結論:個人事業主でもレンタルオフィスは借りられる、ただし業種次第
結論から言うと、個人事業主でもレンタルオフィスは借りられます。フリーランスや個人事業主が税務署に開業届出書を提出する際、レンタルオフィスの住所を事業所として登録できますし、月額利用料も全額経費として計上可能です。
ただし、業種によっては注意が必要です。許認可が必要な業種(建設業、不動産業、人材派遣業、古物商、一部の士業など)では、レンタルオフィスが事業の実態を示す独立した事務所要件を満たさず、許可が下りない可能性が高いためです。
特に、建設業や不動産業では「ビルの入り口から他社スペースを通らず自社スペースに到着できる」「24時間365日使える」といった独立性要件があり、人材派遣業では「個室やパーテーションで区分され、求職者同士が同室にならない」などの個室要件が求められます。こうした要件をレンタルオフィスが満たすかどうかは、施設ごと・自治体ごとに判断が異なるため、必ず事前に許認可窓口へ確認してください。
それ以外の業種(ITエンジニア、デザイナー、コンサルタント、マーケティング、EC運営など)であれば、個人事業主でも問題なくレンタルオフィスを契約でき、開業届の事業所欄に記載して経費計上できます。
個人事業主がレンタルオフィスを借りる際の基本条件
個人事業主がレンタルオフィスを契約する際、まず押さえておくべき基本条件を整理します。
開業届への記載方法と経費計上の仕組み
開業届出書には「納税地」と「納税地以外の事業所」を記載する欄があります。納税地は住所地(生活の本拠)を記載するのが原則で、納税地以外の事業所としてレンタルオフィスの住所を記載することで、オフィスの経費計上が可能になります。
具体的には以下のように記載します。
- 納税地: 自宅住所(住居地)
- 納税地以外の事業所: レンタルオフィスの住所
こうすることで、レンタルオフィスの月額利用料を地代家賃などの勘定科目で全額経費として計上できます。賃貸オフィスと異なり、敷金礼金や内装費用などの多額の初期費用がかからないため、開業初期のキャッシュフロー圧迫を避けられる点が大きなメリットです。
個人事業主の審査で必要な書類
レンタルオフィスの審査は、賃貸オフィスと比べて比較的緩やかです。賃貸オフィスでは、確定申告書や納税証明書の提出が求められ、敷金礼金も半年から1年分かかりますが、レンタルオフィスの場合は本人確認書類と事業内容の簡単な説明だけで審査が通ることが多いです。
ただし、施設ごとに審査基準が異なるため、契約前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。また、サービス契約形式のため、途中解約ができない契約もある点には注意が必要です。契約期間や解約条件を事前に確認しておきましょう。
よくある勘違い:この業種はレンタルオフィスで許認可が通らない
レンタルオフィスが経費計上できて審査も通りやすいと聞くと、どの業種でも問題なく使えるように思えますが、実際には許認可が必要な業種では独立した事務所要件を満たせず、許可が下りないケースがあります。
建設業・不動産業・人材派遣業の独立事務所要件
建設業、不動産業、人材派遣業では、事業の実態を示す独立した事務所が求められます。具体的には以下のような要件があります。
- 不動産業: ビルの入り口から他社スペースを通らず自社スペースに到着できること、24時間365日使えること
- 人材派遣業: 個室やパーテーションで区分されたスペース、求職者同士が同室にならない要件
- 建設業: 事業の独立性を示すため、他社と明確に区分された専用スペース
レンタルオフィスは共用の受付や廊下を通って自社スペースに到達する構造が多く、こうした独立性要件を満たせない場合があります。許可が下りないリスクがあるため、これらの業種で開業を検討している場合は、契約前に許認可窓口(都道府県庁や保健所など)へ相談し、該当のレンタルオフィスが要件を満たすか確認してください。
古物商・士業など許認可が必要な業種の注意点
古物商や一部の士業(税理士、社労士、行政書士など)でも、営業所や事務所の独立性が求められる場合があります。古物商では「営業所」として実態のある場所が必要で、バーチャルオフィスでは許可が下りませんが、レンタルオフィスの個室であれば認められるケースもあります。
ただし、自治体によって判断が異なるため、必ず事前に管轄の警察署(古物商)や各士業の登録窓口に確認しましょう。レンタルオフィスの契約書や施設案内を持参して相談すると、スムーズに判断してもらえます。
Regusのような大手レンタルオフィスは、一等地のハイグレードビルに立地し、受付スタッフ対応や応接スペースが完備されているため、信頼性を重視する士業の開業にも適しています。契約前に一度見学し、クライアントを招いても恥ずかしくない環境かを確認しておくと安心です。
