投資用戸建て売却|引き渡しと賃貸契約承継の完全ガイド

公開日: 2025/10/20

投資用戸建て売却における引き渡しの特殊性

投資用戸建ての売却では、賃借人が居住している「オーナーチェンジ」と、賃借人退去後の「空室売却」で引き渡しの流れが大きく異なります。オーナーチェンジの場合、賃貸借契約の承継、敷金の引き継ぎ、賃料の日割り精算など、投資家として知るべき実務的な手続きが必要です。

この記事でわかること

  • オーナーチェンジと空室売却の引き渡しフローの違い
  • 賃貸借契約の自動承継の仕組みと敷金の引き継ぎ
  • 賃借人への通知方法とタイミング
  • 引き渡し当日の賃料・固定資産税の精算方法
  • 投資用物件の譲渡所得計算と確定申告のポイント

1. 投資用戸建て引き渡しの基本と一般物件との違い

(1) 引き渡しと所有権移転の法的意味

法務省によれば、不動産売買における「引き渡し」とは、売主が買主に不動産の占有を移転する行為を指します。投資用戸建ての場合、この占有が賃借人によって行われているため、通常の居住用物件とは異なる手続きが必要になります。

居住用物件との主な違い:

項目 居住用物件 投資用物件(オーナーチェンジ)
占有者 売主本人 賃借人
引き渡し対象 建物・鍵 賃貸借契約・敷金・賃料収入
鍵の授受 売主→買主 売主→買主(賃借人の鍵は変更しない)
引越し 売主が実施 不要(賃借人はそのまま居住)

投資用物件の引き渡しでは、物理的な建物だけでなく、「賃貸経営」そのものを買主に引き継ぐことになります。

(2) オーナーチェンジと空室売却の引き渡しフロー比較

オーナーチェンジ(賃借人居住中):

引き渡し1〜2ヶ月前:賃借人への所有者変更通知
引き渡し2週間前:管理会社・保証会社への引継ぎ手続き
引き渡し当日:残代金決済・所有権移転登記・賃料精算
引き渡し後:新オーナーへの家賃振込先変更

メリット:

  • 賃料収入が継続する
  • 退去費用(原状回復・立ち退き料)が不要
  • 買主は購入直後から収益を得られる

デメリット:

  • 売却価格が利回りベースで決まるため、実需物件より安い傾向
  • 賃借人の属性(賃料滞納歴等)が売却価格に影響

空室売却:

退去3ヶ月前:賃借人に退去通知(定期借家契約の場合)
退去1ヶ月前:原状回復・ハウスクリーニング実施
売却開始:内覧自由な空室状態で売却
引き渡し当日:通常の居住用物件と同様

メリット:

  • 実需(居住用)としても売却できるため、高値売却の可能性
  • 買主が内覧しやすく、リフォーム計画も立てやすい

デメリット:

  • 退去費用(原状回復10〜30万円、立ち退き料50〜100万円)が発生する場合あり
  • 空室期間の家賃収入がゼロ
  • 賃借人が退去しない場合のリスク

(3) 投資家として把握すべき引き渡しリスク

投資用戸建ての引き渡しには以下のリスクがあります:

敷金引継ぎ漏れ:

  • 決済時に敷金を買主に引き渡さないと、将来の返還義務トラブルに
  • 売却代金から敷金相当額を控除する処理を忘れないこと

賃料前払い分の未精算:

  • 引き渡し日以降の賃料を売主が受け取っている場合、買主に返還が必要
  • 決済時に日割り計算で精算

賃貸借契約書の紛失:

  • 契約内容が不明だと買主が経営継続できない
  • 紛失している場合、賃借人から写しを入手するか再作成

2. 賃貸借契約の承継手続きと敷金の引き継ぎ

(1) 賃貸借契約の自動承継の仕組み(賃借人の同意不要)

法務省によれば、賃貸中の不動産を売却した場合、賃貸借契約は自動的に新オーナー(買主)に承継されます。これは民法605条の規定によるもので、賃借人の同意は不要です。

