相続登記の過料を回避する3つの方法と正当な理由を解説

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公開日: 2026/1/15

結論:相続登記過料の不安の正体はこの3つ、回避はこうする

相続登記義務化により、2024年4月1日から過料のリスクが現実のものとなりました。多くの方が抱える不安の正体は、次の3つに集約されます。

1つ目は、10万円以下の過料が科される可能性があることです。相続を知った日から3年以内に相続登記を完了しない場合、正当な理由がなければ過料の対象になります。

2つ目は、3年以内の期限を過ぎるリスクです。相続開始を知った日から3年以内という期限を把握していないと、知らない間に期限を過ぎてしまう可能性があります。特に義務化前の相続についても、2024年4月1日または相続を知った日から3年以内に申請する必要があるため、注意が必要です。

3つ目は、過料を支払っても義務履行にならないことです。過料を支払ったとしても、相続登記の義務は履行されたことにならず、別途登記手続きを完了させる必要があります。

これらの不安を回避する方法は、次の3つです。

1つ目は、相続を知った日から3年以内に法務局へ登記申請を行うことです。これが最も確実な回避策となります。

2つ目は、登記官からの催告に応じて登記申請を行うことです。登記官が義務違反を把握した場合、催告書を送付します。その催告書に記載された期限内に登記することで過料を免れることができます。

3つ目は、正当な理由を申告して登記官に認められることです。数次相続で相続人が極めて多数いる場合、重病等の事情がある場合、遺産争いがある場合などが正当な理由として認められる可能性があります。

不安が強い人ほど最初に決める判断軸

相続登記の過料に対する不安が強い方は、まず自分のケースがどのような状況にあるか判断する必要があります。以下の4つの判断軸で整理してみましょう。

1つ目は、期限まで3年以内かどうかです。相続開始から2年以上経過している場合は、期限まで余裕がないため、早急な対応が必要です。一方、相続開始から1年未満であれば、まだ時間的余裕があります。

2つ目は、相続人が多数かどうかです。数次相続などで相続人が極めて多数いる場合は、戸籍収集に時間を要するため、正当な理由として認められる可能性があります。この場合、専門家に相談して進め方を検討することが重要です。

3つ目は、重病などの正当な理由があるかどうかです。相続人本人が重病である、または介護が必要な状況にあるなど、登記申請が困難な事情がある場合は、正当な理由として認められる可能性があります。

4つ目は、遺産争いがあるかどうかです。遺言の有効性について争いがある場合や、遺産分割協議が難航している場合は、協議成立まで登記を待つことが合理的なケースもあります。ただし、この場合でも専門家に相談して、適切な対応を取ることが推奨されます。

先に言う正直なデメリット

相続登記を放置することには、過料以上のリスクがあります。ここでは、正直なデメリットを先にお伝えします。

1つ目は、過料よりも損害賠償リスクが大きいことです。相続登記を怠った場合、過料(10万円以下)よりもはるかに大きな損害賠償リスクが生じる可能性があります。実際のケースとして、未登記の土地の危険木による事故で所有者管理怠慢が認定され、数千万円の責任を負った事例があります。

2つ目は、権利関係が複雑化し、手続き負担が増大することです。相続登記を放置すると、次の世代でさらに相続が発生し、相続人の数が増えてしまいます。これにより、遺産分割協議が困難になり、手続きの負担が大幅に増大します。

3つ目は、過料を支払っても義務履行にならず、問題解決にならないことです。過料を支払ったとしても、相続登記の義務は履行されたことにはなりません。過料を支払った後も、別途相続登記の手続きを完了させる必要があるため、二重の負担が発生します。

これらのデメリットを踏まえると、過料を避けることだけでなく、早期に相続登記を完了させることが重要であることがわかります。

よくある不満・後悔パターン

相続登記を放置した結果、不満や後悔を抱えるパターンがいくつか報告されています。

1つ目は、過料を支払っても相続登記の義務は履行されないという不満です。過料を支払えば問題が解決すると誤解している方が多いのですが、実際には過料を支払った後も登記手続きを完了させる必要があります。過料は義務違反に対する制裁であり、義務履行の代替にはならないのです。

2つ目は、権利関係が複雑化し、手続き負担が増大したという後悔です。相続登記を放置している間に、さらに相続が発生し、相続人の数が増えてしまったケースがあります。当初は2〜3人だった相続人が、10人以上に増えてしまい、遺産分割協議が困難になった事例も報告されています。

