【2025年版】固定資産税納税通知書はいつ届く?納付時期と届かない時の対処法

公開日: 2025/11/1

固定資産税納税通知書とは|賦課期日と納税義務

毎年4-6月頃に届く固定資産税の納税通知書ですが、「いつ届くのか分からない」「届かない場合はどうすればいいのか」と不安に感じる方は少なくありません。

この記事では、2025年の固定資産税納税通知書の発送時期を自治体別に整理し、届かない場合の原因と対処法を解説します。総務省や各自治体の公式情報を元に、最新の納付スケジュールまで分かりやすく説明します。

初めて固定資産税を支払う方でも、この記事を読めば納税通知書の到着時期と対処法を理解できます。

この記事のポイント

  • 固定資産税は毎年1月1日時点で土地・建物を所有する人に納税義務が発生
  • 2025年の納税通知書発送時期は自治体により異なる(東京23区6月、政令市4月、一般市区町村4-5月)
  • 届かない主要原因は転居・相続・共有名義・免税点未満・郵便事故の5つ
  • 届かなくても納税義務は発生するため、市区町村に照会する必要がある
  • 納期限を過ぎると延滞金(2025年:1ヶ月以内2.4%、1ヶ月経過後8.7%)が発生

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・建物を所有する人に課される市町村税です。市区町村が税額を計算し、納税通知書を送付する仕組み(賦課課税方式)となっています。

納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期限・納付方法が記載されます。総務省によると、納期限の10日前までに交付することが法定されています。

重要: 1月1日時点で所有していれば納税義務が発生します。届かなくても市区町村に照会する義務があるため、「届かなければ払わなくていい」というのは誤解です。

【2025年版】納税通知書の発送時期(自治体別)

2025年の固定資産税納税通知書の発送時期は、自治体により大きく異なります。自分の自治体の発送時期を確認しておきましょう。

東京23区(6月上旬発送)

東京都主税局によると、2025年度の納税通知書は6月2日に発送されます。第1期の納期限は6月30日です。

東京23区は都税として固定資産税を徴収するため、他の自治体より発送時期が遅くなります。

政令指定都市(4月上旬発送)

横浜市、大阪市等の政令指定都市は4月上旬に発送する自治体が多いです。横浜市は2025年4月上旬に発送予定です。

政令市は税務処理の体制が整っているため、比較的早期に発送できます。

一般市区町村(4-5月発送)

八王子市等の一般市区町村は、4-5月に発送する自治体が多いです。八王子市は2025年5月1日に発送予定です。

一般市区町村は自治体の規模・事務処理能力により発送時期が異なります。自分の自治体の発送時期は、市区町村の公式サイトで確認してください。

発送時期がバラつく理由:

  • 評価替え年度: 2024年度は全国一斉評価替えが実施され、事務処理量が増加した影響が2025年度にも残る場合がある
  • 自治体の規模: 大規模自治体ほど処理件数が多く、発送時期が遅れる傾向
  • 事務処理能力: 各自治体の人員・システムにより処理速度が異なる

年4回の納付スケジュール(2025年)

固定資産税は、地方税法第362条により年4回に分けて納付します。2025年の納期限は自治体により異なりますが、東京23区の例を紹介します。

東京23区の納期限(2025年度):

期別 納期限
第1期 6月30日
第2期 9月30日
第3期 12月26日
第4期 2026年2月27日

(出典: 東京都主税局

一括納付も可能です。第1期の納期限までに全額納付すれば、年4回に分けて納付する必要はありません。

納付方法: 窓口・コンビニ・クレジットカード・スマホ決済(PayPay、LINE Pay等)が利用可能です。納税通知書に記載されているバーコードをスマホで読み取れば、簡単に納付できます。