自動承継のポイント:

  • 賃借人は何もしなくても、新オーナーとの賃貸借契約が成立
  • 契約内容(賃料・契約期間・特約)はそのまま引き継がれる
  • 敷金返還義務も新オーナーに移転

賃借人の権利保護:

賃借人は、所有者が変わっても賃借権を対抗できます(民法605条)。これは、賃貸物件を購入した買主が「賃借人に出て行ってもらいたい」と言っても、契約期間中は拒否できることを意味します。

例外:定期借家契約の場合

定期借家契約の場合、期間満了で契約は当然終了します。ただし、満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に通知する必要があります(借地借家法38条)。

(2) 敷金・保証金の引継ぎと売却代金からの控除

国土交通省によれば、オーナーチェンジでは敷金返還義務が新オーナーに当然に引き継がれます(民法改正後)。

実務上の処理:

売却価格:3,000万円
敷金:30万円(家賃10万円×3ヶ月分)

決済時の実際の授受:
買主 → 売主:2,970万円(3,000万円 - 30万円)
売主 → 買主:敷金30万円分の引継ぎ義務

敷金預かり証の発行:

決済時には、敷金を引き継いだことを証明するため、以下の書類を作成します:

敷金預かり証

引き渡し日:2025年○月○日
物件:○○県○○市○○町1-2-3
賃借人:○○様
敷金額:300,000円

上記敷金について、旧所有者から新所有者へ引き継ぎました。

新所有者(買主):○○ 印

(3) 賃貸借契約書と管理資料の引き渡し

引き渡し時には、以下の書類を買主に引き渡します:

必須書類:

  • 賃貸借契約書(原本または写し)
  • 重要事項説明書
  • 入居時の物件状況確認書(写真付き)
  • 敷金預かり証

推奨書類:

  • 賃料入金履歴(過去1〜2年分)
  • 修繕履歴と領収書
  • 設備の取扱説明書・保証書
  • 管理会社との契約書(管理委託している場合)
  • 火災保険証券

これらの書類がないと、買主が適切に賃貸経営を継続できません。特に賃貸借契約書は必須です。

3. 引き渡し前の必須準備と賃借人への通知

(1) 賃借人への所有者変更通知(時期・内容・法的義務)

賃借人への所有者変更通知は法的義務ではありませんが、トラブル回避のため引き渡し1〜2ヶ月前に通知することが推奨されます。

通知内容のサンプル:

所有者変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、○○様にご入居いただいております下記物件につきまして、
所有者が変更となりましたのでお知らせいたします。

【物件】○○県○○市○○町1-2-3
【変更日】2025年○月○日
【新所有者】株式会社○○ 担当:○○
【連絡先】03-XXXX-XXXX
【家賃振込先】○○銀行 ○○支店 普通 1234567

なお、賃貸借契約の内容(賃料・契約期間等)に変更はございません。
○月分の家賃につきましては、日割り計算にて精算させていただきます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

旧所有者:○○ 印
新所有者:○○ 印

通知のタイミング:

  • 売買契約締結後、引き渡し1〜2ヶ月前が理想
  • 引き渡し日が確定してから通知(不確定な情報で混乱させない)
  • 家賃振込先変更の準備期間を考慮

(2) 管理会社・保証会社への引継ぎ手続き

賃貸管理を管理会社に委託している場合、引継ぎ手続きが必要です。

管理会社への連絡事項:

  • 所有者変更の通知と引継ぎ日
  • 新オーナーの連絡先
  • 管理委託契約の継続可否(買主が判断)

保証会社への連絡:

  • 所有者変更の届出
  • 賃料振込先の変更
  • 保証委託契約の継続(賃借人の承諾不要)

注意点:

管理委託契約は売主と管理会社の契約なので、買主が自動承継するわけではありません。買主が管理を継続する場合は新たに契約締結が必要です。買主が自主管理を希望する場合、管理委託契約を解約します。