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ケース別:あなたに合うレンタルオフィスの選び方
ここからは、個人事業主の状況別に、どのようにレンタルオフィスを選ぶべきかを整理します。
開業準備中で初期費用を抑えたい場合
開業準備中で資金に余裕がない場合、レンタルオフィスの「敷金礼金不要」「すぐに使える」という特徴が大きなメリットになります。賃貸オフィスでは敷金礼金だけで半年から1年分の賃料がかかり、さらに内装設備費用や原状回復負担も必要です。
一方、レンタルオフィスは家具・ネット回線・複合機などが完備されており、保証金として賃料2ヶ月分程度を支払うだけで、すぐに業務を開始できます。初期費用を最小限に抑えたい個人事業主にとって、資金繰りの負担を減らせる点が魅力です。
また、1ヶ月単位で契約できる施設も多く、事業の立ち上げ期に「とりあえず試してみる」という柔軟な使い方も可能です。
創業支援制度で補助金・助成金を狙いたい場合
創業支援関連の補助金・助成金では、レンタルオフィスの利用費用が対象となる場合があります。具体的には以下のような条件で補助を受けられる可能性があります。
- TOKYO創業ステーション修了者
- 東京都制度融資利用者
- 公的創業支援施設入居者
申請には以下の書類が必要です。
- 創業助成事業申請書
- 直近2期分の確定申告書
- 開業届出書(個人事業主のみ)
- 納税証明書
- 本人確認書類
ただし、大企業出資を受けている場合や、すでに事業が軌道に乗っている場合は対象外となる可能性があります。補助金申請を検討している場合は、自治体の創業支援窓口や商工会議所に事前相談すると、申請の可否や必要書類を確認できます。
事業拡大を見据えてスペースを柔軟に変えたい場合
個人事業主として開業した後、事業が成長して従業員を雇うケースや、業務拡大でスペースが足りなくなるケースがあります。多くのレンタルオフィスは、1人用個室から複数人用の広い部屋へ柔軟にプラン変更が可能です。
成長に応じて段階的に拡張できるため、最初は小さいスペースから始めて、必要に応じてグレードアップする使い方ができます。賃貸オフィスの場合、契約期間中の拡張は難しく、移転には多額のコストと時間がかかりますが、レンタルオフィスなら同じビル内や同じブランドの別拠点へのスムーズな移行が可能です。
レンタルオフィスが合わない場合の代替案
レンタルオフィスにはメリットが多い一方で、すべての個人事業主に最適とは限りません。ここでは代替案を整理します。
自宅オフィス(コスト優先・通勤ゼロ)
自宅をオフィスとして使う場合、敷金礼金などの初期費用や賃料を削減でき、通勤時間もゼロでストレスがありません。在宅でできる業務(ライティング、デザイン、プログラミング、オンラインコンサルティングなど)であれば、コスト面で最も有利な選択肢です。
ただし、公私の区別がつきにくく、自宅住所を開業届や名刺に記載することで住所公開のプライバシーリスクがあります。また、クライアントを自宅に招くことに抵抗がある場合、打ち合わせはカフェや貸し会議室で行う必要があり、都度コストがかかります。
賃貸オフィス(独立性・信用重視)
賃貸オフィスは、個人事業主でも事業実態があり無理のない家賃であれば審査が通ります。レンタルオフィスと異なり、完全に独立した専用スペースを確保できるため、許認可業種でも要件を満たしやすく、信用面でも高い評価を得られます。
一方で、敷金礼金(半年から1年分)、内装設備費用、連帯保証人、光熱費、原状回復負担など、初期費用と固定費の負担が重い点がデメリットです。すでに事業が軌道に乗っていて、長期的に同じ場所で営業する見通しがある場合には、賃貸オフィスの方が適しているケースもあります。
確定申告は住所地でやる(納税地を住居地にするパターン)
納税地を住居地(自宅)にして、レンタルオフィスを事業所として登録しないパターンもあります。この場合、確定申告は住所地で行い、レンタルオフィスは単に作業スペースとして利用するだけです。
納税地の原則は「生活の本拠」である住所地なので、事業所を別に持たなくても確定申告はできます。ただし、この場合はレンタルオフィスの費用を地代家賃として経費計上する根拠が弱くなるため、会議費や雑費として計上することになります。税務上の扱いについては、税理士や税務署に相談しておくと安心です。
注意点:審査・契約・許認可の落とし穴
レンタルオフィスを契約する前に、以下の点を必ず確認しておきましょう。
