土地相続で兄弟がもめない対策:分割方法・トラブル事例

公開日: 2025/11/6

兄弟で土地を相続するときに知っておくべき基本知識

親が所有していた土地を兄弟で相続する際、「どうやって分ければ良いのか」「トラブルを避けるにはどうすれば良いのか」と悩む方は少なくありません。

この記事では、兄弟間の土地相続で知っておくべき基本知識、4つの分割方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)のメリット・デメリット、よくあるトラブル事例と予防策を、法務省国税庁裁判所の公式情報を元に解説します。

兄弟間で公平に土地を分けるための方法を理解し、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

この記事のポイント

  • 兄弟で土地を分ける方法は4つ(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)
  • 共有分割は一見簡単だが、将来的な売却・活用が困難になるリスクが高い
  • 特別受益・寄与分の主張期限は2021年民法改正で10年に制限された
  • 相続登記の義務化(2024年施行)により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料
  • トラブル予防には遺言書作成や生前贈与が有効

兄弟で土地を相続する基本的な流れ

兄弟で土地を相続する場合、法定相続分に基づいて遺産分割協議を行う必要があります。法務省によると、法定相続分とは民法で定められた相続割合で、兄弟2人なら各1/2、3人なら各1/3となります。

遺言書がない場合、兄弟全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、土地の分け方を決める必要があります。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続登記を行います。

相続登記の義務化(2024年施行)により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されるため、早期の話し合いが推奨されます。

兄弟で土地を分ける4つの方法とメリット・デメリット

土地の遺産分割には4つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

分割方法 内容 メリット デメリット
現物分割 土地を物理的に分筆する 各自が独立した土地を取得できる 分筆費用がかかる、狭い土地では利用価値が下がる
換価分割 土地を売却して現金で分ける 最も公平、金銭で分けられる 土地を手放すことになる、売却費用がかかる
代償分割 一人が土地を取得し他に金銭を支払う 土地を残せる、公平性を保てる 代償金の評価額で争いになりやすい
共有分割 兄弟で共有名義にする 分割を先送りできる 将来的な売却・活用が困難、2次・3次相続でさらに複雑化

(参考: HOME4U

現物分割:土地を物理的に分筆する

現物分割は、土地を物理的に分筆し、兄弟それぞれが個別の土地を取得する方法です。広い土地で利用価値がある場合に有効ですが、測量費用・分筆登記費用(数十万円)がかかります。

狭い土地を分筆すると、それぞれの土地の利用価値が下がる可能性があるため、土地の広さや立地を考慮する必要があります。

換価分割:土地を売却して現金で分ける

換価分割は、土地を売却して現金化し、その代金を兄弟で分ける方法です。金銭で分けるため最も公平ですが、土地を手放すことになります。

売却には仲介手数料・譲渡所得税等の費用がかかるため、手取り額を事前に確認することが重要です。実家を残したい場合は他の方法を検討しましょう。

代償分割:一人が土地を取得し他の兄弟に金銭を支払う

代償分割は、一人の相続人が土地を取得し、他の相続人に代償金(金銭)を支払う方法です。土地を残したい場合に有効ですが、土地の評価額で争いになりやすい点に注意が必要です。

土地の評価額は、相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)または実勢価格(時価)で決めるのが一般的です。兄弟間で意見が対立する場合は、不動産鑑定士の評価を入れることで公平性を保てます。

共有分割:兄弟で共有名義にする(要注意)

共有分割は、兄弟で土地を共有名義にする方法です。一見簡単ですが、将来的に兄弟の子・孫の代まで共有者が増え(2次・3次相続)、売却・活用の合意形成が極めて困難になるリスクが高い点に注意が必要です。

固定資産税の負担や管理責任も共有者全員に発生し、トラブルの火種になりやすいため、安易に共有分割を選ぶべきではありません。

兄弟間でよくあるトラブル事例と原因

兄弟間の土地相続では、以下のようなトラブルが発生しやすい傾向にあります。

特別受益・寄与分をめぐる争い

特別受益とは、生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その分を相続財産に持ち戻して計算する制度です。例えば、一人の兄弟が親から住宅資金として500万円をもらっていた場合、その分を相続財産に加算して法定相続分を計算します。

寄与分とは、被相続人の介護や事業を手伝うなど特別な貢献をした相続人が、その分を相続財産から多く受け取れる制度です。親の介護をした兄弟が「自分は貢献したから多くもらう権利がある」と主張するケースがあります。

2021年民法改正で特別受益・寄与分の主張期限が10年に制限された点に注意が必要です。

土地の評価額で意見が対立

代償分割を選択した場合、土地の評価額をどう決めるかで意見が対立しやすくなります。相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)と実勢価格(時価)では大きな差がある場合があり、どちらを使うかで代償金の額が変わります。