(3) 設備・修繕履歴の整理と買主への説明義務

不動産適正取引推進機構によれば、投資用物件の売却時には設備状況と修繕履歴を買主に説明することが推奨されています。

説明すべき事項:

建物設備:

  • 給湯器の設置年・メーカー・容量
  • エアコンの設置年・台数(残置の有無)
  • 水回り設備の状況

修繕履歴:

  • 外壁塗装:2020年実施(費用80万円)
  • 屋根補修:2022年実施(費用30万円)
  • 給湯器交換:2023年実施(費用15万円)

不具合・瑕疵:

  • 雨漏り履歴(修繕済みの場合も記載)
  • シロアリ被害の有無
  • 建物傾斜の有無

これらを「物件状況報告書」にまとめて買主に開示することで、引き渡し後のトラブルを防止できます。

4. 引き渡し当日の流れと賃料・固定資産税の精算

(1) 決済当日の書類確認と所有権移転登記

投資用戸建ての引き渡し当日の流れは、基本的に居住用物件と同様です。

当日の出席者:

  • 売主・買主
  • 売主側仲介業者・買主側仲介業者
  • 司法書士
  • 金融機関担当者(買主がローン利用時)

当日の流れ(所要時間:2〜3時間):

10:00 集合・本人確認
10:15 登記書類の確認(司法書士)
10:30 賃貸借契約書・管理資料の引き渡し確認
10:45 残代金の支払い(買主→売主)
      ※敷金相当額を控除した金額
11:00 賃料・固定資産税の精算
11:15 仲介手数料の支払い
11:30 鍵の引き渡し(賃借人の鍵以外のマスターキー等)
11:45 終了

投資用物件特有の確認事項:

  • 賃貸借契約書の原本確認
  • 敷金預かり証の作成・署名
  • 賃料入金口座の確認
  • 管理会社への連絡完了確認

(2) 賃料の日割り精算と前払い賃料の処理

引き渡し日を基準に、その月の賃料を売主・買主で按分します。

精算方法(引き渡し日:10月15日の場合):

月額賃料:10万円
10月の日数:31日

売主が受け取る賃料:
10万円 × 14日(10月1日〜14日) ÷ 31日 = 45,161円

買主が受け取る賃料:
10万円 × 17日(10月15日〜31日) ÷ 31日 = 54,839円

決済時の調整:
賃借人は10月分を売主に全額(10万円)支払い済みのため、
売主 → 買主:54,839円を決済時に支払う

前払い賃料がある場合:

賃借人が11月分の賃料を10月中に前払いしている場合、その全額を買主に引き渡します。

11月分賃料前払い:10万円(売主が受領済み)
→ 売主 → 買主:10万円を決済時に支払う

(3) 固定資産税・都市計画税の精算方法

固定資産税・都市計画税は1月1日時点の所有者に課税されますが、実務上は引き渡し日を基準に日割り計算で精算します。

精算方法(引き渡し日:10月15日の場合):

年間固定資産税:12万円

起算日:1月1日(関東)または4月1日(関西)
※地域により慣習が異なる

1月1日起算の場合:
1月1日〜10月14日:287日(売主負担)
10月15日〜12月31日:78日(買主負担)

買主負担分:
12万円 × 78日 ÷ 365日 = 25,644円

決済時の調整:
買主 → 売主:25,644円を支払う

注意点:

固定資産税は売主が全額納付済みのため、買主が負担分を売主に現金で支払います。逆に、売主が未納の場合は買主が納付し、売主負担分を売却代金から控除します。

5. 引き渡し後の税務処理と確定申告

(1) 譲渡所得の計算と減価償却費の取り扱い

国税庁によれば、投資用不動産の譲渡所得は以下の式で計算します。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

取得費 = 購入価格 - 減価償却費の累計

減価償却費の計算:

