相続の期限は手続きで異なる|3ヶ月~3年の判定フロー

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公開日: 2026/1/14

結論:相続の期限は手続きによって3ヶ月~3年まで異なる

相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になりますが、「相続の期限」と一口に言っても、手続きによって期限は大きく異なります。最も緊急性の高いものは相続放棄・限定承認の3ヶ月、準確定申告の4ヶ月、相続税申告の10ヶ月、相続登記の3年など、複数の期限が存在します。

一方で、遺産分割協議自体には法律上の期限がありません。ただし、期限がないからといって放置してよいわけではなく、関連する手続きには期限があるため、実質的には早めの対応が求められます。

この記事では、相続の期限について手続き別に整理し、あなたが今すぐ確認すべき期限と、状況別の対応パターンを具体的に解説します。

まずは結論:あなたが今すぐ確認すべき期限

相続手続きの期限は、以下のように整理できます。優先順位の高い順に並べていますので、あなたのケースに当てはまるものがないか確認してください。

3ヶ月以内:相続放棄・限定承認
相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金などの債務も含めて相続することになります。被相続人に借金がある場合は、最優先で対応すべき手続きです。

4ヶ月以内:準確定申告
被相続人が自営業やフリーランスなど、確定申告が必要だった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。

10ヶ月以内:相続税申告
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付を行うことが原則とされています。ただし、遺産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えない場合は、申告不要です。

3年以内:相続登記
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

それぞれの期限の起算日は「相続開始を知った日」または「死亡を知った日の翌日」ですが、手続きによって微妙に異なるため、次のセクションで詳しく解説します。

判定の前提:起算日は「相続開始を知った日」

相続手続きの期限を正しく把握するには、「起算日」がいつかを理解することが重要です。多くの手続きは、「被相続人が死亡した日」ではなく、「相続開始を知った日」が起算日となります。

たとえば、相続放棄・限定承認は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」、相続税申告は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」と、手続きによって起算日の定義が微妙に異なります。

また、遠方在住や疎遠などの理由で、被相続人の死亡を知るのが遅れた場合、起算日が後ろにずれる可能性があります。たとえば、親と疎遠で死亡から1ヶ月後に訃報を知った場合、相続放棄の3ヶ月は「訃報を知った日」から数えることになります。

このように、起算日の確認は期限を守るうえで非常に重要です。不安な場合は、専門家に相談して正確な期限を確認することをおすすめします。

かんたん期限診断:あなたが対応すべき手続きはどれか

相続手続きは複雑で、どれが自分に必要なのか分かりにくいものです。以下の診断フローで、あなたが対応すべき手続きと期限を確認しましょう。

Q1: 被相続人に借金がありますか?
YES → 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内) が必要です
NO → Q2へ

Q2: 不動産(土地・建物)を相続しましたか?
YES → 相続登記(3年以内) が必要です
NO → Q3へ

Q3: 遺産が基礎控除額を超えていますか?
(基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
YES → 相続税申告(10ヶ月以内) が必要です
NO → Q4へ

Q4: 被相続人は自営業・フリーランスなど、確定申告が必要でしたか?
YES → 準確定申告(4ヶ月以内) が必要です
NO → 期限のある手続きは少ないですが、名義変更などは早めに対応しましょう

このように、自分のケースに当てはまる手続きを把握することで、優先順位が明確になります。

必須っぽく見える期限(でも実はケースによる)

相続手続きの中には、「全員が必ずやるべき」と誤解されやすいものがあります。実際には、ケースによって不要な場合もあるため、正しく理解しておきましょう。

相続税申告
遺産が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告は不要です。たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)です。遺産がこれ以下であれば、申告の必要はありません。

相続登記
不動産を相続していない場合は、相続登記は不要です。ただし、不動産がある場合は2024年4月から義務化されたため、3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。

準確定申告
被相続人が年金のみで生活していた場合など、確定申告が不要なケースでは準確定申告も不要です。ただし、医療費控除などで還付を受けられる場合は、申告することで税金が戻ってくる可能性があります。

このように、「必須っぽく見える期限」も、実際には自分のケースに当てはまるかどうかを確認することが重要です。

よくある勘違い期限:遺産分割協議に法律上の期限はない

「遺産分割協議にも期限があるのでは?」と心配する方は多いですが、実は遺産分割協議自体には法律上の期限はありません。相続人全員が合意すれば、いつでも遺産分割協議を行うことができます。

