土地区画整理事業とは?仕組みと地主のメリット・デメリット

公開日: 2025/10/27

土地区画整理事業とは?地主が知るべき基礎知識

土地区画整理事業の対象地域に住む地主にとって、「自分の土地がどうなるのか」「どのくらい面積が減るのか」は大きな不安材料です。

この記事では、土地区画整理事業の目的・仕組み・地主への影響を、国土交通省等の公式情報を元に解説します。

基本用語(換地・減歩・保留地)から事業の流れ、メリット・デメリットまで、地主が判断材料を得られる情報を網羅しています。

この記事のポイント

  • 土地区画整理事業は公共施設整備と宅地利用増進のため、土地の区画形質を変更する事業
  • 換地・減歩・保留地の仕組みを理解すれば、自己負担と土地面積減少の見通しが立つ
  • 一般的に減歩率は3割程度、地主は減歩で土地を提供するが金銭的な自己負担は原則なし
  • メリット(インフラ整備、土地価値上昇可能性)とデメリット(土地面積減少、長期化リスク)を比較して判断
  • 地主には意見書提出・審査請求の権利があり、不明点は都市計画課や組合に相談可能

土地区画整理事業とは?目的と実施主体

土地区画整理事業は、都市計画区域内で道路・公園等の公共施設を整備し、宅地の利用を増進するため、土地の区画形質を変更する事業です。国土交通省によると、目的は「公共施設の整備」と「宅地の利用増進」の2つです。

事業の目的

土地区画整理事業の目的は以下の通りです。

  • 公共施設の整備: 道路・公園・上下水道等を整備し、住環境を改善
  • 宅地の利用増進: 不整形な土地を整然とした区画に再配置し、接道条件を改善

実施主体の種類

実施主体は大きく3種類に分かれます。

実施主体 特徴 地主への影響
公共施行 市町村・都道府県・UR等が実施 公的主体のため事業の透明性が高い
組合施行 地主が組合を設立して実施 地主が事業に関与できる、意思決定に参加可能
個人施行 個人または民間事業者が実施 小規模な事業に限られる

公共施行と組合施行が大半を占めます。組合施行の場合、地主は組合の総会で事業計画を承認する機会があります。

基本用語の解説:換地・減歩・保留地とは

土地区画整理事業では、「換地」「減歩」「保留地」という専門用語が頻繁に使われます。これらの仕組みを理解すれば、自分の土地がどうなるか見通しが立ちます。

換地(従前地に代わる新しい土地)

換地は、土地区画整理事業で従前地(整理前の土地)に代わって新たに割り当てられる整然とした土地です。従前地の権利(所有権、抵当権、賃借権等)がそのまま換地に移行します。

登記も自動的に換地に移るため、地主が別途手続きする必要はありません。

減歩(公共施設用地と事業費捻出のための土地提供)

減歩は、公共施設(道路・公園等)や事業費捻出のため、地主が土地の一部を提供することです。減歩には以下の2種類があります。

  • 公共減歩: 道路・公園等の公共施設用地として提供(一般的に約2割)
  • 保留地減歩: 事業費を捻出するため売却する用地として提供(一般的に約1割)

合計で3割程度の減歩が一般的です。ただし、事業内容や地域により異なるため、事業計画で確認してください。

保留地(事業費捻出のため売却する用地)

保留地は、事業費を捻出するために地主から提供された土地の一部を売却する用地です。保留地は一般に公売され、売却代金が事業資金に充てられます。

この仕組みにより、地主は減歩で土地を提供しますが、金銭的な自己負担は原則ありません。

事業の流れ:都市計画決定から換地処分まで

土地区画整理事業は長期にわたる手続きです。時系列で整理すると以下の通りです。

①都市計画決定と事業計画認可

都市計画決定は都道府県または市町村が行い、事業区域・公共施設の配置等を定めます。その後、施行者(市町村、組合等)が事業計画を作成し、都道府県知事の認可を受けます。

地主はこの段階で事業計画を縦覧し、意見書を提出する権利があります。

②仮換地指定(工事開始)

事業計画認可後、施行者は仮換地を指定します。仮換地指定後は、地主は仮換地で土地を使用でき、工事が進められます。

従前地は使用できなくなるため、建物がある場合は仮換地への移転が必要です(移転費用は施行者が補償する場合もあります)。

③換地処分(事業完了、登記移行)

工事完了後、施行者は換地処分を行い、正式に換地を確定します。換地処分により、従前地の権利が換地に移行し、登記も自動的に新しい換地に移ります。

仮換地指定から換地処分までは通常5-10年以上かかる場合が多く、長期化リスクがあります。

地主にとってのメリット

土地区画整理事業には地主にとってのメリットがあります。

公共施設の整備(道路・公園・上下水道)