不動産鑑定士の評価を入れることで客観的な価格を把握できますが、鑑定費用(20-30万円程度)がかかる点も考慮する必要があります。

配偶者の介入で話が複雑化

遺産分割協議には法定相続人のみが参加できますが、各相続人の配偶者が意見を述べることで話が複雑化するケースがあります。

配偶者は相続人ではないため、協議に直接参加する権利はありませんが、実際には配偶者の意向が反映されることが多く、感情的な対立に発展しやすくなります。

兄弟間のトラブルを未然に防ぐ方法

トラブルを未然に防ぐには、以下の対策が有効です。

遺言書の作成(公正証書遺言が推奨)

遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、感情的な対立を回避できます。税理士法人チェスターによると、公正証書遺言なら法的効力が確実で後のトラブルも防げます。

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、偽造・紛失のリスクがなく、遺言の有効性が争われにくいのが特徴です。作成費用は数万円程度で、将来のトラブル予防として有効です。

生前贈与の活用(暦年贈与・相続時精算課税制度)

生前贈与は、親が生きているうちに財産を贈与する方法です。暦年贈与(年110万円まで非課税)と相続時精算課税制度(累計2,500万円まで非課税)の選択肢があります。

ただし、特別受益に該当する可能性があるため、他の兄弟への配慮も必要です。生前贈与を行う場合は、贈与契約書を作成し、記録を残しておくことが推奨されます。

話し合いがまとまらないときの対処法

兄弟間で協議がまとまらない場合、以下の解決手段があります。

遺産分割調停の申立て方法

裁判所によると、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いを進めることができます。

調停でもまとまらない場合は遺産分割審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

弁護士・司法書士への相談窓口

個別具体的な法律相談は弁護士のみが可能です(非弁行為の禁止)。日本弁護士連合会の相談窓口や法テラスなど、専門家への相談先を活用しましょう。

司法書士は登記手続きの専門家で、相続登記の手続きを代行できます。ただし、法律相談や訴訟代理は弁護士の専門領域です。

土地相続で発生する相続税と節税対策

土地を相続すると、相続税が発生する場合があります。

相続税の計算方法と基礎控除額

国税庁によると、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。兄弟2人なら4,200万円まで非課税となります。

土地の評価額は路線価または固定資産税評価額で計算されます。相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。

小規模宅地等の特例(最大80%減額)

被相続人の居住用・事業用の土地は、小規模宅地等の特例を使えば最大80%減額されます。ただし、適用要件(居住継続・事業継続等)があるため、詳細は税理士に確認することをおすすめします。

連帯納付義務(一人が払えない場合、他の相続人が負担する可能性)にも注意が必要です。

まとめ:兄弟で土地相続をスムーズに進めるために

兄弟で土地を分ける4つの方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)を理解し、自分たちに合った方法を選ぶことが大切です。特に共有分割は将来のリスクが高いため慎重に検討しましょう。

トラブルを防ぐには遺言書作成や生前贈与が有効です。話し合いがまとまらない場合は遺産分割調停や専門家への相談を検討してください。

相続登記の義務化(3年以内)と相続税の申告期限(10ヶ月以内)も忘れずに対応することを促します。早期の話し合いと専門家のサポートを活用し、円滑な相続を目指しましょう。

よくある質問

Q1兄弟に遺留分はありますか?

A1兄弟には遺留分がありません。遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属のみです。遺言で全財産を一人の兄弟に相続させても、他の兄弟は遺留分侵害額請求できません。ただし、遺産分割協議で法定相続分に基づいて分ける場合は、兄弟全員が相続人となります。

Q2共有名義のまま放置するとどうなりますか?

A2将来的に兄弟の子・孫の代まで共有者が増え(2次・3次相続)、売却・活用の合意形成が極めて困難になります。固定資産税の負担や管理責任も共有者全員に発生し、トラブルの火種になりやすいため、早期に分割方法を決めることが推奨されます。

Q3土地の評価額はどうやって決めますか?

A3相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)または実勢価格(時価)で決めるのが一般的です。兄弟間で意見が対立する場合は、不動産鑑定士の評価を入れることで公平性を保てます。鑑定費用は20-30万円程度かかりますが、後のトラブル予防として有効です。

Q4相続登記は誰の名義にすべきですか?

A4遺産分割協議で決まった通りに登記します。換価分割の場合は代表者名義または共有名義で登記後に売却、代償分割なら土地を取得する兄弟の単独名義、共有分割なら兄弟全員の共有名義(ただし将来のリスクに注意)です。2024年施行の相続登記義務化により、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されます。

Q5遺産分割協議には期限がありますか?

A5法的な期限はありませんが、相続登記の義務化(2024年施行)により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されます。相続税の申告期限(10ヶ月以内)もあるため、早期の協議が推奨されます。特別受益・寄与分の主張期限は2021年民法改正で10年に制限されました。