相続手続きで時間がないときの最短ルート|期限と簡易制度の使い方

PR
公開日: 2026/1/14

結論:時間がないときの最初の3ステップ

相続手続きで時間がないとき、焦ってすべてを一度に進めようとすると、かえって混乱してしまいます。まずは以下の3ステップで状況を整理し、優先順位をつけましょう。

ステップ0:状況整理(優先順位の決め方)

最初にやるべきは、以下の3点を確認することです。

  • 死亡日はいつか:相続放棄の期限(3ヶ月以内)を確認するために必要です。
  • 債務はあるか:借金や保証債務がある場合、相続放棄を検討する必要があります。
  • 不動産はあるか:相続登記義務化により、不動産がある場合は3年以内の登記が必要です。

これらを確認することで、次にやるべきことが明確になります。

ステップ1:相続放棄の判断(死亡日から3ヶ月以内)

債務が多い場合、相続放棄を選択することで責任を限定できます。相続放棄は死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要で、時間がない場合は即時判断が求められます。

ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなります。債務と財産のバランスを見極めることが重要です。

ステップ2:戸籍収集(相続人の確定)

相続放棄をしない場合、次に必要なのが戸籍収集です。相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要があります。

ただし、戸籍収集は複雑で時間がかかることが多く、3年以内の登記が難しい場合があります。その場合は、次のステップで紹介する簡易制度の利用を検討しましょう。

ステップ3:相続人申告登記(簡易制度)

戸籍が揃わない場合でも、相続人申告登記という簡易制度を利用できます。これは、戸籍が揃わなくても期限内に登記できる制度で、後から正式な登記に切り替えることも可能です。

相続登記が2024年4月1日から義務化され、相続開始を知り所有権取得を認識した日から3年以内に登記申請が必要です。過去の相続(2024年4月1日以前)も対象で、2027年3月31日までの経過措置があるため、早急に状況確認をしましょう。

時間がない中でも、まずはこの3ステップを確実に進めることが、過料リスクを避ける最短ルートです。


「自分で戸籍を集める時間がない」「平日に役所に行けない」という方には、オンライン完結の代行サービスが便利です。 自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】なら、戸籍収集から相続登記までをワンストップで代行してもらえます。仕事や家事と並行しながら、確実に期限内に手続きを完了できます。


時間がない人がハマる落とし穴

相続手続きで時間がないとき、多くの人が以下のような落とし穴にハマります。これらを事前に知っておくことで、同じ轍を踏まずに済みます。

戸籍収集の複雑さで3年が過ぎるリスク

戸籍収集は、想像以上に複雑で時間がかかります。亡くなった方が転籍を繰り返していた場合、複数の市区町村に戸籍を請求する必要があり、数ヶ月かかることも珍しくありません。

戸籍収集などの書類集めが複雑で3年以内の登記が難しい場合が多いのですが、相続人申告登記などの簡易制度が利用可能です。後述する簡易制度を活用することで、期限内に手続きを完了できます。

遺産分割協議が進まず登記が遅れる

相続人が多い場合、遺産分割協議が進まず登記が遅れることがあります。相続人全員の合意が必要なため、連絡が取れない相続人がいる場合や、意見が対立する場合は、さらに時間がかかります。

相続人が多く遺産分割協議が進まない場合に登記が遅れることがありますが、2027年3月31日が最長期限のため、放置は過料リスクがあります。遺産分割が完了していなくても、相続人申告登記で期限内に登記することが可能です。

相続税申告(10ヶ月以内)を忘れて無申告加算税

相続手続きには、相続登記以外にも相続税申告(死亡日から10ヶ月以内)があります。相続税申告を忘れると無申告加算税が発生し、時間がない中で優先順位を迷うことになります。

相続税申告が必要かどうかは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人数)を超えるかどうかで判断します。超える場合は、税理士に相談して早めに対応しましょう。

「とりあえず放置」で過料10万円リスク

「時間がないから、とりあえず放置しておこう」と考える方もいますが、これは最も危険な選択です。相続登記を3年以内(過去分は2027年3月31日まで)に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

放置していた期間が長いほど、書類の収集が困難になり、手続きが複雑になることも覚えておきましょう。

時間がないときに使える簡易制度

正式な手続きが間に合わないとき、以下の簡易制度を利用することで、期限内に手続きを完了できます。

相続人申告登記(戸籍収集が難しい場合)

相続人申告登記は、戸籍が揃わなくても期限内に登記できる簡易制度です。相続人であることを申告するだけで、過料を避けることができます。

この制度は、戸籍収集が難しく時間がない多相続人ケースで、簡易相続人申告登記を利用して期限内完了できる点が大きなメリットです。後から正式な相続登記に切り替えることも可能なので、まずは期限内に申告することを優先しましょう。

登録免許税免税措置(2024年4月1日以降)

2024年4月1日から、一定の条件を満たす相続登記について、登録免許税が免税される措置が設けられています。これにより、手続きの費用負担を抑えることができます。

登録免許税免税措置を利用する場合、2024年4月1日から一定期間相続登記で税金が不要になります。この措置を活用することで、経済的な負担を軽減できます。

相続放棄の期限延長申立て(家庭裁判所)

