固定資産税の期限切れ時の対応方法
固定資産税の納期限を過ぎてしまい、「どこで払えるのか」「延滞金はいくらかかるのか」と不安に感じている方は少なくありません。
この記事では、期限切れの固定資産税の支払い場所、延滞金の計算方法、納付書の再発行、支払いが困難な場合の対応策を、京都市や各自治体の公式情報を元に解説します。
納期限を過ぎてしまった方でも、適切な対応方法を正確に把握できるようになります。
この記事のポイント
- 納期限後も市役所・区役所の窓口や指定金融機関で納付可能
- コンビニ・スマホ決済は基本的に不可
- 延滞金は納期限翌日から1ヶ月が年2.4%、1ヶ月超過後が年8.7%(令和7年)
- 延滞金が1,000円未満の場合は徴収されない
- 支払いが困難な場合は、納期限前に自治体に相談することで分割納付や猶予措置が認められる可能性がある
固定資産税の納期限を過ぎるとどうなる?
固定資産税の納期限を過ぎた場合の対応と段階的なリスクについて解説します。
督促状の発行:納期限から20日以内
納期限を過ぎると、自治体から督促状が発行されます。
一般的に、納期限から20日以内に督促状が郵送されます。督促状には、未納の税額、延滞金、新たな納付期限が記載されています。
催告書の発行:督促状に応じない場合
督促状に応じない場合、さらに催告書が発行されます。
催告書は、督促状よりも強い形での督促書面で、納税を促す最終段階の通知です。
財産差し押さえのリスク:督促状送付から10日経過後
督促状送付から10日経過すると、財産差し押さえの対象となります。
財産差し押さえとは、給料・預貯金・不動産等が強制的に差し押さえられる処分です。
注意点:
- 督促状を無視すると、最終的に財産差し押さえに至るリスクがあります。
- 督促状が届いたら、すぐに納付するか、自治体の税務窓口に相談してください。
期限切れの固定資産税はどこで払える?
期限切れの固定資産税の支払い場所について解説します。
市役所・区役所の窓口で納付
納期限を過ぎた場合でも、市役所・区役所の窓口で納付書を使って支払いが可能です。
寝屋川市の公式サイトによると、納期限後も窓口での納付が可能とされています。
指定金融機関の窓口で納付
自治体が指定する金融機関の窓口でも納付できます。
指定金融機関は、自治体により異なるため、納付書に記載されている金融機関を確認してください。
コンビニ・スマホ決済は基本的に不可
納期限後は、コンビニ、クレジットカード、スマホ決済アプリでの支払いができない場合が多いです。
納付書に「納期限後はコンビニでの支払いができません」と記載されていることが一般的です。
注意点:
- 自治体により対応が異なるため、詳細は納付書または自治体の税務窓口に確認してください。
固定資産税の延滞金の計算方法と税率
固定資産税の延滞金の計算方法と税率について解説します。
延滞金の税率:納期限翌日から1ヶ月が年2.4%
京都市の公式サイトによると、令和7年(2025年)の延滞金率は以下の通りです。
| 期間 | 税率 |
|---|---|
| 納期限翌日から1ヶ月 | 年2.4% |
| 1ヶ月超過後 | 年8.7% |
(出典: 京都市公式サイト)
1ヶ月超過後の税率:年8.7%
納期限から1ヶ月を経過した日以降は、年8.7%の延滞金が適用されます。
延滞金は日割りで計算されるため、早めに納付することで延滞金を抑えられます。
延滞金1,000円未満は徴収されない
延滞金が1,000円未満の場合は徴収されません。
また、100円未満の端数は切り捨てられます。
計算例:
- 税額10万円、納期限から2ヶ月超過の場合:
- 1ヶ月目:10万円 × 2.4% × 30日 ÷ 365日 = 約197円
- 2ヶ月目:10万円 × 8.7% × 30日 ÷ 365日 = 約715円
- 合計:912円 → 1,000円未満のため徴収されない
注意点:
- 延滞金の税率は年度により変動するため、最新情報は自治体の税務窓口に確認してください。
納付書を紛失した場合の再発行手続き
納付書を紛失した場合の再発行手続きについて解説します。
自治体の税務窓口で再発行を依頼
納付書を紛失した場合は、自治体の税務窓口で再発行を依頼できます。
倉敷市の公式サイトによると、納付書は再発行可能とされています。
電話・窓口・インターネット申請での手続き
再発行手続きは、以下の方法で行えます。
- 電話: 自治体の税務窓口に電話して再発行を依頼
- 窓口: 市役所・区役所の窓口で直接依頼
- インターネット申請: 自治体により対応が異なる
納税通知書は再発行不可の理由
納付書は再発行可能ですが、納税通知書は再発行できません。
納税通知書は法的効力があるため、二重発行に該当するためです。
用語解説:
- 納付書: 固定資産税を支払うための用紙(再発行可能)
- 納税通知書: 税額を通知する書面(法的効力があるため再発行不可)
支払いが困難な場合の対応策:分割納付と猶予措置
支払いが困難な場合の対応策について解説します。
納期限前に自治体に相談する
支払いが困難な場合は、納期限前に自治体に相談することが重要です。
督促状が届く前に相談することで、分割納付や猶予措置が認められる可能性が高くなります。
分割納付の申請方法
分割納付は、自治体の税務窓口に申請します。
申請時には、以下の情報が必要です。
- 納税者の氏名・住所
- 納付が困難な理由
- 希望する分割回数・金額
猶予措置が認められる条件
猶予措置が認められる条件は、自治体により異なりますが、以下のような場合が一般的です。
- 災害により財産に被害を受けた
- 事業の廃止・休止により著しく収入が減少した
- 病気・負傷により医療費が多額に発生した
口座振替で払い忘れを防ぐ
口座振替を利用すれば、指定した銀行口座から自動的に税金が引き落とされるため、払い忘れを防げます。
口座振替の申し込みは、自治体の税務窓口または金融機関で行えます。
まとめ:固定資産税の期限切れ時の対応と注意点
固定資産税の納期限を過ぎた場合でも、市役所・区役所の窓口や指定金融機関で納付できます。コンビニ・スマホ決済は基本的に不可のため、注意してください。
延滞金は納期限翌日から1ヶ月が年2.4%、1ヶ月超過後が年8.7%(令和7年)で、延滞金が1,000円未満の場合は徴収されません。
納付書を紛失した場合は、自治体の税務窓口で再発行を依頼できます。
支払いが困難な場合は、納期限前に自治体に相談することで、分割納付や猶予措置が認められる可能性があります。督促状が届いたら、すぐに納付するか、自治体の税務窓口に相談してください。
