マンション相続の手続きと必要書類・期限を完全ガイド

PR
公開日: 2026/1/15

結論:マンション相続手続きの全体の流れ

親が亡くなり、マンションの相続手続きが必要になったとき、多くの方が「何から始めればいいのか」「どれくらい時間がかかるのか」と不安を感じられます。マンション相続の手続きは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人及び相続財産の確認
  3. 遺産分割協議
  4. 相続登記(名義変更)
  5. 相続税の申告と納付

これらの手続きを順番に進めていくことで、マンションの相続手続きを完了できます。特に重要なのは、2024年4月から相続登記が義務化されたことです。相続開始を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。期限を意識して、早めに着手することが大切です。

まず最初にやること3つ

相続手続きをスムーズに進めるために、まず最初に以下の3つに着手しましょう。これらは並行して進めることができます。

1. 遺言書の有無を確認

故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、それに従って相続手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

2. 相続人の確定(誰が相続人か確認)

相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを確定する必要があります。法定相続人は、配偶者と子(子が既に亡くなっている場合は孫)が基本となりますが、ケースによって異なるため、戸籍謄本で確認します。

3. 戸籍謄本の収集開始

相続手続きに必要な戸籍謄本の収集を開始します。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となり、本籍地の市区町村に請求します。本籍地が遠方の場合は郵送請求も可能ですが、往復で時間がかかるため、早めに着手することが重要です。

かかる時間の目安

マンション相続の手続きにかかる時間は、以下のように段階によって異なります。

戸籍収集:数週間〜1ヶ月程度

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するには、本籍地の市区町村に請求する必要があります。本籍地を転々としている場合は、それぞれの市区町村に請求する必要があり、郵送請求の往復で時間がかかることがあります。

遺産分割協議:数週間〜数ヶ月

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がマンションを相続するかを決定します。相続人の状況によって時間がかかる場合があり、意見が分かれると数ヶ月かかることもあります。

相続登記申請後:1〜2週間程度

法務局に登記申請をした後、審査に1〜2週間程度かかります。書類に不備がある場合は、追加書類の提出や訂正が求められ、さらに時間がかかることがあります。

全体の所要期間:2〜4ヶ月程度

書類収集から手続き完了まで、順調に進んだ場合で2〜3ヶ月、複雑なケースでは4ヶ月以上かかることもあります。ただし、相続登記は義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記する必要があるため、早めに着手することが重要です。

平日に時間が取れない方や、戸籍収集に時間をかけたくない方は、自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のような代行サービスを利用することで、手続きの負担を大幅に軽減できます。戸籍収集から相続登記までワンストップで対応してもらえるため、仕事や家事と並行しながら手続きを進められます。

ステップ別の詳しい手順

ここからは、各ステップの具体的な進め方を詳しく解説します。

Step1:遺言書の確認

相続が発生したら、まず故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、それに従って相続手続きを進めます。

遺言書を探す場所

  • 自宅(金庫、引き出し、書斎など)
  • 貸金庫
  • 公証役場(公正証書遺言の場合)
  • 法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)

遺言書の種類と検認手続き

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認手続きには1〜2ヶ月かかる場合があります。

一方、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認手続きが不要です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がマンションを相続するかを決定します。

Step2:相続人及び相続財産の確認

次に、誰が相続人なのか、どんな財産があるのかを確認します。

相続人の確定

戸籍謄本で相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人なのかを明らかにします。被相続人が本籍地を転々としている場合は、それぞれの市区町村に請求する必要があり、取得が煩雑になることがあります。

相続財産の調査

相続財産には、不動産(マンション、土地、建物など)、預貯金、株式、保険、借金などが含まれます。マンションの所有権は、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本で確認できます。

固定資産税の納税通知書は、毎年4〜6月頃に所有者に送られてきます。登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局で取得できます。

Step3:遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がマンションを相続するかを決定します。

遺産分割協議の流れ

  1. 相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定
  2. 遺産分割協議書を作成
  3. 相続人全員が署名・押印(実印)

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。

  • 故人の氏名、死亡日、本籍地
  • 相続財産の内容(マンション、預貯金など)
  • 誰がどの財産を相続するか
  • 相続人全員の署名・押印(実印)