投資用不動産は毎年減価償却を行うため、売却時の取得費は購入価格から減価償却費の累計を差し引いた金額になります。

【例】
購入価格:3,000万円(土地1,500万円、建物1,500万円)
建物構造:木造(耐用年数22年)
所有期間:10年

減価償却費(定額法):
建物価格 1,500万円 ÷ 耐用年数22年 = 約68.2万円/年
10年間の累計:68.2万円 × 10年 = 682万円

売却時の取得費:
土地 1,500万円 + 建物(1,500万円 - 682万円)= 2,318万円

売却価格3,000万円、譲渡費用150万円の場合:

譲渡所得 = 3,000万円 - (2,318万円 + 150万円) = 532万円

(2) 引き渡し時期と課税年度の関係

譲渡所得は引き渡し日が属する年の所得として申告します。

例:

  • 売買契約日:2024年12月10日
  • 引き渡し日:2025年1月15日
  • 申告年:2025年分(2026年2月16日〜3月15日に申告)

所有期間の判定:

所有期間は引き渡し日ではなく、引き渡し年の1月1日時点で判定されます。

【例】
取得日:2019年4月1日
引き渡し日:2024年12月15日

判定日:2024年1月1日
所有期間:2019年〜2024年1月1日 = 4年9ヶ月
→ 短期譲渡所得(5年以下)

税率:

  • 短期譲渡所得(5年以下):39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
  • 長期譲渡所得(5年超):20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

(3) 確定申告に必要な書類の準備

投資用不動産の譲渡所得申告には以下の書類が必要です:

必須書類:

  • 確定申告書(第一表・第二表・第三表)
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
  • 売買契約書のコピー(購入時・売却時両方)
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記事項証明書

減価償却費の証明:

  • 過去の確定申告書(減価償却明細書)
  • 購入時の契約書(土地・建物の按分を確認)

特例適用時:

  • 特定事業用資産の買換え特例を使う場合の追加書類

6. トラブル回避のための実務的注意点

(1) 敷金・前払い賃料の引継ぎ漏れ防止

敷金と前払い賃料の引継ぎ漏れは、引き渡し後のトラブルの原因になります。

チェックリスト:

□ 敷金の金額を賃貸借契約書で確認
□ 決済時に売却代金から敷金相当額を控除
□ 敷金預かり証を作成・署名
□ 前払い賃料の有無を確認
□ 前払い分を買主に引き渡し
□ 賃借人に新オーナーの連絡先を通知

実例:敷金引継ぎ漏れのトラブル

売却価格:3,000万円
敷金:30万円

決済時に敷金控除を忘れて3,000万円を全額受領
↓
1年後、賃借人が退去
↓
賃借人が新オーナーに敷金返還を請求
↓
新オーナーが旧オーナーに30万円の返還を請求
↓
旧オーナーとの連絡が取れずトラブルに

このようなトラブルを防ぐため、決済時の敷金控除は必須です。

(2) 賃借人とのトラブル回避策(通知・説明の徹底)

賃借人への通知が不十分だと、以下のようなトラブルが発生します:

トラブル事例1:家賃振込先の周知不足

引き渡し後、賃借人が旧オーナーの口座に家賃を振込
↓
旧オーナーが返金せず
↓
新オーナーが家賃未入金と認識
↓
賃借人との信頼関係が悪化

対策:

  • 引き渡し1ヶ月前までに書面で通知
  • 家賃振込先を明記
  • 管理会社経由でも通知

トラブル事例2:修繕対応の遅延

引き渡し後、給湯器が故障
↓
賃借人が旧オーナーに連絡
↓
旧オーナー「もう関係ない」と対応拒否
↓
新オーナーへの連絡先を賃借人が知らない
↓
修繕が遅れてクレームに

対策:

  • 新オーナーの緊急連絡先を明記
  • 管理会社の連絡先も併記
  • 引き渡し時に管理体制を明確化

(3) 原状回復費用と立ち退き料の負担区分

空室売却を選択する場合、原状回復費用や立ち退き料の負担が問題になります。

原状回復費用の相場:

項目 費用相場
ハウスクリーニング 5〜10万円
壁紙張替え(全室) 15〜25万円
フローリング補修 10〜20万円
畳表替え 1〜2万円/畳
設備交換(給湯器等) 15〜30万円

