不動産売却の期間はどれくらい?短縮方法と税制の期間調整を解説

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公開日: 2026/1/15

結論:不動産売却の期間は平均3〜6ヶ月、条件次第で1ヶ月も可能

不動産を売却する際、多くの方が最初に気になるのが「どれくらいの期間がかかるのか」という点です。結論から言えば、仲介による売却の場合は平均して3ヶ月から6ヶ月程度の期間を見込む必要があります。一方、買取を選択すれば最短1ヶ月程度で売却を完了することも可能です。

ただし、この期間はあくまで目安であり、物件の立地や状態、価格設定、売却時期などさまざまな条件によって変動します。また、税制上の所有期間と売却活動の期間は別物であり、両方を考慮する必要がある場面もあります。

売却方法による期間の違い

不動産売却の期間を大きく左右するのが、仲介と買取のどちらを選ぶかという点です。

仲介の場合、媒介契約を締結してから引き渡しまで平均3ヶ月から6ヶ月程度かかります。この期間には、売却活動(広告掲載、内覧対応)、買主との交渉、契約手続き、引き渡し準備などが含まれます。媒介契約は通常3ヶ月単位で締結され、価格設定が適切であれば契約期間内に買主が見つかることが一般的です。

一方、買取を選択した場合は平均1ヶ月程度で売却が完了します。買取業者が直接買い取るため、広告掲載や内覧の手間がなく、価格さえ合意できればスピーディーに進みます。ただし、買取価格は仲介での市場価格の7〜8割程度になることが多いため、時間と価格のトレードオフを理解しておく必要があります。

また、引っ越しシーズン(1月から3月)に合わせて売却活動を行うと、需要が高まるため早期に買主が見つかる可能性があります。

期間確認の前提:税制上の所有期間と売却期間は別物

不動産売却を検討する際に混同しやすいのが、税制上の「所有期間」と実際の「売却活動期間」です。

税制上の所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。たとえば、2019年3月に購入した不動産を2024年6月に売却した場合、カレンダー上は5年3ヶ月経過していますが、2024年1月1日時点ではまだ4年10ヶ月のため、税制上は「短期譲渡所得」として扱われます。この場合、税率は約39.63%と高額になります。

一方、売却活動期間は文字通り、売却活動を開始してから引き渡しが完了するまでの実務的な期間を指します。所有期間が5年前後の場合、数ヶ月待つだけで税率が半分になるケースもあるため、両方の期間を考慮して売却のタイミングを調整することが重要です。

売却期間を左右する主な条件

不動産の売却期間は、以下のような条件によって大きく変動します。

価格設定の妥当性が最も大きな要因です。相場よりも高すぎる価格設定をすると、買主が見つからず売却期間が長期化します。逆に、適正価格またはやや低めの設定にすれば、早期に買主が見つかる可能性が高まります。

物件の立地・状態も重要です。駅近や人気エリアの物件、リフォーム済みで状態の良い物件は買主が見つかりやすく、売却期間が短くなる傾向があります。

売却時期(シーズン) も影響します。引っ越しシーズンである1月から3月は需要が高まるため、この時期に合わせて売却活動を開始すると早期化が期待できます。

売却方法(仲介 vs 買取) は先述の通り、仲介なら3〜6ヶ月、買取なら1ヶ月程度と期間差が大きいため、自分の優先順位(時間優先か価格優先か)を明確にする必要があります。

急ぐ場合の選択肢:買取なら1ヶ月

相続や離婚など、期限が決まっている状況で不動産を売却する必要がある場合、買取は有力な選択肢となります。

買取は不動産会社が直接買い取るため、最短1ヶ月程度で売却手続きが完結します。広告掲載や内覧対応が不要で、価格交渉もシンプルに進むため、時間的な余裕がない方に適しています。

ただし、買取価格は仲介での市場価格の7〜8割程度になるのが一般的です。たとえば、仲介で3,000万円で売れる物件であれば、買取では2,100万円から2,400万円程度になります。この価格差を許容できるかどうかが判断のポイントです。