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必須です。一人でも反対すると協議書を作成できず、手続きが進みません。

協議が難航する場合

相続人間で意見が分かれる場合は、弁護士や司法書士に相談することも検討しましょう。また、家庭裁判所の調停を利用することもできます。

Step4:相続登記(名義変更)

遺産分割協議が終わったら、マンションの相続登記(名義変更)を行います。相続登記は、2024年4月から義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 新しく不動産の名義人になる全員の住民票(戸籍の附票でも代用可能)
  • 遺産分割協議書を提出する場合、相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • 登記申請書
  • 相続関係説明図

登記申請の流れ

  1. 必要書類を収集
  2. 登記申請書と相続関係説明図を作成
  3. マンションの所在地を管轄する法務局に申請
  4. 1〜2週間で登記完了

登記申請書と相続関係説明図の作成は、専門知識が必要なため、司法書士に依頼するか、法務局の相談窓口を利用することをおすすめします。

登録免許税

相続登記には、登録免許税がかかります。税額は、固定資産税評価額の0.4%です。たとえば、マンションの評価額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円となります。

Step5:相続税の申告と納付

相続財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。

基礎控除の計算

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)です。相続財産の総額がこれを超える場合は、相続税の申告が必要です。

申告期限

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が科される場合があります。

税理士への相談

相続税の申告は、特例や控除が多く、専門知識が必要です。税理士に相談することをおすすめします。

よくある詰まりポイントと回避策

相続手続きでは、以下のようなトラブルが起きやすいため、事前に対策を知っておくことが大切です。

戸籍謄本の取得が煩雑

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するのは、想像以上に大変な作業です。

よくあるケース

  • 被相続人が本籍地を何度も移している
  • 古い戸籍が手書きで読みにくい
  • 郵送請求の往復に時間がかかる
  • どの戸籍が必要か判断できない

対処法

  • 早めに着手する(遅くとも相続発生後1ヶ月以内)
  • 複数の市区町村に並行して請求する
  • 代行サービスを利用する

戸籍収集の代行サービスを使えば、専門家が必要な戸籍を漏れなく取得してくれるため、自分で取得するよりも確実で早く進められます。

相続人全員の合意が得られない

遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると手続きが進みません。

よくあるケース

  • 相続人間で遺産分割の方針が合わない
  • 連絡が取れない相続人がいる
  • マンションを誰が相続するかで揉める

対処法

  • まずは相続人全員で話し合いの場を設ける
  • 弁護士や司法書士に間に入ってもらう
  • 家庭裁判所の調停を利用する

協議が長期化すると、相続登記の義務化による期限(3年以内)に間に合わない場合もあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

遺言書の検認手続きに時間がかかる

自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)がある場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

よくあるケース

  • 検認手続きに1〜2ヶ月かかる
  • 検認の申立てに必要な書類が多い
  • 相続人全員に通知が必要で時間がかかる

対処法

  • 早めに家庭裁判所に申立てをする
  • 司法書士に手続きを依頼する
  • 法務局保管の自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要

事前に確認しておきたいこと

相続手続きには、期待と実際のギャップがあります。事前に知っておくことで、スムーズに進められます。

期待しがちな点(実際はこうなりがち)

「すぐに相続登記できる」→ 実際は戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかる

相続登記には、戸籍謄本の収集や遺産分割協議など、多くの準備が必要です。全体で2〜4ヶ月程度かかるのが一般的です。

「相続人の一人が代表で手続きできる」→ 実際は全員の同意が必要

書類提出や登記申請は代表者一人でも可能ですが、遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。

「相続登記は任意」→ 実際は2024年4月から義務化、3年以内に登記必須

2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないと不動産の売却や担保設定ができません。

ここはケースで変わる

相続手続きの進め方は、以下のケースによって大きく変わります。

遺言書の有無

遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要です。ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。

相続人の人数と関係性

相続人が多いほど、遺産分割協議や書類収集に時間がかかります。また、疎遠な相続人がいる場合は、連絡を取るのに時間がかかることがあります。

マンションの評価額(相続税の有無)

相続財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要です。マンションの評価額は固定資産税評価額や路線価を基に計算されます。

住宅ローンの残債の有無

マンションに住宅ローンの残債がある場合は、団体信用生命保険(団信)で残債が清算されるか確認が必要です。団信に加入していない場合は、相続人がローンを引き継ぐか、マンションを売却して返済する必要があります。

自分で進める?代行サービスを使う?

