不動産取引の収入印紙を完全ガイド|金額・購入方法・貼付ルールを徹底解説

著者: Room Match編集部公開日: 2025/11/29

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不動産取引で収入印紙が必要な理由

不動産の売買契約や建設工事請負契約を行う際、「収入印紙が必要」と聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、なぜ収入印紙が必要なのか、いくらかかるのか、どこで購入すればいいのか、具体的にはわからないという声もよく聞かれます。

この記事では、不動産取引における収入印紙の必要性、印紙税の金額、購入方法、貼付・消印のルールを、国税庁の公式情報を元に解説します。

収入印紙の実務を理解し、貼り忘れのリスクを回避できるようになります。

この記事のポイント

  • 不動産売買契約書には契約金額1万円以上の場合に収入印紙が必要(印紙税法の規定)
  • 軽減措置により、令和9年3月31日まで印紙税が約50%軽減される
  • 契約金額により税額が異なり、200円~48万円の範囲で設定される
  • 収入印紙の貼り忘れや消印なしの場合、本来の税額の3倍の過怠税が徴収される

(1) 印紙税法による課税文書の規定

印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」に課される税金です。不動産売買契約書は印紙税法で定められた課税文書の一つであり、一定金額以上の契約には収入印紙の貼付が義務付けられています。

(出典: 国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

(2) 契約金額に応じた税負担(200円~48万円)

印紙税額は契約金額に応じて決定されます。例えば、3,000万円の不動産売買契約書の場合、本則では2万円ですが、軽減措置適用で1万円となります。

契約金額が高いほど印紙税額も高くなるため、事前に必要な金額を把握しておくことが重要です。

(3) 軽減措置による費用削減効果

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間、不動産譲渡契約書の印紙税は約50%軽減されます。この軽減措置を活用することで、費用を大幅に削減できます。

印紙税の基礎知識:課税文書と税額の仕組み

印紙税の仕組みを理解することで、実務でのミスを防ぐことができます。

(1) 課税文書とは(不動産売買契約書等)

課税文書とは、印紙税法で定められた印紙税の納付が必要な文書のことです。不動産取引では以下の文書が課税文書に該当します。

  • 不動産売買契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)
  • 土地賃貸借契約書(一部のケース)

(2) 契約金額による税額の決定方法

印紙税額は、契約書に記載された契約金額(記載金額)によって決定されます。契約金額の記載がない場合は、200円の定額印紙税となります。

契約金額が1万円未満の場合は非課税です。

(3) 軽減措置の概要(令和9年3月31日まで約50%軽減)

国税庁によると、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書については、印紙税が約50%軽減されます。

ただし、契約金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外となり、200円の印紙税がかかります。

不動産取引で収入印紙が必要な場面

不動産取引では、複数の契約で収入印紙が必要になります。

(1) 不動産売買契約書(契約金額1万円以上)

不動産の売買契約を行う際、契約金額が1万円以上の場合には収入印紙が必要です。マンション、戸建て、土地の売買契約書が該当します。

契約書を2通作成する場合(売主用・買主用)、各契約書に収入印紙を貼付する必要があります。

(2) 建設工事請負契約書(建物建築・リフォーム)

建物の建築やリフォーム工事を行う際の請負契約書にも収入印紙が必要です。こちらも軽減措置の対象となります(令和9年3月31日まで)。

建設工事請負契約書の軽減措置は、契約金額が100万円を超えるものが対象です。

(3) 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)

住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書にも収入印紙が必要です。ただし、こちらは軽減措置の対象外です。

契約金額により印紙税額が異なり、例えば3,000万円の借入であれば2万円の印紙税がかかります。

(4) 土地賃貸借契約書(一部のケース)

土地の賃貸借契約書は、契約期間や賃料によって印紙税の扱いが異なります。契約期間が3年以上で、かつ更新に関する定めがあるものは課税文書となる場合があります。

詳細は国税庁の公式サイトで確認することを推奨します。

契約金額別の印紙税額一覧と軽減措置

契約金額ごとの印紙税額を把握しておくことで、必要な費用を事前に準備できます。

(1) 本則と軽減後の税額比較表

以下は不動産売買契約書の印紙税額一覧です(2025年時点)。

契約金額 本則 軽減後(令和9年3月31日まで)
10万円以下 200円 200円
10万円超~50万円以下 400円 200円
50万円超~100万円以下 1,000円 500円
100万円超~500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超~1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 6万円
5億円超~10億円以下 20万円 16万円
10億円超~50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

(出典: 国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

(2) 200万円以下:200円(軽減対象外)

契約金額が10万円以下の場合、本則・軽減後ともに200円です。10万円を超え50万円以下の場合は、軽減後200円となります。

(3) 300万円以下~500万円以下:500円(本則1,000円)

契約金額が50万円を超え100万円以下の場合、軽減後500円(本則1,000円)です。100万円を超え500万円以下の場合は、軽減後1,000円(本則2,000円)です。

(4) 1,000万円超~5,000万円以下:1万円(本則2万円)

最も多い価格帯である1,000万円超~5,000万円以下の場合、軽減後1万円(本則2万円)です。例えば3,000万円のマンションを購入する場合、1万円の収入印紙が必要です。

(5) 5,000万円超~1億円以下:3万円(本則6万円)