まず、審査基準は施設ごとに異なります。比較的緩やかと言われるレンタルオフィスでも、事業内容によっては審査に通らないケースがあります。特に、風俗営業や反社会的勢力との関連が疑われる事業、物販・倉庫・店舗営業目的の利用はサービス対象外となることが一般的です。
次に、契約期間と途中解約の条件です。レンタルオフィスは通常の賃貸借契約ではなくサービス契約のため、途中解約ができない契約もあります。最低利用期間や解約時の違約金を事前に確認し、事業計画と照らし合わせておくことが重要です。
そして、許認可業種の場合は、契約前に必ず許認可窓口に確認してください。レンタルオフィスの契約書や施設案内を持参し、独立事務所要件を満たすかどうかを事前に確認することで、契約後に「許可が下りない」というリスクを回避できます。
まとめ:個人事業主がレンタルオフィスを選ぶときの判断軸
個人事業主がレンタルオフィスを選ぶ際の判断軸を、4つのポイントでまとめます。
1. 業種:許認可が必要な業種(建設業、不動産業、人材派遣業、古物商、一部の士業)では、独立事務所要件を満たせない可能性があるため、事前に許認可窓口へ確認が必須です。それ以外の業種であれば、個人事業主でも問題なく契約できます。
2. 初期費用:開業準備中で資金に余裕がない場合、敷金礼金不要・家具完備のレンタルオフィスは賃貸オフィスと比べて初期費用を大幅に抑えられます。保証金として賃料2ヶ月分程度で済むため、キャッシュフローの負担を減らせます。
3. 補助金:TOKYO創業ステーション修了者や東京都制度融資利用者など、創業支援制度の対象者はレンタルオフィス費用を補助金で賄える可能性があります。申請書類を事前に準備し、自治体の創業支援窓口に相談しておきましょう。
4. 拡張性:事業拡大を見据えている場合、1人用個室から複数人用への柔軟なプラン変更ができるレンタルオフィスは、成長シナリオに対応しやすい選択肢です。
次のアクションとしては、まず見学予約を入れて実際の環境を確認し、審査基準や契約条件を問い合わせることをおすすめします。許認可業種の場合は、レンタルオフィスの契約書を持参して許認可窓口に相談し、要件を満たすか確認しておくと安心です。
個人事業主として開業する際、一等地住所での信用獲得と初期費用の抑制を両立できるレンタルオフィスは、多くの業種で有力な選択肢となります。【月額20,000円台 〜 敷金・礼金も不要【レンタルオフィスのRegus (リージャス)】】(https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45KACZ+8AA6UQ+4WJ0+5YRHE)では、全国185拠点のネットワークで、あなたに合った拠点を見つけられます。まずは公式サイトで最寄りの拠点を確認してみてください。
よくある質問
個人事業主でもレンタルオフィスは借りられますか?
はい、個人契約が可能です。開業届出書にレンタルオフィスの住所を事業所として登録でき、月額利用料を全額経費計上できます。ただし、許認可が必要な業種(建設業、不動産業、人材派遣業、古物商、一部の士業)では独立した事務所要件を満たせず許可が下りない可能性があるため、事前に許認可窓口への確認が必要です。
レンタルオフィスの費用は経費にできますか?
はい、個人事業主はレンタルオフィスの月額利用料を全額、地代家賃などの勘定科目で経費として計上できます。開業届出書に納税地として住居地、納税地以外の事業所としてレンタルオフィスの住所を記載することで経費計上の根拠が明確になります。
レンタルオフィスと賃貸オフィス、どちらが審査が厳しいですか?
賃貸オフィスの方が審査が厳しく、確定申告書や納税証明書の提出が必要で、敷金礼金も半年から1年分かかります。レンタルオフィスは審査が比較的緩やかで、初期費用も少なく抑えられ、すぐに入居できる点がメリットです。開業準備中の個人事業主にとっては、レンタルオフィスの方がハードルが低いと言えます。
個人事業主が補助金・助成金でレンタルオフィス費用を賄えますか?
TOKYO創業ステーション修了者、東京都制度融資利用者、公的創業支援施設入居者など創業支援関連でレンタルオフィス利用費用が補助金・助成金の対象となる場合があります。申請には創業助成事業申請書、直近2期分の確定申告書、開業届出書、納税証明書、本人確認書類が必要です。大企業出資を受けている場合は対象外となる可能性があります。
事業拡大でスペースが足りなくなったらどうすればいいですか?
多くのレンタルオフィスは1人用個室から複数人用の広い部屋へ柔軟にプラン変更が可能です。成長に応じて段階的に拡張できるため、最初は小さいスペースから始めて事業拡大に合わせて調整できます。同じビル内や同じブランドの別拠点へのスムーズな移行も可能なため、事業計画に合わせて柔軟に対応できる点が大きなメリットです。