納税通知書が届かない5つの原因と対処法

例年の時期を過ぎても納税通知書が届かない場合、以下の5つの原因が考えられます。それぞれの対処法を確認しましょう。

転居したが住所変更届を出していない

住民票を移しても、納税通知書の送付先は自動変更されません。旧住所に送付され、宛先不明で返戻される可能性があります。

対処法: 市区町村の固定資産税課に住所変更届を提出してください。転居時は必ず届出が必要です。届出がない場合、納期限に遅れるリスクがあります。

相続で所有者が変わった

相続で所有者が変わった場合、相続登記が未了でも納税義務は発生します。市区町村に相続人代表者指定届を提出していないと、納税通知書が届かない場合があります。

対処法: 市区町村の固定資産税課に相続人代表者指定届を提出してください。相続登記が完了していなくても、届出により納税通知書が送付されます。

共有名義で代表者が受け取る設定

共有名義の土地・建物の場合、代表者のみに納税通知書が届きます。ただし、共有者全員に連帯納税義務があるため、代表者が納付しない場合は他の共有者に請求されます。

対処法: 共有者間で代表者を確認し、納付状況を把握してください。代表者変更は市区町村に届出可能です。

免税点未満または1月1日時点で未所有

課税標準額が免税点未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満)の場合は固定資産税が課税されないため、納税通知書は送付されません。

また、1月1日時点で未所有の場合、その年の固定資産税は課税されません。1月2日以降に取得した場合は、翌年から課税されます。

対処法: 複数の土地・建物を所有している場合は合算して判定されます。免税点未満か不明な場合は、市区町村に確認してください。

郵便事故

郵便事故で納税通知書が届かない場合もあります。

対処法: 市区町村の固定資産税課に連絡し、再発行を依頼してください(無料)。再発行には数日かかる場合があるため、早めに連絡することをおすすめします。

(出典: 那須塩原市

納期限を過ぎた場合のペナルティ

納期限後も納付しない場合、延滞金が発生します。2025年の延滞金率と督促状のリスクを理解しておきましょう。

2025年の延滞金率:

  • 納期限翌日から1ヶ月以内: 年2.4%
  • 1ヶ月経過後: 年8.7%

(出典: 京都市

延滞金は1,000円未満切り捨てです。全額納付で計算終了となります。

督促状・差押えのリスク:

納期限後20日以内に、市区町村から督促状が発送されます。督促状記載の期限までに納付しない場合、財産調査・差押えの対象となります。

納付困難な場合は、市区町村の納税課に相談してください。分割納付の相談が可能です。早めに相談することで、延滞金・差押えのリスクを軽減できます。

まとめ|届かない場合は必ず市区町村に照会を

2025年の固定資産税納税通知書は、自治体により発送時期が異なります(東京23区6月、政令市4月、一般市区町村4-5月)。

届かない場合の主要原因は、転居・相続・共有名義・免税点未満・郵便事故の5つです。1月1日時点で所有していれば納税義務は発生するため、「届かなければ払わなくていい」というのは誤解です。

次のアクションとして、納税通知書が例年の時期を過ぎても届かない場合は市区町村の固定資産税課に照会し、転居時は住所変更届を必ず提出してください。納付困難な場合は早めに相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1納税通知書が届かないと払わなくていいですか?

A1いいえ、1月1日時点で所有していれば納税義務は発生します。届かない場合でも市区町村の固定資産税課に照会する義務があります。放置すると督促状・延滞金・差押えのリスクがあるため、例年の時期を過ぎても届かない場合は必ず連絡してください。

Q2転居した場合、納税通知書はどこに届きますか?

A2住民票を移しても納税通知書の送付先は自動変更されません。旧住所に送付され、宛先不明で返戻される可能性があります。転居時は市区町村の固定資産税課に住所変更届を提出する必要があります。届出がない場合、納期限に遅れるリスクがあるため、転居後速やかに手続きしてください。

Q3共有名義の土地・建物の場合、誰に納税通知書が届きますか?

A3代表者のみに納税通知書が届きます。ただし、共有者全員に連帯納税義務があるため、代表者が納付しない場合は他の共有者に請求されます。共有者間で代表者を確認し、納付状況を把握することが重要です。代表者変更は市区町村に届出可能です。

Q4免税点未満の場合、納税通知書は届きますか?

A4届きません。課税標準額が免税点未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満)の場合は固定資産税が課税されないため、納税通知書は送付されません。複数の土地・建物を所有している場合は合算して判定されるため、免税点未満か不明な場合は市区町村に確認してください。