マンションの相続手続きは、自分で進めることも、代行サービスを使うこともできます。それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選びましょう。

自分で進める場合

メリット

  • 費用を抑えられる(登録免許税のみ)
  • 自分のペースで進められる

デメリット

  • 時間と手間がかかる(戸籍収集、書類作成、法務局訪問など)
  • 戸籍収集や書類作成に慣れていないとミスしやすい
  • 平日に役所や法務局に行く必要がある
  • 登記申請書や相続関係説明図の作成に専門知識が必要

向いている人

  • 時間に余裕がある
  • 費用を最小限に抑えたい
  • 相続人が少なく、協議がスムーズに進む見込みがある

司法書士に依頼する選択肢

自分で戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行い、登記申請のみ司法書士に依頼することもできます。この場合、司法書士報酬は5〜10万円程度が一般的です。

代行サービスを使う場合

メリット

  • 戸籍収集から相続登記までワンストップで対応してもらえる
  • オンライン完結で、平日に時間が取れなくても進められる
  • 専門家のサポートで安心(ミスや漏れを防げる)
  • 手続きの進捗をオンラインで確認できる
  • 相続登記義務化の期限(3年以内)を確実に守れる

デメリット

  • 費用がかかる(数十万円前後が一般的)
  • ただし、銀行の相続代行サービスより安い場合も多い

向いている人

  • 平日に時間が取れない会社員や共働き世帯
  • 遠方在住で何度も帰省できない
  • 相続手続きが初めてで不安
  • 相続人が多く、協議が難航する可能性がある
  • 手続きを確実に、早く終わらせたい

自宅にいながら相続手続き【相続ナビ】のような代行サービスでは、戸籍収集から相続登記、銀行口座の名義変更まで、相続手続き全般をオンラインで代行してもらえます。初回相談・見積りは無料で、手続きの進捗もオンラインで確認できるため、仕事や家事と並行しながら安心して進められます。

まとめ:今日できる最短の一歩

マンションの相続手続きは、以下の5つのステップで進みます。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人及び相続財産の確認
  3. 遺産分割協議
  4. 相続登記(名義変更)
  5. 相続税の申告と納付

今日から始められる最短の一歩は、以下の3つです。

  • まず遺言書の有無を確認する:自宅、貸金庫、公証役場、法務局を探す
  • 相続人を確定する:誰が相続人なのかを確認する
  • 戸籍収集を開始する:早めに着手することで全体の期間を短縮できる

相続登記義務化の期限(3年以内)を意識することが重要です。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、早めに着手しましょう。

時間がない場合や、手続きに不安がある場合は、代行サービスの利用も検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、確実に、早く、安心して相続手続きを完了できます。

よくある質問

Q1マンション相続の手続きにどれくらい時間がかかりますか?

A1戸籍収集に数週間〜1ヶ月、遺産分割協議に数週間〜数ヶ月、相続登記申請後1〜2週間程度かかります。全体では2〜4ヶ月程度が目安です。ただし、相続登記は2024年4月から義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記する必要があるため、早めに着手することが重要です。

Q2マンション相続に必要な書類は?

A2被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、住民票、遺産分割協議書(または遺言書)、固定資産評価証明書、登記申請書、相続関係説明図などが必要です。法務局の相談窓口や司法書士に確認することをおすすめします。

Q3相続人の一人が代表で手続きできますか?

A3書類提出や登記申請は代表者一人でも可能ですが、遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。相続人全員の合意が得られない場合は、弁護士や司法書士に相談するか、家庭裁判所の調停を利用することも検討しましょう。

Q4相続登記をしないとどうなりますか?

A42024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないと不動産の売却や担保設定ができず、将来的にトラブルの原因になることもあります。

Q5マンション相続に相続税はかかりますか?

A5相続財産の総額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。マンションの評価額は固定資産税評価額や路線価を基に計算されます。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があるため、税理士への相談も検討しましょう。