固定資産税4期分の納付期限はいつ?全4期の納付時期と注意点

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/2

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なぜ固定資産税の納期限が重要なのか

「固定資産税の納税通知書が届いたけど、4期分の納期限はいつだろう?」「支払いを忘れたらどうなるのか不安」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。

固定資産税は年4回に分けて納付するのが一般的で、納期限は自治体によって異なります。この記事では、全4期の納付スケジュール、一括払いと分割払いの違い、支払いが遅れた場合の延滞金とリスク、支払い方法を詳しく解説します。

不動産を所有している方でも、固定資産税の納期限を正しく理解できるようになります。

この記事のポイント

  • 固定資産税の4期分の納期限は一般的には翌年2月末日だが、自治体により異なる
  • 納期限は「4月・7月・12月・翌年2月」または「6月・9月・12月・翌年2月」のパターンが多い
  • 一括払いと分割払いで金額は同じで割引はない(分割払いが家計管理しやすい)
  • 納期限を過ぎると延滞金が発生し、督促状→催告書→差押えと進む

固定資産税の納期限(全4期のスケジュール)

(1) 一般的な納期限(4月・7月・12月・翌年2月または6月・9月・12月・翌年2月)

固定資産税の納期限は、国で大まかに決められていますが、各自治体が条例で定めるため自治体によって異なります

一般的なパターンは以下の2つです。

パターン 第1期 第2期 第3期 第4期
パターンA 4月末日 7月末日 12月末日 翌年2月末日
パターンB 6月末日 9月末日 12月末日 翌年2月末日

どちらのパターンも、第4期分の納期限は翌年2月末日であることが多いです。

(2) 第4期分の納期限(一般的には翌年2月末日)

固定資産税の第4期分の納期限は、一般的には翌年2月末日です。

例えば、2024年度(令和6年度)の固定資産税の場合、第4期分の納期限は2025年2月末日となります。

ただし、自治体によっては異なる場合があるため、必ず納税通知書で確認してください。

(3) 自治体による納期限の違い(横浜市、神戸市など)

自治体によって納期限が異なる具体例を以下に示します。

自治体 第1期 第2期 第3期 第4期
横浜市 4月末日 7月末日 12月末日 翌年2月末日
神戸市 6月末日 9月末日 12月末日 翌年2月末日
東京23区 6月末日 9月末日 12月末日 翌年2月末日

このように、第1期と第2期の納期限は自治体によって数ヶ月異なる場合がありますが、第4期分は翌年2月末日が多いです。

必ずお住まいの自治体の納税通知書で納期限を確認しましょう。

(4) 納期限が土日祝日の場合

納期限が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

例えば、2月末日が土曜日の場合、翌月曜日(または祝日を挟む場合は翌火曜日)が納期限となります。

(5) 納税通知書の送付時期(4~5月)

固定資産税の納税通知書は、毎年4~5月に所有者に送付されます。

納税通知書には以下の情報が記載されています。

  • 固定資産税の年税額
  • 各期の納付額
  • 各期の納期限
  • 納付書(全期一括用・各期分納用)

送付時期は自治体により異なるため、4~5月になっても届かない場合は自治体に確認しましょう。

一括払いと分割払いの違い

(1) 一括払いのメリット・デメリット

一括払いは、年4回の分割払いではなく、第1期に全額をまとめて納付する方法です。

項目 内容
メリット 一度に納付が完了し、その後の支払いを気にしなくて済む
デメリット 一度に大きな金額が必要、家計への負担が大きい
割引 なし(分割払いと金額は同じ)

一括払いでも割引はないため、無理に一括払いする必要はありません。

(2) 分割払いのメリット・デメリット

分割払いは、年4回(第1期~第4期)に分けて納付する方法です。

項目 内容
メリット 1回あたりの支払額が少なく、家計管理がしやすい
デメリット 4回の納付期限を管理する必要がある

分割払いが一般的な納付方法で、家計負担を分散できます。

(3) 金額の違い(割引なし)

一括払いと分割払いで金額は同じで、割引もありません

どちらを選んでも納付額は変わらないため、ご自身の家計状況に合わせて選択しましょう。

固定資産税の支払いが遅れた場合

(1) 延滞金の計算(2024年東京都:1ヶ月以内2.4%、1ヶ月超8.7%)

納期限を過ぎると、納期限の翌日から延滞金が発生します。

延滞金率は自治体により異なりますが、2024年東京都の場合は以下の通りです。

期間 延滞金率(2024年東京都)
納期限の翌日から1ヶ月以内 2.4%
1ヶ月を超えた場合 8.7%

ただし、1,000円未満の延滞金は徴収されません。

延滞金は1ヶ月を超えると高率(8.7%)になるため、早期に納付することが重要です。

(2) 支払い遅延のリスク(督促状→催告書→財産調査→差押え)

