りで計算されるため、納期限を過ぎた日数が長いほど金額が増加します。
(2) 督促状・催告書の送付
納期限を過ぎると、市区町村から督促状が送付されます。督促状を無視すると、催告書(最終警告)が送付されます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 督促状 | 納期限から20日以内に送付される納付を促す書類 |
| 催告書 | 督促状を無視すると送付される最終警告の書類 |
催告書が送付された段階で納付しないと、財産差し押さえの手続きに移行する可能性があります。
(3) 財産差し押さえのリスク
督促状・催告書を無視し続けると、最終的には財産差し押さえのリスクがあります。
差し押さえの対象となる財産には以下のようなものがあります。
- 預貯金
- 給与
- 不動産
- 自動車
差し押さえは法的手続きであり、回避することはできません。納期限を過ぎた場合は、できるだけ早く納付しましょう。
(4) 納付が困難な場合の相談窓口
経済的な理由で納付が困難な場合は、市区町村の税務課に相談しましょう。
状況に応じて、以下のような対応が可能な場合があります。
- 分割納付: 月々の支払額を減らして分割で納付
- 納付猶予: 一定期間納付を猶予(要件を満たす場合)
- 減免措置: 災害・生活困窮等の理由で減免(要件を満たす場合)
無断で滞納するより、早めに相談することで対応の選択肢が広がります。
まとめ:固定資産税の納付で失敗しないためのポイント
固定資産税の納税通知書は、毎年4月上旬〜5月上旬に発送され、手元に届くまで1〜10日程度かかります。自治体により発送日が異なるため(静岡市4月1日、八王子市5月1日など)、お住まいの市区町村のウェブサイトで確認すると正確です。
支払期限は年4回に分けて納付が一般的ですが、自治体により納期限が何か月も異なる場合があります。必ず納税通知書に記載の期限を確認しましょう。
納税通知書が届かない理由は、引越しによる送付先変更未申請、免税点未満、共有名義で代表者以外、1月2日以降に取得などが考えられます。届かない場合は市区町村の固定資産税課に問い合わせましょう。
納期限を過ぎると延滞金が発生し、督促状・催告書が送付され、最終的には財産差し押さえのリスクもあります。納付が困難な場合は、早めに市区町村の税務課に相談することをおすすめします。