離婚に伴う財産分与で早期に価格を確定したい場合や、相続後の空き家を早く処分したい場合など、時間優先のケースでは買取が合理的な選択となります。

高値優先なら仲介で3〜6ヶ月

時間に余裕があり、できるだけ高値で売却したい場合は、仲介を選択するのが一般的です。

仲介では市場価格での売却が可能です。複数の買主候補が内覧に訪れ、条件交渉を経て最も良い条件を提示した買主と契約します。この過程には売却活動から交渉まで3ヶ月から6ヶ月程度かかりますが、買取よりも数百万円単位で高く売れることも珍しくありません。

媒介契約は通常3ヶ月単位で締結されます。この期間内に買主が見つからなかった場合、価格設定を見直すか、媒介契約を更新して引き続き売却活動を続けるかを判断します。価格設定が相場よりも高すぎると長引く可能性があるため、複数の不動産会社に査定を依頼して適正価格を把握することが重要です。

税制を考慮した売却時期の調整

所有期間が5年前後の場合、売却時期を数ヶ月調整するだけで税負担が大きく変わることがあります。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。一方、5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%と約2倍になります。

たとえば、2019年3月に購入した不動産を売却する場合、2024年6月に売却すれば短期譲渡所得として扱われますが、2025年1月以降に売却すれば長期譲渡所得となります。売却益が1,000万円だった場合、短期なら約396万円の税負担、長期なら約203万円の税負担となり、約193万円の差が生じます。

数ヶ月待つだけで税負担が半分になるケースもあるため、所有期間が5年前後の方は売却時期を慎重に検討する価値があります。

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よくある期間に関する勘違い

不動産売却の期間に関しては、多くの方が誤解しやすいポイントがいくつかあります。

最も多い勘違いが、カレンダー上の所有期間と税制上の所有期間を混同してしまうことです。所有期間は購入日から売却日までではなく、購入日から売却年の1月1日までで判断されます。

また、5年以内の売却は必ず損するわけではありません。3,000万円特別控除は所有期間に関わらず適用できるため、この控除の範囲内であれば短期譲渡でも税負担はゼロになります。

カレンダー上5年経過でも短期譲渡になるケース

具体例で見てみましょう。

2019年3月に購入した不動産を2024年6月に売却した場合、カレンダー上は5年3ヶ月経過しています。しかし、税制上は2024年1月1日時点での所有期間で判断されるため、この時点ではまだ4年10ヶ月となり、短期譲渡所得として扱われます。

同様に、2018年10月に購入した不動産を2023年11月に売却した場合も、カレンダー上は5年1ヶ月ですが、2023年1月1日時点では4年3ヶ月のため短期譲渡所得となります。

このように、カレンダー上は5年を超えていても、1月1日時点で5年に達していなければ短期譲渡所得として高税率が適用されるため、注意が必要です。

5年以内だと必ず損する?

短期譲渡所得は税率が高いため「5年以内に売ると損する」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。

3,000万円特別控除は、所有期間に関わらず適用できる制度です。この控除の適用条件は以下の通りです。

  • 自分が住んでいた家であること
  • 売却相手が親族でないこと
  • 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
  • 過去3年以内にこの特例を使用していないこと

これらの条件を満たせば、売却益が3,000万円以下であれば税負担はゼロになります。たとえば、2,500万円で購入した自宅を3,800万円で売却した場合、売却益は1,300万円ですが、3,000万円特別控除を適用すれば課税所得はゼロとなり、所有期間が5年未満でも税金はかかりません。

期限がある場合の対応策

相続や離婚など、特定の期限がある状況では、それぞれ適切な対応策があります。

相続した不動産を売却する場合、相続開始から3年以内に売却すれば空き家特例が適用され、最大3,000万円まで特別控除が受けられます。離婚に伴う売却の場合、財産分与請求権は離婚後2年で時効となるため、2年以内の売却・価格確定が推奨されます。また、住み替えを検討している場合、売却後1年以内に新居を取得すれば住み替え控除が適用でき、課税を繰り延べることができます。

相続後3年以内の売却で節税

相続した不動産を売却する場合、空き家特例を活用することで大きな節税効果が得られます。

空き家特例の適用条件は、相続開始日から3年経過する日の属する年の12月31日までに売却することです。たとえば、2022年5月に相続が開始した場合、2025年12月31日までに売却すれば特例が適用されます。

