固定資産税の勘定科目とは?なぜ重要なのか
固定資産税の会計処理で迷う方は少なくありません。「勘定科目は何を使えばいいのか」「いつ経費計上すればよいのか」といった疑問は、個人事業主・法人経営者にとって避けて通れない課題です。
この記事では、固定資産税の勘定科目、個人事業主と法人の仕訳方法、経費計上のタイミングを、国税庁の公式情報を元に解説します。
正しい会計処理を理解することで、税務調査での指摘リスクを減らし、適切な経費計上ができるようになります。
この記事のポイント
- 固定資産税の勘定科目は「租税公課」を使用する
- 個人事業主は事業用部分のみ経費計上し、家事按分が必要
- 法人は固定資産税の全額を損金算入できる
- 計上時期は「賦課決定日基準」「納付日基準」から選択でき、一度採用した方針は原則継続する
- 法人は発生主義(賦課決定日基準)、個人事業主は現金主義(納付日基準)を採用することが多い
固定資産税の勘定科目と仕訳の基礎知識
(1) 固定資産税の勘定科目は「租税公課」
固定資産税の勘定科目は**「租税公課」**を使用します。租税公課は、事業に関連する税金や公的な負担を計上する費用科目です。
国税庁「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」によると、固定資産税は損金算入が認められており、租税公課として経費計上できます。
(2) 租税公課とは何か(租税と公課を合わせた勘定科目)
租税公課は、以下の2つを合わせた勘定科目です。
- 租税: 国や地方公共団体に納める税金(固定資産税、自動車税、印紙税等)
- 公課: 公的な団体に支払う会費や手数料(商工会議所会費、同業組合費等)
固定資産税は「租税」に該当するため、租税公課として計上します。
(3) 経費計上できる税金とできない税金(法人税・所得税・延滞税は経費計上不可)
租税公課として経費計上できる税金には制限があります。
| 税金の種類 | 経費計上 | 理由 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | ✅ 可能 | 事業用資産の税金 |
| 自動車税 | ✅ 可能 | 事業用車両の税金 |
| 印紙税 | ✅ 可能 | 契約書等の税金 |
| 法人税・所得税 | ❌ 不可 | 所得に対する税金 |
| 延滞税・過怠税 | ❌ 不可 | 罰則的性質の税金 |
(出典: 国税庁)
法人税・所得税は事業の経費ではなく、所得から支払う税金のため経費計上できません。延滞税や過怠税は罰則的性質があり、経費として認められません。
個人事業主の固定資産税の仕訳方法(家事按分)
(1) 事業用と個人用の按分が必要
個人事業主が自宅兼事務所で事業を行っている場合、固定資産税の事業用部分のみを経費計上できます。プライベート使用分は経費にできないため、家事按分が必要です。
国税庁「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」によると、事業用資産の固定資産税は必要経費に算入できます。
(2) 按分の計算方法(床面積や使用時間の割合)
家事按分の計算方法は、以下の基準が一般的です。
- 床面積比: 自宅の総床面積に対する事業用スペースの割合
- 使用時間比: 1日のうち事業で使用している時間の割合
例:床面積比で按分する場合
- 自宅の総床面積: 100㎡
- 事業用スペース(事務所部分): 20㎡
- 按分割合: 20㎡ ÷ 100㎡ = 20%
固定資産税が年間12万円の場合、事業用部分は12万円 × 20% = 2.4万円となり、この金額を経費計上できます。
按分の計算根拠は明確にし、税務調査で説明できるようにしておくことが重要です。
(3) 仕訳例:自宅兼事務所の場合
【納付日基準・現金払いの場合】
固定資産税(年間12万円)を6月に現金で納付し、事業用按分20%を経費計上する例:
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30 | 租税公課 | 24,000円 | 現金 | 24,000円 |
| 6/30 | 事業主貸 | 96,000円 | 現金 | 96,000円 |
事業用部分(24,000円)を租税公課として経費計上し、プライベート部分(96,000円)は事業主貸で処理します。
法人の固定資産税の仕訳方法(全額経費計上)
(1) 法人は全額を経費計上可能(損金算入)
法人が所有する事業用不動産の固定資産税は、全額を損金算入できます。個人事業主のような家事按分は不要です。
国税庁「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」によると、法人の固定資産税は損金算入が認められています。
(2) 仕訳例:事業用不動産の固定資産税
【賦課決定日基準・未払金計上の場合】
固定資産税(年間20万円)の納税通知書が5月に届き、賦課決定日に未払金として計上し、6月に第1期分(5万円)を納付する例:
5月(賦課決定日):
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 租税公課 | 200,000円 | 未払金 | 200,000円 |
6月(第1期納付日):
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30 | 未払金 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
賦課決定日基準では、税額が確定した時点で全額を租税公課として計上し、実際の納付時に未払金を減らします。
(3) 未払金勘定を使った管理方法
固定資産税は年4回に分けて納付されるため、未払金勘定を使った管理が効果的です。
- 賦課決定日: 全額を租税公課/未払金で計上
- 各納期: 未払金/現金(または普通預金)で納付
この方法により、期ごとの損益を正確に把握でき、決算時の調整が不要になります。
固定資産税の計上時期と注意点
(1) 賦課決定日基準(発生主義・法人向け)
賦課決定日基準は、市区町村から納税通知書が届き、税額が確定した日に経費を計上する発生主義の方法です。
特徴:
- 法人が採用することが多い
- 未払金勘定を使用
- 期ごとの損益が正確に把握できる
(2) 納付日基準(現金主義・個人事業主向け)
納付日基準は、実際に税金を支払った日に経費を計上する現金主義の方法です。
特徴:
- 個人事業主が採用することが多い
- 未払金勘定を使用しない
- キャッシュフローと一致するため管理がシンプル
国税庁「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」によると、賦課決定日、納期開始日、または実際の納付日のいずれかを選択できます。
(3) 一度採用した方針は原則継続する
固定資産税の計上時期(賦課決定日基準または納付日基準)は、一度採用した方針を原則継続する必要があります。
毎年異なる基準を採用すると、税務調査で指摘される可能性があります。計上方針を変更する場合は、税理士に相談することを推奨します。
(4) 年4回の納期に合わせた仕訳管理
固定資産税は通常、年4回に分けて納付されます(市区町村により異なる場合があります)。
納期の例:
- 第1期: 6月末
- 第2期: 9月末
- 第3期: 12月末
- 第4期: 翌年2月末
納付日基準を採用する場合は、各納期に合わせて仕訳を行います。賦課決定日基準を採用する場合は、賦課決定時に全額を計上し、各納期に未払金を減らします。
まとめ:固定資産税の会計処理で失敗しないポイント
固定資産税の勘定科目は「租税公課」を使用し、個人事業主は事業用部分のみを経費計上、法人は全額を損金算入できます。
計上時期は「賦課決定日基準」または「納付日基準」を選択でき、法人は発生主義、個人事業主は現金主義を採用することが多いです。一度採用した方針は原則継続する必要があります。
正しい会計処理を行うことで、税務調査での指摘リスクを減らし、適切な経費計上ができます。詳細な会計処理については、税理士等の専門家に相談することを推奨します。


