戸建ての固定資産税はいくら?計算方法・軽減措置・節税のポイントを解説

著者: Room Match編集部公開日: 2026/1/8

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戸建ての固定資産税を理解する重要性

(1) 毎年発生する維持費用としての固定資産税

戸建てを購入すると、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税が課されます。固定資産税は購入後も継続して発生する維持費用であり、住宅ローンの返済計画とあわせて考慮する必要があります。

(2) 平均的な税額の目安(年間10-15万円、約8割が15万円以下)

戸建ての固定資産税は、物件価格や立地により異なりますが、2,000-4,500万円の物件の場合、年間10-15万円が平均的な目安です。実態調査によると、約8割が年間15万円以下に収まっています。ただし、地価が高い都市部では20万円以上になることもあります。

(3) マンションとの比較(土地・建物の評価の違い)

戸建てとマンションの固定資産税は、土地と建物の評価額の違いにより異なります。土地は戸建ての方が広いため評価額が高くなる傾向がある一方、建物は木造の戸建ての方が耐用年数が短く、経年による評価額の減少が早いため、築年数が経過すると戸建ての方が安くなる傾向があります。

固定資産税の基本的な仕組みと計算方法

この記事のポイント

  • 固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」
  • 土地の評価額は公示価格の70%、建物は建築費の60%が目安
  • 住宅用地特例により、200㎡以下の土地は課税標準額が1/6に軽減
  • 新築住宅は3年間(長期優良住宅は5年間)、固定資産税が1/2に減額(2026年3月31日まで)
  • 軽減措置は自ら申告しないと適用されないため、翌年1月31日までに申告が必要

(1) 固定資産税評価額の算定方法(土地は公示価格の70%、建物は建築費の60%)

固定資産税は、固定資産税評価額に基づいて計算されます。固定資産税評価額は、土地と建物でそれぞれ異なる算定方法が用いられます。

  • 土地: 公示価格の70%程度が目安
  • 建物: 建築費の60%程度が目安

固定資産税評価額は、納税通知書の課税明細書で確認できます。各自治体の役所でも閲覧可能です。

(2) 税額の計算式(固定資産税評価額×1.4%が標準税率)

固定資産税の計算式は以下の通りです。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」によると、標準税率は1.4%ですが、自治体により異なる場合があります。

(3) 都市計画税との違いと合算時の実質税率(1.7%程度)

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課される税金で、税率は0.3%が上限です。固定資産税と都市計画税を合算すると、実質的な税率は1.7%程度になります。

(4) 住宅用地特例の内容(200㎡以下は1/6、200㎡超は1/3に軽減)

住宅用地には、固定資産税の軽減措置が適用されます。

土地面積 軽減率
200㎡以下の部分 課税標準額を1/6に軽減
200㎡超の部分 課税標準額を1/3に軽減

(出典: 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

この特例により、土地の固定資産税は大幅に軽減されます。

新築住宅の軽減措置とその活用(2026年3月31日まで)

(1) 新築住宅の減額措置の内容(3年間、固定資産税1/2に減額)

新築住宅には、固定資産税の減額措置が適用されます。国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」によると、一般住宅は3年間(マンションなどの中高層耐火住宅は5年間)、固定資産税が1/2に減額されます。

2024年の税制改正により、この軽減措置の適用期限が2年間延長され、2026年3月31日までに新築された住宅が対象となります。

(2) 認定長期優良住宅の特例(5年間、中高層耐火住宅は7年間)

認定長期優良住宅として認定された住宅は、軽減期間が延長されます。

住宅種別 軽減期間
認定長期優良住宅(一般) 5年間
認定長期優良住宅(中高層耐火) 7年間

(出典: 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

(3) 軽減措置の適用要件(床面積50-280㎡等)

新築住宅の軽減措置を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 居住部分の床面積が全体の1/2以上

(4) 申告手続きの重要性(翌年1月31日までに自ら申告)

重要: 新築住宅の軽減措置は、自ら申告しないと適用されません。新築翌年の1月31日までに、自治体の資産税課に申告書を提出する必要があります。申告漏れにより軽減を受けられないケースがあるため、注意が必要です。

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築年数による税額の変化(木造は築27年で下限到達)