この特例を使えば、売却益から最大3,000万円が控除されるため、多くのケースで税負担が大幅に軽減されます。また、早期に売却することで固定資産税や管理費などの維持コストも削減できます。

期限を逃すと通常の課税となるため、相続した不動産を処分する予定がある場合は、早めに売却活動を開始することが賢明です。

離婚に伴う売却は2年以内推奨

離婚に伴って共有名義の自宅を売却する場合、財産分与請求権の時効に注意が必要です。

財産分与請求権は離婚成立後2年で時効となります。そのため、離婚後2年以内に売却を完了し、価格を確定させることが推奨されます。時効を過ぎてしまうと、財産分与の請求ができなくなるリスクがあります。

仲介での売却には3ヶ月から6ヶ月かかることを考えると、離婚成立後すぐに売却活動を開始する必要があります。時間的余裕がない場合は、買取を選択すれば1ヶ月程度で完結するため、期限内に確実に売却できます。

早期に売却・価格確定することで、元配偶者とのトラブルを避け、新生活をスムーズに始められます。

期間短縮・調整のための一括査定活用

売却期間と価格の両面で最適な選択をするには、複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討することが重要です。

複数社に査定を依頼することで、適正な売却期間と価格の相場感を把握できます。仲介を選ぶべきか、買取を選ぶべきか、または両方の見積もりを取って比較することも可能です。媒介契約を結ぶ前に複数の選択肢を見ておくことで、後悔のない判断ができます。

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まとめ:あなたの状況に合った期間設定

不動産売却の期間は、あなたの状況や優先順位によって最適な選択が変わります。

急ぐ場合は買取を選択すれば1ヶ月程度で完結できます。相続や離婚など期限が決まっている状況では、この選択が合理的です。

高値を狙いたい場合は仲介を選び、3ヶ月から6ヶ月の期間を見込んでください。複数社の査定を比較し、適正価格で売り出すことが成功の鍵となります。

税制を考慮する場合、所有期間が5年前後であれば年をまたいで売却することで税負担を半減できる可能性があります。売却時期を数ヶ月調整するだけで数百万円の差が出ることもあるため、慎重に検討する価値があります。

相続や離婚など期限がある場合は、空き家特例や財産分与請求権の時効など、それぞれの特例期限を確認し、期限内に売却を完了させることが重要です。

どの選択肢が最適かを判断するには、まず一括査定で複数社の意見を聞き、自分の状況に合った選択肢を把握することから始めましょう。

よくある質問

Q1不動産売却は最短どれくらいでできますか?

A1買取を選択すれば最短1ヶ月程度で完結できます。仲介の場合は平均3ヶ月から6ヶ月かかりますが、価格設定や売却時期によってはもっと早く買主が見つかることもあります。急ぐ場合は一括査定で買取と仲介の両方の見積もりを取り、比較検討するのがおすすめです。

Q25年以内に売ると税金が高いと聞きましたが本当ですか?

A2売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下だと短期譲渡所得として税率約39.63%が適用されます。ただし、3,000万円特別控除を使えば所有期間に関わらず売却益から3,000万円まで控除できるため、控除の範囲内であれば税負担はゼロになります。

Q3相続した家はいつまでに売ればよいですか?

A3空き家特例を利用する場合、相続開始日から3年経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。この期限を過ぎると通常課税となり、最大3,000万円の特別控除が受けられなくなります。早期に売却すれば固定資産税や管理費も削減できます。

Q4離婚で家を売る場合、期限はありますか?

A4財産分与請求権は離婚成立後2年で時効となるため、2年以内に売却を完了し価格を確定させることが推奨されます。仲介だと3〜6ヶ月かかるため早めの行動が必要ですが、買取なら1ヶ月程度で完結できるため期限内に確実に売却できます。

Q5売却期間を短くする方法はありますか?

A5買取を選ぶ、適正価格で売り出す、引っ越しシーズン(1〜3月)に合わせて売却活動を開始する、複数社に査定を依頼して最も条件の良い会社を選ぶなどの方法があります。一括査定を使えば複数社の査定を一度に比較でき、最適な売却方法と期間を見つけやすくなります。