3つ目は、損害賠償リスクが過料よりはるかに大きかったという後悔です。過料を避けることばかりに注目していたが、実際には損害賠償リスクの方が大きかったと後悔するケースがあります。未登記の土地の管理責任を問われ、数千万円の損害賠償を負担することになった事例もあります。

なぜ起きるか(原因)

これらの不満・後悔が発生する原因を理解しておくことで、同じ過ちを避けることができます。

1つ目の原因は、登記官が義務違反を知らない限り催告や過料手続きが開始されないことです。登記官が義務違反を知るきっかけ(端緒)がない場合、処分されないため、「バレなければ大丈夫」と考えてしまう方がいます。しかし、いつ発覚するかは不明であり、発覚した時点で催告や過料手続きが開始されます。

2つ目の原因は、他の相続人の遺言書や遺産分割協議書提出時に別の未登記不動産が発覚することです。自分が登記していなくても大丈夫だと思っていたら、他の相続人が別の手続きをした際に、未登記不動産が発覚し、義務違反が露呈するケースがあります。

3つ目の原因は、相続を知った日から3年以内の申請を怠り、正当な理由がない場合に過料の対象となることです。正当な理由があれば過料を免れることができますが、正当な理由がない場合は過料の対象となります。

どう避けるか(回避策)

不満・後悔を避けるための具体的な回避策を提示します。

1つ目は、登記官からの催告に応じて登記申請を行うことです。登記官が義務違反を把握した場合、催告書を送付します。その催告書に記載された期限内に登記することで過料を免れることができます。催告書が届いたら、速やかに対応することが重要です。

2つ目は、相続を知った日から3年以内に法務局へ登記申請を行うことです。これが最も確実な回避策です。義務化前の相続分も、2024年4月1日または相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。自分のケースでの期限を確認し、計画的に進めることが大切です。

3つ目は、正当な理由を申告して登記申請を免れることです。数次相続で相続人が極めて多数いる場合、重病等の事情がある場合、遺産争いがある場合などが正当な理由として認められる可能性があります。正当な理由がある場合は、登記官に申告して認められれば過料を免れることができます。

相続登記の手続きに不安を抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。オンライン完結で相続手続きを進められるサービスも増えています。自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】では、相続登記を含む相続手続き一式をワンストップで代行してもらえるため、過料リスクを回避しながら確実に期限内に完了させることができます。

ケースで変わる過料のリスクと正当な理由

相続登記の過料リスクは、個々のケースによって大きく異なります。ここでは、ケースごとのリスクと正当な理由について解説します。

まず重要なのは、相続した不動産の所有者(取得者)のみが過料の対象となることです。遺産分割協議で不動産を相続しない者は対象外となります。例えば、兄弟3人で相続し、遺産分割協議の結果、長男が不動産を相続することになった場合、過料の対象となるのは長男のみです。次男・三男は不動産を相続しないため、過料の対象外となります。

次に、正当な理由が認められれば過料を免れることができます。正当な理由とは、登記申請が困難な事情があることを指します。具体的には、数次相続で相続人が極めて多数いる場合、重病等の事情がある場合、遺言の有効性について争いがある場合などが該当します。

ここは個体差が出る

正当な理由が認められるかどうかは、個別事情によって変わります。以下のようなケースでは、正当な理由として認められる可能性があります。

1つ目は、数次相続で相続人が極めて多数いて、戸籍収集に時間を要する場合です。例えば、祖父の相続登記が未了のまま父が亡くなり、さらに父の相続が発生した場合(数次相続)、相続人の数が極端に多くなることがあります。この場合、戸籍収集に時間がかかるため、正当な理由として認められる可能性があります。

2つ目は、重病等の事情がある場合です。相続人本人が重病であり、登記申請のための手続きを行うことが困難な場合は、正当な理由として認められる可能性があります。

3つ目は、遺言の有効性について争いがある場合です。遺言書の有効性について相続人間で争いがあり、訴訟や調停が進行中である場合は、その争いが解決するまで登記を待つことが合理的です。このような場合も、正当な理由として認められる可能性があります。

4つ目は、相続不動産の遺言有効性争いがある場合です。特定の不動産について、遺言で誰が相続するかが明確でなく、争いになっている場合も同様です。

5つ目は、相続人の人数が極端に多いケースです。相続人が10人以上いる場合、全員の合意を得るための遺産分割協議に時間がかかるため、正当な理由として認められる可能性があります。

事前に見抜く質問例

自分のケースで正当な理由が認められるか判断するために、以下の質問を自問自答してみましょう。

1つ目は、相続人の人数は何人かということです。相続人が10人以上いる場合は、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかるため、正当な理由として認められる可能性があります。

