結論:相続登記義務化の期限を3分で判定
相続した不動産の登記をいつまでにやらなければいけないか、期限が不安で調べていませんか。令和6年4月から相続登記が義務化され、期限内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の期限は、相続時期(令和6年4月1日前後)によって異なります。この記事では、3分で自分のケースの期限を判定できるよう、わかりやすく解説します。
まずは結論(令和6年4月1日前後で期限が異なる)
相続登記の期限は、相続時期によって以下のように異なります。
令和6年4月1日以降に相続した場合
所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が必要です。「知った日」とは、被相続人の死亡を知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日を指します。多くの場合、被相続人が亡くなった日から数日以内に該当します。
令和6年4月1日以前に相続した場合
多くのケースで令和9年3月31日までに相続登記が必要です。ただし、令和6年4月1日以降に相続を知った場合は、その日から3年以内に登記する必要があります。
この2つのパターンのどちらに該当するかで、期限が大きく変わります。まずは被相続人が亡くなった日(または相続を知った日)が令和6年4月1日の前か後かを確認しましょう。
判定の前提(確認が必要な点)
期限を判定する前に、以下の点を確認してください。
①相続財産に不動産が含まれているか
相続登記の義務は、相続財産に不動産が含まれている場合に発生します。預貯金や証券のみの相続では義務は発生しません。被相続人が所有していた土地・建物・マンション等があるか確認しましょう。
②相続登記が未登記かどうか
既に相続登記が完了している場合は、改めて手続きする必要はありません。登記事項証明書を法務局で取得し、現在の所有者が誰になっているか確認しましょう。被相続人名義のままであれば、未登記です。
③相続を知った日はいつか
「相続を知った日」とは、被相続人の死亡を知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日を指します。多くの場合、被相続人が亡くなった日から数日以内に該当します。ただし、遺産分割協議で不動産を取得することが決まった場合は、協議成立日が「知った日」となるケースもあります。
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かんたん条件診断
自分のケースがどの期限に該当するか、以下の条件診断で確認しましょう。
相続時期で期限が変わる(令和6年4月1日前後)
相続時期(令和6年4月1日前後)によって、期限が以下のように変わります。
令和6年4月1日以降に相続した場合
所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が必要です。例えば、令和6年5月1日に被相続人が亡くなり、その日に相続を知った場合、令和9年4月30日までに相続登記を完了する必要があります。
令和6年4月1日以前に相続した場合
多くのケースで令和9年3月31日までに相続登記が必要です。例えば、令和5年1月1日に被相続人が亡くなった場合、令和9年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。
ただし、令和6年4月1日以降に相続を知った場合は、その日から3年以内に登記する必要があります。例えば、令和5年1月1日に被相続人が亡くなったが、令和6年5月1日に初めて相続を知った場合、令和9年4月30日までに相続登記を完了する必要があります。
「知った日」の定義
「知った日」とは、被相続人の死亡を知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日を指します。多くの場合、被相続人が亡くなった日から数日以内に該当しますが、以下のようなケースでは「知った日」が異なることがあります。
- 遺産分割協議で不動産を取得した場合:協議成立日が「知った日」となることがあります。
- 遠方に住んでおり、被相続人の死亡を後日知った場合:死亡を知った日が「知った日」となります。
- 相続人であることを後日知った場合:相続人であることを知った日が「知った日」となります。
よくある勘違い(施行日以降のみが対象ではない)
相続登記の義務化について、よくある勘違いを解説します。
勘違い①:令和6年4月1日以降の相続のみが対象 → 実際:以前の相続も対象
相続登記の義務化は、令和6年4月1日以降の相続のみが対象ではありません。令和6年4月1日以前に相続した不動産で未登記の場合も、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。過去に相続した不動産を放置している場合も、期限内に登記しなければ過料の対象となります。
