バーチャルオフィスで開業届を出す手順と必要書類を解説

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公開日: 2026/1/17

結論:バーチャルオフィスで開業届を出す流れと最短ルート

バーチャルオフィスを契約して開業届を提出する流れは、大きく3ステップで完了します。事業を開始した日から1ヶ月以内に手続きを終える必要があるため、全体の流れを先に把握しておくことが重要です。

最短ルートは、バーチャルオフィスの契約と並行して開業届の下書きを進め、契約書や住所利用証明書を受け取ったら即座に税務署へ提出する方法です。窓口提出を選べば、受付印を押した控えがその場で手に入るため、最もスピーディーで確実と言われています。

まず最初にやること3つ

開業届提出までの道のりは、以下の3ステップに整理できます。

  1. バーチャルオフィスの契約:サービスに申し込み、入会審査を受けて契約を締結し、契約書や住所利用証明書を受け取る
  2. 開業届の作成と記入:納税地欄にバーチャルオフィスまたは自宅住所を記載し、「事業所等」にチェックを入れて正確に記入する
  3. 税務署への提出:納税地を管轄する税務署へ窓口・郵送・e-Taxのいずれかで提出する

この3ステップを順番に進めれば、迷わず開業届を完了できます。

かかる時間の目安

開業届の作成自体は即日〜1日で完成でき、提出も即日〜数日で完了できます。ただし、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があるため、バーチャルオフィスの契約が完了したらすぐに開業届の作成に取りかかることが推奨されます。

窓口提出の場合、受付印を押した控えがその場でもらえるため最もスピーディーで確実です。郵送やe-Taxを選択した場合でも、数日で手続きは完了しますが、控えの受け取りや確認に時間がかかる場合があります。

バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに一等地の住所で開業届を提出できます。初期費用を抑えたい個人事業主やフリーランスの方は、全国185拠点以上のネットワークを持つ世界最大手ブランドのバーチャルオフィスサービスを検討してみてください。

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ステップ別の手順

ここからは、具体的な手順を3つのステップに分けて詳しく説明します。それぞれのステップで必要な書類や注意点を押さえておけば、スムーズに開業届を完了できます。

Step1 バーチャルオフィスの契約(事前準備チェックリスト)

バーチャルオフィスサービスに申し込み、入会審査を受け、契約して利用料金を支払う流れが最初のステップです。この段階で、本人確認書類を準備しておく必要があります。

必要な本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

上記のような顔写真付きの身分証明書が一般的に求められます。審査を通過して契約が完了したら、契約書や住所利用証明書を受け取ることを忘れないでください。これらの書類は、税務署から事業実態の確認を求められた際に提示する重要な証拠となります。

Step2 開業届の作成と記入(納税地の選択が重要)

開業届の納税地欄には、バーチャルオフィスまたは自宅住所を記載する選択肢があります。ここで重要なのは、「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の2つの記入欄を正しく使い分けることです。

納税地をバーチャルオフィスにする場合

  • 「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記載
  • 「事業所等」にチェックを入れる
  • 郵便番号・住所・電話番号を正確に記載
  • 「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅住所を記入

納税地を自宅にする場合

  • 「納税地」欄に自宅住所を記載
  • 「上記以外の住所地・事業所等」欄にバーチャルオフィスの住所を記入

納税地を2箇所に重複して記入しないよう注意が必要です。自宅住所を公開したくない場合はバーチャルオフィスを納税地にする選択肢がありますが、確定申告は納税地で行うことになるため、どちらを選ぶかは慎重に検討してください。

Step3 税務署への提出(窓口・郵送・e-Tax)

