結論:実家の名義変更の全体の流れと最短ルート
親が亡くなり、実家の名義変更(相続登記)が必要になったとき、多くの方が「何から始めればいいのか」「どのくらい時間がかかるのか」と不安を感じるものです。
実家の名義変更は、大きく分けて以下の4ステップで進めていきます。
- 必要書類の収集(戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産評価証明書など)
- 登記申請書の作成(法務省のひな形を参考に作成)
- 法務局への登記申請(窓口・郵送・オンライン)
- 登記完了後の書類受領(登記識別情報通知など)
2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、早めの着手が重要です。
まず最初にやること3つ
実家の名義変更を始めるにあたり、まず以下の3つに取り組んでください。
Step1: 実家の登記事項証明書を取得(法務局)
実家がどのように登記されているかを確認するため、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。これにより、現在の名義人や不動産の表示(地番・家屋番号など)を正確に把握できます。
Step2: 被相続人の戸籍謄本の収集を開始(出生から死亡まで)
相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。本籍地の市区町村役場に請求しますが、転籍があると複数の役場に請求することになり、時間がかかります。
Step3: 相続開始日から3年の期限を確認
相続登記義務化により、相続開始を知った日から3年以内に登記する必要があります。期限を確認し、逆算してスケジュールを組みましょう。
かかる時間の目安
実家の名義変更にかかる時間は、以下のように段階ごとに異なります。
- 書類収集: 1〜2ヶ月(戸籍収集に最も時間がかかります)
- 遺産分割協議書作成: 2週間〜数ヶ月(相続人全員の合意が必要)
- 登記申請書作成: 1〜2週間
- 法務局での審査: 1〜2週間
全体で最短2ヶ月、通常は3〜6ヶ月程度を見込んでください。相続人が多数いる場合や、遠方に住んでいる場合はさらに時間がかかることがあります。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成に時間がかかる場合、オンラインで完結できる代行サービスを利用すると、自宅にいながら手続きを進められます。平日に何度も役所や銀行に行く時間が取れない方には、こうしたサービスが便利です。
ステップ別の手順
Step1: 必要書類を集める
実家の名義変更には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで): 本籍地の市区町村役場で取得します。転籍があると、転籍前の市区町村にも請求が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本: 各自の本籍地の市区町村役場で取得します。
- 遺産分割協議書: 相続人全員が実印で押印したものが必要です。不動産の表示は登記事項証明書の通りに正確に記載します。
- 相続人全員の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のものが求められることが一般的です。
- 固定資産評価証明書: 実家の所在地の市区町村役場で取得します。登録免許税の計算に使用します。
これらの書類を揃えるだけで1〜2ヶ月かかることが多いため、早めに着手することが大切です。
Step2: 登記申請書を作成する
登記申請書は、法務省のホームページに掲載されているひな形や記載例を参考に作成します。
作成時のポイントは以下の通りです。
- 不動産の表示は登記事項証明書の通りに正確に記載します。地番や家屋番号を間違えると補正指示が来ます。
- 登録免許税の計算を行います。固定資産評価額の0.4%が登録免許税です。
- 法務局の相談窓口で事前に確認してもらうと安心です。書類に不備があると補正指示が来て再提出となるため、事前チェックは有効です。
登記申請書の作成が難しいと感じる場合は、司法書士やオンライン代行サービスに依頼する方法もあります。
Step3: 法務局に登記申請する
登記申請書と必要書類が揃ったら、実家の所在地を管轄する法務局に申請します。
申請方法は以下の3つです。
- 窓口: 法務局に直接持参します。
- 郵送: 書留や簡易書留で郵送します。
- オンライン: 登記・供託オンライン申請システムを利用します。
登録免許税は現金または収入印紙で納付します。申請後、1〜2週間で審査が完了します。書類に不備があると補正指示が来るため、事前確認が重要です。
