不動産小口化商品とは?仕組み・メリット・リスクを専門家が徹底解説

著者: Room Match編集部公開日: 2025/12/1

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不動産小口化商品とは

不動産投資に興味があるが、大規模な資金投入はリスクが高いと感じる方は少なくありません。また、「少額から始められる不動産投資はないか」「相続税対策として活用できる方法はないか」と考える方もいるでしょう。

この記事では、不動産小口化商品の仕組み、種類、メリット・デメリット、リスクと注意点を解説します。

不動産投資の選択肢として、不動産小口化商品が自分に合っているかどうかを判断できるようになります。

この記事のポイント

  • 不動産小口化商品は1口数万円~100万円程度から投資でき、複数物件に分散投資してリスクを軽減できる
  • 不動産特定共同事業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた事業者のみが販売できる
  • 任意組合型は不動産の所有権を持ち、相続税評価額を7~8割削減できるため相続税対策に活用できる
  • 元本保証がなく、利回りは2~7%程度で実物不動産投資(5~10%)より低い
  • 融資利用不可、中途解約制限があり、事業者の倒産リスクも存在する

(1) 特定の不動産を小口化して販売する商品

不動産小口化商品とは、特定の不動産(オフィスビル、マンション、商業施設等)を1口数万円~100万円程度に小口化して販売し、賃料収入や売却益を投資額に応じて分配する商品です。

仕組みの概要:

  • 事業者が不動産を取得
  • その不動産を小口化して投資家に販売
  • 賃料収入や売却益を投資額に応じて分配
  • 物件管理は事業者や専門の管理会社が行う

実物不動産投資と異なり、物件管理の手間がかからないのが特徴です。

(2) 1口数万円~100万円程度から投資可能

不動産小口化商品は、1口数万円~100万円程度から投資できるため、大規模な資金がなくても不動産投資を始められます。

実物不動産投資との比較:

項目 不動産小口化商品 実物不動産投資
最低投資額 数万円~100万円 数百万円~数億円
物件管理 事業者が代行 自己管理または委託
分散投資 容易(複数物件に分散可能) 困難(大規模資金が必要)
融資利用 不可 可能
利回り 2~7% 5~10%

少額から始められるため、複数の物件に分散投資してリスクを軽減することが可能です。

(3) 市場規模は約2,000億円に拡大

不動産小口化商品の市場規模は約2,000億円に拡大しており、相続税対策や贈与税対策として注目が高まっています。

2024年には不動産特定共同事業法が改正され、業務管理者の要件整備やリモートワーク対応が進んでいます。

不動産小口化商品の仕組みと法的枠組み

(1) 不動産特定共同事業法(不特法)に基づく商品

不動産小口化商品は、不動産特定共同事業法(不特法)に基づく商品です。

不動産特定共同事業法とは:

  • 1994年制定、1995年施行
  • 不動産小口化商品を規制する法律
  • 事業者に許可制を課し、投資家保護を図る
  • 2024年に改正され、業務管理者の要件整備やリモートワーク対応が進む

この法律により、投資家保護が図られています。

用語解説:

  • 不動産特定共同事業法(不特法): 不動産小口化商品を規制する法律。1994年制定、1995年施行。事業者に許可制を課し、投資家保護を図る

(2) 事業者の許可要件(国土交通大臣または都道府県知事の許可)

不動産小口化商品を販売できるのは、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた事業者のみです。

事業者の許可要件:

  • 一定の資本金・純資産額を有すること
  • 宅地建物取引業の免許を有すること
  • 業務管理者を配置すること

購入前に事業者の許可番号を確認し、過去の運用実績を調べることが重要です。

(3) 投資家保護の仕組み

不動産特定共同事業法により、以下の投資家保護措置が講じられています。

投資家保護の仕組み:

  • 契約前の重要事項説明の義務
  • 契約書面の交付義務
  • クーリング・オフ制度(一定期間内の契約解除)
  • 財産の分別管理義務

ただし、これらの保護措置があっても、元本保証はありません。投資は自己責任で行う必要があります。

不動産小口化商品の3つの種類と特徴

不動産小口化商品には、任意組合型、匿名組合型、賃貸型の3つのタイプがあります。

(1) 任意組合型:不動産の所有権を持つ、相続税評価額が低い

任意組合型は、投資家が任意組合として集結し、組合が直接不動産を所有・運営する形態です。

任意組合型の特徴:

  • 投資家は組合員として不動産を直接所有
  • 不動産の所有権を持つ
  • 相続税評価額が現金より低くなる(7~8割削減可能)
  • 小規模宅地の特例適用で最大9割削減も可能
  • 所得税は不動産所得として総合課税

相続税対策として活用できるのが最大のメリットです。

用語解説:

  • 任意組合型: 投資家が任意組合として集結し、組合が直接不動産を所有・運営する形態。不動産の所有権を持ち、相続税評価額が低くなる
  • 相続税評価額: 相続税計算の基礎となる財産の評価額。不動産小口化商品(任意組合型)は現金より評価額が低くなり、相続税対策になる
  • 小規模宅地の特例: 一定要件を満たす宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度

(2) 匿名組合型:配当のみ、運営関与なし

匿名組合型は、投資家が資本を提供し、業者がその資本を用いて不動産を取得・管理する形態です。

匿名組合型の特徴:

  • 投資家は配当を受け取るのみで運営には関与しない
  • 不動産の所有権は持たない
  • 所得税は雑所得として総合課税
  • 相続税評価額は現金と同じ(削減効果なし)

運営に関与したくない投資家に向いています。

用語解説:

  • 匿名組合型: 投資家が資本を提供し、業者がその資本を用いて不動産を取得・管理する形態。投資家は運営面への関与がない

(3) 賃貸型:個人投資家向けは少ない

賃貸型は、投資家が不動産の所有権を取得し、事業者に賃貸する形態です。

賃貸型の特徴:

  • 投資家が不動産の所有権を取得
  • 事業者に賃貸し、賃料収入を得る
  • 個人投資家向けの商品は少ない

一般的には法人向けの商品が多く、個人投資家向けの選択肢は限られます。

不動産小口化商品のメリット

(1) 少額から投資可能(1口数万円~100万円)

不動産小口化商品は1口数万円~100万円程度から投資できるため、大規模な資金がなくても不動産投資を始められます。

複数の物件に分散投資することで、リスクを軽減できます。

(2) 物件管理が不要(プロが運用)

物件管理は事業者や専門の管理会社が行うため、実物不動産投資と異なり手間がかかりません。

管理不要のメリット:

  • 入居者募集・契約手続き不要
  • 家賃回収・クレーム対応不要
  • 修繕・メンテナンス不要

本業が忙しい方や、不動産管理の経験がない方でも投資できます。

(3) 分散投資でリスク軽減

1口数万円~100万円程度から投資できるため、複数の物件に分散投資してリスクを軽減できます。

分散投資の効果:

  • 特定物件の空室リスクを分散
  • 特定地域の災害リスクを分散
  • 複数の物件種別(オフィス、マンション、商業施設等)に投資

ポートフォリオを多様化することで、リスクを抑えられます。

(4) 相続税対策(任意組合型は評価額7~8割削減)

任意組合型は、相続税評価額を現金の7~8割削減できるため、相続税対策として活用できます。

相続税削減の仕組み:

  • 現金1億円 → 相続税評価額1億円
  • 不動産小口化商品(任意組合型)1億円 → 相続税評価額2,000万~3,000万円(7~8割削減)
  • 小規模宅地の特例適用でさらに削減(最大9割削減)

相続税対策を検討する際は、税理士への相談を推奨します。

不動産小口化商品のデメリットとリスク

(1) 元本保証がない(価格変動リスク)

不動産小口化商品は元本保証がなく、物件の稼働率や価値の変動により損失が発生する可能性があります。

価格変動のリスク要因:

  • 空室率の上昇
  • 賃料相場の下落
  • 物件の老朽化
  • 災害・事故による価値下落

投資前に事業者の過去の運用実績を確認し、リスクを理解することが重要です。

(2) 利回りが低い(2~7%、実物不動産は5~10%)