作成した開業届を納税地を管轄する税務署へ1ヶ月以内に提出します。提出方法は窓口・郵送・e-Taxのいずれかから選択できます。

窓口提出のメリット

  • 受付印を押した控えがその場でもらえる
  • 不備があればその場で指摘してもらえる
  • 最もスピーディーで確実

郵送提出のメリット

  • 税務署に行く時間がない場合に便利
  • 返信用封筒を同封すれば控えを郵送で受け取れる

e-Tax提出のメリット

  • 自宅からオンラインで完結
  • 24時間いつでも提出可能

窓口提出が最もスピーディーで確実なため、時間に余裕がある場合は窓口に直接行くことをおすすめします。

よくある詰まりポイントと回避策

開業届の提出は比較的シンプルな手続きですが、いくつかの詰まりポイントがあります。ここでは、実際に起きがちなトラブルと回避策を整理します。

入力・書類・連絡で起きがちなミス

開業届の住所記入欄を2箇所に重複して書いてしまう: 開業届には「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の2つの記入欄がありますが、同じ住所を両方に記入してしまうミスが多いと言われています。納税地は1つだけなので、バーチャルオフィスを納税地にするなら「納税地」欄に記載し、「上記以外の住所地・事業所等」欄には自宅住所を記入します。

納税地をバーチャルオフィスにするか自宅にするか迷う: どちらを選ぶかは個人の状況によって異なりますが、自宅住所を公開したくない場合はバーチャルオフィスを納税地にする選択肢があります。ただし、確定申告は納税地で行うため、郵便物の受け取りや連絡先としてどちらが便利かを考慮して選ぶことが推奨されます。

税務署から事業実態の確認を求められた場合

税務署から事業実態の確認を受けることがありますが、バーチャルオフィスの契約書や住所利用証明書を提示できれば問題ないとされています。

事業実態の証明に必要な資料

  • バーチャルオフィスの契約書
  • 住所利用証明書
  • 帳簿
  • 請求書
  • 契約書
  • 業務委託書
  • 発注書

税務署への届け出では「事業の実態があること」が要件とされており、バーチャルオフィスでも賃貸契約などで事業拠点としての実態が確認できれば認められると言われています。事業実態を証明できる資料を事前に準備しておくと安心です。

事前に確認しておきたいこと

バーチャルオフィスで開業届を出す前に、いくつか確認しておきたい事項があります。期待値と現実のギャップを埋めておくことで、スムーズな手続きが可能になります。

期待しがちな点(実際はこうなりがち)

「バーチャルオフィスだけで開業届を出せる」と期待しがちですが、実際には事業実態の証明資料が必要になる場合があります。バーチャルオフィスの契約書や住所利用証明書だけでなく、帳簿や請求書などの事業実態を示す資料を用意しておくことが推奨されます。

税務署の担当者によっては、バーチャルオフィスの住所だけで事業実態を疑問視するケースもあると言われています。しかし、契約書や事業内容に関する説明書類があれば、スムーズに受理されることが一般的です。

ここはケースで変わる(納税地の選択)

納税地をバーチャルオフィスにするか自宅にするかは、個人の状況によって異なります。以下の判断基準を参考にしてください。

選択肢 メリット デメリット
バーチャルオフィスを納税地にする 自宅住所を公開せずに済む 郵便物の受け取りが遅れる可能性
自宅を納税地にする 郵便物をすぐに受け取れる 自宅住所が開業届に記載される

自宅住所を公開したくない場合や、一等地の住所で信用を得たい場合は、バーチャルオフィスを納税地にする選択肢があります。一方、確定申告の書類をすぐに受け取りたい場合や、税務署とのやり取りをスムーズにしたい場合は、自宅を納税地にする方が便利です。

必要な書類を漏れなく準備する

開業届の提出に必要な書類を一覧化しておきます。チェックリストとして使ってください。

本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

個人番号が分かるもの

  • マイナンバーカード
  • 個人番号通知カード
  • 個人番号記載の住民票の写し

バーチャルオフィス関連書類

  • バーチャルオフィスの契約書
  • 住所利用証明書

事業内容に関する書類

  • 事業内容に関する説明書類
  • 事業実態を証明できる資料(帳簿、請求書、契約書、業務委託書、発注書など)

補助書類(あると安心)