2つ目は、数次相続が発生しているかということです。祖父の相続登記が未了のまま父が亡くなり、さらに父の相続が発生している場合は、数次相続に該当します。この場合、相続関係が複雑になるため、正当な理由として認められる可能性があります。

3つ目は、重病などの事情があるかということです。相続人本人が重病であり、手続きが困難な場合は、正当な理由として認められる可能性があります。

4つ目は、遺言の有効性について争いがあるかということです。遺言書の有効性について相続人間で争いがある場合は、その争いが解決するまで登記を待つことが合理的です。

5つ目は、戸籍収集に時間がかかる事情があるかということです。相続人が海外に住んでいる、または連絡が取れない相続人がいる場合など、戸籍収集に時間がかかる事情がある場合は、正当な理由として認められる可能性があります。

これらの質問に「はい」と答えられる場合は、正当な理由がある可能性があります。ただし、最終的な判断は登記官が行うため、専門家に相談して適切な対応を取ることが推奨されます。

それでも不安が残る人の代替案

相続登記の手続きを自分で進めることに不安が残る方には、専門家に依頼するという代替案があります。

専門家に依頼する最大のメリットは、確実に期限内に登記を完了させることができることです。相続登記義務化により、3年以内という期限があるため、期限超過による過料リスクを回避するには、専門家のサポートが有効です。

また、オンライン完結の代行サービスを利用することで、遠方在住でも手続きを進めることができます。平日に役所や法務局に行く時間が取れない会社員の方でも、オンラインで相談から完了までを進められます。

無料相談を活用することで、自分のケースで必要な手続きや費用を確認してから判断することもできます。多くのサービスでは、無料または低額での初回相談を実施しているため、まずは相談してみることをおすすめします。

安心優先の直接代替

安心を重視する方には、以下の代替案が適しています。

1つ目は、司法書士や行政書士に依頼して確実に登記を完了させることです。司法書士は不動産登記の専門家であり、相続登記の手続きを代行してもらえます。行政書士は書類取得代行や遺産分割協議書作成などをサポートしてもらえます。

2つ目は、オンライン完結の相続手続き代行サービスを利用することです。最近では、相続登記を含む相続手続き一式をオンラインで完結できるサービスが増えています。オンライン相談から書類提出、登記申請まで全てをオンラインで進められるため、忙しい方でも利用しやすいです。

3つ目は、遠方在住でも対応可能なサービスを選ぶことです。親の実家が遠方にある場合、何度も帰省して手続きするのは困難です。オンライン完結のサービスなら、遠方在住でも問題なく手続きを進められます。

4つ目は、相続登記義務化の期限内に確実に完了できることです。専門家に依頼することで、期限内に確実に登記を完了させることができ、過料リスクを回避できます。

現状維持・先延ばしが合理的なケース

一方で、急いで登記しなくても良いケースもあります。以下のような場合は、現状維持や先延ばしが合理的な選択肢となることがあります。

1つ目は、相続開始から3年以内で、まだ期限に余裕がある場合です。相続開始から1年未満であれば、まだ時間的余裕があります。この場合、自分で少しずつ準備を進めることができます。

2つ目は、正当な理由(重病、遺産争い等)が明確にある場合です。重病により手続きが困難な場合や、遺産争いが進行中である場合は、その事情が解消するまで登記を待つことが合理的です。

3つ目は、遺産分割協議が難航しており、協議成立を待つ必要がある場合です。相続人間で遺産分割の方法について意見が分かれており、協議に時間がかかる場合は、協議成立を待つことが必要です。

ただし、先延ばしにすると権利関係が複雑化するリスクがあることを忘れないでください。相続登記を放置している間にさらに相続が発生すると、相続人の数が増え、手続きが困難になります。先延ばしにする場合でも、計画的に進めることが重要です。

相続登記の手続きに不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】では、相続登記を含む相続手続き一式をオンラインで代行してもらえるため、過料リスクを回避しながら確実に期限内に完了させることができます。無料相談も実施しているため、まずは自分のケースを確認してみることをおすすめします。

相続登記代行が向いている人・向いていない人

相続登記代行サービスが向いている人と向いていない人の特徴を整理します。

向いている人の1つ目は、仕事が忙しく時間が取れない会社員です。平日に役所や法務局に行く時間が取れない共働き世帯や会社員は、オンライン完結の代行サービスを利用することで、仕事と並行して手続きを進められます。