Step4: 登記完了後の書類を受領する
登記が完了すると、法務局から以下の書類を受領します。
- 登記識別情報通知(権利証): 新たな権利証として発行されます。
- 登記事項証明書: 名義変更が正しく完了しているかを確認するため、取得しておくと安心です。
- 原本還付を申請していた書類: 戸籍謄本などの原本が返却されます。
これで実家の名義変更は完了です。
よくある詰まりポイントと回避策
戸籍収集で起きがちなミス
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要ですが、転籍があると複数の市区町村役場に請求しなければなりません。
- 転籍前の本籍地が遠方だと、郵送請求になり1箇所あたり最短1週間かかります。
- 戸籍の記載内容から次の転籍先を追っていく必要があり、漏れがあると再請求となります。
- 戸籍収集だけで1〜2ヶ月かかることが多いため、早めに着手することが重要です。
郵送請求の際は、定額小為替や返信用封筒を同封する必要があり、手続きが煩雑です。
遺産分割協議書の作成で詰まるケース
遺産分割協議書は、相続人全員の合意と実印での押印が必要です。
- 不動産の表示は登記事項証明書の通りに正確に記載しないと、法務局で受理されません。
- 印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意します。
- 相続人の一人が遠方に住んでいたり、連絡が取りにくかったりすると、協議が難航することがあります。
相続人全員の合意を取り付けるのに数ヶ月かかるケースもあるため、早めに話し合いを始めることが大切です。
登記申請書の作成で詰まるケース
登記申請書の作成は、法務省のひな形を参考にすればできますが、以下の点で詰まることがあります。
- 不動産の表示や相続人の情報を正確に記載する必要があります。
- 書類に不備があると補正指示が来て再提出となり、時間がかかります。
- 法務局の相談窓口で事前確認すると、不備を減らせます。
自分で作成するのが難しいと感じる場合は、司法書士やオンライン代行サービスに依頼する方法もあります。
トラブル時の代替手段
自分で手続きを進めるのが難しい場合、以下の代替手段があります。
- 司法書士に依頼: 費用は数万円〜十数万円ですが、確実に手続きを進められます。
- オンライン代行サービス: 戸籍収集から登記まで一括で対応してもらえます。
- 期限(3年)が迫っている場合: 専門家に依頼する方が確実です。
事前に確認しておきたいこと
期待しがちな点(実際はこうなりがち)
実家の名義変更について、以下のような誤解が多いです。
- 誤解1: 名義変更はすぐ終わる → 実際は2〜6ヶ月かかる
- 誤解2: 必要書類は簡単に揃う → 戸籍収集だけで1〜2ヶ月
- 誤解3: 法務局に行けば全部教えてくれる → 書類作成は自己責任
- 誤解4: 印鑑証明書に有効期限はない → 発行から3ヶ月以内が必要
こうしたギャップを理解しておくと、スケジュールを組みやすくなります。
ここはケースで変わる
以下のような場合は、手続きがさらに複雑になります。
- 実家が複数県にまたがる場合: 各県の法務局に申請が必要です。
- 相続人が多数いる場合: 全員の署名・押印が必要で、調整に時間がかかります。
- 遺言書がある場合: 検認手続きの有無で期間が変わります。
- 共有名義の場合: 持分の扱いが複雑です。
自分で手続きする人/代行サービスを使う人
実家の名義変更を自分で手続きするか、代行サービスを使うかは、以下の基準で判断できます。
自分で手続きが向いている人:
- 時間に余裕がある
- 費用を抑えたい
- 相続人が少数で調整しやすい
代行サービスが向いている人:
- 平日に役所や銀行に行く時間がない
- 遠方に住んでいて何度も帰省できない
- 期限(3年)が迫っている
- 戸籍収集や登記申請書の作成に不安がある
まとめ:今日できる最短の一歩
実家の名義変更は、以下の手順で進めていきます。
- 今日できること: 実家の登記事項証明書を法務局で取得、被相続人の戸籍謄本の請求を開始
- 今週中にできること: 固定資産評価証明書の取得、相続人への連絡
- 自分で手続きが難しい場合: オンライン代行サービスの初回相談を予約
戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安がある方、平日に時間が取れない方は、オンラインで完結できる代行サービスを利用すると、自宅にいながら手続きを進められます。相続登記義務化により3年以内の登記が必要なため、早めの着手が大切です。
