固定資産税の納税通知書を紛失したらどうする?
固定資産税の納税通知書を紛失してしまい、「再発行できるのか」「不動産売却や住宅ローン審査で必要な場合はどうすればいいのか」と困っている方は少なくありません。
この記事では、固定資産税納税通知書の再発行方法と手続き、代替手段として名寄帳や評価証明書の取得方法を解説します。各自治体の公式情報を元に、紛失時の対応フローと予防策をご紹介します。
初めて紛失した方でも、必要な書類を確実に取得できるようになります。
この記事のポイント
- 納税通知書は課税処分の通知のため再発行できない
- 納付書(支払い用紙)のみ市区町村の税務課窓口で再発行可能
- 課税明細書は再発行不可、代わりに名寄帳(手数料300円/1ページ)を取得
- 固定資産評価証明書は窓口・郵送・コンビニで取得可能(手数料200-400円)
- 代理人申請には委任状が必須で、委任状なしでは受理されない
(1) 納税通知書とは(課税処分の通知)
納税通知書は、市区町村が毎年4-6月に送付する固定資産税の課税額を通知する書類です。総務省によると、固定資産税は市町村税(東京23区は都税)であり、納税通知書は課税処分の通知として法的な意味を持ちます。
(2) 紛失してもできること・できないこと
納税通知書を紛失した場合、以下のように対応が異なります。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 納付書の再発行 | 納税通知書の再発行 |
| 名寄帳の取得 | 課税明細書の再発行 |
| 固定資産評価証明書の取得 | - |
| 納税証明書の取得 | - |
(3) 不動産取引や融資で必要な書類の確認
不動産売却や住宅ローン審査では、課税明細書(固定資産の評価額や税額の詳細を記載した書類)が必要になる場合があります。紛失した場合は、名寄帳または固定資産評価証明書で代替できます。
納税通知書と課税明細書の再発行可否を理解する
(1) 納税通知書は再発行不可(課税処分を二重に課すことになる)
納税通知書は課税処分の通知のため、再発行できません。日野市公式サイトによると、課税処分を二重に課すことになるため、法的に再発行が認められていません。
(2) 課税明細書も再発行不可
課税明細書(納税通知書に同封される、固定資産の評価額や税額の詳細を記載した書類)も再発行できません。内容確認には、名寄帳(固定資産課税台帳)の取得が必要です。
(3) 納付書(支払い用紙)のみ再発行可能
納付書(固定資産税を銀行・コンビニ等で支払う際に使用する書類)のみ、市区町村の税務課窓口で再発行可能です。本人確認書類を持参すれば即日発行されます。
納付書(支払い用紙)の再発行手続き
(1) 再発行できる場所(市区町村の税務課窓口)
納付書は、各自治体の税務課窓口で再発行できます。平日9-17時の営業時間内に訪問してください。
(2) 必要な本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
納付書の再発行には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)が必要です。本人確認ができれば、即日発行されます。
(3) 即日発行の可否と郵送申請の方法
窓口に訪問すれば即日発行可能です。郵送申請も可能ですが、定額小為替と返信用封筒を同封し、1-2週間程度かかります。
課税明細書の代替手段:名寄帳と評価証明書の取得方法
(1) 名寄帳(固定資産課税台帳)の取得(手数料300円/1ページ)
名寄帳(固定資産課税台帳)は、所有者ごとに固定資産をまとめた台帳で、課税明細書の代替として取得できます。名古屋市公式サイトによると、手数料は300円/1ページです。
(2) 固定資産評価証明書の取得(窓口・郵送・コンビニ)
固定資産評価証明書は、土地・建物の評価額を証明する書類で、相続登記・売買時に必要です。三井のリハウスによると、窓口・郵送・コンビニ(マイナンバーカード利用)で取得可能です。
(3) 取得に必要な書類(本人確認書類・委任状)
固定資産評価証明書の取得には、以下の書類が必要です。
| 項目 | 本人申請 | 代理人申請 |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | ○ | ○(代理人の本人確認書類) |
| 委任状 | × | ○(本人の署名または押印) |
| 手数料 | ○ | ○ |
(4) 手数料の目安(2025年は東京23区で400円)
固定資産評価証明書の手数料は、自治体により異なります。東京都主税局によると、2025年(令和7年度)は東京23区で400円(1件目)、追加物件は100円です。
納税証明書の取得方法と必要書類
(1) 納税証明書とは(納税済みの証明)
納税証明書は、固定資産税を納付済みであることを証明する書類です。不動産取引や融資申し込みで必要になる場合があります。
(2) 申請方法(窓口・郵送・オンライン)
納税証明書は、市区町村の税務課窓口・郵送・オンライン(自治体により異なる)で取得できます。
(3) 必要書類(申請書・本人確認書類・手数料・委任状)
納税証明書の取得には、以下の書類が必要です。
- 申請書(各自治体の公式サイトからダウンロード可能)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
- 手数料(300円前後、自治体により異なる)
- 委任状(代理人申請の場合)
(4) 代理人申請の注意点
代理人が証明書を取得する場合、委任状が必須です。東京都主税局によると、本人の署名または押印が必要で、委任状なしでは受理されません。代理人の本人確認書類も必要です。
まとめ:紛失時の対応フローと予防策
固定資産税の納税通知書は課税処分の通知のため再発行できません。納付書(支払い用紙)のみ市区町村の税務課窓口で再発行可能です。
課税明細書も再発行不可ですが、名寄帳(固定資産課税台帳、手数料300円/1ページ)または固定資産評価証明書(手数料200-400円)で代替できます。窓口・郵送・コンビニ(マイナンバーカード利用)で取得可能です。
代理人申請には委任状が必須で、委任状なしでは受理されません。郵送申請では定額小為替の額面不足や返信用封筒の切手不足で手続きが遅延するため、事前に各自治体のウェブサイトで必要書類を確認してください。
納税通知書は紛失しないよう、届いたらすぐにファイリングして保管することをお勧めします。