立ち退き料の相場:

立ち退き料は法的義務ではありませんが、賃借人との合意退去を円滑にするため支払うことがあります。

相場:家賃の3〜6ヶ月分
例:家賃10万円 × 6ヶ月 = 60万円

売買契約での負担区分:

空室売却を前提に売買契約を結ぶ場合、以下のような条項を入れることがあります:

「売主は引き渡し日までに賃借人を退去させ、
原状回復を完了した状態で引き渡すものとする。
退去費用および原状回復費用は売主の負担とする。」

この場合、立ち退き料・原状回復費用は売主が負担し、買主は空室の綺麗な状態で物件を受け取ります。

まとめ

投資用戸建ての売却では、オーナーチェンジと空室売却で引き渡しの流れが大きく異なります。オーナーチェンジの場合、賃貸借契約は自動的に新オーナーに承継され、賃借人の同意は不要です。ただし、敷金返還義務も引き継がれるため、決済時に売却代金から敷金相当額を控除する処理が必須です。

賃借人への所有者変更通知は法的義務ではありませんが、トラブル回避のため引き渡し1〜2ヶ月前に通知することが推奨されます。引き渡し当日は賃料の日割り精算、固定資産税の精算を行い、賃貸借契約書や管理資料を買主に引き渡します。

譲渡所得の計算では減価償却費の累計を取得費から差し引くこと、所有期間は引き渡し年の1月1日時点で判定されることに注意が必要です。敷金や前払い賃料の引継ぎ漏れを防ぐため、決済時のチェックリストを活用しましょう。

よくある質問

Q1. オーナーチェンジの場合、賃借人に所有者変更を通知する法的義務はありますか?

A. 賃借人への所有者変更通知は法的義務ではありません。賃貸借契約は民法605条により自動的に新オーナーに承継されるため、賃借人の同意も不要です。ただし、トラブル回避のため引き渡し1〜2ヶ月前に書面で通知することが実務上推奨されています。通知内容は、新オーナーの連絡先、家賃振込先の変更、管理体制の引継ぎなどです。通知が遅れると、賃借人が旧オーナーの口座に家賃を振り込んでしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。

Q2. 敷金は売却代金から差し引かれるのですか?

A. はい。民法改正により敷金返還義務は新オーナーに自動承継されるため、実務上は決済時に敷金相当額を売却代金から控除して買主に引き渡します。例えば売却価格3,000万円、敷金30万円の場合、買主は売主に2,970万円を支払い、売主は買主に敷金30万円分の返還義務を引き継ぎます。賃貸借契約終了時の敷金返還義務は買主が負います。決済時に敷金預かり証を作成し、引継ぎを明確にすることがトラブル防止に重要です。

Q3. 賃借人がいる状態(オーナーチェンジ)と空室売却、どちらが有利ですか?

A. それぞれメリット・デメリットがあり、物件の状況により判断すべきです。オーナーチェンジは賃料収入が継続し、退去費用が不要でスムーズですが、売却価格は利回りベース(年間賃料÷利回り)で決まるため、実需物件より安くなる傾向があります。空室売却は実需(居住用)としても売却できるため高値売却の可能性がありますが、退去費用(原状回復10〜30万円、立ち退き料50〜100万円)が発生し、空室期間の家賃収入がゼロになります。物件立地が良く実需ニーズが高い場合は空室売却、利回り重視の投資家向けエリアならオーナーチェンジが有利です。

Q4. 投資用戸建て売却時の確定申告で注意すべき点は何ですか?

A. 投資用不動産の譲渡所得計算では、減価償却費の累計を取得費から差し引く点に注意が必要です。建物は毎年減価償却するため、売却時の取得費は購入価格より少なくなります。例えば購入価格3,000万円(建物1,500万円)、10年所有(減価償却累計682万円)の場合、取得費は2,318万円となります。また、所有期間は引き渡し年の1月1日時点で判定されるため、5年超所有でも短期譲渡所得(税率約39%)となる場合があります。長期譲渡所得(税率約20%)の適用を受けるには、売却年の1月1日時点で5年超の所有が必要です。

Q5. 引き渡し時に最も注意すべきことは何ですか?