勘違い②:既に登記済みなら改めて手続きが必要 → 実際:登記済みなら不要
既に相続登記が完了している場合は、改めて手続きする必要はありません。登記事項証明書を法務局で取得し、現在の所有者が自分(または相続人)名義になっているか確認しましょう。被相続人名義のままであれば、未登記です。
勘違い③:遺産分割未了なら義務が発生しない → 実際:相続人申告登記で対応可能
遺産分割協議が難航している場合でも、相続登記の義務は発生します。ただし、遺産分割が未了の場合、ひとまず「相続人申告登記」で対応できます。相続人申告登記を行うことで、3年の期限を守ったことになり、過料リスクを回避できます。後日遺産分割が成立してから、遺産分割成立日から3年以内に本登記を行います。
条件別のおすすめパターン
自分の状況に応じて、以下のパターンから対処法を選びましょう。
期限が迫っている/急いでいる
令和9年3月31日までの期限が迫っている場合、早めの着手が必要です。
戸籍収集に1〜3ヶ月かかる
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村役場に郵送請求する必要があり、戸籍収集に1〜3ヶ月かかることがあります。期限が迫っている場合、早めに戸籍収集を開始しましょう。
代行サービスなら並行作業で時間短縮可能
代行サービスを使うと、戸籍収集と登記申請を並行して進められるため、全体の時間を短縮できます。仕事が忙しく平日に役所に行けない方、遠方在住で何度も帰省できない方には、代行サービスが適しています。
過料リスク(10万円以下)を回避できる
正当な理由なく3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。期限内に確実に登記を完了させることで、過料リスクを回避できます。
手間を減らしたい/書類集めが面倒
仕事が忙しく平日に役所に行けない方、遠方在住で何度も帰省できない方には、代行サービスが適しています。
仕事が忙しく平日に役所に行けない場合
戸籍収集や登記申請には、平日に市区町村役場や法務局に行く必要があります。仕事が忙しく時間が取れない場合、代行サービスなら戸籍収集から登記申請まで丸投げできます。
遠方在住で何度も帰省できない場合
被相続人が遠方に住んでいた場合、何度も帰省するのは大きな負担です。代行サービスなら、オンライン完結で自宅にいながら手続きを進められます。
代行サービスなら戸籍収集から登記申請まで丸投げ可能
代行サービスを使うと、戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請など、煩雑な手続きを丸投げできます。専門家が書類作成・申請を代行するため、自分の手間と時間を大幅に削減できます。
オンライン完結で自宅にいながら手続き完了
オンライン完結の代行サービスなら、自宅にいながら手続きを進められます。郵送やオンラインでのやり取りで完結するため、何度も役所や法務局に訪問する必要がありません。
安心優先/確実に期限内に完了させたい
書類不備でやり直しになるリスクを回避したい方、登記申請が初めてで不安な方には、代行サービスが適しています。
書類不備でやり直しになるリスクを回避
登記申請書の記載ミスや添付書類の不備があると、申請が受理されず、やり直しになります。代行サービスなら、専門家が書類作成・申請を代行するため、書類不備のリスクを回避できます。
登記申請が初めてで不安な場合
登記申請が初めての場合、どの書類が必要か、どのように記載すればよいか、不安を感じることがあります。代行サービスなら、専門家がサポートしてくれるため、安心して進められます。
代行サービスなら専門家が書類作成・申請を代行
代行サービスを使うと、司法書士などの専門家が戸籍収集から登記申請まで代行します。専門家が対応するため、書類不備や記載ミスのリスクを大幅に減らせます。
期限内に確実に完了できる
代行サービスなら、戸籍収集と登記申請を並行して進められるため、期限内に確実に完了できます。過料リスクを回避し、安心して相続手続きを終えられます。
当てはまらない場合の代替案
条件に当てはまらない場合や、事情により期限内の登記が困難な場合、以下の代替案を検討しましょう。
遺産分割未了時の相続人申告登記
遺産分割協議が難航している場合、ひとまず相続人申告登記で対応できます。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、遺産分割が未了の場合に、ひとまず「自分が相続人である」ことを法務局に申告する制度です。相続人申告登記を行うことで、3年の期限を守ったことになり、過料リスクを回避できます。
後日遺産分割が成立してから本登記を行う