固定資産税を滞納し続けると、以下の流れで対応が進みます。

段階 タイミング 内容
督促状 納期限後20日以内 支払い催促の書類が送付される
催告書 督促状送付後も支払わない場合 法的措置の警告が含まれる
財産調査 催告書送付後も支払わない場合 銀行口座、勤務先の給与、不動産などが調査される
差押え・強制換価 財産調査後も支払わない場合 財産が強制的に押さえられ、競売等により現金化される

最悪の場合、銀行口座や給与、不動産が差し押さえられます。

(3) 対処法(自治体に相談、分納申請)

支払いが困難な場合は、早期に自治体に相談しましょう。

自治体に相談することで、以下の対応が可能になる場合があります。

  • 分納(分割納付): 一度に全額を納付するのが困難な場合、自治体に相談して分割で納付する制度
  • 納付猶予: やむを得ない事情がある場合、納付を猶予してもらえる場合がある

放置せず、早期に自治体に相談することが重要です。

固定資産税の支払い方法

固定資産税の支払い方法は、以下の4つがあります。

(1) 口座振替

口座振替は、指定した銀行口座から自動的に引き落とされる方法です。

  • メリット: 支払い忘れがない、毎回の手続き不要
  • デメリット: 事前に口座振替の申請が必要

支払い忘れを防ぐために、口座振替がおすすめです。

(2) クレジットカード払い

クレジットカード払いは、自治体の公式サイトや専用サイトからクレジットカードで納付する方法です。

  • メリット: ポイントが貯まる、24時間いつでも納付可能
  • デメリット: 決済手数料がかかる場合がある

クレジットカードのポイント還元を重視する方におすすめです。

(3) スマホ決済(PayPay、LINE Payなど)

スマホ決済は、PayPay、LINE Pay、d払い等のスマホ決済アプリで納付する方法です。

  • メリット: 納付書のバーコードを読み取るだけで簡単、ポイント還元がある場合も
  • デメリット: 決済手数料がかかる場合がある、自治体により対応していない場合がある

スマホで手軽に納付したい方におすすめです。

(4) コンビニ払い・市役所・金融機関窓口

コンビニ払い・窓口払いは、納付書を持ってコンビニ、市役所、金融機関窓口で納付する方法です。

  • メリット: 現金で納付できる、コンビニは24時間営業
  • デメリット: 納付書を持ち歩く必要がある、窓口は営業時間に制限がある

現金で納付したい方、近くにコンビニがある方におすすめです。

**ただし、納期限を過ぎた納付書の場合、一部の自治体ではコンビニで支払えない場合があります。**その場合は市役所や金融機関窓口で納付しましょう。

まとめ:固定資産税の支払いを忘れないポイント

固定資産税の4期分の納期限は、一般的には翌年2月末日ですが、自治体により異なります。納期限は「4月・7月・12月・翌年2月」または「6月・9月・12月・翌年2月」のパターンが多く、必ず納税通知書で確認しましょう。

一括払いと分割払いで金額は同じで割引はないため、分割払いが家計管理しやすくおすすめです。

納期限を過ぎると延滞金が発生し(2024年東京都の場合、1ヶ月以内2.4%、1ヶ月超8.7%)、督促状→催告書→財産調査→差押えと進みます。支払いが困難な場合は、早期に自治体に相談して分納(分割納付)を申請しましょう。

支払い忘れを防ぐために、口座振替やクレジットカード払いを設定し、納期限を守って納付することを推奨します。

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よくある質問

Q1固定資産税の4期分の納期限はいつですか?

A1一般的には翌年2月末日ですが、自治体により異なります。横浜市では第1期4月末・第2期7月末・第3期12月末・第4期翌年2月末、神戸市では6月・9月・12月・2月です。納期限が土日祝日の場合は翌営業日が期限となります。必ずお住まいの自治体の納税通知書で確認してください。納税通知書は毎年4~5月に送付されます。

Q2一括払いと分割払い、どちらが得ですか?

A2一括払いと分割払いで金額は同じで、割引もありません。分割払いは年4回(一般的には4月、7月、12月、2月)に分けて納付するため、1回あたりの支払額が少なく家計管理がしやすいというメリットがあります。一括払いは一度に納付が完了しますが、一度に大きな金額が必要で家計への負担が大きくなります。無理に一括払いする必要はなく、ご自身の家計状況に合わせて選択しましょう。

Q3固定資産税の支払い期限を過ぎるとどうなりますか?

A3納期限の翌日から延滞金が発生します(2024年東京都の場合、1ヶ月以内2.4%、1ヶ月超8.7%)。督促状(納期限後20日以内)→催告書(法的措置の警告)→財産調査→差押え・強制換価と進みます。1,000円未満の延滞金は徴収されませんが、1ヶ月を超えると高率(8.7%)になります。支払いが困難な場合は、早期に自治体に相談して分納(分割納付)を申請しましょう。放置せず早めの対応が重要です。

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Room Match編集部

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