道路・公園・上下水道等の公共施設が整備され、住環境が向上します。狭い生活道路が拡幅されたり、公園が新設されたりすることで、快適性が高まります。

土地価値の上昇可能性

整然とした区画と接道条件改善により、土地価値が上昇する可能性があります。ただし、地価上昇は一般的な傾向であり、地域や事業内容によって異なります。

自己負担なしでインフラ整備

地主は減歩で土地を提供しますが、金銭的な自己負担は原則ありません。工事費は保留地売却で賄われるため、インフラ整備費用を負担せずに恩恵を受けられます。

地主にとってのデメリットと注意点

一方、デメリットやリスクもあります。

土地面積の減少(減歩)

減歩により土地面積が3割程度減少します(公共減歩+保留地減歩)。例えば、100㎡の土地が70㎡になる計算です。

面積が減ることで、将来の売却時の評価額にも影響する可能性があります。

固定資産税の増加リスク

区画整理後に評価額が上がると、固定資産税が増加します。インフラ整備により土地価値が上昇した場合、税負担が増える可能性があります。

事業の長期化と移転費用

事業が10年以上長期化するケースもあります。仮換地への移転費用(建物曳家、一時引越等)が必要な場合があり、施行者が補償する範囲を事前に確認する必要があります。

また、換地は必ずしも従前地と同じ場所ではなく、移動する場合もあります。

清算金とは?徴収と交付の仕組み

清算金は、従前地と換地の評価額の差を金銭で調整する制度です。

  • 換地の評価が従前地より高い場合: 地主が清算金を徴収される
  • 換地の評価が従前地より低い場合: 地主が清算金を交付される

評価額は位置・形状・接道条件等で決まります。清算金の授受は換地処分時に確定し、一括または分割で支払い・受取となります。

金額が大きい場合は分割払いも可能な場合があるため、施行者に確認してください。

地主が知っておくべき権利と相談窓口

地主は土地区画整理法で保護されており、以下の権利があります。

意見書提出・審査請求の権利

  • 事業計画への意見書提出: 都市計画決定の縦覧期間中に意見書を提出できます
  • 仮換地指定への審査請求: 仮換地指定に不満がある場合、審査請求ができます

権利を理解し、適切に行使することが重要です。

相談窓口(都市計画課、土地区画整理組合)

不明点や不満がある場合は、以下に相談できます。

  • 市町村の都市計画課: 事業計画、減歩率、清算金の見込み等
  • 土地区画整理組合: 組合施行の場合、組合事務所で説明を受けられます
  • 司法書士・弁護士: 権利関係の法的相談

まとめ:区画整理は公平な負担で地域全体を整備

土地区画整理事業は、減歩により地主が土地を提供し、公共施設整備と土地価値向上を目指す仕組みです。

メリット(インフラ整備、資産価値上昇可能性、自己負担なし)とデメリット(土地面積減少、固定資産税増加リスク、長期化リスク)を天秤にかけ、個別事業の内容を確認することが重要です。

地主には意見書提出や審査請求の権利があり、不明点は市町村の都市計画課や土地区画整理組合に相談できます。

事業計画を熟読し、疑問があれば早めに相談窓口を活用しましょう。

よくある質問

Q1減歩率はどのくらいですか?

A1一般的に3割程度です。公共減歩(道路・公園用)が約2割、保留地減歩(事業費用)が約1割ですが、事業内容や地域により異なります。例えば、100㎡の土地が70㎡になる計算です。事業計画で具体的な減歩率を確認してください。減歩率が高い場合は、意見書提出等で意見を述べる権利があります。

Q2区画整理を拒否できますか?

A2原則として拒否できません。都市計画決定と事業計画認可は行政手続きであり、個別の地主が拒否権を持つわけではありません。ただし、事業計画への意見書提出や審査請求の権利はあります。意見書提出は都市計画決定の縦覧期間中に行い、審査請求は仮換地指定に不満がある場合に行えます。権利を適切に行使することで、地主の意見を反映させることが可能です。

Q3換地は必ず従前地と同じ場所になりますか?

A3必ずしも同じ場所ではありません。換地は従前地の位置・面積・利用状況を考慮して定められますが、道路・公園の配置により移動する場合もあります。仮換地指定時に位置が明示されるため、その時点で確認できます。同じ場所に換地されない場合、移転費用(建物曳家、一時引越等)が発生する可能性があるため、施行者が補償する範囲を事前に確認してください。

Q4事業中に土地を売却できますか?

A4売却できます。仮換地指定後は仮換地の使用収益権を売却できます。ただし、買主も区画整理事業の影響を受けるため、売却価格や買主の了承が必要です。例えば、換地処分までの長期化リスクや清算金の負担可能性を買主に説明する必要があります。売却を検討する場合は、不動産会社や司法書士に相談し、適切な手続きを踏んでください。

Q5清算金はいつ支払う/受け取るのですか?

A5換地処分時に確定し、通知後に支払い・受取となります。清算金の額は換地の評価額により個別に異なり、従前地と換地の評価額の差が金銭で調整されます。金額が大きい場合は分割払いも可能な場合があるため、施行者に確認してください。清算金の徴収・交付により、地主間の公平性が保たれます。