相続人申告登記を行った後、遺産分割協議が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に本登記を行います。本登記では、遺産分割協議書に基づき、不動産を取得した相続人名義に登記します。
3年の期限を守ったことになり、過料リスク回避
相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたことになり、過料の対象になりません。遺産分割協議が難航している場合でも、期限内に相続人申告登記を行うことで、過料リスクを回避できます。
登録免許税の免税措置が適用される場合
以下のケースでは、登録免許税が免税されます。
相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記
相続により土地を取得した者(一次相続人)が相続登記をせずに亡くなり、その相続人(二次相続人)が相続登記を行う場合、一次相続の登記について登録免許税が免税されます。
不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地に係る相続登記については、登録免許税が免税されます。地方の過疎地域や山林など、資産価値が低い土地が該当します。
これらのケースでは登録免許税が免税される
上記のケースに該当する場合、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が免税されるため、登記費用を抑えられます。ただし、司法書士への報酬は別途必要です。
現状維持が合理的なケース(正当な理由がある場合)
以下のケースでは、現状維持が合理的な場合があります。
正当な理由がある場合は過料の対象にならない
正当な理由がある場合、3年以内に相続登記をしなくても過料の対象になりません。正当な理由とは、重病、DV被害者、相続人が極めて多数で戸籍収集が困難、などのケースが該当します。
遺産分割協議が難航している場合は相続人申告登記で対応
遺産分割協議が難航している場合、ひとまず相続人申告登記で対応できます。相続人申告登記を行うことで、3年の期限を守ったことになり、過料リスクを回避できます。
期限に余裕がある場合は計画的に進める
期限に余裕がある場合は、計画的に進めることができます。戸籍収集に1〜3ヶ月かかることを考慮し、余裕を持って開始しましょう。
注意点(ここは変動する)
相続登記の期限は、個別事情によって変わることがあります。以下の点に注意しましょう。
相続時期(令和6年4月1日前後)で期限が変わる
令和6年4月1日以降の相続と、それ以前の相続では、期限が異なります。まずは被相続人が亡くなった日(または相続を知った日)が令和6年4月1日の前か後かを確認しましょう。
遺産分割協議が成立した場合、成立日から3年以内に本登記が必要
遺産分割協議が成立した場合、成立日から3年以内に本登記を行う必要があります。相続人申告登記を行っていた場合でも、遺産分割成立後は本登記への切り替えが必要です。
正当な理由がある場合は過料の対象にならない
重病、DV被害者、相続人が極めて多数で戸籍収集が困難、などの正当な理由がある場合、過料の対象になりません。ただし、正当な理由があるかどうかは個別に判断されます。
戸籍収集や登記申請に時間がかかる場合があるため、余裕を持って開始
戸籍収集に1〜3ヶ月、登記申請に1〜2ヶ月かかることがあります。期限から逆算し、余裕を持って開始しましょう。
まとめ:あなたの次の一手
相続登記の期限を確認し、期限内に登記を完了させるため、以下のステップで進めましょう。
まず相続時期を確認(令和6年4月1日前後)
被相続人が亡くなった日(または相続を知った日)が令和6年4月1日の前か後かを確認します。これにより、期限が令和9年3月31日までか、それとも相続を知った日から3年以内かが決まります。
期限を確認(令和6年4月1日以前の相続は令和9年3月31日まで)
令和6年4月1日以前に相続した場合、多くのケースで令和9年3月31日までに相続登記が必要です。期限を確認し、計画的に進めましょう。
戸籍収集を開始(自分でやるか代行に依頼するか判断)
戸籍収集に1〜3ヶ月かかることがあるため、早めに開始しましょう。自分でやる時間がない場合、代行サービスに依頼する選択肢もあります。
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代行サービスを検討する場合、まず無料相談で見積もりを確認します。費用と手間のバランスで判断しましょう。
遺産分割未了の場合は相続人申告登記を検討
遺産分割協議が難航している場合、ひとまず相続人申告登記で対応できます。3年の期限を守ったことになり、過料リスクを回避できます。
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