不動産番号の調べ方を徹底解説!
不動産取引・相続・登記手続きをする際、「不動産番号が必要だが、どこで調べればいいか分からない」と困る方は少なくありません。
この記事では、不動産番号の調べ方を複数提示し、オンラインで即座に調べる方法を重点的に解説します。法務省の公式情報を元に、誰でも簡単に不動産番号を取得できる方法をご紹介します。
不動産番号は登記申請の簡略化に役立ちますが、分からない場合でも地番・家屋番号で代替できます。
この記事のポイント
- 不動産番号は2005年に導入された13桁の番号で土地・建物ごとに付与
- 固定資産税課税明細書・登記済証に記載されている
- 登記情報提供サービスでオンライン検索可能(手数料332円)
- 法務局窓口でも取得可能(手数料600円)
- 不動産番号が分からなくても地番・家屋番号で代替可能
不動産番号とは?いつから導入されたのか
不動産番号について基本的な知識を説明します。
13桁の番号で不動産を一意に識別
不動産番号は、2005年(平成17年)に導入された13桁の番号です。土地・建物ごとにランダムに付与され、不動産を一意に識別できる仕組みです。
地番・家屋番号は複数の不動産に同じ番号が付くことがありますが、不動産番号は重複がなく、確実に特定の不動産を識別できます。
2005年に導入された制度
不動産登記法の改正により、2005年から不動産番号制度が導入されました。それ以前に取得した不動産にも不動産番号が付与されているため、すべての不動産に番号が存在します。
登記申請の簡略化に役立つ
登記申請時に不動産番号を記載すると、申請書の記入事項を簡略化できます。不動産の所在地・地番・地目・地積等を詳細に記入する必要がなくなり、不動産番号だけで不動産を特定できるため、誤記を防げます。
ただし、不動産番号の記載は任意であり、地番・家屋番号があれば不動産番号なしでも登記申請は可能です。
不動産番号はどこに記載されているか
不動産番号は以下の書類に記載されています。
固定資産税課税明細書に記載
固定資産税課税明細書は、毎年4〜6月頃に市区町村から送付される書類です。この明細書の地番・家屋番号欄に不動産番号が記載されている場合があります。
手元に固定資産税課税明細書がある場合、まずそこで確認してください。
登記済証(権利証)に記載
登記済証(権利証)は、不動産を取得したときに法務局から交付される書類です。登記済証には不動産番号が記載されています。
2005年以降に取得した不動産の場合、登記済証に不動産番号が印字されています。それ以前に取得した不動産の場合、登記済証に不動産番号が記載されていない場合があります。
登記事項証明書・登記情報のPDFに記載
登記事項証明書(登記簿謄本)や、登記情報提供サービスで取得したPDFファイルの右上に不動産番号が記載されています。
登記情報提供サービスの公式FAQによると、登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報のPDFファイルすべてに不動産番号が記載されています。
オンラインで不動産番号を調べる方法
オンラインで即座に不動産番号を調べる方法を詳しく解説します。
登記情報提供サービスで検索
一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスを利用すると、オンラインで不動産番号を取得できます。
このサービスは、法務省が推奨する民間サービスで、法務局の登記情報システムと連携しています。法務局窓口と同じ登記情報を取得可能です。
地番・家屋番号から不動産番号を取得
登記情報提供サービスで不動産番号を調べる手順は以下の通りです。
- 登記情報提供サービスにアクセスし、利用者登録(無料)
- ログイン後、「不動産請求」を選択
- 地番・家屋番号を入力して検索
- 登記情報をPDF形式で取得(手数料332円/件)
- PDFファイルの右上に不動産番号が記載
地番・家屋番号は固定資産税課税明細書で確認できます。地番と住居表示は異なるため、注意してください。
手数料332円でPDFを即時取得
登記情報提供サービスの手数料は、1件あたり332円です。クレジットカードまたは銀行振込で支払います。
PDF形式で即時取得できるため、法務局に行く時間がない場合に便利です。ただし、登記情報提供サービスで取得したPDFは、公的な証明書ではありません。公的な証明書が必要な場合は、法務局窓口で登記事項証明書を取得してください。
法務局窓口で不動産番号を調べる方法
法務局窓口でも不動産番号を調べることができます。
登記事項証明書を取得
法務局窓口で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、不動産番号が記載されています。
申請書に地番・家屋番号を記入し、手数料600円を支払えば当日発行可能です。申請書は法務局窓口に備え付けられています。
手数料600円で当日発行
登記事項証明書の手数料は、1通600円です。登記情報提供サービス(332円)より高いですが、公的な証明書として使えるメリットがあります。
不動産取引・相続手続き等で公的な証明書が必要な場合は、法務局窓口で取得することを推奨します。
不動産番号が分からない場合の対処法
不動産番号が分からない場合でも、以下の方法で対応できます。
不動産番号が分からなくても、地番・家屋番号があれば登記申請や登記情報の取得は可能です。不動産番号は任意の記載事項であり、義務ではありません。
地番・家屋番号も分からない場合は、以下の方法で確認してください。
- 固定資産税課税明細書で確認: 毎年4〜6月頃に市区町村から送付される書類
- 法務局の登記相談窓口に問い合わせ: 不動産の所在地を伝えると、地番・家屋番号を教えてもらえる
- 市区町村の固定資産税担当課に問い合わせ: 固定資産税の課税情報から地番を確認可能
「不動産番号がないと何もできない」わけではないため、過度に心配する必要はありません。
まとめ:不動産番号はオンラインで簡単に調べられる
不動産番号は、固定資産税課税明細書・登記済証で確認できるほか、登記情報提供サービスを使えばオンラインで即座に取得可能です(手数料332円)。法務局窓口でも取得できます(手数料600円)。
不動産番号が分からなくても、地番・家屋番号があれば登記申請や登記情報の取得は可能です。不動産番号は任意の記載事項であり、義務ではありません。
まずは手元の固定資産税課税明細書を確認し、見つからない場合は登記情報提供サービスで検索することをおすすめします。
