土地評価額と路線価の関係|計算方法・調べ方を解説

公開日: 2025/11/11

土地評価額と路線価の関係|相続税評価に使われる理由

土地の評価額には複数の基準があり、「相続税の計算でどの価格を使うのか」と疑問を感じる方は少なくありません。

この記事では、土地評価額と路線価の関係、4つの価格の違い、路線価方式の計算方法を、国税庁・国土交通省の公式情報を元に解説します。

相続税の計算や土地の評価額を正確に理解したい方にとって、必要な知識を体系的に把握できるようになります。

この記事のポイント

  • 土地には実勢価格・公示価格・路線価・固定資産税評価額の4つの価格が存在し、用途が異なる
  • 路線価は公示価格の約80%に設定され、相続税・贈与税の計算基準となる
  • 路線価方式の計算は「路線価 × 地積 × 補正率」で、奥行・間口・不整形地等の補正が適用される
  • 複雑なケースでは税理士への相談が推奨され、路線価図は国税庁のウェブサイトで無料閲覧可能

土地の4つの価格とその関係|用途別の使い分け

土地の価格には、実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額の4つが存在します。それぞれ用途が異なり、評価額も異なります。

価格の種類 公表機関 用途 公示価格との比率
実勢価格 - 実際の取引価格 90~110%
公示価格 国土交通省 土地取引・鑑定評価の指標 100%(基準)
路線価 国税庁 相続税・贈与税の計算 約80%
固定資産税評価額 市町村 固定資産税の課税基準 約70%

(出典: 国土交通省

実勢価格は、実際の不動産取引で成立する市場価格です。需給バランスで変動し、公示価格の90~110%程度となることが多いです。

公示価格は、国土交通省が毎年3月に公表する標準地の正常な価格で、土地取引や鑑定評価の指標となります。

路線価は、国税庁が毎年7月に公表する道路に面した土地1㎡あたりの評価額(千円単位)です。相続税・贈与税の計算基準となり、公示価格の約80%に設定されます。

固定資産税評価額は、市町村が3年ごとに評価する固定資産税の課税基準額で、公示価格の約70%に設定されます。

路線価の調べ方|国税庁の路線価図を使った3ステップ

路線価は国税庁の「財産評価基準書」ウェブサイトで無料で確認できます。平成30年分から令和7年分までのデータが閲覧可能です。

ステップ1:国税庁「財産評価基準書」にアクセス

国税庁の財産評価基準書にアクセスします。トップページから路線価図・評価倍率表を選択できます。

ステップ2:都道府県・市区町村を選択

調べたい土地の所在地(都道府県・市区町村)を選択します。地図から該当地域を選ぶこともできます。

ステップ3:路線価図で該当地の路線価を確認

路線価図が表示されたら、該当する道路に記載された数字を確認します。例えば「300D」と記載されている場合、1㎡あたり30万円の評価額を意味します(千円単位)。

路線価が設定されていない地域では、倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方法)を使用します。倍率表も同じサイトで確認できます。

路線価による土地評価額の計算方法|基本式と補正率の適用

路線価方式の計算は、以下の基本式で行います。

土地評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率

基本計算式:路線価 × 地積 × 補正率

例:路線価30万円、地積100㎡、補正率1.00の場合

  • 評価額 = 30万円 × 100㎡ × 1.00 = 3,000万円

奥行価格補正率:奥行距離に応じた補正

奥行価格補正率は、路線からの奥行距離に応じて評価額を補正する率です。奥行が短すぎる・長すぎる土地は、利用価値が低いため減額評価されます。

例えば、普通住宅地区で奥行10m未満の場合は0.90、30m以上の場合は0.95等の補正率が適用されます。

間口狭小補正率:道路に接する間口が狭い場合の減額

道路に接する間口が狭い土地は、利用価値が低下するため評価額が減額されます。間口狭小補正率は、間口距離に応じて設定されます。

例えば、間口4m未満の場合は0.90、6m未満の場合は0.94等の補正率が適用されます。

(出典: 国税庁

複雑なケースでの評価|不整形地・角地・二方路線の補正

不整形地補正率:三角形・台形等の形状補正

土地の形状が不整形(三角形、台形等)の場合、不整形地補正率により評価額が減額されます。かげ地割合(土地の形状から利用できない部分の割合)に応じて0.60~1.00の範囲で補正されます。

国税庁の財産評価基本通達に、具体的な計算方法が示されています。

角地・二方路線:複数の道路に面する土地の加算評価

角地や二方路線(複数の道路に面する土地)は、利用価値が高いため加算評価されます。正面路線と側方路線の路線価を組み合わせて評価額を計算します。

税理士への相談が推奨されるケース

以下のような複雑なケースでは、税理士への相談が推奨されます。

  • セットバックが必要な土地
  • 私道持分がある土地
  • 無道路地(道路に接していない土地)
  • 複数の補正率を組み合わせる必要がある土地

最新の路線価動向|2025年は4年連続上昇

国税庁の発表によると、2025年(令和7年)の路線価は全国平均で前年比2.7%増となり、4年連続の上昇となりました。

相続税評価額が上昇傾向にあり、相続対策の重要性が増しています。ただし、路線価は市場価格(実勢価格)と必ずしも一致しないため、売却価格の期待値とは異なる可能性がある点に注意が必要です。

まとめ|路線価を正しく理解して相続税対策に活用する

土地評価額には実勢価格・公示価格・路線価・固定資産税評価額の4つの価格があり、路線価は相続税・贈与税の計算基準として公示価格の約80%に設定されます。

路線価図は国税庁のウェブサイトで無料閲覧可能で、計算方法は「路線価 × 地積 × 補正率」です。奥行・間口・不整形地等の補正率を適用することで、実際の評価額が算出されます。

複雑なケースでは税理士への相談が推奨されます。まずは国税庁の路線価図で自分の土地を調べ、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1路線価と固定資産税評価額の違いは何ですか?

A1路線価は相続税・贈与税の計算基準で公示価格の約80%、固定資産税評価額は固定資産税の課税基準で公示価格の約70%です。用途が異なり、路線価の方が評価額が高くなります。どちらも公的な評価額ですが、市場価格(実勢価格)とは異なる点に注意が必要です。

Q2路線価が設定されていない地域はどうすればいいですか?

A2路線価が設定されていない地域では倍率方式を使用します。固定資産税評価額に一定の倍率(国税庁が地域ごとに設定)を乗じて相続税評価額を計算します。倍率表も国税庁の「財産評価基準書」ウェブサイトで確認可能です。

Q3路線価で計算した評価額が市場価格と大きく違うのですが?

A3路線価は公示価格の約80%に設定されており、市場価格(実勢価格)とは異なります。相続税評価のための公的指標であり、実際の売却価格とは必ずしも一致しません。売却価格を知りたい場合は、不動産会社の査定を受けることをおすすめします。

Q4複雑な形状の土地はどのように評価されますか?

A4不整形地補正率により評価額が減額されます。かげ地割合(土地の形状から利用できない部分の割合)に応じて0.60~1.00の範囲で補正されます。セットバック、私道持分、無道路地等の複雑なケースでは、税理士への相談が推奨されます。