ただし、期限がないからといって放置してよいわけではありません。以下のような不利益が生じる可能性があるからです。

相続税の特例が適用されない
相続税の申告期限(10ヶ月)から3年以内に遺産分割できた場合に限り、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの税制優遇措置が適用されます。遺産分割が長引くと、これらの特例が使えなくなり、税負担が大きくなる可能性があります。

10年経過後は法定相続分が適用される
令和5年4月1日から、相続開始から10年経過後の遺産未分割においては、原則として「法定相続分」が適用されるルールになりました。つまり、10年以内に分割協議を終えないと、特別受益や寄与分を主張できなくなる可能性があります。

このように、遺産分割協議に法律上の期限はないものの、実質的には早めの対応が推奨されます。

状況別のおすすめ対応パターン

ここからは、読者の状況に応じて、どの期限を優先すべきか、どう対応すべきかを具体的に解説します。

期限が短い/すでに期限が迫っている場合

相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月)や準確定申告の期限(4ヶ月)が迫っている場合は、最優先で対応する必要があります。

まず、相続放棄・限定承認が必要かどうかを判断してください。被相続人に借金がある場合、相続放棄をすれば債務を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)も一切相続できなくなるため、慎重に判断する必要があります。

期限が迫っている場合でも、家庭裁判所に期限伸長を請求できる場合があります。やむを得ない事由(相続開始を知らなかった、遺産の存在を知らなかったなど)がある場合は、3ヶ月を過ぎても認められる可能性があるため、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

準確定申告(4ヶ月以内)も優先度が高い手続きです。被相続人が自営業やフリーランスだった場合、期限内に申告しないと延滞税が課される可能性があります。

複数の期限が重なっている場合は、専門家に相談して優先順位を整理することが重要です。

手間を減らしたい/何度も役所に行けない場合

仕事で忙しい、遠方在住など、何度も役所や銀行に行く時間が取れない場合は、オンライン完結の代行サービスを活用することで、手間を大幅に減らせます。

相続手続きには、戸籍謄本の収集、金融機関での名義変更、不動産の相続登記など、多くの手続きが必要です。これらを自分で行うと、何度も役所や銀行に足を運ぶ必要があり、時間も労力もかかります。

オンライン完結型の代行サービスを利用すれば、戸籍収集から名義変更、相続登記まで、複数の手続きをまとめて依頼できます。特に、平日に仕事を休めない会社員や、遠方在住で何度も帰省できない方には、大きなメリットがあります。

たとえば、相続手続きをオンラインで完結できるサービスなら、自宅にいながら専門家に相談し、進捗を確認できます。やることリストや手続きチェックリスト機能があるサービスなら、何をすべきかが一目で分かるため、手続きの抜け漏れを防げます。

相続手続きの手間を減らしたい方は、専門家への依頼やオンライン代行サービスの活用を検討してみてください。

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安心優先/期限を守れるか不安な場合

初めての相続で、期限内に手続きを完了できるか不安な方は、専門家(司法書士・税理士など)に依頼することで、確実性を担保できます。

相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。「うっかり忘れていた」では済まされないため、確実に期限内に完了させることが重要です。

専門家に依頼すれば、やることリストやスケジュール管理をサポートしてもらえるため、期限を守りやすくなります。また、書類の不備や手続きの抜け漏れを防げるため、やり直しのリスクも減ります。

「何から手をつければいいか分からない」「期限を守れるか不安」という方は、まず無料相談で専門家に相談し、見積もりを確認してから依頼するのがおすすめです。

期限を過ぎてしまった場合の対処法

すでに期限を過ぎてしまった場合でも、救済措置や対処法がある場合があります。諦めずに、以下の対処法を確認してください。

直接代替:期限伸長や救済措置

相続放棄の期限伸長請求
原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、家庭裁判所に期限伸長を請求できる場合があります。やむを得ない事由(相続開始を知らなかった、遺産の存在を知らなかったなど)がある場合は認められる可能性があるため、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割の例外規定
相続開始から10年経過の期間満了前6ヶ月以内に、遺産分割を請求することができない止むを得ない事由が相続人にあった場合、当該事由消滅時から6ヶ月経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をすることで、具体相続分による遺産分割ができる例外があります。

相続税の延納・物納制度
相続税の申告期限までに納付が難しい場合、延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)の制度を利用できる場合があります。期限内に申告が難しい場合は、税理士に相談して手続きを検討することをおすすめします。