(1) 経年減点補正率による評価額の減少

建物の固定資産税評価額は、経年減点補正率により、築年数に応じて減少します。木造一戸建ての場合、築年数が経過するにつれて評価額が下がり、固定資産税も減少します。

(2) 木造一戸建ての減少ペース(築10年で約1/2)

木造一戸建ての場合、築10年で評価額が約1/2に減少します。その後も減少が続き、築27年で下限に到達します。

(3) 評価額の下限(ゼロにはならず、下限到達後も課税継続)

重要: 築年数が経過しても、固定資産税評価額がゼロになることはありません。下限に到達した後も、固定資産税は継続して課税されます。

(4) 評価替えのタイミング(3年ごと:2024年、2027年等)

固定資産税評価額は、3年ごとに見直されます(評価替え)。直近では2024年、次回は2027年が評価替えの年となります。評価替えにより、税額が変動する可能性があります。

固定資産税を抑えるポイントと節税策

(1) 住宅用地特例の適用確認

住宅用地特例が適用されているか、納税通知書の課税明細書で確認しましょう。適用されていない場合は、自治体の資産税課に問い合わせてください。

(2) 新築住宅の軽減措置の申告漏れ防止

新築住宅の軽減措置は、翌年1月31日までに自ら申告する必要があります。申告漏れに注意し、必ず期限内に手続きを行いましょう。

(3) 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修による軽減措置

耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合、工事翌年度の固定資産税が一定割合減額される制度があります。詳細は自治体の資産税課に問い合わせてください。

(4) 評価額への異議申立て(審査請求手続き)

固定資産税評価額に異議がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査請求ができます。詳細は自治体の資産税課に問い合わせるか、税理士や不動産鑑定士への相談を推奨します。

まとめ:戸建ての固定資産税で押さえるべきポイント

戸建ての固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(標準税率)で計算され、平均的には年間10-15万円が目安です。新築住宅は3年間(認定長期優良住宅は5年間)、固定資産税が1/2に減額される軽減措置があり、2026年3月31日までに新築された住宅が対象です。

軽減措置は自ら申告しないと適用されないため、新築翌年の1月31日までに申告が必要です。築年数が経過すると評価額は減少しますが、ゼロにはならず、下限到達後も課税が継続します。

固定資産税は自治体の評価基準により異なるため、詳細は自治体の資産税課に問い合わせることを推奨します。評価額に異議がある場合は、審査請求手続きも可能です。税理士や不動産鑑定士への相談も検討しましょう。

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よくある質問

Q1戸建ての固定資産税は平均でいくらですか?

A1平均10-15万円で、約8割が年間15万円以下です(2,000-4,500万円の物件の場合)。[HOME4U「一戸建ての固定資産税はいくら?」](https://www.home4u.jp/sell/juku/course/basic/sell-281-28153)によると、5万円~10万円が38%、10万円~15万円が32%を占めます。ただし、地価が高い都市部では20万円以上になることもあります。物件価格、立地、築年数により税額は異なるため、自治体の資産税課に問い合わせてください。

Q2固定資産税の計算方法を教えてください。

A2固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で計算します。[東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」](https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi)によると、土地の評価額は公示価格の70%程度、建物は建築費の60%程度が目安です。都市計画税(0.3%)を含めると実質1.7%程度になります。詳細な評価額は納税通知書の課税明細書で確認できます。

Q3新築住宅の軽減措置はいつまで適用されますか?

A3一般住宅は3年間、認定長期優良住宅は5年間(中高層耐火住宅は7年間)、固定資産税が1/2に減額されます。[国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html)によると、2026年3月31日までに新築された住宅が対象です(2024年税制改正で延長)。ただし、軽減措置は自ら申告しないと適用されないため、新築翌年の1月31日までに申告が必要です。

Q4築年数が古くなると固定資産税は下がりますか?

A4木造一戸建ては築10年で評価額が約1/2、築27年で下限に到達します。ただし、評価額がゼロになることはなく、下限到達後も固定資産税は継続して課税されます。評価額は3年ごとに見直され(評価替え)、直近では2024年、次回は2027年が評価替えの年です。築年数による税額の変化は、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造等)により異なります。

Q5固定資産税評価額に異議がある場合はどうすればいいですか?

A5納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査請求ができます。審査請求は自治体の資産税課に問い合わせてください。評価額の適正性を判断するには、税理士や不動産鑑定士への相談を推奨します。審査請求が認められると、固定資産税評価額が見直される場合があります。

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