2つ目は、遠方在住で実家に通えない相続人です。親の実家と離れた場所に住んでおり、何度も帰省して手続きするのが困難な方には、オンラインで完結できるサービスが便利です。

3つ目は、相続手続きが初めてで何から始めればいいかわからない人です。初めての相続で、必要書類・手続きの流れが全くわからず不安を抱える方には、専門家のサポートが安心材料になります。

4つ目は、相続登記義務化で焦っている不動産相続人です。2024年4月からの相続登記義務化を知り、放置していた相続登記を急いで済ませたい方には、期限内に確実に完了できる代行サービスが適しています。

5つ目は、高齢の親の代わりに手続きを進めたい子世代です。存命だが高齢で手続きが困難な親に代わり、相続の準備・手続きを進めたい40〜50代の方には、家族をサポートする手段として有効です。

一方、向いていない人もいます。費用を最小限に抑えたい方で、時間に余裕があり、自分で調べながら進められる方は、自力で手続きした方がコストを抑えられます。また、相続財産が少なく手続きが単純な場合も、代行サービスを利用するメリットは小さくなります。時間に余裕があり、自分で手続きを進めることに抵抗がない方は、自力で進めることも選択肢の一つです。

まとめ:不安がある人ほどこの順で確認

相続登記の過料について不安がある方は、以下の順で確認することをおすすめします。

1つ目は、相続開始から何年経過しているか確認することです。相続を知った日から3年以内に登記を完了する必要があるため、自分のケースでの期限を確認しましょう。相続開始から2年以上経過している場合は、期限まで余裕がないため、早急な対応が必要です。

2つ目は、自分のケースに正当な理由があるか確認することです。数次相続で相続人が極めて多数いる、重病等の事情がある、遺産争いがあるなどの正当な理由があれば、過料を免れる可能性があります。自分のケースで正当な理由が認められるか、専門家に相談して確認することをおすすめします。

3つ目は、期限内に自力で完了できるか判断することです。時間に余裕があり、自分で手続きを進めることに抵抗がない方は、自力で進めることも選択肢の一つです。ただし、期限内に確実に完了できるか慎重に判断する必要があります。

4つ目は、難しい場合は専門家に相談することです。期限まで余裕がない、手続きが複雑で自力では困難、または不安が大きい場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。専門家に依頼することで、期限内に確実に登記を完了させることができ、過料リスクを回避できます。

5つ目は、無料相談を活用して見積もりを確認することです。多くのサービスでは、無料または低額での初回相談を実施しています。まずは相談して、自分のケースで必要な手続きや費用を確認してから、正式に依頼するかどうかを判断することができます。

相続登記の過料リスクは、適切な対応を取ることで回避できます。不安を抱えたまま放置するのではなく、今日から一つずつ確認を進めることが大切です。

よくある質問

Q1相続登記の過料はいくらですか?

A1相続登記を3年以内に完了しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、過料を支払っても相続登記の義務は履行されたことにならないため、別途登記手続きが必要です。過料は義務違反に対する制裁であり、義務履行の代替にはなりません。

Q2相続登記を放置したらすぐに過料が科されますか?

A2登記官が相続登記義務違反を知らない限り、催告や過料手続きは開始されません。ただし、他の相続人の遺言書や遺産分割協議書提出時に別の未登記不動産が発覚し、義務違反が露呈するケースがあります。いつ発覚するかは不明なため、早めの対応が推奨されます。登記官からの催告書が届いたら、速やかに対応することが重要です。

Q3相続登記の正当な理由とは何ですか?

A3数次相続で相続人が極めて多数いて戸籍収集に時間を要する場合、重病等の事情がある場合、遺言の有効性について争いがある場合などが正当な理由として認められる可能性があります。正当な理由を申告して登記官に認められれば過料を免れることができます。ただし、最終的な判断は登記官が行うため、専門家に相談して適切な対応を取ることが推奨されます。

Q4過料を支払えば相続登記しなくてもいいですか?

A4過料を支払っても相続登記の義務は履行されたことにならず、問題解決にはなりません。過料を支払った後も、別途相続登記の手続きを完了させる必要があります。過料は義務違反に対する制裁であり、義務履行の代替にはならないため、二重の負担が発生します。

Q5相続登記の義務化前の相続も過料の対象になりますか?

A5義務化前の相続分も、2024年4月1日または相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。義務化前の相続であっても、現在未登記の場合は過料の対象となる可能性があります。自分のケースでの期限を確認し、計画的に進めることが大切です。