5,000万円を超え1億円以下の場合、軽減後3万円(本則6万円)です。高額物件の取引では、収入印紙の費用も高額になります。

(6) 軽減措置の適用条件と期限

軽減措置の適用条件は以下の通りです。

  • 不動産譲渡契約書であること
  • 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されたもの
  • 契約金額が10万円を超えるもの

令和9年3月31日を過ぎると軽減措置が終了する可能性があるため、最新情報は国税庁の公式サイトで確認してください。

収入印紙の購入方法と貼付・消印のルール

収入印紙の購入から貼付・消印までの実務フローを理解しましょう。

(1) 購入場所(郵便局・法務局・コンビニ・金券ショップ)

収入印紙は以下の場所で購入できます。

  • 郵便局: 全ての金額の収入印紙を購入可能
  • 法務局: 高額印紙も取り扱いあり
  • コンビニエンスストア: 200円の収入印紙のみ(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等)
  • 金券ショップ: 額面より安く購入できる場合がある

(2) 高額印紙は在庫に注意(事前確認推奨)

1万円や3万円などの高額印紙は、郵便局や法務局でも在庫がない場合があります。契約日が決まっている場合は、事前に購入場所に在庫を確認することを推奨します。

(3) 貼付位置と消印の正しい方法

収入印紙は契約書の「収入印紙貼付欄」または契約書の余白に貼付します。貼付後、必ず消印を押す必要があります。

消印の正しい方法:

  • 契約書と収入印紙にまたがって押印する
  • 署名または押印で消印する(ボールペンのサインでも可)
  • 消印がない場合、過怠税(税額の3倍)が徴収される

(4) 売主・買主どちらが負担するか(慣例では折半が多い)

印紙税の負担者について、法律上の規定はありません。慣例として、売主・買主で折半することが多いですが、契約時に当事者間で取り決めます。

契約書を2通作成する場合(売主用・買主用)、各契約書に収入印紙を貼付する必要があります。

まとめ:貼り忘れのリスクと電子契約のメリット

不動産取引では、契約金額1万円以上の場合に収入印紙が必要です。印紙税額は契約金額により異なり、200円~48万円の範囲で設定されます。軽減措置を活用することで、約50%の費用削減が可能です(令和9年3月31日まで)。

収入印紙の貼り忘れや消印なしの場合、本来の税額の3倍の過怠税が徴収されるため、正しい貼付・消印を心がけましょう。

電子契約(PDF契約書)を利用すれば、収入印紙が不要となり、印紙税のコスト削減が可能です。最新の印紙税額や軽減措置の詳細は、国税庁の公式サイトで確認することを推奨します。

(1) 貼り忘れ・消印なしの過怠税(税額の3倍)

収入印紙を貼り忘れた場合や消印を押し忘れた場合、本来の税額の3倍の過怠税が徴収されます。例えば、本来1万円の印紙税であれば、3万円の過怠税が課されます。

契約書を作成したら、必ず収入印紙の貼付と消印を確認しましょう。

(2) 電子契約(PDF契約書)なら収入印紙不要

PDF等の電子形式で作成された契約書には、収入印紙は不要です。電子契約を利用すれば、印紙税のコスト削減が可能です。

近年、不動産業界でも電子契約の導入が進んでおり、費用削減とペーパーレス化の両方を実現できます。

(3) 契約金額の記載がない場合の扱い(200円定額)

契約金額の記載がない契約書の場合、200円の定額印紙税となります。契約金額を明記することで、正しい印紙税額を適用できます。

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よくある質問

Q1不動産売買契約書に収入印紙は必要?

A1契約金額1万円以上の場合に必要です。契約金額により税額が異なり、200円~48万円の範囲で設定されます。令和9年3月31日までは軽減措置が適用され、約50%軽減されます。例えば、3,000万円の物件であれば、軽減後1万円の収入印紙が必要です。契約金額1万円未満は非課税です。

Q2収入印紙はどこで購入できる?

A2郵便局、法務局、コンビニエンスストア(200円のみ)、金券ショップで購入可能です。郵便局と法務局では全ての金額の収入印紙を購入できますが、高額印紙は在庫がない場合があるため、事前に確認することを推奨します。金券ショップでは額面より安く購入できる場合もあります。

Q3収入印紙は売主・買主どちらが負担する?

A3法律上の規定はありませんが、慣例として折半が多いです。契約時に当事者間で取り決めます。契約書を2通作成する場合(売主用・買主用)、各契約書に収入印紙を貼付する必要があります。1通のみ作成する場合は、コピーを保管用とすることで印紙税を節約できます。

Q4収入印紙を貼り忘れるとどうなる?

A4本来の税額の3倍の過怠税が徴収されます。例えば、本来1万円の印紙税であれば、3万円の過怠税が課されます。消印を押し忘れた場合も同様です。貼付後は必ず契約書と印紙にまたがって消印を押してください。署名またはボールペンのサインでも消印として認められます。

Q5電子契約の場合も収入印紙は必要?

A5PDF等の電子形式で作成された契約書には収入印紙は不要です。電子契約を利用すれば印紙税のコスト削減が可能です。近年、不動産業界でも電子契約の導入が進んでおり、費用削減とペーパーレス化の両方を実現できます。ただし、紙の契約書として印刷した場合は収入印紙が必要になります。

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Room Match編集部

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