相続放棄の期限(3ヶ月以内)が迫っている場合でも、家庭裁判所に期限延長の申立てをすることで、期限を延ばすことができます。

ただし、期限延長が認められるには、「相続財産の調査に時間がかかる」などの正当な理由が必要です。早めに家庭裁判所に相談しましょう。

代替の方が楽なケース:司法書士・オンライン代行サービス

自分で手続きする時間がない場合、司法書士やオンライン代行サービスに依頼する方が楽なケースがあります。

特に、以下のような場合は、代行サービスの利用を検討しましょう。

  • 平日に役所や銀行に行く時間がない:会社員や共働き世帯
  • 遠方在住で実家に通えない:何度も帰省するのが困難な場合
  • 初めての相続で何から始めればいいかわからない:やることリストや専門家のサポートが必要な場合

オンライン代行サービスは、戸籍収集から相続登記までをワンストップで代行してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。

オンライン代行サービスが効くのはこういう時

オンライン代行サービスは、すべてのケースに適しているわけではありません。以下のようなケースでは、特に効果を発揮します。

2024年以前の未登記不動産で期限が迫っている

2024年以前の未登記不動産があり、2027年3月31日が期限に迫っている場合、急ぎ対応することで過料10万円を回避できます。放置していた不動産がある場合は、早急に確認して対応しましょう。

このようなケースでは、時間がないため、自分で手続きするよりも代行サービスを利用する方が確実です。

仕事で平日に役所・銀行に行けない会社員

親が亡くなったが、平日に役所や銀行に行く時間が取れない共働き世帯・会社員にとって、オンライン完結の代行サービスは大きな助けになります。

「自分で手続きする時間がない」というペインを抱える方には、オンライン代行サービスが特に響きやすいでしょう。

遠方在住で実家に通えない相続人

親の実家と離れた場所に住んでおり、何度も帰省して手続きするのが困難な場合、オンライン完結の代行サービスが便利です。

「遠方でも対応可能」「オンラインで完結」という点が、このターゲットには特に刺さるポイントです。

逆に向かない時:紛争案件・海外資産・既存ユーザー

ただし、以下のようなケースでは、オンライン代行サービスは適していません。

  • 相続トラブル・紛争案件:訴訟・調停が必要な紛争案件は対応範囲外です。弁護士の職務領域であり、サービスと適合しません。
  • 海外資産・国際相続案件:海外資産が絡む複雑な国際相続は高度専門案件として非対象です。
  • 既存ユーザー・リピーター:過去に同じサービスを利用した人は、成果対象外となることがあります。

これらのケースでは、弁護士や国際相続専門の司法書士に相談する必要があります。


「平日に役所に行けない」「遠方で実家に通えない」という方は、オンライン完結の代行サービスが最適です。 自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】なら、戸籍収集から相続登記まで、自宅にいながら手続きを完結できます。相続登記義務化の期限が迫っている方も、まずは無料相談で状況を確認してみましょう。


まとめ:迷ったらこの順で決める

相続手続きで時間がないとき、以下の順で判断することで、確実に期限内に手続きを完了できます。

1. 期限確認(死亡日から3ヶ月/3年/2027年3月31日)

まずは、以下の期限を確認しましょう。

  • 相続放棄:死亡日から3ヶ月以内
  • 相続登記:相続開始を知った日から3年以内
  • 過去の相続:2027年3月31日まで

これらの期限を確認することで、優先順位が明確になります。

2. 債務確認→相続放棄の判断

債務が多い場合は、まず相続放棄(3ヶ月以内)を優先してください。放棄しない場合は、相続登記(3年以内)の手続きに進みます。

3. 自分で間に合う?→代行サービス検討

自分で戸籍を集める時間がない場合、代行サービスの利用を検討しましょう。特に、以下のような場合は、代行サービスが有効です。

  • 平日に役所や銀行に行く時間がない
  • 遠方在住で実家に通えない
  • 初めての相続で何から始めればいいかわからない

オンライン完結の代行サービスを利用すれば、戸籍収集から相続登記まで、自宅にいながら手続きを完結できます。

相続手続きは、時間がないからといって放置すると、過料リスクや追加コストが発生します。まずは状況を整理し、期限内に確実に手続きを完了させましょう。

よくある質問

Q1相続手続きの期限を過ぎたらどうなりますか?

A1相続登記は3年以内(過去分は2027年3月31日まで)に行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。相続放棄は死亡日から3ヶ月以内が原則ですが、家庭裁判所に期限延長の申立てをすることで、期限を延ばすことも可能です。ただし、正当な理由が必要なため、早めに相談することをおすすめします。

Q2戸籍収集が間に合わない場合はどうすればいいですか?

A2相続人申告登記という簡易制度を利用することで、戸籍が揃わなくても期限内に登記できます。この制度は、相続人であることを申告するだけで過料を避けることができ、後から正式な相続登記に切り替えることも可能です。時間がない場合は、まずこの制度を活用して期限内に申告することを優先しましょう。

Q3平日に役所に行けないのですが、相続手続きはできますか?

A3オンライン完結の相続代行サービスを利用すれば、戸籍収集や登記申請を代行してもらえます。相続ナビなどのサービスは、平日に休めない会社員や共働き世帯でも、自宅にいながら手続きを進めることができます。仕事や家事と並行しながら、確実に期限内に手続きを完了できる点が大きなメリットです。

Q4相続放棄と相続登記の優先順位はどうすればいいですか?

A4債務が多い場合は、まず相続放棄(3ヶ月以内)を優先してください。相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなりますが、債務の責任も負わずに済みます。放棄しない場合は、相続登記(3年以内)の手続きに進みましょう。期限が異なるため、まずは債務の有無を確認することが重要です。

Q52024年以前の相続でも登記義務はありますか?

A5はい、過去の相続も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。放置していた不動産がある場合は、早急に確認して対応してください。期限が迫っている場合は、相続人申告登記などの簡易制度を活用することで、確実に期限内に手続きを完了できます。