不動産番号の調べ方を徹底解説!登記情報の取得方法も

公開日: 2025/10/26

不動産番号の調べ方を徹底解説!

不動産取引・相続・登記手続きをする際、「不動産番号が必要だが、どこで調べればいいか分からない」と困る方は少なくありません。

この記事では、不動産番号の調べ方を複数提示し、オンラインで即座に調べる方法を重点的に解説します。法務省の公式情報を元に、誰でも簡単に不動産番号を取得できる方法をご紹介します。

不動産番号は登記申請の簡略化に役立ちますが、分からない場合でも地番・家屋番号で代替できます。

この記事のポイント

  • 不動産番号は2005年に導入された13桁の番号で土地・建物ごとに付与
  • 固定資産税課税明細書・登記済証に記載されている
  • 登記情報提供サービスでオンライン検索可能(手数料332円)
  • 法務局窓口でも取得可能(手数料600円)
  • 不動産番号が分からなくても地番・家屋番号で代替可能

不動産番号とは?いつから導入されたのか

不動産番号について基本的な知識を説明します。

13桁の番号で不動産を一意に識別

不動産番号は、2005年(平成17年)に導入された13桁の番号です。土地・建物ごとにランダムに付与され、不動産を一意に識別できる仕組みです。

地番・家屋番号は複数の不動産に同じ番号が付くことがありますが、不動産番号は重複がなく、確実に特定の不動産を識別できます。

2005年に導入された制度

不動産登記法の改正により、2005年から不動産番号制度が導入されました。それ以前に取得した不動産にも不動産番号が付与されているため、すべての不動産に番号が存在します。

登記申請の簡略化に役立つ

登記申請時に不動産番号を記載すると、申請書の記入事項を簡略化できます。不動産の所在地・地番・地目・地積等を詳細に記入する必要がなくなり、不動産番号だけで不動産を特定できるため、誤記を防げます。

ただし、不動産番号の記載は任意であり、地番・家屋番号があれば不動産番号なしでも登記申請は可能です。

不動産番号はどこに記載されているか

不動産番号は以下の書類に記載されています。

固定資産税課税明細書に記載

固定資産税課税明細書は、毎年4〜6月頃に市区町村から送付される書類です。この明細書の地番・家屋番号欄に不動産番号が記載されている場合があります。

手元に固定資産税課税明細書がある場合、まずそこで確認してください。

登記済証(権利証)に記載

登記済証(権利証)は、不動産を取得したときに法務局から交付される書類です。登記済証には不動産番号が記載されています。

2005年以降に取得した不動産の場合、登記済証に不動産番号が印字されています。それ以前に取得した不動産の場合、登記済証に不動産番号が記載されていない場合があります。

登記事項証明書・登記情報のPDFに記載

登記事項証明書(登記簿謄本)や、登記情報提供サービスで取得したPDFファイルの右上に不動産番号が記載されています。

登記情報提供サービスの公式FAQによると、登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報のPDFファイルすべてに不動産番号が記載されています。

オンラインで不動産番号を調べる方法

オンラインで即座に不動産番号を調べる方法を詳しく解説します。

登記情報提供サービスで検索

一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスを利用すると、オンラインで不動産番号を取得できます。

このサービスは、法務省が推奨する民間サービスで、法務局の登記情報システムと連携しています。法務局窓口と同じ登記情報を取得可能です。

地番・家屋番号から不動産番号を取得

登記情報提供サービスで不動産番号を調べる手順は以下の通りです。

  1. 登記情報提供サービスにアクセスし、利用者登録(無料)
  2. ログイン後、「不動産請求」を選択
  3. 地番・家屋番号を入力して検索
  4. 登記情報をPDF形式で取得(手数料332円/件)
  5. PDFファイルの右上に不動産番号が記載