間接代替:ペナルティを最小化する方法

救済措置がない場合でも、ペナルティを最小化する方法があります。

延滞税・加算税を最小化するための早期対応
相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。ただし、早期に申告すれば、ペナルティを最小化できます。期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告することが重要です。

相続登記の過料を回避するための速やかな登記
相続登記の期限(3年以内)を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、速やかに登記すれば、過料を回避できる場合もあります。放置せず、早めに登記を完了させることが重要です。

専門家への相談で損害を最小化
期限を過ぎてしまった場合、自分だけで対処しようとすると、さらに状況が悪化する可能性があります。専門家に相談して、最善の対処法を見つけることをおすすめします。

現状維持が合理的なケース

一方で、急いで対応する必要がないケースもあります。

遺産が基礎控除以下で相続税申告不要なケース
遺産が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告は不要です。この場合、10ヶ月の期限を気にする必要はありません。

不動産がなく相続登記不要なケース
不動産を相続していない場合は、相続登記は不要です。預貯金や株式などの金融資産のみを相続する場合は、3年の期限を気にする必要はありません。

遺産分割協議に法律上の期限がないケース
遺産分割協議自体に法律上の期限はありません。ただし、10年経過後は法定相続分が適用されるルールがあるため、長期間放置するのは避けるべきです。

注意点:期限だけでなく確認すべきこと

相続手続きの期限を守ることは重要ですが、期限以外にも注意すべきポイントがあります。

起算日の確認
期限の起算日は「相続開始を知った日」または「死亡を知った日の翌日」ですが、手続きによって異なります。正確な起算日を確認し、期限を正しく把握することが重要です。

複数の期限が重なる場合の優先順位
複数の手続きが必要な場合、期限が短いものから優先的に対応する必要があります。相続放棄(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税申告(10ヶ月)、相続登記(3年)の順で優先順位をつけるとよいでしょう。

期限内に手続きできない場合の事前相談
期限内に手続きが難しい場合は、事前に専門家に相談することが重要です。期限伸長や救済措置を利用できる場合もあるため、諦めずに相談してみてください。

期限を守らないことによるペナルティ
期限を守らないと、延滞税、過料、特例適用不可など、さまざまなペナルティが生じる可能性があります。これらのリスクを理解し、期限内に手続きを完了させることが重要です。

まとめ:あなたの次の一手

相続の期限は手続きによって大きく異なります。最優先で確認すべき期限は、相続放棄・限定承認(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税申告(10ヶ月)、相続登記(3年)です。

自分のケースで必要な手続きをチェックリストで確認し、期限内に確実に完了させることが重要です。初めての相続で不安な方、仕事で忙しく時間が取れない方、遠方在住で何度も帰省できない方は、専門家への相談やオンライン代行サービスの活用を検討してみてください。

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】なら、無料相談で見積もりを確認してから依頼できます。やることリストや進捗確認機能で、期限内に確実に手続きを完了させたい方におすすめです。

よくある質問

Q1相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてしまいました。今からでも間に合いますか?

A1原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、家庭裁判所に期限伸長を請求できる場合があります。やむを得ない事由(相続開始を知らなかった、遺産の存在を知らなかったなど)がある場合は認められる可能性があるため、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

Q2遺産分割協議に期限はないと聞きましたが、放置しても問題ありませんか?

A2遺産分割協議自体に法律上の期限はありませんが、放置すると不利益が生じます。相続税の特例(配偶者控除・小規模宅地特例)は申告期限から3年以内の分割が条件です。また、令和5年4月1日から、相続開始後10年経過すると法定相続分が適用されるルールになったため、早めの対応が推奨されます。

Q3相続登記の義務化で3年以内に登記しないと罰則がありますか?

A3はい。2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置せず、期限内に登記を完了させることが重要です。相続ナビのようなオンライン代行サービスを利用すれば、確実に期限内に完了させることができます。

Q4相続税の申告期限10ヶ月に間に合わない場合、どうなりますか?

A4申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。また、配偶者控除や小規模宅地特例などの税制優遇措置が受けられなくなる場合もあります。期限内に申告が難しい場合は、税理士に相談して延納や物納の手続きを検討することをおすすめします。

Q5相続の期限は被相続人が死亡した日から数えますか?

A5多くの手続きは「相続開始を知った日」が起算日となります。相続税申告は「死亡を知った日の翌日」、相続放棄・限定承認は「相続開始を知った日」から数えます。遠方在住や疎遠で死亡を知るのが遅れた場合、起算日が後ろにずれる可能性があるため、専門家に確認することをおすすめします。