土地の名義を調べる方法:登記簿謄本の取得手順と確認ポイント

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/31

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土地の名義を調べる必要があるケースとは

土地の購入、相続、境界確認などの場面で「この土地の名義は誰なのか」と確認が必要になることがあります。

この記事では、土地の名義を調べる方法(登記簿謄本の取得方法、オンライン・窓口・郵送の違い)と確認ポイントを、法務局の公式情報を元に解説します。

この記事のポイント

  • 土地の名義は登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できる
  • 取得方法は法務局窓口(600円)、オンライン請求(480円〜)、郵送の3種類
  • 地番は住所(住居表示)と異なるため、事前に確認が必要
  • 2024年4月から相続登記が義務化(3年以内、違反すると10万円以下の過料)

登記簿謄本の取得方法(窓口・オンライン・郵送)

(1) 法務局窓口での取得(600円)

最寄りの法務局で登記簿謄本を取得できます。全国どの法務局でも、全国の不動産の登記事項証明書を取得可能です。

項目 内容
手数料 600円
必要なもの 地番(住所ではない)
取得可能時間 平日8:30〜17:15

(2) オンライン請求で窓口受取(480円)

法務局のオンライン申請を利用すると、窓口で直接請求するより安く取得できます。

項目 内容
手数料 480円
申請方法 登記・供託オンライン申請システム
受取場所 指定した法務局窓口

(3) オンライン請求で郵送(500円)

郵送での受取も可能です。

項目 内容
手数料 500円
申請方法 登記・供託オンライン申請システム
到着目安 申請から3-5日程度

登記情報提供サービスの使い方と費用

(1) 所有者情報のみ確認する方法(141円)

一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスでは、オンラインで登記情報を確認できます。

所有者事項のみの確認なら141円と最も安価です。

(2) 全部事項証明書の閲覧(335円)

全部事項(所有者、抵当権、地目等のすべての情報)を確認する場合は335円です。

情報種別 手数料
所有者事項のみ 141円
全部事項 335円

(3) 公的証明書として使えない点に注意

重要: 登記情報提供サービスで取得した情報は確認用であり、公的証明書としては認められません。

銀行への提出や裁判所への提出など、公的証明書が必要な場合は、法務局で登記簿謄本を取得してください。

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地番の調べ方と住所(住居表示)との違い

(1) 地番と住居表示の違い

地番と住所(住居表示)は異なります。多くの方が混同しやすいポイントです。

項目 地番 住居表示(住所)
用途 不動産登記上の番号 郵便物の配達等
体系 土地ごとに付与 建物の位置で付与
表記例 〇〇市△△町123番4 〇〇市△△町1-2-3

(2) 法務局への電話確認(無料)

地番がわからない場合は、法務局に電話で問い合わせると無料で教えてもらえます。住所を伝えれば、対応する地番を確認できます。

(3) 公図の閲覧方法

公図は土地の位置・形状・地番を示す図面です。法務局や市区町村役場で閲覧できます。2023年1月23日から法務局の地図データが無料公開され、地番の確認が容易になりました。

登記簿謄本の見方と確認ポイント

(1) 表題部・甲区・乙区の見方

登記簿謄本は3つの部分で構成されています。

部分 内容
表題部 土地の所在、地番、地目、地積
甲区 所有権に関する事項(所有者、取得原因等)
乙区 所有権以外の権利(抵当権、地上権等)

(2) 名義人と現在の所有者の違い(相続未登記等)

注意: 登記簿に記載されている名義人が必ずしも現在の所有者とは限りません。

相続や売買後に登記変更をしていない場合、名義人と現在の所有者が異なることがあります。

(3) 抵当権等の権利関係の確認

土地を購入する場合は、乙区に記載されている抵当権等の権利関係を確認してください。抵当権が設定されている土地は、売主が住宅ローンを完済するまで権利が残ります。

相続登記の義務化について(2024年4月)

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

項目 内容
義務化開始 2024年4月1日
登記期限 相続を知った日から3年以内
違反時 10万円以下の過料
過去の相続 2024年4月1日から3年以内に登記が必要

相続が発生している土地は、早めに登記手続きを行ってください。

まとめ:土地の名義確認で失敗しないためのポイント

土地の名義を調べるには、登記簿謄本(登記事項証明書)の取得が基本です。費用を抑えたい場合は、登記情報提供サービス(141円〜)が便利です。

地番と住所(住居表示)は異なるため、事前に地番を確認することが重要です。法務局への電話確認なら無料で対応してもらえます。

複雑なケース(共有名義、抵当権付き、相続未登記等)は、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。詳細は法務局でご確認ください。

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よくある質問

Q1土地の名義を無料で調べる方法はありますか?

A1完全無料の方法はありません。最も安価なのは登記情報提供サービスで、所有者情報のみなら141円で確認できます。地番がわからない場合は、法務局に電話すれば無料で教えてもらえます。

Q2住所だけで登記簿を取得できますか?

A2できません。登記簿は地番で管理されているため、事前に地番を確認する必要があります。地番と住所(住居表示)は異なる体系のため、法務局への電話確認や公図の閲覧で地番を調べてください。

Q3登記簿謄本と登記情報提供サービスの違いは?

A3登記簿謄本は法務局発行の公的証明書として使用可能です。銀行への提出や裁判所への提出に利用できます。一方、登記情報提供サービスで取得した情報は確認用のみで、公的証明書としては認められません。

Q4登記簿に記載の名義人が現在の所有者ですか?

A4必ずしもそうとは限りません。相続や売買後に登記変更していない場合、名義人と現在の所有者が異なることがあります。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課されます。

Q5登記情報提供サービスの利用手順は?

A5①利用者登録(初回のみ)②地番を入力して検索③必要な情報を選択④支払い(クレジットカード等)⑤PDFで閲覧・印刷。所有者情報のみなら141円、全部事項なら335円です。

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