不動産小口化商品の利回りは2~7%程度で、実物不動産投資(5~10%)より低い傾向があります。

利回りの比較(2024年):

  • 不動産小口化商品: 2~7%
  • J-REIT: 約4.83%
  • 不動産クラウドファンディング: 3~8%
  • 実物不動産投資: 5~10%

管理費・税金・保険料が差し引かれるため、高利回りを求める投資家には不向きです。

用語解説:

  • J-REIT(不動産投資信託): 複数の投資家から資金を集めて不動産を運用し、賃料収入や売却益を分配する金融商品。証券取引所に上場

(3) 融資利用不可(レバレッジ効果なし)

不動産小口化商品は融資を利用できないため、自己資金のみでの投資となり、レバレッジ効果が得られません。

レバレッジ効果とは:

  • 実物不動産投資: 自己資金1,000万円 + 融資9,000万円 = 1億円の物件購入可能(レバレッジ10倍)
  • 不動産小口化商品: 自己資金1,000万円のみ投資可能(レバレッジなし)

レバレッジを活用した投資を検討する場合は、実物不動産投資の方が適しています。

(4) 中途解約制限・流動性リスク

中途解約できない商品が多く、換金性が低いのがデメリットです。

流動性リスクの具体例:

  • 運用期間中の中途解約不可
  • 第三者への譲渡が必要(買い手が見つからない可能性)
  • 換金までに時間がかかる

余裕資金での投資を推奨します。

(5) 事業者の倒産リスク

事業者の倒産リスクがあり、倒産時には投資金の一部または全部を失う可能性があります。

倒産リスクへの対策:

  • 事業者の財務状況を確認
  • 過去の運用実績を調べる
  • 複数の事業者に分散投資

国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた事業者でも、倒産リスクは存在します。

まとめ:不動産小口化商品の選び方と注意点

不動産小口化商品は、1口数万円~100万円程度から投資でき、物件管理が不要で、相続税対策(任意組合型)にも活用できる商品です。しかし、元本保証がなく、利回りは2~7%程度で実物不動産投資(5~10%)より低く、融資利用不可、中途解約制限があり、事業者の倒産リスクも存在します。

投資を検討する際は、事業者の許可番号と過去の運用実績を確認し、複数の物件に分散投資してリスクを軽減することが重要です。税制(相続税、贈与税、所得税等)は改正される可能性があるため、最新情報は税理士への相談を推奨します。

不動産小口化商品は安定性重視の投資家に向いており、高利回りを求める方には実物不動産投資の方が適しています。投資は自己責任で行い、専門家(税理士、ファイナンシャルプランナー等)への相談を推奨します。

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よくある質問

Q1不動産小口化商品とは何ですか?

A1不動産小口化商品とは、特定の不動産(オフィスビル、マンション、商業施設等)を1口数万円~100万円程度に小口化して販売し、賃料収入や売却益を投資額に応じて分配する商品です。不動産特定共同事業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた事業者のみが販売できます。物件管理は事業者や専門の管理会社が行うため、実物不動産投資と異なり手間がかかりません。

Q2任意組合型と匿名組合型の違いは何ですか?

A2任意組合型は、投資家が組合員として不動産を直接所有し、不動産の所有権を持ちます。相続税評価額が現金より低くなる(7~8割削減)ため、相続税対策として活用できます。一方、匿名組合型は、投資家が配当を受け取るのみで運営には関与せず、不動産の所有権は持ちません。相続税評価額は現金と同じで削減効果はありません。税務処理も異なり、任意組合型は不動産所得、匿名組合型は雑所得として課税されます。

Q3不動産小口化商品のリスクは何ですか?

A3主なリスクは以下の通りです。①元本保証がなく、物件の稼働率や価値の変動により損失が発生する可能性がある。②利回りが2~7%程度で実物不動産投資(5~10%)より低い。③融資利用不可でレバレッジ効果が得られない。④中途解約制限があり流動性が低い。⑤事業者の倒産リスクがあり、倒産時には投資金の一部または全部を失う可能性がある。投資は自己責任で行い、専門家(税理士、ファイナンシャルプランナー等)への相談を推奨します。

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Room Match編集部

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