A. 敷金と前払い賃料の引継ぎが最も重要です。決済時に敷金相当額を売却代金から控除し、敷金預かり証を作成して引継ぎを明確にします。前払い賃料がある場合も全額を買主に引き渡します。これらの引継ぎを怠ると、賃借人退去時に新オーナーが敷金を返還できず、旧オーナーとの間でトラブルになります。また、賃貸借契約書や管理資料の引き渡しも必須です。契約書がないと買主が適切に賃貸経営を継続できません。決済前にチェックリストを作成し、必要書類と金銭の引継ぎを漏れなく確認しましょう。

よくある質問

Q1オーナーチェンジの場合、賃借人に所有者変更を通知する法的義務はありますか?

A1賃借人への所有者変更通知は法的義務ではありません。賃貸借契約は民法605条により自動的に新オーナーに承継されるため、賃借人の同意も不要です。ただし、トラブル回避のため引き渡し1〜2ヶ月前に書面で通知することが実務上推奨されています。通知内容は、新オーナーの連絡先、家賃振込先の変更、管理体制の引継ぎなどです。通知が遅れると、賃借人が旧オーナーの口座に家賃を振り込んでしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。

Q2敷金は売却代金から差し引かれるのですか?

A2はい。民法改正により敷金返還義務は新オーナーに自動承継されるため、実務上は決済時に敷金相当額を売却代金から控除して買主に引き渡します。例えば売却価格3,000万円、敷金30万円の場合、買主は売主に2,970万円を支払い、売主は買主に敷金30万円分の返還義務を引き継ぎます。賃貸借契約終了時の敷金返還義務は買主が負います。決済時に敷金預かり証を作成し、引継ぎを明確にすることがトラブル防止に重要です。

Q3賃借人がいる状態(オーナーチェンジ)と空室売却、どちらが有利ですか?

A3それぞれメリット・デメリットがあり、物件の状況により判断すべきです。オーナーチェンジは賃料収入が継続し、退去費用が不要でスムーズですが、売却価格は利回りベース(年間賃料÷利回り)で決まるため、実需物件より安くなる傾向があります。空室売却は実需(居住用)としても売却できるため高値売却の可能性がありますが、退去費用(原状回復10〜30万円、立ち退き料50〜100万円)が発生し、空室期間の家賃収入がゼロになります。物件立地が良く実需ニーズが高い場合は空室売却、利回り重視の投資家向けエリアならオーナーチェンジが有利です。

Q4投資用戸建て売却時の確定申告で注意すべき点は何ですか?

A4投資用不動産の譲渡所得計算では、減価償却費の累計を取得費から差し引く点に注意が必要です。建物は毎年減価償却するため、売却時の取得費は購入価格より少なくなります。例えば購入価格3,000万円(建物1,500万円)、10年所有(減価償却累計682万円)の場合、取得費は2,318万円となります。また、所有期間は引き渡し年の1月1日時点で判定されるため、5年超所有でも短期譲渡所得(税率約39%)となる場合があります。長期譲渡所得(税率約20%)の適用を受けるには、売却年の1月1日時点で5年超の所有が必要です。

Q5引き渡し時に最も注意すべきことは何ですか?

A5敷金と前払い賃料の引継ぎが最も重要です。決済時に敷金相当額を売却代金から控除し、敷金預かり証を作成して引継ぎを明確にします。前払い賃料がある場合も全額を買主に引き渡します。これらの引継ぎを怠ると、賃借人退去時に新オーナーが敷金を返還できず、旧オーナーとの間でトラブルになります。また、賃貸借契約書や管理資料の引き渡しも必須です。契約書がないと買主が適切に賃貸経営を継続できません。決済前にチェックリストを作成し、必要書類と金銭の引継ぎを漏れなく確認しましょう。

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