  • 公共料金の請求書
  • 住民票
  • 保険証のコピー

これらの書類を事前に準備しておけば、税務署から追加資料を求められた場合でもスムーズに対応できます。

バーチャルオフィスでの開業届が向いている人/向いていない人

バーチャルオフィスを使った開業届は、すべての人に適しているわけではありません。向き不向きを明確にしておきましょう。

向いている人

  • 自宅住所を公開したくない個人事業主やフリーランス
  • 初期費用を抑えたい起業準備中の層
  • 一等地の住所で信用を得たい事業者
  • すぐにオフィス環境を整えたい人

向いていない人

  • 事業実態の証明が難しい業種(許認可が必要な業種など)
  • 税務署とのやり取りを頻繁に行う予定がある人
  • 郵便物をすぐに受け取りたい人

許認可が必要な業種(建設業、不動産業、人材派遣業、古物商、一部の士業など)では、バーチャルオフィスが独立した事務所要件を満たさない場合があるため、事前に許認可窓口への確認が必要です。

まとめ:今日できる最短の一歩

バーチャルオフィスで開業届を出すための3ステップを再確認しましょう。

  1. バーチャルオフィスの契約:サービスに申し込み、契約書や住所利用証明書を受け取る
  2. 開業届の作成:納税地欄にバーチャルオフィスまたは自宅住所を記載し、「事業所等」にチェックを入れる
  3. 税務署への提出:窓口・郵送・e-Taxのいずれかで1ヶ月以内に提出する

今日からできる具体的なアクションは、バーチャルオフィスサービスへの問い合わせと、開業届のフォーマット取得です。国税庁のWebサイトから開業届のPDFをダウンロードして、記入方法を確認しておけば、バーチャルオフィスの契約が完了したらすぐに提出できます。

自宅住所を公開せずに一等地の住所で開業したい方、初期費用を抑えてすぐにオフィス環境を整えたい方は、全国185拠点以上のネットワークを持つバーチャルオフィスサービスを検討してみてください。

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よくある質問

Q1バーチャルオフィスで開業届を出せますか?

A1はい、出せます。バーチャルオフィスを契約後、開業届の納税地欄にバーチャルオフィスの住所を記載して税務署に提出できます。ただし、税務署から事業実態の確認を求められることがあるため、契約書や住所利用証明書、帳簿・請求書などの事業実態証明資料を用意しておくと安心です。

Q2開業届の納税地はバーチャルオフィスと自宅、どちらにすべきですか?

A2どちらでも可能です。自宅住所を公開したくない場合はバーチャルオフィスを納税地にする選択肢があります。納税地を自宅にする場合は「納税地」欄に自宅住所を、「上記以外の住所地・事業所等」欄にバーチャルオフィスの住所を記載します。逆に納税地をバーチャルオフィスにする場合は「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を、「事業所等」にチェックを入れて記載します。確定申告は納税地で行うため、郵便物の受け取りや連絡先としてどちらが便利かを考慮して選ぶことが推奨されます。

Q3開業届の提出期限はいつまでですか?

A3事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。開業届の作成自体は即日〜1日で完成でき、提出は窓口・郵送・e-Taxのいずれかで即日〜数日で完了できます。窓口提出の場合、受付印を押した控えがその場でもらえるため最もスピーディーで確実です。

Q4バーチャルオフィスで開業届を出すのに必要な書類は何ですか?

A4本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)、バーチャルオフィスの契約書や住所利用証明書、事業内容に関する説明書類、事業実態を証明できる資料(帳簿、請求書、契約書、業務委託書、発注書など)が必要です。補助書類として公共料金の請求書、住民票、保険証のコピーなどもあると安心です。

Q5税務署から事業実態の確認を求められたらどうすればいいですか?

A5バーチャルオフィスの契約書や住所利用証明書を提示すれば問題ないとされています。さらに帳簿、請求書、契約書、業務委託書、発注書など事業実態を証明できる資料があれば、税務署への届け出で「事業の実態があること」が確認でき、スムーズに受理されます。事業実態を証明できる資料を事前に準備しておくことが推奨されます。