地番・家屋番号は固定資産税課税明細書で確認できます。地番と住居表示は異なるため、注意してください。

手数料332円でPDFを即時取得

登記情報提供サービスの手数料は、1件あたり332円です。クレジットカードまたは銀行振込で支払います。

PDF形式で即時取得できるため、法務局に行く時間がない場合に便利です。ただし、登記情報提供サービスで取得したPDFは、公的な証明書ではありません。公的な証明書が必要な場合は、法務局窓口で登記事項証明書を取得してください。

法務局窓口で不動産番号を調べる方法

法務局窓口でも不動産番号を調べることができます。

登記事項証明書を取得

法務局窓口で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、不動産番号が記載されています。

申請書に地番・家屋番号を記入し、手数料600円を支払えば当日発行可能です。申請書は法務局窓口に備え付けられています。

手数料600円で当日発行

登記事項証明書の手数料は、1通600円です。登記情報提供サービス(332円)より高いですが、公的な証明書として使えるメリットがあります。

不動産取引・相続手続き等で公的な証明書が必要な場合は、法務局窓口で取得することを推奨します。

不動産番号が分からない場合の対処法

不動産番号が分からない場合でも、以下の方法で対応できます。

不動産番号が分からなくても、地番・家屋番号があれば登記申請や登記情報の取得は可能です。不動産番号は任意の記載事項であり、義務ではありません。

地番・家屋番号も分からない場合は、以下の方法で確認してください。

  • 固定資産税課税明細書で確認: 毎年4〜6月頃に市区町村から送付される書類
  • 法務局の登記相談窓口に問い合わせ: 不動産の所在地を伝えると、地番・家屋番号を教えてもらえる
  • 市区町村の固定資産税担当課に問い合わせ: 固定資産税の課税情報から地番を確認可能

「不動産番号がないと何もできない」わけではないため、過度に心配する必要はありません。

まとめ:不動産番号はオンラインで簡単に調べられる

不動産番号は、固定資産税課税明細書・登記済証で確認できるほか、登記情報提供サービスを使えばオンラインで即座に取得可能です(手数料332円)。法務局窓口でも取得できます(手数料600円)。

不動産番号が分からなくても、地番・家屋番号があれば登記申請や登記情報の取得は可能です。不動産番号は任意の記載事項であり、義務ではありません。

まずは手元の固定資産税課税明細書を確認し、見つからない場合は登記情報提供サービスで検索することをおすすめします。

よくある質問

Q1不動産番号は誰でも調べられますか?

A1調べられます。登記情報は公開情報のため、登記情報提供サービスや法務局窓口で誰でも取得可能です。ただし、個人情報保護の観点から、取得目的を明確にすることが推奨されます。悪用防止のため、取得した登記情報を第三者に漏洩しないよう注意してください。

Q2不動産番号と地番・家屋番号の違いは?

A2地番・家屋番号は登記上の住所(土地・建物の位置を示す)で、不動産番号は2005年に導入された13桁の識別番号です。地番・家屋番号は複数の不動産に同じ番号が付くことがありますが、不動産番号は一意に識別できます。登記申請時に不動産番号を記載すると、申請書の記入が簡略化されますが、地番・家屋番号があれば不動産番号なしでも登記申請は可能です。

Q3登記情報提供サービスは公式サービスですか?

A3公式ではありませんが、法務省が推奨する民間サービス(一般財団法人民事法務協会が運営)です。法務局の登記情報システムと連携しており、信頼性は高いです。法務局窓口と同じ登記情報を取得可能です。ただし、登記情報提供サービスで取得したPDFは公的な証明書ではないため、公的な証明書が必要な場合は法務局窓口で登記事項証明書を取得してください。

Q4不動産番号がないと登記申請できませんか?

A4できます。不動産番号を記載すると申請書の記入が簡略化されますが、地番・家屋番号があれば不動産番号なしでも登記申請は可能です。不動産番号は義務ではなく任意の記載事項です。不動産番号が分からない場合でも、地番・家屋番号を申請書に記入すれば登記申請できますので、過度に心配する必要はありません。